有価証券報告書-第15期(平成26年5月1日-平成27年4月30日)
税効果会計関係
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、従来の35.6%から平成27年5月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成28年5月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.3%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 (平成26年4月30日) | 当事業年度 (平成27年4月30日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目の内訳
前事業年度 (平成26年4月30日) | 当事業年度 (平成27年4月30日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、従来の35.6%から平成27年5月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成28年5月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.3%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。