剰余金の配当
- 【期間】
- 通期
連結
- 2008年12月31日
- -7100万
- 2009年12月31日 ±0%
- -7100万
- 2010年12月31日
- -7000万
- 2011年12月31日 -4.29%
- -7300万
- 2012年12月31日 ±0%
- -7300万
個別
- 2008年12月31日
- -7100万
- 2009年12月31日 ±0%
- -7100万
- 2010年12月31日
- -7000万
- 2011年12月31日 -4.29%
- -7300万
- 2012年12月31日 ±0%
- -7300万
有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの概要(連結)
- また、取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。2024/03/25 15:55
⑥ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、取締役会の決議によって会社法第459条第1項各号に掲げる事項を定めることができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。 - #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6【提出会社の株式事務の概要】2024/03/25 15:55
(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、取得請求権付株式の取得を請求する権利並びに株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。事業年度 1月1日から12月31日まで 基準日 12月31日 剰余金の配当の基準日 6月30日12月31日 1単元の株式数 100株 - #3 配当政策(連結)
- なお、配当の基準日は、定款において中間配当6月30日、期末配当12月31日と定めておりますが、現状においては、期中の業績変動が大きいため、年1回の期末配当を行うことを基本方針としております。2024/03/25 15:55
これらの剰余金の配当の決定機関は、業績の進展状況や近い将来の見通し等を総合的に勘案して柔軟に対処するため取締役会としております。
また、当社は「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる。」旨定款に定めております。