剰余金の配当
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年8月31日
- -4438万
- 2009年8月31日 -10.41%
- -4899万
- 2010年8月31日 -15.76%
- -5671万
- 2011年8月31日
- -4643万
- 2012年8月31日 -27.78%
- -5933万
- 2013年8月31日
- -3638万
有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの概要(連結)
- b.中間配当の決定機関2023/11/29 10:48
当社は、中間配当について、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨、定款で定めております。これは、株主へ機動的な利益還元を行うことを目的とするものです。
c.取締役の責任免除の決定機関 - #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6 【提出会社の株式事務の概要】2023/11/29 10:48
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利並びに株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。事業年度 9月1日から8月31日まで 基準日 8月31日 剰余金の配当の基準日 8月31日2月末日 1単元の株式数 100株 - #3 配当政策(連結)
- 配当政策】
当社は、積極的な事業展開のもと、経営基盤の強化、経営効率の改善を図ることにより企業価値を高め、株主の皆様に対して継続的かつ安定的に利益還元を図ることを基本方針としております。将来に向けた積極的な投資を行いつつも、配当性向は30%を目安とし、安定的に継続して実施することを目指しております。
当社の剰余金の配当は、年1回の期末配当を基本的な方針としております。なお、会社の業績に応じた株主の皆様への利益還元を柔軟に実施するため、当社は「毎年2月末日を基準日として、取締役会の決議をもって、株主または登録株式質権者に対し、中間配当として剰余金の配当を行うことができる」旨を定款に定めており、これらの剰余金の配当については、取締役会を決定機関としております。2023/11/29 10:48