有価証券報告書-第16期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2015/12/21 12:56
【資料】
PDFをみる
【項目】
105項目

コーポレート・ガバナンスの状況

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
当社が企業活動を通じて、継続的に収益をあげ、企業価値を高めていくためには、その活動を統制する枠組みであるコーポレート・ガバナンス(企業統治)の体制の整備はなくてはならないものと考えております。
当社は、ステークホルダーの立場を尊重し、円滑な関係を構築していくことが、コーポレート・ガバナンスの基本的な目的であると考え、業務執行における迅速かつ的確な意思決定と、透明性の高い公正で効率的な経営を実現することに努めています。そのために、経営の監督を担う取締役会、監査役会が十分に機能し、同時に株主を含むステークホルダーに対して説明責任を果たすことが必要であると考えております。
(会社の機関、内部統制の関係)
0104010_001.png
① コーポレート・ガバナンスの体制
当社は、監査役制度採用会社であり、取締役会ならびに監査役会を設置しており、主要な業務執行の決議、監督ならびに監査を行っております。コーポレート・ガバナンスの体制としては、委員会設置会社の形態も考えられますが、当社の沿革や規模を考慮し、取締役の構成員数を限定し、社外取締役および社外監査役の招聘を行うことで、監査役・監査役会の機能の活用による経営監視体制の強化が実効的であると考えております。
当社の取締役会は、社外取締役1名を含めた取締役6名で構成され、毎月定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要な業務執行に関して審議し決議しております。
当社の監査役会は、社外監査役4名で構成され、うち常勤監査役1名となっております。監査役は、監査役会で定めた監査計画に従い、各監査役は取締役の業務執行に関する監査を行うとともに、原則毎回取締役会に出席することで、経営の透明性と客観性の確保に努めております。
当社は、執行役員制度を、平成22年11月より導入し、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分化に努めております。これによって、経営の重要事項に対する審議の充実、迅速な意思決定ができる体制の充実を図っております。
当社では、月2回、原則として、常勤役員および執行役員等事業責任者が出席する経営会議を開催しております。事業計画と業務実績の検討ならびに重要事項に関する諮問を行っております。各部門の業務執行の状況報告、情報共有および対策検討など幅広く議論を重ねております。
② 内部監査及び監査役監査の状況
当社は内部監査グループを設置しております。同グループでは、内部監査を実施し、その結果の報告、内部監査指摘事項の改善状況の調査・報告を代表取締役社長に行っております。これにより、リスクが高い取引の発生防止や業務の効率性改善等につとめ、会社の業績向上、法律を遵守した経営を通じて会社の発展に寄与することを目的とした内部監査を実施しております。内部監査グループの人員は、1名となっております。
監査役は、定期的な監査役会の開催のほか、取締役会への出席、その他社内の重要な会議への出席、会社財産の調査や業務執行状況の調査等を通じて取締役の業務を充分に監査できる体制となっております。また、不正行為または法令もしくは定款に違反する事実の発生防止にも取り組んでおります。
社外監査役 冨田 実氏は税理士の資格を有し、また、社外監査役 石久保善之氏は公認会計士の資格を有し、それぞれ会計・税務に関する専門的な見地と豊富な経験を有しております。
監査役の連携については、四半期毎に会計監査人より監査結果報告を聴取するほか、適時に会計監査人と会合を行い、意見及び情報の交換を行うなど連携を図っております。また、定期的に当社の内部監査グループと意見・情報交換を行うとともに、内部監査計画、内部監査実施状況、内部監査結果などについて報告を求めるなど、監査機能の有効性、効率性を高めるため、連携を密にとっております。
③ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は、取締役6名のうち1名を選任しております。また、社外監査役は、監査役4名のうち4名を選任しております。なお、社外取締役および社外監査役は、いずれも当社との間で人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役および社外監査役に関して、独立性に関する基準または方針を特に定めておりませんが、社外取締役および社外監査役による経営監視機能を確保するため、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に定める独立性の基準等を参考に選任しております。
三原崇功氏は、弁護士としての企業法務等に関する豊富な専門的な知見と経験を有していることから、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、当社と特段の関係のない企業の役員または職業についており、独立的立場から助言・監督いただいております。また、東京証券取引所が確保を義務付ける、一般株主と利益相反が生じるおそれはない独立役員として届出をしております。
高山陽氏は、深い知識と豊富な経験に基づいた業務監査の観点から、監査機能の充実をはかるため、常勤社外監査役として選任しております。また、東京証券取引所が確保を義務付ける、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出をしております。
冨田実氏は、税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役として選任しております。また、東京証券取引所が確保を義務付ける、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出をしております。
吉場修一氏は、長年にわたる経営者として高い見識と豊富な経験を有していることから、社外監査役として選任しております。なお、同氏は、当社と特段の関係のない企業の役員についており、独立的立場から助言・監査いただいております。また、東京証券取引所が確保を義務付ける、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出をしております。
石久保善之氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役として選任しております。また、東京証券取引所が確保を義務付ける、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出をしております。
社外取締役1名及び社外監査役4名は、「第4 提出会社の状況 5.役員の状況」のとおり、それぞれ当社の株式を保有しております。
④ 社外取締役、監査役、会計監査人、内部監査部門及び内部統制部門の相互連携
社外取締役は、内部統制部門(人事総務部、財務経理部及び経営企画室)から取締役会関連資料など定期的な報告を受けることにより、当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しております。
監査役(社外監査役4名)は、会計監査人との関係において、法令に基づき会計監査報告を受領し、相当性についての監査を行うとともに、必要の都度相互に情報交換・意見交換を行って連携し、内部監査部門(内部監査グループ)との関係においても、内部監査の計画及び結果についての報告を受けることで、監査役監査の実効性と効率性の向上をはかっております。
内部統制部門(人事総務部、財務経理部及び経営企画室)は、内部統制の整備・運用状況等に関して、内部監査部門、監査役及び会計監査人に対し、必要に応じて報告を行っております。
⑤ 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数
(人)
基本報酬退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
64,65064,650-4
監査役
(社外監査役を除く。)
----
社外役員13,53013,530-4

ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人給与がないため記載しておりません。
ニ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社は役員の報酬の額の決定に関しては、同業他社の水準、業績および従業員給与との均衡等を考慮して、株主総会が決定する報酬総額の限度内において取締役会決議に基づきこれを決定するとしております。
⑥ 株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 6銘柄
貸借対照表計上額の合計額 134,474千円
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式のうち、前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超える銘柄
該当事項はありません。
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑦ 会計監査の状況
当社は、会計監査人として有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しており、同監査法人が会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を実施しております。当事業年度において業務を執行した公認会計士は次のとおりであります。
指定有限責任社員 業務執行社員 瀬戸 卓
指定有限責任社員 業務執行社員 瀧野 恭司
また、当社の監査業務にかかる補助者は公認会計士4名、会計士試験合格者5名、その他1名であります。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役は、7名以内とする旨定款に定めております。
⑨ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑩ 自己株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
⑪ 剰余金配当等の決定機関
当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に掲げる事項については、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定める旨、定款に定めております。これは、株主への利益還元や将来の資本政策の機動的な遂行を可能とするものであります。
⑫ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を目的とするものであります。
⑬ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の当社に対する損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、職務の遂行にあたって期待される役割を十分発揮できることを目的とするものであります。