四半期報告書-第21期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2015/11/12 15:34
【資料】
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指定国際会計基準による連結財務諸表作成初年度に関する記載

(2) 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和56年大蔵省令第28号)等の改正(平成21年12月11日 内閣府令第73号)に伴い、国際会計基準(以下、IFRS)による連結財務諸表の作成が認められることとなったため、第1四半期連結累計期間よりIFRSに準拠した要約四半期連結財務諸表を作成しております。