四半期報告書-第12期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 72,000,000 |
計 | 72,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
種類 | 第2四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成26年9月30日) | 提出日現在 発行数(株) (平成26年11月14日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 35,411,360 | 35,411,360 | 東京証券取引所 (マザーズ) 米国ナスダック市場 | 単元株式数100株 |
計 | 35,411,360 | 35,411,360 | ― | ― |
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。
2 株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 合併又は会社分割を行う等、新株予約権の目的たる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合は、合併又は会社分割の条件等を勘案して定められる調整比率を用いて、次の算式により必要な範囲で新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×調整比率
4 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により払込金額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
5 新株予約権発行後、当社が合併又は会社分割を行う等、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合は、合併又は会社分割の条件等を勘案して定められる調整比率を用いて、次の算式により必要な範囲で払込金額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
6 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成26年8月28日取締役会決議 |
新株予約権の数(個) | 1,000,000 (注) 1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,000,000 (注) 1、2、3 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1,284円 (注) 4、5 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成26年9月16日 至 平成27年3月25日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注) 6 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の一部行使はできない |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。
2 株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 合併又は会社分割を行う等、新株予約権の目的たる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合は、合併又は会社分割の条件等を勘案して定められる調整比率を用いて、次の算式により必要な範囲で新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×調整比率
4 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により払込金額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
分割・併合の比率 |
5 新株予約権発行後、当社が合併又は会社分割を行う等、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合は、合併又は会社分割の条件等を勘案して定められる調整比率を用いて、次の算式により必要な範囲で払込金額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
調整比率 |
6 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 有償第三者割当増資による増加であります。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金 増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
平成26年9月16日 | 1,000,000 | 35,411,360 | 577,800 | 1,673,158 | 577,800 | 1,404,908 |
(注) 有償第三者割当増資による増加であります。
発行価格 | 1,155.6円 |
資本組入額 | 577.8円 |
払込金総額 | 1,155,600千円 |
割当先 | ドイツ銀行ロンドン支店 |
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
平成26年9月30日現在 | |||
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 600 | ― | ― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 35,407,100 | 354,071 | ― |
単元未満株式 | 普通株式 3,660 | ― | ― |
発行済株式総数 | 35,411,360 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 354,071 | ― |
自己株式等
② 【自己株式等】
(注)30株は単元未満株式であるため、上記には含まれておりません。
平成26年9月30日現在 | |||||
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
株式会社 UBIC | 東京都港区港南2-12-23 明産高浜ビル7F | 600 | ― | 600 | 0.00 |
計 | ― | 600 | ― | 600 | 0.00 |
(注)30株は単元未満株式であるため、上記には含まれておりません。