有価証券報告書-第21期(平成27年5月1日-平成28年4月30日)

【提出】
2016/07/25 10:23
【資料】
PDFをみる
【項目】
83項目

所有者別状況

(6) 【所有者別状況】
平成28年4月30日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満株式の状況(株)
政府及び
地方公共
団体
金融機関金融商品
取引業者
その他の
法人
外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数
(人)
6343962117,3157,467
所有株式数
(単元)
7,4632,4185862,793238161,093174,5914,900
所有株式数
の割合(%)
4.271.380.341.600.1492.27100.00

(注) 自己株式730,141株は、「個人その他」に7,301単元、「単元未満株式の状況」に41株含まれております。

株式の総数

① 【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式67,200,000
67,200,000

発行済株式、株式の総数等

② 【発行済株式】
種類事業年度末現在
発行数(株)
(平成28年4月30日)
提出日現在
発行数(株)
(平成28年7月25日)
上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名
内容
普通株式17,464,00017,464,000東京証券取引所
マザーズ
(注)
17,464,00017,464,000

(注)単元株式数は100株であります。

新株予約権等の状況

(2) 【新株予約権等の状況】
① 新株予約権
平成25年6月10日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
事業年度末現在
(平成28年4月30日)
提出日の前月末現在
(平成28年6月30日)
新株予約権の数(個)268(注)1268 (注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)107,200 (注)1,3107,200 (注)1,3
新株予約権の行使時の払込金額(円)210(注)2,3210(注)2,3
新株予約権の行使期間自 平成27年6月26日
至 平成30年6月25日
自 平成27年6月26日
至 平成30年6月25日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 210(注)3
資本組入額 105(注)3
発行価格 210(注)3
資本組入額 105(注)3
新株予約権の行使の条件① 新株予約権者は、権利行使時において当社の取締役、監査役または従業員の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役または監査役を任期満了で退任した場合、定年で退職した場合、その他取締役会が特別に認める場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、割当てられた新株予約権の全部または一部につき行使することができる。ただし、1個の新株予約権の一部につき行使することはできないものとする。
③ 新株予約権者が死亡した場合、新株引受権の相続は認めないものとする。
④ この他、新株予約権の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
① 新株予約権者は、権利行使時において当社の取締役、監査役または従業員の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役または監査役を任期満了で退任した場合、定年で退職した場合、その他取締役会が特別に認める場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、割当てられた新株予約権の全部または一部につき行使することができる。ただし、1個の新株予約権の一部につき行使することはできないものとする。
③ 新株予約権者が死亡した場合、新株引受権の相続は認めないものとする。
④ この他、新株予約権の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項

事業年度末現在
(平成28年4月30日)
提出日の前月末現在
(平成28年6月30日)
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236 条第 1 項第 8 号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236 条第 1 項第 8 号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、400株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により各新株予約権の行使により発行する株式1株当たりの金額(以下「行使価額」という)を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行前の株価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3 平成26年10月1日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成26年11月1日付をもって普通株式1株を4株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

発行済株式総数、資本金等の推移

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金
増減額
(千円)
資本準備金
残高
(千円)
平成24年5月1日
(注)1
4,322,3404,366,000490,300606,585
平成26年11月1日
(注)2
13,098,00017,464,000490,300606,585

(注) 1 株式分割(1:100)による増加であります。
2 株式分割(1:4)による増加であります。

発行済株式、議決権の状況

① 【発行済株式】
平成28年4月30日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)
普通株式
730,100
完全議決権株式(その他)普通株式
16,729,000
167,290
単元未満株式4,900
発行済株式総数17,464,000
総株主の議決権167,290

自己株式等

② 【自己株式等】
平成28年4月30日現在
所有者の氏名
又は名称
所有者の住所自己名義
所有株式数
(株)
他人名義
所有株式数
(株)
所有株式数
の合計
(株)
発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(%)
(自己保有株式)
株式会社アスカネット
広島県広島市安佐南区祇園3丁目28番14号730,100730,1004.18
730,100730,1004.18

ストックオプション制度の内容

(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(平成25年6月10日取締役会決議)
決議年月日平成25年6月10日
付与対象者の区分及び人数当社従業員 9名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況 ①新株予約権」に記載しております。
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
同上

(平成25年7月26日定時株主総会決議)
決議年月日平成25年7月26日
付与対象者の区分及び人数当社取締役(社外取締役を除く。)
付与対象者の人数の詳細は別途開催される取締役会で決議します。
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数上限80,000株(注)1,3
新株予約権の行使時の払込金額(注)2
新株予約権の行使期間割当日後2年を経過した日より3年間
新株予約権の行使の条件① 新株予約権者は、権利行使時において当社の取締役、監査役または従業員の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役または監査役を任期満了で退任した場合、定年で退職した場合、その他取締役会が特別に認める場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、割当てられた新株予約権の全部または一部につき行使することができる。ただし、1個の新株予約権の一部につき行使することはできないものとする。
③ 新株予約権者が死亡した場合、新株引受権の相続は認めないものとする。
④ この他、新株予約権の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、400株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行する株式1株あたりの金額(以下「行使価額」という)に、新株予約権1個あたりの目的となる株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行前の株価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3.平成26年10月1日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成26年11月1日付をもって普通株式1株を4株に分割したことにより、「株式の数」が調整されております。