有価証券報告書-第13期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
(注)「金融機関」の欄には、「株式給付信託(J-ESOP)」制度の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所持している当社株式2,332株が含まれております。なお、当該株式は財務諸表においては、自己株式として処理しております。
平成26年3月31日現在 |
区分 | 株式の状況 | 端株の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 7 | 14 | 29 | 37 | 7 | 4,433 | 4,527 | - |
所有株式数 (株) | - | 9,954 | 839 | 26,904 | 12,593 | 16 | 87,559 | 137,865 | - |
所有株式数の割合(%) | - | 7.22 | 0.60 | 19.51 | 9.13 | 0.01 | 63.51 | 100.0 | - |
(注)「金融機関」の欄には、「株式給付信託(J-ESOP)」制度の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所持している当社株式2,332株が含まれております。なお、当該株式は財務諸表においては、自己株式として処理しております。
株式の総数
①【株式の総数】
(注)平成26年1月30日開催の取締役会決議に基づき、平成26年4月1日付で株式分割に伴う定款の変更が行われ、発行済株式総数は21,542,400株増加し、21,760,000株となっております。
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 217,600 |
計 | 217,600 |
(注)平成26年1月30日開催の取締役会決議に基づき、平成26年4月1日付で株式分割に伴う定款の変更が行われ、発行済株式総数は21,542,400株増加し、21,760,000株となっております。
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)1.「提出日現在発行数」欄には、平成26年6月1日から本報告書提出日までの新株予約権の
行使により発行されたものは含まれておりません。
2.平成26年4月1日付で1株を100株に株式分割し、発行済株式総数が13,648,635株増加しております。
種類 | 事業年度末現在発行数(株) (平成26年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成26年6月25日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 137,865 | 13,807,000 | 東京証券取引所 (マザーズ) | 単元株式数 100株 |
計 | 137,865 | 13,807,000 | - | - |
(注)1.「提出日現在発行数」欄には、平成26年6月1日から本報告書提出日までの新株予約権の
行使により発行されたものは含まれておりません。
2.平成26年4月1日付で1株を100株に株式分割し、発行済株式総数が13,648,635株増加しております。
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成17年6月29日定時株主総会決議
(注)1.平成17年6月29日定時株主総会において新株予約権の総数は740個を上限とし、新株予約権の目的となる株式の数については740株を上限とすることを決議しております。また、平成17年6月29日取締役会において、新株予約権710個、新株予約権の目的となる株式710株の発行を決議しております。
2.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議による新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失したものにかかる新株予約権の目的となる株式の数を減じた額です。
3.平成19年12月21日実施の第三者割当増資に伴い、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は55,000円、55,000円及び27,500円から表中の数値に調整しております。
4.平成23年7月29日開催の取締役会決議により、平成23年10月1日付をもって平成23年9月30日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有普通株式1株につき、5株の割合をもって分割することを決議いたしました。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額および新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、各々分割による調整がなされております。
5.平成26年1月30日開催の取締役会決議により、平成26年4月1日付をもって平成26年3月31日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有普通株式1株につき、100株の割合をもって分割することを決議いたしました。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額および新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、各々分割による調整がなされております。
② 平成17年8月26日臨時株主総会決議
(注)1.平成17年8月26日臨時株主総会において新株予約権の総数は100個を上限とし、新株予約権の目的となる株式の数については100株を上限とすることを決議しております。また、平成17年10月3日取締役会において、新株予約権17個、新株予約権の目的となる株式17株の発行を決議しております。
2.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議による新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失したものにかかる新株予約権の目的となる株式の数を減じた額です。
3.平成19年12月21日実施の第三者割当増資に伴い、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は55,000円、55,000円及び27,500円から表中の数値に調整しております。
4.平成23年7月29日開催の取締役会決議により、平成23年10月1日付をもって平成23年9月30日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有普通株式1株につき、5株の割合をもって分割することを決議いたしました。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額および新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、各々分割による調整がなされております。
5.平成26年1月30日開催の取締役会決議により、平成26年4月1日付をもって平成26年3月31日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有普通株式1株につき、100株の割合をもって分割することを決議いたしました。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額および新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、各々分割による調整がなされております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成22年6月26日定時株主総会決議
(注)1.平成22年6月26日定時株主総会において新株予約権の総数は150個を上限とし、新株予約権の目的となる株
式の数については150株を上限とすることを決議しております。また、平成23年2月3日取締役会において、新株予約権140個、新株予約権の目的となる株式140株の発行を決議しております。
2.本新株予約権の割当後、当社が時価を下回る価額で普通株式につき、新株の発行または自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。
3.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は、新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
② 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
④ 交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
上記「新株予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
⑤ 交付する新株予約権の行使期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
⑥ 交付する新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
4.平成23年7月29日開催の取締役会決議により、平成23年10月1日付をもって平成23年9月30日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有普通株式1株につき、5株の割合をもって分割することを決議いたしました。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額および新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、各々分割による調整がなされております。
5.平成26年1月30日開催の取締役会決議により、平成26年4月1日付をもって平成26年3月31日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有普通株式1株につき、100株の割合をもって分割することを決議いたしました。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額および新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、各々分割による調整がなされております。
② 平成23年6月25日定時株主総会決議
(注)1.平成23年6月25日定時株主総会において新株予約権の総数は220個を上限とし、新株予約権の目的となる株
式の数については220株を上限とすることを決議しております。また、平成23年11月1日取締役会において、新株予約権210個、新株予約権の目的となる株式210株の発行を決議しております。
2.本新株予約権の割当後、当社が時価を下回る価額で普通株式につき、新株の発行または自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。
3.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は、新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
② 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
④ 交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
上記「新株予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
⑤ 交付する新株予約権の行使期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
⑥ 交付する新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
4.平成23年7月29日開催の取締役会決議により、平成23年10月1日付をもって平成23年9月30日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有普通株式1株につき、5株の割合をもって分割することを決議いたしました。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額および新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、各々分割による調整がなされております。
5.平成26年1月30日開催の取締役会決議により、平成26年4月1日付をもって平成26年3月31日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有普通株式1株につき、100株の割合をもって分割することを決議いたしました。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額および新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、各々分割による調整がなされております。
③ 平成25年6月26日定時株主総会決議
(注)1.平成25年6月26日定時株主総会において新株予約権の総数は960個を上限とし、新株予約権の目的となる株
式の数については960株を上限とすることを決議しております。また、平成26年1月30日取締役会において、新株予約権925個、新株予約権の目的となる株925株の発行を決議しております。
2.本新株予約権の割当後、当社が時価を下回る価額で普通株式につき、新株の発行または自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。
3.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は、新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
② 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
④ 交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
上記「新株予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
⑤ 交付する新株予約権の行使期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
⑥ 交付する新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
4.平成26年1月30日開催の取締役会決議により、平成26年4月1日付をもって平成26年3月31日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有普通株式1株につき、100株の割合をもって分割することを決議いたしました。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額および新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、各々分割による調整がなされております。
旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成17年6月29日定時株主総会決議
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 6(注1、2) | 6(注1、2) |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 30(注1、2) | 3,000(注1、2) |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 10,978(注3、4) | 109(注5) |
新株予約権の行使期間 | 自 平成19年7月1日 至 平成27年6月28日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 10,978(注3、4) 資本組入額 5,489(注3、4) | 発行価格 109(注5) 資本組入額 55(注5) |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。権利者の新株予約権の相続はできない。その他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と割当者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.平成17年6月29日定時株主総会において新株予約権の総数は740個を上限とし、新株予約権の目的となる株式の数については740株を上限とすることを決議しております。また、平成17年6月29日取締役会において、新株予約権710個、新株予約権の目的となる株式710株の発行を決議しております。
2.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議による新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失したものにかかる新株予約権の目的となる株式の数を減じた額です。
3.平成19年12月21日実施の第三者割当増資に伴い、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は55,000円、55,000円及び27,500円から表中の数値に調整しております。
4.平成23年7月29日開催の取締役会決議により、平成23年10月1日付をもって平成23年9月30日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有普通株式1株につき、5株の割合をもって分割することを決議いたしました。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額および新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、各々分割による調整がなされております。
5.平成26年1月30日開催の取締役会決議により、平成26年4月1日付をもって平成26年3月31日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有普通株式1株につき、100株の割合をもって分割することを決議いたしました。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額および新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、各々分割による調整がなされております。
② 平成17年8月26日臨時株主総会決議
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 3(注1、2) | 3(注1、2) |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 15(注1、2) | 1,500(注1、2) |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 10,978(注3、4) | 109(注5) |
新株予約権の行使期間 | 自 平成19年10月5日 至 平成27年8月25日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 10,978(注3、4) 資本組入額 5,489(注3、4) | 発行価格 109(注5) 資本組入額 55(注5) |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。権利者の新株予約権の相続はできない。その他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と割当者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.平成17年8月26日臨時株主総会において新株予約権の総数は100個を上限とし、新株予約権の目的となる株式の数については100株を上限とすることを決議しております。また、平成17年10月3日取締役会において、新株予約権17個、新株予約権の目的となる株式17株の発行を決議しております。
2.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議による新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失したものにかかる新株予約権の目的となる株式の数を減じた額です。
3.平成19年12月21日実施の第三者割当増資に伴い、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は55,000円、55,000円及び27,500円から表中の数値に調整しております。
4.平成23年7月29日開催の取締役会決議により、平成23年10月1日付をもって平成23年9月30日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有普通株式1株につき、5株の割合をもって分割することを決議いたしました。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額および新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、各々分割による調整がなされております。
5.平成26年1月30日開催の取締役会決議により、平成26年4月1日付をもって平成26年3月31日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有普通株式1株につき、100株の割合をもって分割することを決議いたしました。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額および新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、各々分割による調整がなされております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成22年6月26日定時株主総会決議
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 85(注1) | 60(注1) |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 425(注1) | 30,000(注1) |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 78,286(注2、4) | 782(注5) |
新株予約権の行使期間 | 自 平成25年2月5日 至 平成27年2月4日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 78,286(注2、4) 資本組入額 39,143(注2、4) | 発行価格 782(注5) 資本組入額 391(注5) |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。権利者の新株予約権の相続はできない。その他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と割当者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) | 同左 |
(注)1.平成22年6月26日定時株主総会において新株予約権の総数は150個を上限とし、新株予約権の目的となる株
式の数については150株を上限とすることを決議しております。また、平成23年2月3日取締役会において、新株予約権140個、新株予約権の目的となる株式140株の発行を決議しております。
2.本新株予約権の割当後、当社が時価を下回る価額で普通株式につき、新株の発行または自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たりの時価 | |
既発行株式数+新規発行株式数 |
3.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は、新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
② 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
④ 交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
上記「新株予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
⑤ 交付する新株予約権の行使期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
⑥ 交付する新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
4.平成23年7月29日開催の取締役会決議により、平成23年10月1日付をもって平成23年9月30日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有普通株式1株につき、5株の割合をもって分割することを決議いたしました。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額および新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、各々分割による調整がなされております。
5.平成26年1月30日開催の取締役会決議により、平成26年4月1日付をもって平成26年3月31日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有普通株式1株につき、100株の割合をもって分割することを決議いたしました。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額および新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、各々分割による調整がなされております。
② 平成23年6月25日定時株主総会決議
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 202(注1) | 186(注1) |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,010(注1) | 93,000(注1) |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 88,600(注2、4) | 886(注5) |
新株予約権の行使期間 | 自 平成25年11月3日 至 平成27年11月2日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 88,600(注2、4) 資本組入額 44,300(注2、4) | 発行価格 886(注5) 資本組入額 443(注5) |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。権利者の新株予約権の相続はできない。その他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と割当者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) | 同左 |
(注)1.平成23年6月25日定時株主総会において新株予約権の総数は220個を上限とし、新株予約権の目的となる株
式の数については220株を上限とすることを決議しております。また、平成23年11月1日取締役会において、新株予約権210個、新株予約権の目的となる株式210株の発行を決議しております。
2.本新株予約権の割当後、当社が時価を下回る価額で普通株式につき、新株の発行または自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たりの時価 | |
既発行株式数+新規発行株式数 |
3.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は、新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
② 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
④ 交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
上記「新株予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
⑤ 交付する新株予約権の行使期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
⑥ 交付する新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
4.平成23年7月29日開催の取締役会決議により、平成23年10月1日付をもって平成23年9月30日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有普通株式1株につき、5株の割合をもって分割することを決議いたしました。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額および新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、各々分割による調整がなされております。
5.平成26年1月30日開催の取締役会決議により、平成26年4月1日付をもって平成26年3月31日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有普通株式1株につき、100株の割合をもって分割することを決議いたしました。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額および新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、各々分割による調整がなされております。
③ 平成25年6月26日定時株主総会決議
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 925(注1) | 925(注1) |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 925(注1) | 92,500(注1) |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 289,300(注2) | 2,893(注4) |
新株予約権の行使期間 | 自 平成31年1月31日 至 平成36年1月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 289,300(注2) 資本組入額 144,650(注2) | 発行価格 2,893(注4) 資本組入額 1,447(注4) |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。権利者の新株予約権の相続はできない。その他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と割当者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) | 同左 |
(注)1.平成25年6月26日定時株主総会において新株予約権の総数は960個を上限とし、新株予約権の目的となる株
式の数については960株を上限とすることを決議しております。また、平成26年1月30日取締役会において、新株予約権925個、新株予約権の目的となる株925株の発行を決議しております。
2.本新株予約権の割当後、当社が時価を下回る価額で普通株式につき、新株の発行または自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たりの時価 | |
既発行株式数+新規発行株式数 |
3.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は、新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
② 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
④ 交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
上記「新株予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
⑤ 交付する新株予約権の行使期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
⑥ 交付する新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
4.平成26年1月30日開催の取締役会決議により、平成26年4月1日付をもって平成26年3月31日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有普通株式1株につき、100株の割合をもって分割することを決議いたしました。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額および新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、各々分割による調整がなされております。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.新株予約権の行使による増加であります。
3.新株予約権の行使による増加であります。
4.平成23年7月29日開催の取締役会において、株式分割(普通株式1株につき、5株の割合をもって分割)を決議し、平成23年9月30日を基準日として株式分割を行いました。
株式分割前の発行済株式総数 : 27,040株
株式分割により増加する株式数: 108,160株
株式分割後の発行済株式総数 : 135,200株
5.新株予約権の行使による増加であります。
6.新株予約権の行使による増加であります。
7.新株予約権の行使による増加であります。
8.平成26年1月30日開催の取締役会において、株式分割(普通株式1株につき、100株の割合をもって分割)を決議し、平成26年3月31日を基準日として株式分割を行いました。
株式分割前の発行済株式総数 : 137,865株
株式分割により増加する株式数:13,648,635株
株式分割後の発行済株式総数 :13,786,500株
9.平成26年4月1日から平成26年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が20,500株、 資本金及び資本準備金がそれぞれ12,732千円増加しております。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高(千円) |
平成21年4月1日~ 平成22年3月31日 (注)1 | 158 | 26,882 | 4,336 | 1,042,502 | 4,335 | 1,283,482 |
平成22年4月1日~ 平成23年3月31日 (注)2 | 108 | 26,990 | 2,750 | 1,045,253 | 2,750 | 1,286,233 |
平成23年4月1日~ 平成24年9月30日 (注)3 | 60 | 27,050 | 5,052 | 1,050,306 | 5,052 | 1,291,285 |
平成23年10月1日 (注)4 | 108,200 | 135,525 | - | 1,050,306 | - | 1,291,285 |
平成23年10月1日~ 平成24年3月31日 (注)5 | 275 | 135,525 | 9,501 | 1,059,807 | 9,501 | 1,300,787 |
平成24年4月1日~ 平成25年3月31日 (注)6 | 1,450 | 136,975 | 24,254 | 1,084,062 | 24,254 | 1,325,041 |
平成25年4月1日~ 平成26年3月31日 (注)7 | 890 | 137,865 | 40,297 | 1,124,359 | 40,297 | 1,365,339 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.新株予約権の行使による増加であります。
3.新株予約権の行使による増加であります。
4.平成23年7月29日開催の取締役会において、株式分割(普通株式1株につき、5株の割合をもって分割)を決議し、平成23年9月30日を基準日として株式分割を行いました。
株式分割前の発行済株式総数 : 27,040株
株式分割により増加する株式数: 108,160株
株式分割後の発行済株式総数 : 135,200株
5.新株予約権の行使による増加であります。
6.新株予約権の行使による増加であります。
7.新株予約権の行使による増加であります。
8.平成26年1月30日開催の取締役会において、株式分割(普通株式1株につき、100株の割合をもって分割)を決議し、平成26年3月31日を基準日として株式分割を行いました。
株式分割前の発行済株式総数 : 137,865株
株式分割により増加する株式数:13,648,635株
株式分割後の発行済株式総数 :13,786,500株
9.平成26年4月1日から平成26年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が20,500株、 資本金及び資本準備金がそれぞれ12,732千円増加しております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注) みずほ信託銀行株式会社(ESOP信託口)が所有する当社株式2,332株(議決権の数2,332個)につきましては、
完全議決権株式(自己株式等)に含めて表示しております。
平成26年3月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 2,332 | 2,332 | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 135,533 | 135,533 | - |
単元未満株式 | - | - | - |
発行済株式総数 | 137,865 | - | - |
総株主の議決権 | - | 137,865 | - |
(注) みずほ信託銀行株式会社(ESOP信託口)が所有する当社株式2,332株(議決権の数2,332個)につきましては、
完全議決権株式(自己株式等)に含めて表示しております。
自己株式等
②【自己株式等】
平成26年3月31日現在 |
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数(株) | 他人名義所有 株式数(株) | 所有株式数の 合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口) | 東京都中央区晴海1丁目8番12号 | 2,332 | - | 2,332 | 1.69 |
計 | - | 2,332 | - | 2,332 | 1.69 |
ストックオプション制度の内容
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法及び会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものです。
当該制度の内容は次の通りであります。
(平成17年6月29日定時株主総会決議)
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整するものとし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。ただし、本項による調整は、当該株式分割または株式併合の時点で対象者が新株予約権を行使していない目的たる株式の数においてのみ行われるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる結果1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
3.付与対象者の人数及び株式の数は、決議年月日における新株発行予定数から退職等の理由により、権利を喪失した者の人数及び株式の数を減じております。
(平成17年8月26日臨時株主総会決議)
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整するものとし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。ただし、本項による調整は、当該株式分割または株式併合の時点で対象者が新株予約権を行使していない目的たる株式の数においてのみ行われるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる結果1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
(平成22年6月26日定時株主総会決議)
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整するものとし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとする。ただし、本項による調整は、当該株式分割または株式併合の時点で対象者が新株予約権を行使していない目的たる株式の数においてのみ行われるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、当社が時価を下回る価額で普通株式につき、新株の発行または自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
3.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は、新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
② 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
④ 交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
上記「新株予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
⑤ 交付する新株予約権の行使期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
⑥ 交付する新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(平成23年6月25日定時株主総会決議)
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整するものとし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとする。ただし、本項による調整は、当該株式分割または株式併合の時点で対象者が新株予約権を行使していない目的たる株式の数においてのみ行われるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、当社が時価を下回る価額で普通株式につき、新株の発行または自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
3.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は、新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
② 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
④ 交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
上記「新株予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
⑤ 交付する新株予約権の行使期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
⑥ 交付する新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(平成25年6月26日定時株主総会決議)
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整するものとし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとする。ただし、本項による調整は、当該株式分割または株式併合の時点で対象者が新株予約権を行使していない目的たる株式の数においてのみ行われるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、当社が時価を下回る価額で普通株式につき、新株の発行または自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
3.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は、新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
② 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
④ 交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
上記「新株予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
⑤ 交付する新株予約権の行使期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
⑥ 交付する新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(平成26年6月25日定時株主総会決議)
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整するものとし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとする。ただし、本項による調整は、当該株式分割または株式併合の時点で対象者が新株予約権を行使していない目的たる株式の数においてのみ行われるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、当社が時価を下回る価額で普通株式につき、新株の発行または自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
3.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は、新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
② 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
④ 交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
上記「新株予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
⑤ 交付する新株予約権の行使期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
⑥ 交付する新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法及び会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものです。
当該制度の内容は次の通りであります。
(平成17年6月29日定時株主総会決議)
決議年月日 | 平成17年6月29日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社監査役1名、当社グループ子会社役員1名、当社従業員25名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 3,550株 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2)新株予約権の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整するものとし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。ただし、本項による調整は、当該株式分割または株式併合の時点で対象者が新株予約権を行使していない目的たる株式の数においてのみ行われるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
株式分割・株式併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる結果1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 新規発行前の時価 | |
既発行株式数+新規発行株式数 |
3.付与対象者の人数及び株式の数は、決議年月日における新株発行予定数から退職等の理由により、権利を喪失した者の人数及び株式の数を減じております。
(平成17年8月26日臨時株主総会決議)
決議年月日 | 平成17年8月26日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員4名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 85株 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2)新株予約権の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整するものとし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。ただし、本項による調整は、当該株式分割または株式併合の時点で対象者が新株予約権を行使していない目的たる株式の数においてのみ行われるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
株式分割・株式併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる結果1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 新規発行前の時価 | |
既発行株式数+新規発行株式数 |
(平成22年6月26日定時株主総会決議)
決議年月日 | 平成22年6月26日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役員1名及び従業員3名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 700株 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2) 新株予約権の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整するものとし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとする。ただし、本項による調整は、当該株式分割または株式併合の時点で対象者が新株予約権を行使していない目的たる株式の数においてのみ行われるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
株式分割・株式併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で普通株式につき、新株の発行または自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後行使価額 = 調整前発行価額 × | 1株当たりの時価 | |
既発行株式数+新規発行株式数 |
3.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は、新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
② 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
④ 交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
上記「新株予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
⑤ 交付する新株予約権の行使期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
⑥ 交付する新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(平成23年6月25日定時株主総会決議)
決議年月日 | 平成23年6月25日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役員1名及び従業員5名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 1,050株 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2) 新株予約権の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整するものとし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとする。ただし、本項による調整は、当該株式分割または株式併合の時点で対象者が新株予約権を行使していない目的たる株式の数においてのみ行われるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
株式分割・株式併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で普通株式につき、新株の発行または自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1株当たりの時価 | |
既発行株式数+新規発行株式数 |
3.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は、新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
② 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
④ 交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
上記「新株予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
⑤ 交付する新株予約権の行使期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
⑥ 交付する新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(平成25年6月26日定時株主総会決議)
決議年月日 | 平成25年6月26日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役員1名及び従業員11名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 925株 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2) 新株予約権の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整するものとし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとする。ただし、本項による調整は、当該株式分割または株式併合の時点で対象者が新株予約権を行使していない目的たる株式の数においてのみ行われるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
株式分割・株式併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で普通株式につき、新株の発行または自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1株当たりの時価 | |
既発行株式数+新規発行株式数 |
3.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は、新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
② 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
④ 交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
上記「新株予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
⑤ 交付する新株予約権の行使期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
⑥ 交付する新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(平成26年6月25日定時株主総会決議)
決議年月日 | 平成26年6月25日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数(株) | 105,000(注1) |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権を割り当てる日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げるものとする。) その金額が新株予約権を割り当てる日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値。)を下回る場合は、当該終値とする。(注2) |
新株予約権の行使期間 | 新株予約権の割当日の翌日から5年を経過した日より新株予約権の付与決議の翌日から10年を経過する日までとする。 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任もしくは定年退職の場合はこの限りではない。新株予約権の譲渡及び相続はこれを認めない。禁錮以上の刑に科せられたことがなく、かつ、法令または当社の内部規律に違反したことが無いことを要す。 その他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の決議による承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整するものとし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとする。ただし、本項による調整は、当該株式分割または株式併合の時点で対象者が新株予約権を行使していない目的たる株式の数においてのみ行われるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
株式分割・株式併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で普通株式につき、新株の発行または自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1株当たりの時価 | |
既発行株式数+新規発行株式数 |
3.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は、新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
② 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
④ 交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
上記「新株予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
⑤ 交付する新株予約権の行使期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
⑥ 交付する新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。