臨時報告書

【提出】
2022/05/23 17:00
【資料】
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提出理由

当社が有する債権について取立不能または取立遅延のおそれが生じましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第11号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

取立不能又は取立遅延債権のおそれ

(1) 当該債務者の名称、住所、代表者の氏名及び資本金
名称 Raging Bull合同会社
所在地 東京都渋谷区松濤二丁目16番1号
代表者の氏名 スニール・ジー・サドワニ
資本金 20万円
(2) 当該債務者に生じた事実及びその事実が生じた年月日
当社は、2021年6月期第4四半期より、当該取引先に対して資金の運用を委任しており、現時点におきまして、当社の保有資金から運用した金額3,429百万円に加えて、これまで当該取引先の資金運用により受領した利益分となる1,503百万円との合計4,933百万円について、適切に運用されていると認識しておりました。
2022年4月18日、当社は、当該取引先の依頼を受けた代理人弁護士より、当該取引先が法的整理を行う方針であり、その債務整理を受任した旨の通知を受領しました。
この通知により、これまで当社が当該取引先にて運用した資金について、当社が当該取引先との間の契約で定めた投資運用は行われておらず、当該取引先が、入金された資金を他の投資者への支払いに充てていたことが判明し、当該取引先に対する債権の取立不能または取立遅延のおそれが生じております。
当社は当該取引先と業務委託基本契約書を取り交わした上で個別の運用委託契約書を取り交わし、当該各契約書における定めに従って運用委託資金を当該取引先名義の銀行預金口座に送金し運用を委託するとともに、期日に各契約に従った運用利益の配当を受領する取引を繰り返しておりました。しかしながら、本年1月以降に運用委託資金を送金したもの(運用委託資金及び運用利益の配当の支払期日2022年3月31日)について2022年3月31日までに当社に対して一切の入金がなく、当該取引先の契約違反が明らかとなりました。当社は当該取引先に対して強い催告を繰り返しましたが当該取引先からは誠意ある回答がなく、同年4月18日に当該取引先の代理人弁護士から債務整理の受任通知が届いたという経緯になります。
かかる経緯に照らし、当社としては当該取引先に対して運用委託資金はもちろんのこと契約上定められた運用利益の配当の支払請求権を有しており、この民事上の債権について保全手続や訴訟手続を含め、回収のために債権者としてできることを順次実施することを予定しております。
また、上記のとおり当該取引先の債務整理の受任弁護士からの通知によれば、当該取引先は当社との契約にもかかわらず定められた運用をしていなかったとのことであり、当該取引先(その代表者)の行為は刑法上の詐欺罪に該当する可能性が高いと考えております。こちらについては適宜捜査機関と連携の上、そのような違法な行為をした者及び加担した者に適正な処罰がなされるように手配または依頼をしていく所存です。
なお、2022 年5月12 日付適時開示「一部報道について」にて記載のとおり当該取引先から当社社外取締役に対して訴訟の提起がされた事実があり、当該取締役が当該取引先に関与していた旨言及されていますが、当該取締役は当社の当該取引先に対する資金運用委託に関して手数料その他の名目での金員を受け取った事実はないと否認しております。当該取締役は取締役会等の中でもたびたびガバナンスについての知見のあるアドバイスを行っており、本件取引についても当該取締役は当社の利益に寄与する観点からその内容を確認したうえで前向きに進めていたものの、当社としては一部報道に記載があるように当該取締役が当該取引先の一員として当社へ勧誘を行っていた認識はありませんでした。
当該取引先の取引の更なる事実関係については現在調査中です。
(3) 当該債務者に対する債権の種類及び金額
未収入金 4,933百万円
(4) 当該事実が当社の事業に及ぼす影響
本件が業績に与える影響を精査の上、確定次第改めてお知らせいたします。