臨時報告書

【提出】
2015/10/01 15:33
【資料】
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提出理由

平成27年9月28日開催の当社第33回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成27年9月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
(1)配当財産の種類
金銭
(2)配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金50円 総額477,617,300円
(3)剰余金の配当が効力を生じる日
平成27年9月29日
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が平成27年5月1日に施行されたことに伴い、次のとおり変更を行うものであります。
(1)新たに業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、それらの取締役及び監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるよう、当社現行定款第29条及び第38条第2項の一部を変更するものであります。
(2)現行定款第31条第3項で引用する会社法の条文を相当条文に変更するものであります。
変更の内容は次のとおりであります
(下線部分は変更箇所を示しております。)
現行定款変更案
(社外取締役の責任免除)(取締役の責任免除)
第29条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に善意かつ重大な過失がなかったときは、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令が規定する額とする。
第31条 (条文省略)
③当会社は会社法第329条第2項の規定に基づき、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えて、株主総会において補欠監査役を選任することができる。
第29条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間に善意かつ重大な過失がなかったときは、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令が規定する額とする。
第31条 (現行どおり)
③当会社は会社法第329条第3項の規定に基づき、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えて、株主総会において補欠監査役を選任することができる。
(監査役の責任免除)(監査役の責任免除)
第38条 (条文省略)
②当会社は、社外監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める額を限度とする。
第38条 (現行どおり)
②当会社は、監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める額を限度とする。

第3号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として新日本有限責任監査法人を選任するものであります。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
森俊明氏を補欠監査役に選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案64,05675-(注)1可決 (99.88%)
第2号議案64,030101-(注)2可決 (99.84%)
第3号議案64,030101-(注)3可決 (99.84%)
第4号議案61,2362,895-(注)3可決 (95.49%)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
4.当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は95,510個です。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上