有価証券報告書-第18期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)

【提出】
2018/08/30 15:20
【資料】
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【項目】
103項目

ストック・オプション等関係

(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名並びに利益として計上した額
(単位:千円)

前連結会計年度
(自 平成28年6月1日
至 平成29年5月31日)
当連結会計年度
(自 平成29年6月1日
至 平成30年5月31日)
売上原価の株式報酬費28,46242,580
一般管理費の株式報酬費6,4909,481
費用計上額合計34,95252,062
新株予約権戻入益(特別利益)4,2143,082

2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
第15回新株予約権第21回新株予約権
付与対象者の区分及び人数従業員57名取締役及び従業員107名
株式の種類別のストック・オプションの数(注1、2)普通株式 20,000普通株式 107,000
付与日(注3)平成19年9月19日平成25年12月16日
権利確定条件付与日(平成19年9月19日)以降、権利確定日(①平成21年9月19日または②平成22年9月19日)まで、取締役もしくは従業員の地位にある、または当社と顧問契約を締結していること。
その他の条件は、本総会および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
各募集新株予約権の一部行使はできな
い。
新株予約権者は、本新株予約権の割当後、当社の取締役、監査役または従業員の地位を喪失した場合、当該喪失以降本新株予約権を行使することはできない。対象者が死亡した場合は、割当契約の定めるところにより、相続人が募集新株予約権を行使することができる。
新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
その他、募集新株予約権の行使の条件は、割当契約に定めるところによる。
対象勤務期間①付与数2分の1
平成19年9月19日から
平成21年9月19日まで
②付与数2分の1
平成19年9月19日から
平成22年9月19日まで
平成25年12月16日から
平成28年11月30日まで
権利行使期間①付与数2分の1
平成21年9月20日から
平成29年8月24日まで
②付与数2分の1
平成22年9月20日から
平成29年8月24日まで
平成28年12月1日から
平成31年11月30日まで

第25回新株予約権第27回新株予約権
付与対象者の区分及び人数従業員113名取締役及び従業員141名
株式の種類別のストック・オプションの数(注1)普通株式 161,200普通株式 479,000
付与日(注3)平成27年8月20日平成28年12月14日
権利確定条件新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、取締役会が、正当な事由があると認めた場合はこの限りではない。
新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことは出来ない。
その他の条件は、当社と付与者との間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、取締役会が、正当な事由があると認めた場合はこの限りではない。
新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことは出来ない。
その他の条件は、当社と付与者との間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
対象勤務期間平成27年8月20日から
平成29年8月20日まで
平成28年12月14日から
平成30年12月14日まで
権利行使期間平成29年8月21日から
平成37年8月20日まで
平成30年12月15日から
平成31年12月14日まで

(注1) 株式数に換算して記載しております。
(注2) 当社は、平成25年12月1日付で普通株式1株につき普通株式100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記は当該株式分割を反映した株式数を記載しております。
(注3) 発行日を記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年5月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
第15回新株予約権第21回新株予約権
権利確定前 (株)
前連結会計年度末--
付与--
失効--
権利確定--
未確定残--
権利確定後 (株)
前連結会計年度末3,7001,000
権利確定--
権利行使2,400-
失効1,300-
未行使残-1,000

第25回新株予約権第27回新株予約権
権利確定前 (株)
前連結会計年度末147,700476,500
付与--
失効-4,500
権利確定147,700-
未確定残-472,000
権利確定後 (株)
前連結会計年度末--
権利確定147,700-
権利行使63,300-
失効2,000-
未行使残82,400-

(注) 当社は、平成25年12月1日付で普通株式1株につき普通株式100株の割合で株式分割を行っておりますが、
上記は当該株式分割を反映した株式数を記載しております。
② 単価情報
第15回新株予約権第21回新株予約権
権利行使価格 (円)9281
行使時平均株価 (円)--
付与日における公正な評価単価
(円)
①507
②529
2,298

第25回新株予約権第27回新株予約権
権利行使価格 (円)805367
行使時平均株価 (円)--
付与日における公正な評価単価
(円)
636167

(注)1.当社は、平成25年12月1日付で普通株式1株につき普通株式100株の割合で株式分割を行っておりますが、
上記は当該株式分割を反映した価格を記載しております。
2.当社は、平成27年2月16日付で発行したライツ・オファリング(ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当)による新株予約権の行使により、権利行使価格を調整しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された第31回新株予約権(有償ストック・オプション)についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
① 使用した評価技法 モンテカルロ・シミュレーション
② 主な基礎数値及び見積方法
株価(注1)2,283円
ボラティリティ(注2)73.55%
リスクフリーレート(注3)-0.140%
配当率(注4)0%

(注1) 平成29年9月20日の終値。
(注2) 平成26年7月~平成29年8月の月次株価を利用し年率換算して算出しております。
(注3) 平成32年9月20日償還の長期国債311の複利利回り中央値
(注4) 直近の配当実績から算出しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容
第26回新株予約権第28回新株予約権
付与対象者の区分及び人数取締役4名取締役及び従業員6名
株式の種類別のストック・オプションの数(注1)普通株式 700,000普通株式 610,000
付与日(注2)平成27年9月24日平成29年1月6日
権利確定条件新株予約権者(以下「新株予約権者」という。)は、当社が開示した平成28年5月期乃至平成29年5月期の各四半期累計期間(通期を含む)における四半期決算短信に記載された当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において、1度でも営業利益が5,000万円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
新株予約権者は、平成27年10月1日から平成29年9月30日までの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも200円を下回った場合、本新株予約権は消滅するものとする。
その他の条件は、当社と付与者との間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
新株予約権者(以下「新株予約権者」という。)は、当社が開示した平成29年5月期乃至平成31年5月期の各四半期累計期間(通期を含む)における四半期決算短信に記載された当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において、1度でも営業利益が5,000万円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
新株予約権者は、平成29年1月6日から平成31年8月31日までの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも150円を下回った場合、本新株予約権は消滅するものとする。
その他の条件は、当社と付与者との間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
対象勤務期間--
権利行使期間平成27年10月1日から
平成29年9月30日まで
平成29年3月1日から
平成31年8月31日まで

第29回新株予約権第31回新株予約権
付与対象者の区分及び人数取締役及び従業員6名取締役、監査役及び従業員158名
株式の種類別のストック・オプションの数(注1)普通株式 1,000,000普通株式 410,000
付与日(注2)平成29年4月7日平成29年10月6日
権利確定条件新株予約権者(以下「新株予約権者」という。)は、当社が開示した平成30年5月期乃至平成31年5月期の各四半期累計期間(通期を含む)における四半期決算短信に記載された当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において、1度でも営業利益が3億円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
新株予約権者は、平成29年4月7日から平成31年8月31日までの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも300円を下回った場合、本新株予約権は消滅するものとする。
その他の条件は、当社と付与者との間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社が開示した平成30年5月期、平成31年5月期、平成32年5月期の各四半期会計期間(3ヶ月間)における当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において、各四半期会計期間(3ヶ月間)の営業利益が4四半期会計期間連続で80百万円を超過していることが一度でもある場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
新株予約権者は、平成29年9月13日から平成32年10月31日までの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも301円を下回った場合、本新株予約権は消滅するものとする。
その他の条件は、当社と付与者との間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
対象勤務期間--
権利行使期間平成29年8月1日から
平成31年8月31日まで
平成30年11月1日から
平成32年10月31日まで

(注1) 株式数に換算して記載しております。
(注2) 発行日を記載しております。
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年5月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
第26回新株予約権第28回新株予約権
権利確定前 (株)
前連結会計年度末--
付与--
失効--
権利確定--
未確定残--
権利確定後 (株)
前連結会計年度末650,000560,000
権利確定--
権利行使550,000510,000
失効100,000-
未行使残-50,000

第29回新株予約権第31回新株予約権
権利確定前 (株)
前連結会計年度末1,000,000-
付与-410,000
失効-13,000
権利確定1,000,000-
未確定残-397,000
権利確定後 (株)
前連結会計年度末--
権利確定1,000,000-
権利行使--
失効--
未行使残1,000,000-

② 単価情報
第26回新株予約権第28回新株予約権
権利行使価格 (円)379375
行使時平均株価 (円)--

第29回新株予約権第31回新株予約権
権利行使価格 (円)1,0942,283
行使時平均株価 (円)--

2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2)新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(3)権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(4)権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。