有価証券報告書-第20期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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2018/06/25 15:10
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67項目

コーポレート・ガバナンスの状況

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
①企業統治の体制
a 企業統治に対する基本的な考え方
当社グループは、当社グループの提供するサービス及び商品によって世界中の人々を喜ばせたい、楽しませたい、そして世界規模のインパクトを創出したい、という意味を込めて「Delight and Impact the World~世界に喜びと驚きを~」をミッション(普遍的に目指す姿)として掲げ、「インターネットやAIを活用し、永久ベンチャーとして世の中にデライトを届ける」ことをビジョン(長期の経営指針)としております。当社グループの考える「永久ベンチャー」とは、当社グループが社会に貢献し、歓迎されることを大前提として、常に新しい価値提供に挑戦し続けることであり、各種の経営施策の実施に当たっては、常にこの点を念頭におくこととします。
当社グループは、顧客、取引先、従業員、株主、地域社会をはじめとするあらゆるステークホルダーとの適切な対話及び協働を通じ、このミッション・ビジョンを実現し、永続的な企業価値の最大化を図るため、実効的なコーポレート・ガバナンスを構築・強化してまいります。
b 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由

当社は監査役会設置会社の体制を採用しております。当社事業に精通した取締役を中心とした取締役会の迅速な意思決定により、経営戦略を力強く推し進めていく体制としつつ、独立性の高い社外取締役を複数人含む取締役会によるモニタリング及び監査役による監査の二重の監視体制をとることで監督・監視機能の充実を図ることとしております。
本報告書提出日現在、当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は、以下のとおりであります。
1. 取締役会
取締役会は、5名の取締役で構成し、2名が独立社外取締役です。毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上の重要な意思決定を行うとともに、代表取締役社長を中心とする執行役員体制下における業務執行全体の監督を行っております。
取締役会の議長は、取締役会の監督機能の観点から適任である取締役を毎期取締役会で選定します。取締役会議長は、取締役会の審議・決議事項及び業務執行報告等のアジェンダの採否・設定を司ります。
なお、取締役の任期は1年です。
取締役会は、具体的な業務執行に関する権限の執行役員への委譲を進め、業務執行の監督機能の強化を図るとともに、中長期かつ大局的な視点での経営戦略等の議論により注力してまいります。また、当社は、取締役会全体の実効性についての分析及び評価を行うとともに、取締役会の実効性をさらに高めるための議論を行う等、取締役会の機能のより一層の向上のための取り組みを行っております。
なお、当社は、取締役会の運営を補助する部門として、取締役会室を設置しております。
<諮問委員会>取締役会が監督機能を果たすうえでの重要事項である人事・報酬に関し、社外取締役の適切な関与を得て、経営の透明性・客観性を確保するため、取締役会の諮問機関として任意の「指名委員会」及び「報酬委員会」を設置しております。
いずれの委員会も、その委員の過半数が独立社外取締役であり、委員長は独立社外取締役であります。
指名委員会は、取締役、監査役及び執行役員等の役職者の選解任等にかかる原案や指名の基本方針、経営陣候補の育成方針・サクセッションプラン等の策定案についての諮問に対する答申を行います。
報酬委員会は、取締役の報酬体系及び個別配分に関する原案のほか、執行役員の報酬体系、インセンティブ・プラン及び評価基準等についての諮問に対する答申を行います。
2. 執行役員制度
当社では経営における監督と執行の役割分担を明確化し、取締役会の監督機能を強化すると同時に業務執行の効率化を図る目的で、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、事業領域または機能領域ごとに置くものとし、取締役会による権限委譲に基づき各事業・機能領域の戦略及び計画の策定並びに実行にかかる業務執行責任を担います。
代表取締役は執行役員を統括し、監督します。
3. 経営会議
当社では、原則として週1回、常勤取締役を構成員とする経営会議を開催しております。経営会議は、代表取締役社長を議長とし、重要な業務執行に関する意思決定を行います。また、執行面における意思統一と効率化を図るため、執行役員による各担当領域についての報告及び審議を行っております。
なお、経営会議の決議は、原則として社長及び会長の双方の合意を必要とするものとし、当該合意が得られない場合は、取締役会の判断を仰ぐこととする等、トップマネジメントの相互チェック機能・相互補完機能の強化を図っております。
4. 監査役/監査役会
監査役は5名で、うち4名が独立社外監査役です。常勤監査役は独立社外役員から選定されております。社外監査役のうち1名は事業会社における財務及び会計に関する長年の業務経験があり、もう1名は金融機関における長年の経験があり、それぞれ財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
各監査役は、取締役会及び経営会議への出席のほか、役職員へのヒアリングや重要な決裁書類の閲覧等を通じて、業務執行の監査を行っております。各監査役は、独立した立場から経営に対する適正な監視を行う一方で、監査役会において情報を共有し、実効性の高い監査を効率的に行うよう努めております。
なお、当社は、監査役の職務を補助する部門として、監査役室を設置しております。
c 内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
当社は、取締役会において、以下のとおり「内部統制システムに関する基本方針」を定め、これに基づいて内部統制システム及びリスク管理体制の整備を行っております。
1. 当社及び子会社の取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社及び連結子会社(以下「当社グループ」という。)の取締役、執行役員及び従業員は、当社グループのミッション「Delight and Impact the World~世界に喜びと驚きを~」を各事業領域において再定義し、これを体現する。
・当社グループの取締役、執行役員及び従業員は、企業の社会的責任を深く自覚し、日常の職務において、グループ行動規範及びDeNA Qualityを実践するとともに、法令を遵守し、社会倫理に適合した行動を実践する。また、執行役員、本部長、部長等の各組織の長は各組織単位で、これらの実践を徹底できる組織運営をする。
・当社は、当社グループのコンプライアンス及びリスク管理を統括する部門(以下「コンプライアンス・リスク管理部門」という。)を置く。コンプライアンス・リスク管理部門は、従業員個々人のまたは組織としての行動が法令を遵守し、社会倫理に適合したものとなるよう、コンプライアンス研修等の教育を実施するほか、内部監査等によるモニタリングの実施、内部通報制度の運用等に係る、当社グループにおけるコンプライアンスプログラムを構築・運用する。コンプライアンス・リスク管理部門長は、その活動状況について定期的に代表取締役及び取締役会に報告する。
・内部監査部門は、当社グループに対する内部監査を実施し、その活動状況について定期的に代表取締役及び取締役会に報告する。
・内部通報制度は、当社グループの取締役、執行役員及び従業員の他、退職者並びに取引先従業員等を対象とするものとする。また、当該対象者に適切に認知され利用されるようその意義を適切に発信し、社内窓口のみならず監査役または社外の弁護士その他の専門家等経営陣から独立性を有する通報窓口を設置するなど窓口を拡充する。また、通報に係る秘密に十分配慮し、安心して相談・通報ができる制度とする。
・経営企画部門は、当社の取引先の審査・管理を行い、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした姿勢で組織的に対応する体制を構築する。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理については、経営企画部門を責任部署とし、情報の内容に応じて保存及び管理の責任部署を社内規程において定める。
・責任部署は、取締役の職務の執行に係る情報を適切に記録し、法令及び文書管理規程その他の社内規程に基づいて、定められた期間、厳正に保存・管理する。その保存媒体に応じて安全かつ検索性の高い状態を維持し、取締役及び監査役からの閲覧要請に速やかに対応する。
3. 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・執行役員、本部長、部長等の各組織の長は各組織単位で、担当する事業及び業務上のリスクを分析・評価し、これを管理する。
・コンプライアンス・リスク管理部門は、以下を実施する。
‐当社グループにおけるリスクマネジメント・フロー(リスクの把握、管理、モニタリングに係る一連のフロー)を統括し、各部門におけるリスクマネジメントをサポートする。
‐経営企画部門、内部監査部門及び各種リスク管理関連委員会と連携し、当社グループの事業上及び経営上のリスクを網羅的に把握し、リスクの分析・評価及びその対策をまとめ、継続してリスク情報を一元的に管理し、モニタリングする。当該管理・モニタリングの状況については、取締役会、監査役及び経営会議に定期的に報告するほか、当社の取締役会及び経営会議並びに必要に応じて連結子会社における取締役会の審議・決議事項についてコンプライアンス・リスク管理部門としての意見を付すものとする。
‐内部通報制度の運用に加えて、カスタマー・サービス部門、広報部門等と連携し、リスクにつながる一次情報を把握する。
‐不測の事態が発生した場合は、危機管理対応フローに則り、迅速かつ的確に報告・連絡及び対応を行う。
・コンプライアンス・リスク管理部門の責任者は、代表取締役及び執行役員の業務執行判断におけるリスク情報の認識・解釈に疑義があるときは、その判断で当社の経営会議、取締役会または必要に応じて連結子会社における取締役会に対して直接疑義を表明することができる。
・コンプライアンス・リスク管理部門の責任者は、取締役会決議により選任または解任される。
・個人情報を含む情報資産の保護・管理及び法令等への対応の決定等については、当社グループの事業運営上重要度が高いため、社長を委員長とする委員会の専管事項とし、当該委員会の基本方針に基づき、コンプライアンス・リスク管理部門と連携し、情報セキュリティ部門において運用する。
・コンプライアンス・リスク管理部門は、内部監査、内部通報その他方法の如何を問わず、重大な法令または定款違反及び不正な行為並びに当社グループに著しい損害を及ぼす恐れのある情報を把握した場合は、速やかに当社取締役(利害関係が生じる可能性がある取締役は除く)及び監査役に報告する。
4. 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は、業務執行に係る権限の委譲を進め、職務執行のさらなる効率化を図るため、執行役員制度を導入し、取締役会及び代表取締役の委任に基づき業務を執行する責任者として事業領域ごとに執行役員を置く。
・代表取締役は、執行役員を統括し、監督する。
・取締役会は、業務執行に関する監督の観点から、取締役会決議事項の見直し、適切な権限委譲を図る。
・経営企画部門は、執行役員または当社より派遣した取締役及び監査役と連携して、連結子会社における業務執行が各社ごとに定める取締役会規程その他規程に基づき効率的に行われるようサポートするとともに、モニタリングを行う。
・当社グループ各社の取締役の職務執行に関する権限及び責任については、当社グループ各社の取締役会規程、業務分掌規程、職務権限規程その他の社内規程において明文化し、適時適切に見直しを行う。
・当社グループ各社の業績管理に関しては、年度毎に予算・事業計画を策定し、その達成に向けて、月次で予算管理を行うほか、主要な営業係数については日次、週次で進捗管理を行うものとし、必要な経営管理情報については適時適切に取締役会に報告する。
5. その他当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
・当社は、主要な子会社には取締役または監査役を派遣し、子会社の取締役の職務執行の監視・監督及び監査を行うとともに当該派遣した者から子会社における業務執行に係る事項の報告を受ける。
・子会社の事業運営については当該子会社の事業領域を担当する執行役員が、子会社の経営管理については経営企画部門が、子会社管理規程に基づき子会社より定期的な報告を受けるとともに重要事項についての事前協議を行う。
・内部監査部門は、当社の子会社管理状況及び子会社の業務活動について内部監査を実施し、当社グループの内部統制の有効性を検証する。
6. 監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項
・監査役の職務を補助する部門(以下「監査役室」という。)を設置し、常時専任の従業員を置くほか、監査役の求めに応じて適宜、監査を補助する従業員等を配置する。
7. 前号の従業員の取締役からの独立性及び監査役の当該従業員に対する指示の実効性に関する事項
・監査役室の従業員は、監査役の要請に応じて遂行する業務に関して、取締役、執行役員及び上長の指揮命令を受けない。また、当該従業員の任命、人事異動及び人事評価には、常勤監査役の同意を必要とする。
8. 当社グループの取締役及び従業員が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
・監査役室は、監査役が、取締役会、経営会議、その他の重要な会議に出席し、また、決裁書類及び関係資料を閲覧し、効率的に職務を遂行するための環境を整備する。
・業務執行を担当する取締役及び執行役員は、取締役会及び経営会議等の重要な会議において、その担当する業務の執行状況を報告する。
・コンプライアンス・リスク管理部門及び内部監査部門は、その活動状況について代表取締役及び取締役会へ報告するとともに監査役へも報告する。
・当社グループの取締役及び従業員は、重大な法令または定款違反及び不正な行為並びに当社グループに著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知ったときは、遅滞なく監査役に報告する。また、監査役は、いつでも必要に応じて当社グループの取締役及び従業員に対し報告を求めることができる。
・当社グループは、監査役へ報告を行った者に対して、かかる報告を行ったことを理由として、不利益な取り扱いを行わないことを確保する体制を整備する。
9. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役室を中心に、監査役と会計監査人との意見及び情報の交換に関するミーティングの他、監査役からの求めに応じ、社外取締役との連絡会、業務執行取締役との定期的なミーティングの確保など、監査が実効的に行われる体制を整備する。
・監査役は、監査の実施に当たり必要と認めるときは、会社の顧問弁護士とは別の弁護士その他の外部専門家を自らの判断で起用することができる。
・監査役が職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求をしたときは、監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに費用の支払いを行う。
10. 財務報告の信頼性を確保するための体制
・代表取締役は、コンプライアンス・リスク管理部門を責任部署とし、本基本方針及び別途定める「財務報告に係る内部統制の基本方針」に基づき、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を行う。
・取締役会は、代表取締役が構築する財務報告に係る内部統制に関して適切に監督を行う。
d 取締役及び監査役との責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役・監査役として有用な人材を迎え、また、その期待される役割を十分に発揮できるようにするため、定款第26条第2項及び第34条第2項に基づき、各社外取締役及び各監査役との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役及び監査役ともに、1,000万円または同法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い金額であります。
②内部監査及び監査役監査
a 内部監査の状況
内部監査は、内部監査部門が行っております。内部監査は、取締役会の承認を得た内部監査規程及び内部監査計画に基づき、重要な子会社を含む各部門に対し監査を行います。監査の結果は、代表取締役、取締役会及び監査役会に対し直接報告され、また被監査部署に通知され、後日、改善状況の確認が行われております。
b 内部監査、監査役(社外監査役を含む。)及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、会計監査人である新日本有限責任監査法人と四半期毎等定期的及び随時に会合を持ち、監査体制、監査計画、監査の実施状況等に関して意見及び情報の交換を行い、相互に連携を図っております。また、内部監査部門と定期的及び随時に会合を持ち、監査体制、監査計画、監査の実施状況等に関して意見及び情報の交換を行い、相互に連携を図っております。
監査役は、内部統制システムの状況を監視及び検証し、内部統制の構築及び維持等を担当するコンプライアンス・リスク管理部門及び経営企画部門に必要な助言・指導を行います。また、内部監査部門は、内部統制システムを検証し、その結果をコンプライアンス・リスク管理部門に報告しております。コンプライアンス・リスク管理部門はそれらに基づき、必要に応じて内部統制システムの改善を図っております。会計監査人とも適宜連携して内部統制を推進しております。
③社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名、社外監査役は4名であります。当社は、社外取締役2名及び社外監査役4名の全員を、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届けております。当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の要件に加え、次の基準に基づき判断しております。
a 本人が、現在または過去3年間において、次に掲げる条件に該当する取引先等の業務執行者ではないこと
・事業年度における年間取引総額が、当社グループまたは当該取引先(グループ)の年間連結売上高の1%以上である取引先
b 本人または近親者が、現在または過去3年間において、当社グループから役員報酬以外に、弁護士、公認会計士、コンサルタント等専門的なサービスを提供する者として年間500万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ていないこと
c 本人が所属する事務所等が、現在または過去3年間において、当社グループから本人への役員報酬以外に、弁護士、公認会計士、コンサルタント等専門的なサービスを提供する者として当社グループから年間1,200万円以上または当該事務所等の年間連結売上高の1%以上の金銭その他の財産上の利益を得ていないこと
d 本人が、現在または過去10年間において、次に掲げる条件に該当しないこと
・当社の会計監査人の代表社員または社員
・当社が顧問契約を結んでいる(いた)法律事務所、監査法人、税理士法人等に所属
・当社の主要な借入先に勤務
・当社の発行済総株式の10%以上を保有する大株主、または大株主である企業もしくはその親子会社・兄弟会社等に勤務
各社外取締役・社外監査役の選任理由及び当社との関係は、以下のとおりであります。
社外取締役の大塚博行氏は、国際的な大手プライベートエクイティファンドの幹部としての豊富な経営経験及び複数の事業会社において社外取締役を務めた経験を有しており、2015年6月の社外取締役就任以来、当社の中長期的な成長に向けたグループ事業戦略や、人材・組織力の強化等についての有益な提言をしており、自らの経営経験に基づき、M&A及び事業再編等を適切に行うための観点からの助言も多く行っております。また、これまで、コーポレート・ガバナンス及び内部統制の改善・強化の場面において、豊富な経験と独立した客観的立場から多くの指摘・発言をしており、今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な助言を期待できることを考慮して、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の重要な利害関係はありません。また、同氏は過去に当社の主要取引銀行の一つである株式会社三井住友銀行において勤務した経験を有しております。しかしながら、当社といたしましては、同氏は同行の経営に直接関与する取締役・執行役員等の要職に就任したことはなく、2001年4月に同行を退職して既に17年以上が経過しており、退職後に同行との間に特別な取引関係はないことから、社外取締役としての独立性は十分に保たれていると考えております。なお、当社は、同行に対して、預金の預け入れや送金事務の委託等を行っておりますが、当社において同行からの借入金や人事上の関係は一切なく、当社の経営及び財務戦略の方針決定等において、同行から何らかの影響を受けるような関係にはありません。
社外取締役の堂前宣夫氏は、大手衣料品小売業における海外事業展開、eコマース、マーケティング等に関わる豊富な経営経験を有しており、2016年6月の社外取締役就任以来、当社の中長期的な成長に向けたグループ事業戦略や、経営管理等についての有益な提言をしており、自らの経営経験に基づき顧客に対しデライトを届ける観点からの助言も多く行っております。また、これまで、コーポレート・ガバナンス及び内部統制の改善・強化の場面において、豊富な経験と独立した客観的立場から多くの指摘・発言をしており、今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な助言を期待できることを考慮して、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の重要な利害関係はありません。
常勤社外監査役の小泉愼一氏は、事業会社における財務及び会計に関する長年の業務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、また大規模かつグローバルな企業における豊富な経営経験及び幅広い知見を有しており、将来の当社グループのあり方も見据えた大局的な見地から経営全般の監視と有効な助言が期待できることを考慮して、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。同氏は、取締役会等重要な会議体への出席のほか、経営陣の業務執行の状況を日常的に監視できる体制にあります。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の重要な利害関係はありません。また、同氏が社外取締役を務める株式会社大林組は、当社との間で当社子会社のオフィス工事に係る取引がありました。当社といたしましては、同氏は同社の社外取締役であり、同社の業務執行取締役に就任したことはなく、また同社と当社との間の年間取引総額が、当社グループの連結売上高の1%未満かつ同社の連結売上高の1%未満であり、当社の定める独立性判断基準を満たしていることから、社外監査役としての独立性は十分に保たれていると考えております。なお、当社において同社との人事上の関係は一切なく、当社の経営及び財務戦略の方針決定等において、当社が同社から何らかの影響を受けるような関係にはありません。また、同氏と当社との間では、2017年4月から同年6月までの間、アドバイザー契約を締結しており、当社は同氏よりコンプライアンス等に関する助言を得ておりました。当社といたしましては、当該契約に基づき同氏に対して支払った報酬が総額300万円未満であり、当社の定める独立性判断基準を満たしていることから、社外監査役としての独立性は十分に保たれていると考えております。なお、当社の経営及び財務戦略の方針決定等において、当社が同氏から何らかの影響を受けるような関係にはありません。
社外監査役の渡辺武経氏は、他の会社における代表取締役を務めた経験を有し、インターネットを利用したサービスに関する豊富な経営経験を有していることを考慮して、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の重要な利害関係はありません。
社外監査役の飯田善氏は、長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、また、弁護士として培われた専門的な知識及び経験を有していることを考慮して、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の重要な利害関係はありません。また、同氏は過去に当社の主要取引銀行の一つである株式会社三井住友銀行において勤務した経験を有しております。しかしながら、当社といたしましては、同氏は同行の経営に直接関与する取締役・執行役員等の要職に就任したことはなく、2003年2月に同行を退職して既に15年以上が経過しており、退職後に同行との間に特別な取引関係はないことから、社外監査役としての独立性は十分に保たれていると考えております。なお、当社は、同行に対して、預金の預け入れや送金事務の委託等を行っておりますが、当社において同行からの借入金や人事上の関係は一切なく、当社の経営及び財務戦略の方針決定等において、同行から何らかの影響を受けるような関係にはありません。
社外監査役の藤川久昭氏は、長きにわたり大学教授として勤務し、雇用・労働分野における豊富な経験と深い学識を有しており、また、弁護士として培われた専門的な知識及び経験を有していることを考慮して、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の重要な利害関係はありません。
以上より、各社外取締役及び社外監査役は、独立した立場から取締役会の意思決定及び取締役の業務執行等について適切に監督または監査を実施し、当社のコーポレート・ガバナンスの強化、充実に寄与する機能及び役割を果たすものと考えております。
④提出会社の役員の報酬等
a 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役 員 区 分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数(人)
現金報酬ストック
オプション
取締役(社外取締役を除く)1901903
監査役(社外監査役を除く)661
社外役員57576

b 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
c 役員の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の報酬等は現金報酬及び株式報酬型ストックオプション、監査役の報酬は現金報酬のみとなっております。
1.現金報酬について
社外取締役以外の取締役の現金報酬は、固定部分と前事業年度の業績に対する変動部分で構成されております。社外取締役及び監査役の現金報酬は、固定部分のみであります。
現金報酬の上限額は、取締役については、2013年6月22日開催の第15回定時株主総会決議及び2017年6月24日開催の第19回定時株主総会決議により、固定部分が年額320百万円(うち社外取締役分は年額60百万円)以内、業績連動部分が前事業年度の連結損益計算書における親会社の所有者に帰属する当期利益の1.0%以内(年額)となっております。ただし、業績連動部分については、株式報酬型ストックオプション報酬額(年額)と合算して当該利益の額の1.0%を超えないものとしております。
また、社外取締役については、その職務の性質に鑑み、業績連動部分の支給対象外としております。
監査役の現金報酬については、2004年9月28日開催の臨時株主総会決議により年額60百万円以内となっております。
2.株式報酬型ストックオプションについて
株式報酬型ストックオプションは、取締役が株価上昇によるメリットのみならず株価下落のリスクまでも株主の皆様と共有することで、業績向上と企業価値向上への貢献意欲や、株主重視の経営意識を高めるため、インセンティブとして付与いたします。
取締役に対する株式報酬型ストックオプション報酬額は、2013年6月22日開催の第15回定時株主総会決議により、現金報酬とは別枠で、社外取締役以外の取締役については、前事業年度の連結損益計算書における親会社の所有者に帰属する当期利益の1.0%以内(年額)となっております。ただし、現金報酬(年額)の業績連動部分と合算して当該利益の額の1.0%を超えないものとし、発行する新株予約権の上限を年間160,000個としております。社外取締役については、その職務の性質に鑑み、ストックオプション報酬額は、年額20百万円以内の固定額とし、かつ発行する新株予約権の上限を年間15,000個としております。
[報酬の個別配分額の決定手続について]
代表取締役は、上記の上限の範囲内において、取締役の報酬の個別配分案を作成し、当社が任意で設置する取締役会の諮問機関である報酬委員会にこれを提出します。取締役会は、その答申内容を踏まえ、取締役の報酬の個別配分額を決定いたします。
また、監査役の報酬の個別配分額は、監査役の協議により決定しております。
⑤株式の保有状況
a 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数44銘柄

貸借対照表計上額の合計額83,261百万円

b 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
任天堂(株)1,759,40045,454グローバル市場を対象にしたスマートデバイス向けゲームアプリの共同開発・運営及び多様なデバイスに対応した会員制サービスの共同開発における協業体制の構築

(当事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
任天堂(株)1,759,40082,445グローバル市場を対象にしたスマートデバイス向けゲームアプリの共同開発・運営及び多様なデバイスに対応した会員制サービスの共同開発における協業体制の構築

c 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑥会計監査の状況
会計監査については、新日本有限責任監査法人と監査契約を結んでおります。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は以下のとおりであり、35名の補助者(公認会計士18名、その他17名)が監査業務に携わっています。
指定有限責任社員 業務執行社員 木村 修
指定有限責任社員 業務執行社員 本間愛雄
⑦取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
⑧取締役の選任決議
当社は、取締役の選任決議については、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑨取締役及び監査役の責任免除について
当社は、取締役・監査役として有用な人材を迎え、また、その期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨、定款に定めております。
⑩自己の株式の取得について
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
⑪中間配当について
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録されている株主または登録株式質権者に対して、会社法第454条第5項の規定による剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨、定款に定めております。
⑫会社法第309条第2項に定める決議
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。