訂正有価証券報告書-第38期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
(注)自己株式14,362株は、「個人その他」に143単元及び「単元未満株式の状況」に62株を含めて記載しております。
平成26年7月31日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数 100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 1 | 12 | 8 | - | 1 | 595 | 617 | - |
所有株式数 (単元) | - | 4 | 54 | 5,114 | - | 1 | 8,034 | 13,207 | 11,300 |
所有株式数の割合(%) | - | 0.03 | 0.41 | 38.72 | - | 0.01 | 60.83 | 100.00 | - |
(注)自己株式14,362株は、「個人その他」に143単元及び「単元未満株式の状況」に62株を含めて記載しております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 4,608,000 |
計 | 4,608,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (平成26年7月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成26年10月29日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 1,332,000 | 1,332,000 | 東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) | 単元株式数 100株 |
計 | 1,332,000 | 1,332,000 | - | - |
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の内容は次のとおりであります。
臨時株主総会の特別決議(平成18年3月24日)
(注)1.平成25年5月1日の株式分割(1:1.5)の効力発生により、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、発行価格及び資本組入額が調整されておりますが、上記は調整後の内容です。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、発行日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。
3.本新株予約権発行後下記の各事由が生じた時は、下記の各算式により調整された行使価額に各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、1円未満の端数を切り上げる。
(1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合
(2)当社が時価を下回る価額で新株を発行(商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)第1条の規定による改正前の商法(以下、「旧商法」という。)に基づき発行された新株引受権付社債の新株引受権の行使による場合、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)する場合、又は、当社が時価を下回る価額で自己株式を処分する場合(以下の算式において、新規発行には処分も含むものとし、その場合の1株当たり払込金額は1株当たり処分価額と読み替えるものとする。)
なお、算式中の既発行株式数には当社が保有する自己株式の数を含まない。
4.新株予約権行使の条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他取締役会決議において正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
(3)その他の行使の条件については、株主総会決議及び新株発行にかかる取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の内容は次のとおりであります。
臨時株主総会の特別決議(平成18年3月24日)
事業年度末現在 (平成26年7月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年9月30日) | |
新株予約権の数(個) | 420 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 63,000 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,167(注)1.3 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成20年3月25日 至 平成28年3月24日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,167 資本組入額 583(注)1 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | 同左 |
(注)1.平成25年5月1日の株式分割(1:1.5)の効力発生により、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、発行価格及び資本組入額が調整されておりますが、上記は調整後の内容です。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、発行日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。
3.本新株予約権発行後下記の各事由が生じた時は、下記の各算式により調整された行使価額に各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、1円未満の端数を切り上げる。
(1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
分割・併合の比率 |
(2)当社が時価を下回る価額で新株を発行(商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)第1条の規定による改正前の商法(以下、「旧商法」という。)に基づき発行された新株引受権付社債の新株引受権の行使による場合、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)する場合、又は、当社が時価を下回る価額で自己株式を処分する場合(以下の算式において、新規発行には処分も含むものとし、その場合の1株当たり払込金額は1株当たり処分価額と読み替えるものとする。)
既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | |
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 調整前行使価額 | |
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
なお、算式中の既発行株式数には当社が保有する自己株式の数を含まない。
4.新株予約権行使の条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他取締役会決議において正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
(3)その他の行使の条件については、株主総会決議及び新株発行にかかる取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 株式分割(1:1.5)によるものであります。
年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額 (千円) | 資本準備金残高(千円) |
平成25年5月1日 (注) | 444,000 | 1,332,000 | - | 357,840 | - | 262,896 |
(注) 株式分割(1:1.5)によるものであります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
平成26年7月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 14,300 | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 1,306,400 | 13,064 | - |
単元未満株式 | 普通株式 11,300 | - | - |
発行済株式総数 | - | - | |
総株主の議決権 | - | 13,064 | - |
自己株式等
②【自己株式等】
平成26年7月31日現在 |
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
(株)大和コンピューター | 大阪府高槻市若松町36-18 | 14,300 | - | 14,300 | 1.07 |
計 | - | 14,300 | - | 14,300 | 1.07 |
ストックオプション制度の内容
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社取締役、監査役及び従業員の一部に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成18年3月24日開催の臨時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(注)1.平成25年5月1日の株式分割(1:1.5)の効力発生により、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、発行価格及び資本組入額が調整されておりますが、上記は調整後の内容です。
2.従業員130名は、平成18年3月24日開催の臨時株主総会終結時に在職する従業員の一部である。
3.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、発行日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社取締役、監査役及び従業員の一部に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成18年3月24日開催の臨時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
決議年月日 | 平成18年3月24日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役2名、当社監査役2名及び当社従業員130名(注)2 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 150,000株を上限とする。(注)1.3 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.平成25年5月1日の株式分割(1:1.5)の効力発生により、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、発行価格及び資本組入額が調整されておりますが、上記は調整後の内容です。
2.従業員130名は、平成18年3月24日開催の臨時株主総会終結時に在職する従業員の一部である。
3.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、発行日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。