臨時報告書

【提出】
2018/06/08 16:35
【資料】
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提出理由

  当社は、平成30年6月8日開催の取締役会の決議において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社執行役に対してストックオプションとしての、新株予約権を発行することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出するものであります。

届出を要しない新株予約権証券の発行

イ 銘柄 株式会社ガイアックス 第19回新株予約権
ロ 新株予約権の内容
(1)発行数
1,800個
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式180,000株とし、下記(4)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
(2)発行価額
本新株予約権1個当たりの発行価額は、1,200円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものである。
(3)発行価額の総額
466,200,000円
(4)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が、下記(5)の行使価額調整式に従って行使価額の調整を行う場合には、付与株式数は、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。また、下記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、行使価額調整式に基づき調整される前の行使価額及び当該調整後の行使価額とする。
調整後付与株式数 =調整前付与株式数× 調整前行使価額
調整後行使価額

更に、上記の他、本新株予約権の割当日後、当社が合併、株式交換又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整が必要となる場合には、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金2,578円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×1
分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、次の①又は②に掲げる事由が生ずる場合には、次の算式(以下、「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。なお、行使価額調整式の「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とする。
既発行
株式数
+新規発行
株式数
×1株当たり
払込金額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×新規発行前の1株当たりの時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

① 当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分の場合を除く。)
この場合において、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、行使価額調整式の「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
② 当社が時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権、又は時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(無償割当てによる場合を含む。)
この場合における行使価額調整式の調整後行使価額は、新たに発行又は付与された株式又は新株予約権について、当初の条件で全ての取得請求権若しくは新株予約権が行使され又は全ての取得条項が当初の条件で発動されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日、無償割当ての場合は効力発生日とする。)以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、当該基準日の翌日以降これを適用する。行使価額調整式で使用する1株当たりの払込金額は、当該取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権の取得価額又は新株予約権の行使価額(新株予約権の払込金額が無償でない場合には、行使価額に当該払込金額を加算した額)を基準に決定されるものとする。また、同一の株式又は新株予約権が複数の調整事由に該当する場合には、1株当たりの払込金額がもっとも小さくなる事由に該当するものとして調整を行うものとする。
更に、上記の他、本新株予約権の割当日後、当社が合併、株式交換又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(6)新株予約権の行使期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2020年6月25日から2022年12月24日までとする。
(7)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、2019年12月期又は2020年12月期のいずれかの期の有価証券報告書に記載された報告セグメントにおける、ソーシャルメディアサービス事業のセグメント利益(以下、「セグメント利益」という。)が300百万円を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を行使することができる。ただし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。また、連結財務諸表における事業セグメントの変更等により、上記セグメント利益を参照することが適切でないと取締役会が判断した場合には、当該利益と実質的に同等なものとして別途参照すべき経営指標を取締役会にて合理的に定めるものとする。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権を行使することはできない。
④ 各本新株予約権1個未満を行使することはできない。
⑤ 新株予約権者は、以下の事由が生じた場合には、以後本新株予約権を行使することができない。
(i)当社又は当社の関係会社の役員又は従業員の地位をいずれも喪失した場合。ただし、任期満了による退任若しくは定年退職の場合、又はその他正当な理由があると会社法第348条に定める業務の決定の方法に基づく決定により当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(ii)禁錮以上の刑に処せられた場合
(iii)当社若しくは当社の関係会社の就業規則その他の社内諸規則等に違反し、又は、社会や当社若しくは当社の関係会社に対する背信行為があった場合において、これにより懲戒解雇又は辞職・辞任した場合
(iv)当社若しくは当社の関係会社の業務命令によらず、又は当社若しくは当社の関係会社の書面による承諾を事前に得ず、当社又は当社の関係会社以外の会社その他の団体の役員、執行役、顧問、従業員等になった場合
(v)当社又は当社の関係会社に対して損害又はそのおそれを生じさせた場合、その他本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと取締役会が認めた場合
(vi)死亡した場合
(vii)当社又は当社の関係会社の承諾を得て、当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(9)新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
ハ 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社執行役 4名 1,800個 (180,000株)
ニ 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。

以 上