有価証券報告書-第15期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

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2016/06/28 16:39
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コーポレート・ガバナンスの状況

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
① 企業統治の体制
(イ) 企業統治の体制の概要
当社における企業統治の体制は、取締役会、監査等委員会を設置し、監査等委員以外の取締役5名及び監査等委員である取締役3名を選任しております。
なお、当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役(取締役であった者を含む。)の同法423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合には、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除できる旨を定款に定めております。なお、経過措置として、当社は第14回定時株主総会において決議された定款一部変更の効力発生時以前の行為に関し、会社法第426条第1項の規定により、監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除できる旨を定款に定めております。また、当社は会社法第427条第1項及び当社定款に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、同法423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失のないときは、損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が規定する額であります。
・取締役会
取締役会は、8名(うち社外取締役2名)で構成され、毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しており経営上重要な意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行の監督を行っております。
・経営会議
当社では、週1回、原則として常勤取締役及び各部署責任者・担当者が出席する経営会議を開催しております。職務権限規程に基づき、事業計画及び業績についての報告・検討及び重要な業務に関する判断を行っており各部門の業務の執行状況が報告され、情報共有しつつ、十分な議論を行っております。
・監査等委員会
監査等委員会は、取締役3名(うち社外取締役2名)で構成され、取締役の職務の執行の監査及び監査報告の作成、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに不再任に関する議案の内容の決定等を行います。
・会計監査人
会計監査人は太陽有限責任監査法人を選任し、監査契約を結び、正しい経営情報を提供し、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備しております。
・内部監査室
部門の業務執行が、法令等に則って適正に監査するとともに必要に応じて改善提案を行うため、各業務執行部門から独立した代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、当社及び子会社の内部監査を行います。
当社の企業統治体制を図示すると次のとおりです。

(ロ) 企業統治の体制を採用する理由
当社がこのような体制を採用している理由は、長期安定的な株主価値の向上を経営の最重要課題の1つとして位置づけ、より高い技術開発力を目指す技術者集団として、株主をはじめ地域社会、顧客企業、社員等のステークホルダーと共に成長していく事を目指しております。そのためには、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可欠であると考えているためであります。
(ハ) 内部統制システムの整備状況
1.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 文書管理規程に定める保管方法、保管場所、保存期間に従い、次に定める文書(電磁的記録を含む)を保存する。
1. 株主総会議事録
2. 取締役会議事録
3. 重要な会議の議事録
4. 予算統制に関するもの
5. 会計帳簿、会計伝票に関するもの
6. 官公庁及び証券取引所に提出した文書の写し
7. 稟議書
8. 契約書
9. その他文書管理規程に定める文書
(2) 取締役は、これらの文書を常時閲覧できるものとする。
2.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) リスク管理規程により、当社グループのリスクカテゴリー毎の責任部署を定め、管理部担当取締役を全社のリスク統括責任者として任命し、管理部において当社グループ全体のリスクを網羅的・総括的に管理する。
(2) 内部監査室が当社グループ各部門毎のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に管理部担当取締役及び取締役会に報告し、取締役会において改善策を審議・決定する。
3.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役は全社的な目標を定め、各担当取締役はその目標達成のために各部門の具体的目標及び権限を含めた効率的な達成方法を定める。
(2) 情報システムを活用して取締役会が定期的に目標の進捗状況をレビューし、改善を促すことを内容とする、全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築する。
4.取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) コンプライアンス規程をはじめとするコンプライアンス体制にかかる規程を役職員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。
(2) その徹底を図るため、管理部においてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、同部を中心に役職員教育等を行う。
(3) 内部監査室は、管理部と連携の上、コンプライアンスの状況を監査する。
(4) これらの活動は定期的に取締役会及び監査等委員会に報告する。
(5) 法令上疑義のある行為等について従業員が直接情報提供を行う手段として匿名で投稿が可能な社内Web掲示板(ホットライン)を設置し運営する。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 当社及びグループ各社における内部統制の構築を目指し、当社にグループ各社全体の内部統制担当を設けると共に、当社及びグループ各社間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるシステムを含む体制を構築する。
(2) 当社取締役及びグループ各社の社長は、各部門の業務の適正を確保する内部統制の確立と運用の権限と責任を有する。
(3) 当社の内部監査室は、当社及びグループ各社の内部監査を実施し、その結果を取締役、グループ各社の社長及び内部統制担当に報告し、内部統制担当は必要に応じて、内部統制の改善策の指導、実施の支援・助言を行う。
(4) 親会社を含むグループ会社間の取引については、取引の客観性及び合理性を確保するとともに、親会社との取引に関しては、親会社からの独立性を確保するものとしています。
6.監査等委員会がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1) 監査等委員会は、その業務に必要な場合は、内部監査部門の要員による監査業務の補助について代表取締役と協議するものとする。
(2) 監査等委員会より監査業務に必要な命令を受けた職員はその命令に関して、取締役(監査等委員である取締役を除く)、内部監査責任者等の指揮命令を受けないものとする。
7.取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制
(1) 監査等委員会に報告すべき事項を定める規程を制定し、取締役(監査等委員である取締役を除く)は次に定める事項を報告する。
1. 重要な会議で決議された事項
2. 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
3. 毎月の経営状況として重要な事項
4. 内部監査状況
5. リスク管理に関する重要な事項
6. 重大な法令・定款違反
7. コンプライアンスホットラインの通報状況及び内容
(2) 使用人は前項に関する重大な事実を発見した場合は、監査等委員会に直接報告できるものとする。
(3) 公益通報者保護法に基づき、公益通報に関わる通報者の保護を遵守する。
8.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 内部監査室は監査の方針、計画について監査等委員と事前協議を行い、その監査結果を定期的に報告し、監査等委員と緊密に連携する。
9.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1) 基本的な考え方
当社は、反社会的勢力の排除に向けて、反社会的勢力からの不当な要求を一切受け付けず、警察当局及び弁護士等と協力し、連携を図りながら反社会的勢力及び団体に対して毅然とした態度で拒むことを基本的な考え方としております。
(2) 整備状況
当社は、管理部門を対応部署とし、警察当局及び弁護士等と協力し、連携を図りながらグループウェアソフト等にて情報を提供・共有することで、継続的な啓蒙・教育活動に取り組んでおります。
新規の取引先については、当該取引先が反社会的勢力に該当するか否かを社内において検索データベース等を用いて調査し、該当しないと判断した場合には、社内の所定の承認手続きを経て、当該取引先と契約締結しております。
② 内部監査及び監査等委員監査
当社の内部監査におきましては、内部監査室に専任者をおき、内部監査規程に則り、専任者が年間の監査テーマを策定し、監査テーマについて関連する部署の内部監査を行い、連結子会社も併せ内部監査を実施しております。監査等委員会は監査等委員会監査のほかに内部監査室から報告を受け、適時内部監査業務への立会いをし、また、会計監査人の会計監査への適時立会い及び監査報告会に常時出席し、適時意見を述べることによって内部監査室及び会計監査人の相互連携を図り、当社グループ部門の業務執行状況を監査しております。また、これら監査についての共有すべき事項については、内部統制担当に対して適宜報告されております。
③ 社外取締役
当社の社外取締役(監査等委員)は2名であります。社外取締役 福田泰弘氏は、トッパン・フォームズ株式会社の出身であります。同氏は当社の株式を96,000株保有しております。同氏は長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有していることから社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。社外取締役 高森浩一氏は、シャープ株式会社の出身で、現在は株式会社高森戦略研究所及び株式会社高森サンヴィジョンの代表取締役を兼任しております。同氏は、当社の株式を17,600株保有しております。同氏は、取締役として培われた知識・経験より、株式会社運営に対する高い知見を有していることから社外取締役に選任しており、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届けております。なお、同氏と当社の間に特別な利害関係はありません。
当社の社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針ないものの、国内金融商品取引所が定める社外役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、当社の業務執行に対する客観的視点での助言・監視機能や牽制機能が十分に果たされております。社外取締役(監査等委員)は、取締役(監査等委員)、会計監査人、内部監査責任者と意見交換により相互連携を図っております。また、社外取締役(監査等委員)と内部統制担当は、共有すべき事項について相互連携し、情報交換を行っており、業務の適正性は確保されております。
④ 役員の報酬等
(イ) 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬ストック
オプション
取締役(監査等委員を除く。)104,122104,1225
取締役(監査等委員)
(社外取締役)
8,100
(5,400)
8,100
(5,400)

(―)
3
(2)
監査役
(社外監査役)
2,700
(1,800)
2,700
(1,800)

(―)
3
(2)

(注) 当社は、平成27年6月22日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
(ロ) 提出会社の役員区分ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(ハ) 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社は、役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めておりませんが、役員報酬等の総額は株主総会で決議し、個々の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は取締役会において、個々の監査等委員である取締役の報酬等は監査等委員会において決定しております。
平成27年6月22日開催の第14回定時株主総会において決議された役員報酬限度額は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)総額年額120,000千円以内、監査等委員である取締役総額年額15,000千円以内となっております。
平成18年6月26日開催の第5回定時株主総会において決議された役員報酬限度額は、監査役総額年額15,000千円以内となっております。
⑤ 株式の保有状況
(イ) 保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
1銘柄0千円

(ロ) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
該当事項はありません。
みなし保有株式
該当事項はありません。
(当事業年度)
特定投資株式
該当事項はありません。
みなし保有株式
該当事項はありません。
(ハ) 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑥ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、荒井巌氏、児玉秀康氏であり、太陽有限責任監査法人に所属しております。当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他5名であります。
(注)継続監査年数については、いずれも7年以内のため記載を省略しております。
⑦ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
(イ) 自己株式の取得
当社は、経済の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨定款に定めております。
(ロ) 中間配当
当社は、株主の機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員ある取締役を除く。)は5名以内、監査等委員である取締役は3名以上とする旨定款に定めております。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席した株主総会において、その議決権の過半数の決議によって選任する旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議については累積投票によらない旨も定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の定めによるべき決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを決する旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。