有価証券報告書-第22期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)

【提出】
2019/11/22 16:20
【資料】
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【項目】
136項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は3名(うち社外監査役3名)で構成され、法令、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査役により構成されております。各監査役は、監査役会が定めた年間監査計画及び監査方針並びに職務分担に従い、取締役会出席に加え、重要会議等への出席、取締役及び使用人等からその職務の執行状況についての聴取、稟議書や契約書等の重要な決裁書類の閲覧等により業務及び財産の状況を監査しております。また、常勤監査役を中心として、会計監査人及び内部監査室と意見交換を積極的に行い、連携して効率的な監査に努めております。
② 内部監査の状況
a. 内部監査の方法
内部監査室(2名)は、社長直轄組織として各部門について事業活動の状況に照らし、内部統制が有効に機能しているか評価することを主たる目的として内部監査を実施しております。具体的には、内部監査室は、年間監査計画に基づいて実査を中心とした内部監査を行い、調書及び監査報告書を作成のうえ、社長に報告及び提出しております。また、内部監査室は、改善すべきとの判断に至った項目について被監査部門に対し改善を指示し、被監査部門からの改善報告を受けた後、改善状況の確認を行い社長に改善状況を報告いたします。
b. 監査機関の相互連携
内部監査室による監査結果は、内部監査室と常勤監査役との会議及び常勤監査役による当該会議の内容に関する監査役会への報告を通じて、実質的に監査役会にも報告されており、監査の有効性・効率性を高めております。また、会計監査人は、四半期毎の内部統制監査を通じて、内部監査室が行った業務監査の内容や、監査結果の閲覧、監査室担当者との意見交換等により会社の実態を把握し、会計監査業務の補完を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 会計監査人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:井上 喬
指定有限責任社員 業務執行社員:木下 洋
(注)継続監査年数が7年以内のため、監査年数の記載は省略しております。
c. 会計監査業務にかかる補助者の構成
公認会計士 5名、その他 3名
d. 監査公認会計士等選定の理由
当社は、会計監査人の選定にあたっては、監査チームの独立性、専門性、品質管理体制、国内外における監査実績及び監査報酬等を総合的に勘案して決定することとしております。有限責任 あずさ監査法人は、世界的に展開するKPMGグループの一員として国内外の会計への知見が豊富であるとともに、十分な監査実績を持っており、前述する各要素において適任であると判断したため、会計監査人として選定いたしました。なお、有限責任 あずさ監査法人及びその業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。
e. 会計監査人の解任又は不再任の決定方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の議案内容に決定することとしております。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任した理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による会計監査人の評価
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」及び「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の職務執行状況や監査計画の内容、報告等を確認し、有限責任 あずさ監査法人は、期待される機能を十分に発揮していると評価しております。また、監査役会は、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社32,400-30,000-
連結子会社----
32,400-30,000-

b. 監査公認会計士と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
c. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人の監査方針、監査内容、監査日数及び監査業務に携わる人数等を勘案して監査法人と協議の上、決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
なお、当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の職務執行状況や監査計画の内容等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
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