有価証券報告書-第16期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注)自己株式1,569株は、「個人その他」に15単元、「単元未満株式の状況」に69株含まれています。
2020年6月30日現在 | |||||||||
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 21 | 23 | 39 | 142 | 19 | 6,315 | 6,559 | - |
所有株式数 (単元) | - | 51,907 | 4,704 | 95,598 | 73,865 | 115 | 202,261 | 428,450 | 6,700 |
所有株式数の割合(%) | - | 12.1 | 1.1 | 22.3 | 17.2 | 0.0 | 47.2 | 100 | - |
(注)自己株式1,569株は、「個人その他」に15単元、「単元未満株式の状況」に69株含まれています。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 143,600,000 |
計 | 143,600,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)1.「提出日現在発行数」欄には、2020年9月1日からこの有価証券報告書提出日までに新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.2019年9月27日開催の取締役会決議により、2019年10月21日付で譲渡制限付株式報酬として新株を発行いたしました。これにより、発行済株式総数が38,900株増加しております。
2020年1月24日開催の取締役会決議により、2020年2月17日付で譲渡制限付株式報酬として新株を発行いたしました。これにより、発行済株式総数が7,800株増加しております。
また、新株予約権の行使により、発行済株式総数が418,800株増加しております。
種類 | 事業年度末現在発行数(株) (2020年6月30日) | 提出日現在発行数(株) (2020年9月30日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 42,851,700 | 42,853,700 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数は100株であります。 |
計 | 42,851,700 | 42,853,700 | - | - |
(注)1.「提出日現在発行数」欄には、2020年9月1日からこの有価証券報告書提出日までに新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.2019年9月27日開催の取締役会決議により、2019年10月21日付で譲渡制限付株式報酬として新株を発行いたしました。これにより、発行済株式総数が38,900株増加しております。
2020年1月24日開催の取締役会決議により、2020年2月17日付で譲渡制限付株式報酬として新株を発行いたしました。これにより、発行済株式総数が7,800株増加しております。
また、新株予約権の行使により、発行済株式総数が418,800株増加しております。
ストックオプション制度の内容
①【ストック・オプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2020年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金2,383円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2016年10月1日から2022年12月24日までとする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(6)新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、下記(a)から(d)に掲げる各事業年度(以下、「判定事業年度」という。)において、当社の経常利益が一定の水準(以下、「業績目標水準」という。)を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を、当該条件を最初に充たした事業年度の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
(a)判定事業年度:2016年6月期
業績目標水準:経常利益23億円
行使可能割合:20%
(b)判定事業年度:2016年6月期から2018年6月期の3事業年度
業績目標水準:いずれかの事業年度において経常利益30億円
行使可能割合:上記(a)に加えて20%
(c)判定事業年度:2016年6月期から2018年6月期の3事業年度
業績目標水準:いずれかの事業年度において経常利益40億円
行使可能割合:上記(a)及び(b)に加えて10%
(d)判定事業年度:2016年6月期から2020年6月期の5事業年度
業績目標水準:いずれかの事業年度において経常利益50億円
行使可能割合:100%
②上記①にかかわらず、2016年6月期から2018年6月期のいずれかの期の経常利益が16.23億円を下回った場合には、既に①に従い権利行使が可能となったものをのぞき、それ以降に当該条件を充たしたとしても、本新株予約権を行使することはできない。
③上記①及び②における経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における数値を用いるものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標および新株予約権の行使の条件として設定すべき数値を取締役会にて定めるものとする。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
④新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
⑤新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑥本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑦各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
2.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記1.(6)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
3.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記3.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記1.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記1.(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記1.(4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記1.(6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記2に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
4.2016年4月1日付及び2019年7月1日付にて、いずれも普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
決議年月日 | 2015年11月20日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役 5 当社の従業員 24 子会社の取締役 7 子会社の従業員 3 |
新株予約権の数(個)※ | 783 [778] |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 313,200 [311,200] (注)4 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 596 (注)1,4 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2016年10月1日 至 2022年12月24日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 600.75 (注)4 資本組入額 300.38 (注)4 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)1 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)1 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(2020年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金2,383円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行前の1株当たりの時価 | ||||
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2016年10月1日から2022年12月24日までとする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(6)新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、下記(a)から(d)に掲げる各事業年度(以下、「判定事業年度」という。)において、当社の経常利益が一定の水準(以下、「業績目標水準」という。)を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を、当該条件を最初に充たした事業年度の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
(a)判定事業年度:2016年6月期
業績目標水準:経常利益23億円
行使可能割合:20%
(b)判定事業年度:2016年6月期から2018年6月期の3事業年度
業績目標水準:いずれかの事業年度において経常利益30億円
行使可能割合:上記(a)に加えて20%
(c)判定事業年度:2016年6月期から2018年6月期の3事業年度
業績目標水準:いずれかの事業年度において経常利益40億円
行使可能割合:上記(a)及び(b)に加えて10%
(d)判定事業年度:2016年6月期から2020年6月期の5事業年度
業績目標水準:いずれかの事業年度において経常利益50億円
行使可能割合:100%
②上記①にかかわらず、2016年6月期から2018年6月期のいずれかの期の経常利益が16.23億円を下回った場合には、既に①に従い権利行使が可能となったものをのぞき、それ以降に当該条件を充たしたとしても、本新株予約権を行使することはできない。
③上記①及び②における経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における数値を用いるものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標および新株予約権の行使の条件として設定すべき数値を取締役会にて定めるものとする。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
④新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
⑤新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑥本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑦各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
2.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記1.(6)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
3.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記3.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記1.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記1.(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記1.(4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記1.(6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記2に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
4.2016年4月1日付及び2019年7月1日付にて、いずれも普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1 新株予約権の行使による増加であります。
2 株式分割(1:2)によるものであります。
3 譲渡制限付株式報酬としての新株発行による増加であります。
4 譲渡制限付株式報酬としての新株発行による増加であります。
5 2020年7月1日から2020年8月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が2,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ0百万円増加しております。
年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
2015年7月1日~ 2016年3月31日 (注)1 | 2,500 | 9,656,500 | 1 | 1,530 | 1 | 520 |
2016年4月1日 (注)2 | 9,656,500 | 19,313,000 | - | 1,530 | - | 520 |
2016年4月1日~ 2016年6月30日 (注)1 | 40,000 | 19,353,000 | 8 | 1,538 | 8 | 528 |
2016年7月1日~ 2017年6月30日 (注)1 | 80,000 | 19,433,000 | 24 | 1,562 | 24 | 552 |
2017年7月1日~ 2018年6月30日 (注)1 | 1,746,400 | 21,179,400 | 2,636 | 4,199 | 2,636 | 3,189 |
2018年7月1日~ 2018年11月8日 (注)1 | 1,600 | 21,181,000 | 0 | 4,200 | 0 | 3,190 |
2018年11月9日 (注)3 | 6,900 | 21,187,900 | 12 | 4,213 | 12 | 3,203 |
2018年11月10日~ 2019年6月30日 (注)1 | 5,200 | 21,193,100 | 3 | 4,216 | 3 | 3,206 |
2019年7月1日 (注)2 | 21,193,100 | 42,386,200 | - | 4,216 | - | 3,206 |
2019年7月2日~ 2019年10月20日 (注)1 | 6,000 | 42,392,200 | 1 | 4,218 | 1 | 3,208 |
2019年10月21日 (注)3 | 38,900 | 42,431,100 | 25 | 4,243 | 25 | 3,233 |
2019年10月22日~ 2020年2月16日 (注)1 | 372,800 | 42,803,900 | 111 | 4,355 | 111 | 3,345 |
2020年2月17日 (注)4 | 7,800 | 42,811,700 | 5 | 4,360 | 5 | 3,350 |
2020年2月18日~ 2020年6月30日 (注)1 | 40,000 | 42,851,700 | 12 | 4,372 | 12 | 3,362 |
(注)1 新株予約権の行使による増加であります。
2 株式分割(1:2)によるものであります。
3 譲渡制限付株式報酬としての新株発行による増加であります。
発行価格 | 1株につき1,314円 |
発行総額 | 51,114,600円 |
出資の履行方法 | 金銭債権の現物出資による |
増加する資本金及び資本準備金 | 資本金 25,557,300円 資本準備金 25,557,300円 |
譲渡制限期間 | 2019年10月21日~2049年10月20日 |
割当先 | 当社の取締役(社外取締役を除く)3名 |
割当株式数 | 38,900株 |
4 譲渡制限付株式報酬としての新株発行による増加であります。
発行価格 | 1株につき1,315円 |
発行総額 | 10,257,000円 |
出資の履行方法 | 金銭債権の現物出資による |
増加する資本金及び資本準備金 | 資本金 5,128,500円 資本準備金 5,128,500円 |
譲渡制限期間 | 2020年2月17日~2050年2月16日 |
割当先 | 当社の執行役員2名 |
割当株式数 | 7,800株 |
5 2020年7月1日から2020年8月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が2,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ0百万円増加しております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式69株が含まれております。
2020年6月30日現在 | ||||
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | - | - | - | |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 1,500 | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 42,843,500 | 428,435 | - |
単元未満株式 | 普通株式 | 6,700 | - | 1単元(100株)未満の株式 |
発行済株式総数 | 42,851,700 | - | - | |
総株主の議決権 | - | 428,435 | - |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式69株が含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
2020年6月30日現在 | |||||
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計 (株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
株式会社ビーネックスグループ | 東京都港区東新橋 二丁目14番1号 | 1,500 | - | 1,500 | 0.0 |
計 | - | 1,500 | - | 1,500 | 0.0 |