四半期報告書-第24期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2015/11/16 14:12
【資料】
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四半期連結財務諸表作成基準(US GAAP)

1.四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法について
当四半期連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成23年内閣府令第44号)に基づき、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(以下、「四半期連結財務諸表規則」といいます。)第95条の規定により、米国預託証券(以下、「ADR」といいます。)の発行等に関して要請されている会計処理の原則及び手続ならびに表示方法(米国財務会計基準審議会(以下、「FASB」といいます。)会計基準コーディフィケーション(以下、「ASC」といいます。)105「一般に公正妥当と認められている会計原則」)に基づいて作成しております。
当社は、米国証券取引委員会(以下、「米国SEC」といいます。)に当社ADRを発行登録し、平成11年8月に同証券を米国店頭市場(米国ナスダック市場)に登録しております。従って、当社は米国証券法(1934年法)第13条の規定により、米国において一般に公正妥当と認められている会計原則に基づいて作成された英文連結財務諸表を含めた様式20-F(Form 20-F)を、英文年次報告書として米国SECに定期的に提出しております。
2.四半期連結財務諸表規則に準拠して作成する場合との主要な相違の内容
米国において一般に公正妥当と認められている会計原則に準拠して作成した当四半期連結財務諸表と、わが国の四半期連結財務諸表規則等に準拠して作成した四半期連結財務諸表との主要な相違の内容及び金額的に重要性のある項目に係る法人税等及び持分法による投資損益調整前四半期純利益(以下、「連結税引前四半期純利益」といいます。)に対する影響額(米国の会計基準に修正したことによる影響額)は、下記のとおりであります。
(1)四半期連結財務諸表の構成について
米国において一般に公正妥当と認められている会計原則による四半期連結財務諸表は、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括損益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記より構成されております。
(2)四半期連結財務諸表における表示の相違について
「持分法による投資損益」は四半期連結損益計算書上、「法人税等及び持分法による投資損益調整前四半期純利益」の後に独立項目として表示しております。
(3)会計処理基準の相違について
イ) 法人所得税
ASC740「法人所得税」に含まれる旧FASB解釈指針(以下、「FIN」といいます。)第48号「法人所得税における不確実性に関する会計処理」に基づき、企業の財務諸表において認識すべき法人所得税の不確実性を会計処理しております。本会計処理による前第2四半期連結累計期間及び当第2四半期連結累計期間の連結税引前四半期純利益に対する影響はありません。また、本会計処理による前第2四半期連結会計期間及び当第2四半期連結会計期間の連結税引前四半期純利益に対する影響もありません。
ロ) 退職給付会計
退職一時金、従業員非拠出型の確定給付型年金及び確定拠出型年金に関してASC715「報酬-退職給付」を適用しております。本会計処理による前第2四半期連結累計期間及び当第2四半期連結累計期間の連結税引前四半期純利益に対する影響額は、それぞれ27,491千円(益)及び35,456千円(益)であります。また、本会計処理による前第2四半期連結会計期間及び当第2四半期連結会計期間の連結税引前四半期純利益に対する影響額は、それぞれ13,639千円(益)及び17,729千円(益)であります。
ハ) 資本金及び資本準備金の減少
当社は、平成18年8月に、資本金2,539,222千円及び資本準備金21,980,395千円を減少し、会社法による決算報告を目的とした個別財務諸表における繰越損失へ補填しております。連結財務諸表においては、ASC852-20「準再組織」に従い、資本金及び資本準備金の減少額を欠損金と相殺する処理を行っておりません。本会計処理による前第2四半期連結累計期間及び当第2四半期連結累計期間の連結税引前四半期純利益に対する影響はありません。また、本会計処理による前第2四半期連結会計期間及び当第2四半期連結会計期間の連結税引前四半期純利益に対する影響もありません。
ニ) 企業結合、のれん及びその他無形固定資産
企業結合における会計処理については、ASC805「企業結合」に従って、取得法により処理しております。
のれんや無形固定資産及び持分法を適用している関連会社投資に係るのれんの会計処理に関してASC350「無形固定資産-のれん その他」を適用しております。従って、のれんは償却せず、年1回及び減損の可能性を示す事象が発生した時点で減損の判定を行っております。わが国の会計基準では、のれんは、原則として計上後20年以内に定額法により償却し、金額が僅少な場合には、発生時の損益として処理されます。本会計処理による前第2四半期連結累計期間及び当第2四半期連結累計期間の連結税引前四半期純利益に対する影響額(わが国の会計基準において、商標権について10年、のれんについて20年以内で償却したと仮定)は、それぞれ164,837千円(益)及び171,168千円(益)であります。また、本会計処理による前第2四半期連結会計期間及び当第2四半期連結会計期間の連結税引前四半期純利益に対する影響額は、それぞれ82,419千円(益)及び85,584千円(益)であります。
(4)四半期連結財務諸表における希薄化後普通株式1株当たり四半期純利益の計算方法の相違について
希薄化後普通株式1株当たり当社株主に帰属する四半期純利益の計算に関して、ASC260「1株当たり利益」を適用しております。当ASCにおいては、潜在株式が希薄化効果を有するかどうかの判定は、四半期連結累計期間を四半期ごとに区切って行います。わが国の1株当たり当期純利益に関する会計基準においては、当該判定は、四半期連結累計期間をひとつの期間として行いますので、当該各期間の平均株価により、希薄化効果の有無に相違が生じることがあります。
なお、前第2四半期連結累計期間及び前第2四半期連結会計期間、並びに、当第2四半期連結累計期間及び当第2四半期連結会計期間において、上述の相違はいずれも生じませんでした。