有価証券報告書-第14期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

【提出】
2016/03/31 16:07
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【項目】
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コーポレート・ガバナンスの状況

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
①企業統治の体制
当社における企業統治の体制は、平成18年5月31日に開催された取締役会において、業務の適正を確保する体制の構築に関する基本方針として、下記のとおり内部統制システム基本方針を定めており、平成20年5月30日の取締役会にて一部改訂しております。
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(イ)当社は取締役及び使用人が法令及び定款その他社内規程を遵守して業務の執行を行う。
(ロ)コンプライアンスに関する周知・説明を行い、社内研修を実施するなどして、取締役及び使用人のコンプライアンス意識を高める。
(ハ)内部監査部門は、コンプライアンス体制が有効に機能しているかを定期的に監査し、コンプライアンス体制の構築、整備、維持に努める。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(イ)法令及び文書管理規程その他社内規程に基づき文書・資料及び情報の管理・保存・廃棄を行う。
(ロ)取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程に基づき、文書又は電磁的媒体に記録し、適切に管理・保存を行う。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(イ)各担当取締役は、各部門におけるリスク管理体制の整備を推進するとともに、その実施状況を取締役会及び監査役に報告する。
(ロ)内部監査部門が定期的に各部門に対して内部監査を行い、代表取締役社長及び監査役にその監査結果を報告し、各担当取締役はリスク管理体制の見直し・改善を行う。
(ハ)不測の事態が発生した際は、代表取締役指揮下の対策本部を設置し、事態の把握に努め、損失を最小限にとどめるべく迅速な対応を行う。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(イ)定時取締役会を毎月1回開催し、必要ある場合は、適宜臨時取締役会を開催する。
(ロ)取締役及び執行役員により構成される経営会議兼執行委員会を毎週1回開催する。
(ハ)組織規程及び業務分掌規程に基づいて各部門の責任者に権限を委譲し、合理的かつ効率的に業務を遂行できる体制をとる。
e.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(イ)関係会社管理規程に基づいて子会社を管理し、定期的に子会社との連絡会議を開催して情報交換を行い、当社グループ全体の利益最大化を促進する。
(ロ)当社内部監査部門が子会社の監査を行うことで、グループ全体での業務の適正を確保する。
f.監査役がその職務の補助をすべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
(イ)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、当該使用人を補助すべき使用人として指名することができる。
(ロ)監査役が指定する補助すべき期間中、当該使用人に関する指揮権は監査役に移譲したものとし、当該使用人に関する人事異動及び考課については、取締役会と監査役との協議の上決定するものとする。
g.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(イ)監査役会規程及び内部情報管理規程に基づき、取締役及び使用人は当社及び当社グループに関する重要事項について監査役へ遅滞なく報告するものとし、監査役は取締役及び使用人に対して当該重要事項の報告を求めることができる。
(ロ)監査役は、取締役会及び経営会議その他の重要な会議に出席し、意見を述べることができる。
(ハ)内部監査部門は、監査役と定期的に意見交換を行い、内部監査の結果を監査役に報告するものとする。
(ニ)取締役会は、監査役の求めがあった場合、監査役が職務遂行上、弁護士及び公認会計士等の外部専門家に監査業務に関する必要な助言を受けることができる体制を整備する。
h.反社会勢力に向けた基本的な考え方とその整備状況
当社グループは、社会的秩序や安全に脅威を与える反社会勢力に対しては、常に危機管理意識を持ち、組織として毅然たる態度で対処するとともに、一切の関係を排除いたします。また、従来より警察関連機関・弁護士等の外部専門機関との連携に努めており、反社会勢力に関する情報収集・管理及び社内体制の整備強化を推進しております。
②内部監査及び監査役監査
a.内部監査の組織、人員及び手続き
当社は、内部監査機能を担う独立部門として、「内部監査室」を設けております。社長直属の組織として、現在2名で運営しております。内部監査は、企業活動における会計記録、内部組織、業務運営の適否及び業務効率の監査を通じて助言、勧告を行い、もって経営の合理化及び適正化に資することを目的としており、内部監査室により行われます。
b.監査役監査の組織、人員及び手続き
当社は、2名の社外監査役を含む3名の監査役が、監査役会規程、監査基本計画、監査方針等に従い、取締役会などの重要会議に出席するなどして、取締役の職務執行状況や、当社内の各部署及び当社グループ会社の監査を行っております。また、定例的に監査役会を開催し、各監査役の活動状況及び活動結果の共有を図り、意見の交換を行っております。なお、社外監査役田名網一嘉氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
c.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携、監査と内部統制部門との関係
内部監査室は、監査役と積極的に意見交換を行い、会計監査人とは必要に応じ打合せをし、意見交換を行っております。
監査役は、会計監査人が行う監査報告会に出席することに加えて、必要に応じて監査役及び会計監査人が相互に監査実施等の状況報告を行うなど、情報共有を通じて効果的な監査活動が行えるよう努めております。
③社外取締役及び社外監査役
a.社外取締役及び社外監査役の人数
平成27年12月31日現在、当社社外取締役は1名であります。また、社外監査役は2名であります。
b.社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係
社外取締役三宅朝広氏は、当社の株主であり、当社株式の売買に関しては当社取締役と同様に、当社管理本部長へ事前届出をし、取得することで合意しております。また、当社との間に重要な取引関係はありません。社外監査役和田安央氏は、当社の株主であり、同氏が所属する和田安央社会保険労務士事務所と労務に関する顧問契約を締結しております。当社から同事務所への報酬額は当社売上高及び同事務所における年間収入いずれから見ても軽微な水準であります。社外監査役田名網一嘉氏とは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
c.社外取締役又は社外監査役の提出会社からの独立性に関する考え方
社外取締役及び社外監査役はいずれも、親会社又は他の関係会社の出身者でなく、当該会社の大株主でもありません。なお当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。また、当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者でなく、当社の子会社から役員としての報酬等その他財産上の利益を受けている者でもありません。よって独立性の確保ができているものと考えます。
d.社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
取締役は業務執行の迅速化を図るため、業務執行を担当する社内の常勤取締役が過半数を占めております。一方、監査役は、より適正な監査及び監視の構築を図るため、社外監査役が過半数を占めております。業務執行とガバナンスの双方の要求を満たす選任状況であると考えております。
④役員の報酬等
a.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
10,42010,4204
監査役
(社外監査役を除く。)
2,4002,4001
社外役員9,6009,6003

(注)1.当社は、役員の報酬等の額、またはその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
b.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
c.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
⑤株式の保有状況
a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
b.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式のうち、当事業年度における貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超える銘柄
該当事項はありません。
c.保有目的が純投資目的である投資株式
前事業年度
(千円)
当事業年度
(千円)
貸借対照表
計上額の合計額
貸借対照表
計上額の合計額
受取配当金
の合計額
売却損益
の合計額
評価損益
の合計額
非上場株式等43,35222,1631,000△23,269
非上場株式以外の株式等394,62535,341△1,847

⑥会計監査の状況
当社の会計監査業務の執行は、新日本有限責任監査法人の公認会計士水野友裕氏及び藤田英之氏が行っております。継続監査年数は7年以内であります。
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士19名、その他10名であり、補助者の構成は監査法人の監査計画に基づき決定されております。
⑦取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑧自己株式
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
⑨剰余金の配当等の決定機関
当社は、資本政策の機動性を確保するため、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を取締役会決議により可能とする旨を定款で定めております。
⑩株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
⑪取締役の責任免除
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
⑫監査役の責任免除
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。