有価証券報告書-第14期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/27 16:03
【資料】
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【項目】
119項目

所有者別状況

(6)【所有者別状況】
平成26年3月31日現在

区分株式の状況(1単元の株式数100株)
政府及び
地方公共
団体
金融機関金融商品
取引業者
その他の
法人
外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数(人)-219181463,6783,737
所有株式数(単元)-3,6237,56715,52610,82122674,186111,949
所有株式数の割合
(%)
-3.246.7613.879.670.2066.26100.00

(注) 自己株式300株は、「個人その他」に3単元含まれております。

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式36,336,000
36,336,000

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類事業年度末現在発行数
(株)
(平成26年3月31日)
提出日現在発行数
(株)
(平成26年6月27日)
上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名
内容
普通株式11,215,90011,221,500東京証券取引所
JASDAQ(スタンダード)
単元株式数100株
11,215,90011,221,500--

(注)1.新株予約権の行使により提出日現在の発行済株式が5,600株増加しております。
2.「提出日現在発行数」欄には、平成26年6月1日から本報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

新株予約権等の状況

(2)【新株予約権等の状況】
平成18年11月7日の株式分割(1:2)、平成23年2月9日の株式分割(1:4)及び平成25年10月1日の株式分割(1:100)の効力発生により、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されており、以下は調整後の内容となっております。
① 平成13年改正旧商法に基づく新株予約権
第1回新株予約権
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)2418
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)19,20014,400
新株予約権の行使時の払込金額(円)11,200(注)1同左
新株予約権の行使期間自 平成20年2月1日
至 平成28年1月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 11,200
資本組入額 5,600
同左
新株予約権の行使の条件(注)2同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)3同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1 新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の1個当たりの払込金額は、1株当たりの払込金額14円に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とする。
なお、新株予約権発行後、株式の分割又は併合が行われる場合、上記払込金額は分割又は併合の比率に応じ、次の算式により払込金額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調 整 後
払込金額
=調 整 前
払込金額
×1
分割・併合の比率

また、調整前払込金額を下回る価額で、新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合は除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
調 整 後
払込金額
=調 整 前
払込金額
×既発行株式数+調整前払込金額
既発行株式数+新規発行による増加株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
2 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者が、当社株式が日本国内の証券取引所に上場した日より次に掲げる期間において、権利行使が可能な新株予約権数の上限は、次のとおりとする。なお、新株予約権1個を最低行使単位とする。
a 期間
上場日より2年経過した日からとする。
b 権利行使可能な新株予約権数の上限
割当を受けた新株予約権のすべて。
② 新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、創業者及びその親族、社外で割当を受けた者はこの限りではない。
③ 新株予約権の割当を受けた者が権利行使期間の初日以後に死亡した場合、当該割当を受けた者の相続人は当該新株予約権を相続できない。
④ その他権利行使の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び株主総会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」で定めるところによる。
3 新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。
第3回新株予約権
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)32
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)2,4001,600
新株予約権の行使時の払込金額(円)11,200(注)1同左
新株予約権の行使期間自 平成20年2月1日
至 平成28年1月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 11,200
資本組入額 5,600
同左
新株予約権の行使の条件(注)2同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)3同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1 新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の1個当たりの払込金額は、1株当たりの払込金額14円に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とする。
なお、新株予約権発行後、株式の分割又は併合が行われる場合、上記払込金額は分割又は併合の比率に応じ、次の算式により払込金額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調 整 後
払込金額
=調 整 前
払込金額
×1
分割・併合の比率

また、調整前払込金額を下回る価額で、新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合は除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
調 整 後
払込金額
=調 整 前
払込金額
×既発行株式数+調整前払込金額
既発行株式数+新規発行による増加株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
2 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者が、当社株式が日本国内の証券取引所に上場した日より次に掲げる期間において、権利行使が可能な新株予約権数の上限は、次のとおりとする。なお、新株予約権1個を最低行使単位とする。
a 期間
上場日より2年経過した日からとする。
b 権利行使可能な新株予約権数の上限
割当を受けた新株予約権のすべて。
② 新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、創業者及びその親族、社外で割当を受けた者はこの限りではない。
③ 新株予約権の割当を受けた者が権利行使期間の初日以後に死亡した場合、当該割当を受けた者の相続人は当該新株予約権を相続できない。
④ その他権利行使の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び株主総会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」で定めるところによる。
3 新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。
② 会社法に基づく新株予約権
第5回新株予約権
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)5同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)4,000同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)71,200(注)1同左
新株予約権の行使期間自 平成20年9月1日
至 平成28年8月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 71,200
資本組入額 35,600
同左
新株予約権の行使の条件(注)2同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)3同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1 新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の1個当たりの払込をすべき金額は、1株当たりの払込金額89円(以下「行使価額」という。)に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とする。
なお、新株予約権発行後、株式の分割又は併合が行われる場合、上記行使金額は分割又は併合の比率に応じ、次の算式により調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調 整 後
行使価額
=調 整 前
行使価額
×1
分割・併合の比率

また、調整前行使金額を下回る価額で、新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合は除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
調 整 後
行使価額
=調 整 前
行使価額
×既発行株式数+調整前行使価額
既発行株式数+新規発行による増加株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
2 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者が、当社株式が日本国内の証券取引所に上場した日より次に掲げる期間において、権利行使が可能な新株予約権数の上限は、次のとおりとする。なお、新株予約権1個を最低行使単位とする。
a 期間
上場日より2年経過した日からとする。
b 権利行使可能な新株予約権数の上限
割当を受けた新株予約権のすべて。
② 新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、創業者及びその親族、社外で割当を受けた者はこの限りではない。
③ 新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、当該割当を受けた者の相続人は当該新株予約権を行使できない。
④ その他権利行使の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び株主総会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」で定めるところによる。
3 新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。
第9回新株予約権
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)40同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)16,000(注)1同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1(注)2同左
新株予約権の行使期間自 平成24年7月28日
至 平成26年7月27日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1
資本組入額 1(注)3
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)5同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)6同左

(注)1 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、これを適用する。
また、上記のほか、当社が合併する場合、会社分割を行う場合及びその他これらの場合に準じて新株予約権の目的となる株式の数を調整すべき場合、当社取締役会において必要と認める株式数の調整を行う。
2 1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。行使価額は、1円とする。
3 「資本組入額」には、株式の発行価格1円に0.5を乗じた額(円未満切り上げ)を記載しております。株式の発行価格に1株当たりの新株予約権の帳簿価額131円を加算した資本組入額は66円となります。
4 ① 本新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、新株予約権の行使可能期間に当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれか遅い方の地位を喪失しても行使可能期間に限って権利行使ができるものとする。
② 新株予約権者が死亡した場合は、当該割当を受けた者の相続人は当該新株予約権を行使できない。
③ 本新株予約権については、新株予約権者が有している全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
④ この他権利行使条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるものとする。
5 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
6 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、本新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的となる再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的となる再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、1に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編成後の行使価額に再編成対象会社の新株予約権の目的となる株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
ヘ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
ト 新株予約権の行使の条件
新株予約権の行使の条件に準じて組織再編成行為にかかる契約書又は計画において決定する。
チ 再編成対象会社による新株予約権の取得事由及び条件
以下に準じて決定する。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
③ 当社は、前各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は前各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。
第11回新株予約権
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)10同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)500,000同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)185(注)2同左
新株予約権の行使期間自 平成26年3月15日
至 平成29年3月14日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 185
資本組入額 93
(注)3
同左
新株予約権の行使の条件--
新株予約権の譲渡に関する事項(注)4同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5同左

(注)1 当社は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は四捨五入するものとする。
調 整 後
行使価額
=調 整 前
行使価額
×1
分割又は併合の比率

調整後行使価額は、株式分割に係る基準日の翌日以降又は株式併合の効力が生じる日以降これを適用する。
また、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
① 当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
2 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、185円とする。
3 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
4 本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
5 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編成行為」という。)をする場合、当該組織再編成行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する本新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号のイないしホに掲げる株式会社(以下、総称して「再編成対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
④ 新株予約権を行使することのできる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力が生ずる日のいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
⑥ その他の新株予約権の行使条件、新株予約権の取得事由及び取得条件
残存新株予約権の定めに準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権の譲渡による取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
第12回新株予約権
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)-4,500
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類-普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)-450,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)-122
新株予約権の行使期間-自 平成27年5月15日
至 平成31年5月14日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)-発行価格 122
資本組入額 61
新株予約権の行使の条件-(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項-(注)5
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-(注)6

(注)1 当社は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は四捨五入するものとする。
調 整 後
行使価額
=調 整 前
行使価額
×1
分割又は併合の比率

調整後行使価額は、株式分割に係る基準日の翌日以降又は株式併合の効力が生じる日以降これを適用する。
また、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
① 当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
2 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、122円とする。
3 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
4 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、平成27年3月期、平成28年3月期及び平成29年3月期の各連結会計年度にかかる当社が提出した決算短信に記載される当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、営業利益が次に掲げる条件を満している場合に、割当てを受けた本新株予約権を行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a)平成27年3月期の営業利益が黒字化達成の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数のうち、1/3を平成27年5月15日から平成31年5月14日までの期間に行使することができる。
(b)平成28年3月期の営業利益が400百万円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数のうち、2/3を平成28年5月15日から平成31年5月14日までの期間に行使することができる。
(c)平成29年3月期の営業利益が400百万円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数のうち、2/3を平成29年5月15日から平成31年5月14日までの期間に行使することができる。
② 新株予約権者は、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間にいずれかの連続する5取引日において金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価額の50%(1円未満の端数は切り捨てる。)を一度でも下回った場合、上記①の行使の条件を満たしている場合でも、行使を行うことはできないものとする。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない
④ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役、監査役又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5 本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
6 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編成行為」という。)をする場合、当該組織再編成行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する本新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号のイないしホに掲げる株式会社(以下、総称して「再編成対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
④ 新株予約権を行使することのできる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力が生ずる日のいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
⑥ その他の新株予約権の行使条件、新株予約権の取得事由及び取得条件
残存新株予約権の定めに準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権の譲渡による取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

発行済株式総数、資本金等の推移

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金
増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金
増減額
(千円)
資本準備金
残高
(千円)
平成21年4月1日~
平成22年3月31日(注1)
2222,762120458,208120448,208
平成22年4月1日~
平成23年2月8日(注1)
7122,833972459,180972449,180
平成23年2月9日(注2)68,49991,332-459,180-449,180
平成23年2月9日~
平成23年3月31日(注1)
1691,34810459,19110449,191
平成23年4月1日~
平成24年3月31日(注1)
10491,452191459,382191449,382
平成24年4月1日~
平成25年3月31日(注1)
10,514101,96673,768533,15173,768523,151
平成25年10月1日(注3)10,094,63410,196,600-533,151-523,151
平成25年10月2日~
平成26年3月13日(注1)
19,30010,215,900728533,879728523,879
平成26年3月14日(注4)1,000,00011,215,90070,000603,87970,000593,879

(注)1 新株予約権の行使による増加であります。
2 平成23年2月9日をもって、所有株式1株を4株に分割いたしました。
3 平成25年10月1日をもって、所有株式1株を100株に分割いたしました。
4 平成26年3月14日をもって、Hong Kong Wealthy Future Investment Co., Limited へ第三者割当有償増資を行っております。
5 平成26年4月1日から平成26年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が5,600株、資本金及び資本準備金がそれぞれ69千円増加しております。

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
平成26年3月31日現在

区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)
普通株式 300
--
完全議決権株式(その他)普通株式 11,215,000112,150-
単元未満株式普通株式 600--
発行済株式総数11,215,900--
総株主の議決権-112,150-

自己株式等

②【自己株式等】
平成26年3月31日現在

所有者の氏名又は名称所有者の住所自己名義
所有株式数
(株)
他人名義
所有株式数
(株)
所有株式数
の合計
(株)
発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(%)
(自己保有株式)
株式会社アイフリーク ホールディングス
福岡市博多区博多駅前
三丁目2番8号
300-3000.01
-300-3000.01

ストックオプション制度の内容

(9)【ストック・オプション制度の内容】
当社は、ストック・オプション制度を採用しております。当該制度の内容は次のとおりであります。
ストック・オプションの名称第1回新株予約権第3回新株予約権第5回新株予約権
決議臨時株主総会決議臨時株主総会決議臨時株主総会決議
決議年月日平成18年1月31日平成18年1月31日平成18年8月31日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 1名
当社従業員 21名
(注)2
当社従業員 19名
(注)3
当社取締役 5名
(注)4
新株予約権の目的となる株式の種類(注)1(注)1(注)1
株式の数(株)同上同上同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上同上同上
新株予約権の行使期間同上同上同上
新株予約権の行使の条件同上同上同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上同上同上
代用払込みに関する事項---
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項---


ストック・オプションの名称第9回新株予約権第12回新株予約権
決議臨時株主総会決議取締役会決議
決議年月日平成18年8月31日平成26年4月28日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 3名
(注)5
当社取締役 5名
当社監査役 1名
子会社取締役 5名
当社従業員 12名
子会社従業員 5名
新株予約権の目的となる株式の種類(注)1(注)1
株式の数(株)同上同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上同上
新株予約権の行使期間同上同上
新株予約権の行使の条件同上同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上同上
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)1(注)1

(注)1 新株予約権の内容については、「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
2 付与対象者の権利放棄、退職による権利の喪失、従業員の取締役就任、取締役の退任及び権利行使により、本報告書提出日の前月末現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役1名、従業員1名となっております。
3 退職による権利の喪失、従業員の取締役就任、取締役の退任及び権利行使により、本報告書提出日の前月末現在の付与対象者の区分及び人数は、従業員1名となっております。
4 取締役の退任及び退職による権利の喪失により、本報告書提出日の前月末現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役1名となっております。
5 権利行使及び退任による失効により、本報告書提出日の前月末現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役1名となっております。