臨時報告書

【提出】
2021/09/09 16:21
【資料】
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提出理由

会社法第236条、第238条及び第239条の規定並びに2021年6月24日開催の当社第31回定時株主総会の決議に基づき、2021年9月9日開催の当社取締役会において、当社の取締役(社外取締役は除く。)、従業員及び当社子会社の取締役、執行役員及び従業員に対し、中期経営計画連動型のストックオプションとして新株予約権を発行することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行

1.銘柄
株式会社SRAホールディングス第19回新株予約権証券
2.発行数
736個
3.発行価格
無償
4.発行価額の総額
未定
5.新株予約権の目的である株式の種類、内容及び数
当社普通株式 147,200株(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 200株)
なお、当社が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社との合併後存続する場合、当社が他社と株式交換を行い株式交換完全親会社となる場合、その他これらの場合に準じて付与株式数を調整すべき場合にも、必要かつ合理的な範囲で、当社は付与株式数の調整を行うことができるものとする。
6.新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(1)新株予約権1個の行使に際して払い込むべき金額は、次により決定される1株当たりの行使価額(以下 「行使価額」という。)に新株予約権1個の付与株式数を乗じた金額とする。
(2)行使価額は、新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社株式普通取引の終値の平均値に1.1を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。
ただし、当該金額が新株予約権割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値。)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

(3)時価を下回る価額で新株式を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
新規発行前の株価
既発行株式数 + 新規発行による増加株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が他社との合併後存続する場合、当社が他社と株式交換を行い株式交換完全親会社となる場合、その他これらの場合に準じて行使価額を調整すべき場合にも、必要かつ合理的な範囲で、当社は行使価額を適切に調整することができるものとする。
7.新株予約権の行使期間
2022年7月1日から2024年6月30日までとする。
8.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権は、当社第32期における確定した連結損益計算書において、経常利益が57億円以上または親会社株主に帰属する当期純利益が34億円以上(以下、「行使基準目標値」という。)となった場合に限り、行使できる。ただし、経営環境の急激な変化等が生じた場合は、取締役会の決議により行使基準目標値を±30%の範囲内において変更することができる。
(2)新株予約権の行使時において、当社の取締役、従業員もしくは当社の子会社の取締役、執行役員または従業員でない者は新株予約権を行使できない。ただし、取締役の任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由のある場合はこの限りではない。
(3)新株予約権の相続は認めない。
(4)取締役会は、その他必要な条件を付すことができる。ただし、取締役会が付す条件は当社と新株予約権の割当対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に規定された場合に限り、効力を持つものとする。
9.新株予約権の行使により株券を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に従って算出された増加する資本金の額を減じた金額とする。
10.新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
11.当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方(以下「勧誘の相手方」という。)の人数及びその内訳
合計53名であり、その内訳は以下のとおりであります。
当社の取締役 2名 64個
当社の従業員 7名 142個
子会社の取締役、執行役員、従業員 44名 530個
12.勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との関係
当社の株式交換完全子会社
13.勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
(1)新株予約権の取得条項
後記の、会社法第236条第1項第8号イないしホに定める行為をする場合、当社は本新株予約権全部を無償にて取得することができる。
(2)組織再編時の新株予約権交付に関する事項
当社が会社法第236条第1項第8号イないしホに定める行為をする場合、当社の新株予約権者に対し、当該イないしホに定める者(以下「存続会社等」という。)の新株予約権を交付するものとする。ただし、合併、吸収分割及び株式交換については、それぞれ合併契約、吸収分割契約及び株式交換契約の相手方当事者の同意を条件とする。
なお、交付される存続会社等の新株予約権の付与株式数及び行使価額は株式の割当比率に応じたものとし、新株予約権のその他の内容も当社の新株予約権と同等とするが、当社はその判断で、適宜これらを変更できるものとする。
(3)新株予約権証券の発行制限
新株予約権証券は発行しない
(4)新株予約権の行使請求受付場所
当社管理本部(以下「行使請求場所」という。)とする。
(ただし、同部署が名称変更または組織変更する場合は、変更後の当社の当該業務担当部署とする。)
(5)新株予約権の行使に際して払込をすべき金銭の払込取扱銀行および取扱場所
株式会社三菱UFJ銀行 築地支店
東京都中央区築地一丁目10番6号
(ただし、同支店が移転する場合は移転後の住所とし、同支店
が統合、廃止等される場合は業務を承継する同行支店及びその住所とする。)
(6)新株予約権の行使請求及び払込の方法
本新株予約権の行使は、当社所定の新株予約権行使請求書に必要事項を記載し、これに記名捺印したうえ、必要に応じて別に定める本新株予約権行使に要する書類並びに金融商品取引法及びその関連法規(日本証券業協会及び本邦証券取引所の定める規則等を含む。)上その時々において要求されるその他の書類(以下、「添付書類」という。)を添えて行使請求場所に提出し、かつ、当該新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額に行使に係る新株予約権数を乗じた金額の全額に相当する金銭を払込取扱場所に払込むことにより行われたものとする。
(7)新株予約権の行使請求の効力発生時期
新株予約権の行使の効力は、上記(6)の規定に従い、行使請求場所において受理された新株予約権行使請求書及び添付書類が払込取扱場所に到着し、かつ、当該新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額に行使に係る新株予約権数を乗じた金額の全額に相当する金銭が払込取扱場所において払込まれたときに生じるものとする。
14.新株予約権を割り当てる日
2021年10月1日
以 上