有価証券報告書-第12期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
所有者別状況
(6) 【所有者別状況】
平成27年3月31日現在
(注) 自己株式 630株は、「個人その他」に 6単元、「単元未満株式の状況」に 30株含めて記載しております。
平成27年3月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | 0 | 3 | 39 | 79 | 25 | 14 | 14,041 | 14,201 | ― |
所有株式数 (単元) | 0 | 39,931 | 26,533 | 33,600 | 6,137 | 123 | 248,546 | 354,870 | 4,360 |
所有株式数 の割合(%) | 0 | 11.26 | 7.48 | 9.47 | 1.73 | 0.03 | 70.03 | 100.00 | ― |
(注) 自己株式 630株は、「個人その他」に 6単元、「単元未満株式の状況」に 30株含めて記載しております。
株式の総数
① 株式の総数
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 72,000,000 |
計 | 72,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 発行済株式
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成27年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成27年6月26日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 35,491,360 | 35,491,360 | 東京証券取引所 (マザーズ) 米国ナスダック市場 | 単元株式数100株 |
計 | 35,491,360 | 35,491,360 | ― | ― |
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
① 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、新株予約権を発行する方法によるストックオプション
第4回新株予約権(平成21年6月23日定時株主総会決議、平成22年6月17日取締役会決議)
(注) 1 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等により権利を喪失した者の個数及び株式数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式数は400株であります。
2 株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 平成23年10月1日付及び平成24年4月1日付をもって普通株式1株を2株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4 平成26年4月1日付をもって普通株式1株を10株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により払込金額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
6 新株予約権発行後、時価を下回る価格で新株を発行(旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の行使による場合を除く。)又は自己株式の処分を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により払込金額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。なお、「既発行株式数」とは、発行済株式の総数から当社の保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式数」に読み替えるものとする。
7 当社が、合併、吸収分割もしくは新設分割、又は株式交換もしくは株式移転をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
8 新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書又は株式移転の議案並びに当社が分割会社となる分割計画書又は分割契約書について、株主総会の決議(株主総会の承認が不要な会社分割の場合は取締役会の決議)がなされたときは、新株予約権は無償にて取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使する前に、「新株予約権の行使」の条件に該当しなくなったため、新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償にて取得することができる。
② 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、新株予約権を発行する方法によるストックオプション
第5回新株予約権(平成22年6月25日定時株主総会決議、平成23年4月28日取締役会決議)
(注) 1 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等により権利を喪失した者の個数及び株式数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式数は400株であります。
2 株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 平成23年10月1日付及び平成24年4月1日付をもって普通株式1株を2株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4 平成26年4月1日付をもって普通株式1株を10株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により払込金額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
6 新株予約権発行後、時価を下回る価格で新株を発行(旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の行使による場合を除く。)又は自己株式の処分を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により払込金額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。なお、「既発行株式数」とは、発行済株式の総数から当社の保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式数」に読み替えるものとする。
7 当社が、合併、吸収分割もしくは新設分割、又は株式交換もしくは株式移転をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
8 新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書又は株式移転の議案並びに当社が分割会社となる分割計画書又は分割契約書について、株主総会の決議(株主総会の承認が不要な会社分割の場合は取締役会の決議)がなされたときは、新株予約権は無償にて取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使する前に、「新株予約権の行使」の条件に該当しなくなったため、新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償にて取得することができる。
③ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、新株予約権を発行する方法によるストックオプション
第6回新株予約権(平成23年6月24日定時株主総会決議、平成24年6月1日取締役会決議)
(注) 1 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等により権利を喪失した者の個数及び株式数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
2 株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 平成26年4月1日付をもって普通株式1株を10株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により払込金額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
5 新株予約権発行後、時価を下回る価格で新株を発行(旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の行使による場合を除く。)又は自己株式の処分を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により払込金額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。なお、「既発行株式数」とは、発行済株式の総数から当社の保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式数」に読み替えるものとする。
6 当社が、合併、吸収分割もしくは新設分割、又は株式交換もしくは株式移転をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
7 新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書又は株式移転の議案並びに当社が分割会社となる分割計画書又は分割契約書について、株主総会の決議(株主総会の承認が不要な会社分割の場合は取締役会の決議)がなされたときは、新株予約権は無償にて取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使する前に、「新株予約権の行使」の条件に該当しなくなったため、新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償にて取得することができる。
④ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、新株予約権を発行する方法によるストックオプション
第7回新株予約権(平成24年6月22日定時株主総会決議、平成25年5月31日取締役会決議)
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 平成26年4月1日付をもって普通株式1株を10株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により払込金額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
5 新株予約権発行後、時価を下回る価格で新株を発行(旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の行使による場合を除く。)又は自己株式の処分を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により払込金額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。なお、「既発行株式数」とは、発行済株式の総数から当社の保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式数」に読み替えるものとする。
6 当社が、合併、吸収分割もしくは新設分割、又は株式交換もしくは株式移転をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
7 新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書又は株式移転の議案並びに当社が分割会社となる分割計画書又は分割契約書について、株主総会の決議(株主総会の承認が不要な会社分割の場合は取締役会の決議)がなされたときは、新株予約権は無償にて取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使する前に、「新株予約権の行使」の条件に該当しなくなったため、新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償にて取得することができる。
⑤ 会社法第238条及び第240条の規定に基づき発行する新株予約権
第8回新株予約権(平成25年5月16日取締役会決議)
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、2株であります。
2 株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 合併又は会社分割を行う等、新株予約権の目的たる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合は、合併又は会社分割の条件等を勘案して定められる調整比率を用いて、次の算式により必要な範囲で新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×調整比率
4 平成26年4月1日付をもって普通株式1株を10株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により払込金額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる0.01米ドル未満の端数はこれを切り上げるものとする。
6 新株予約権発行後、当社が合併又は会社分割を行う等、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合は、合併又は会社分割の条件等を勘案して定められる調整比率を用いて、次の算式により必要な範囲で払込金額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる0.01米ドル未満の端数はこれを切り上げるものとする。
⑥ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、新株予約権を発行する方法によるストックオプション
第9回新株予約権(平成25年6月25日定時株主総会決議、平成26年5月22日取締役会決議)
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により払込金額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
4 新株予約権発行後、時価を下回る価格で新株を発行(旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の行使による場合を除く。)又は自己株式の処分を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により払込金額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。なお、「既発行株式数」とは、発行済株式の総数から当社の保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式数」に読み替えるものとする。
5 当社が、合併、吸収分割もしくは新設分割、又は株式交換もしくは株式移転をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
6 新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書又は株式移転の議案並びに当社が分割会社となる分割計画書又は分割契約書について、株主総会の決議(株主総会の承認が不要な会社分割の場合は取締役会の決議)がなされたときは、新株予約権は無償にて取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使する前に、「新株予約権の行使」の条件に該当しなくなったため、新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償にて取得することができる。
⑦ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、新株予約権を発行する方法によるストックオプション
第11回新株予約権(平成26年6月24日定時株主総会決議、平成27年5月28日取締役会決議)
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により払込金額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
4 新株予約権発行後、時価を下回る価格で新株を発行(旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の行使による場合を除く。)又は自己株式の処分を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により払込金額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。なお、「既発行株式数」とは、発行済株式の総数から当社の保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式数」に読み替えるものとする。
5 当社が、合併、吸収分割もしくは新設分割、又は株式交換もしくは株式移転をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
6 新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書又は株式移転の議案並びに当社が分割会社となる分割計画書又は分割契約書について、株主総会の決議(株主総会の承認が不要な会社分割の場合は取締役会の決議)がなされたときは、新株予約権は無償にて取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使する前に、「新株予約権の行使」の条件に該当しなくなったため、新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償にて取得することができる。
① 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、新株予約権を発行する方法によるストックオプション
第4回新株予約権(平成21年6月23日定時株主総会決議、平成22年6月17日取締役会決議)
区分 | 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) |
新株予約権の数(個) | 500 (注) 4 | 500 (注) 4 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 200,000 (注) 1、2、3、4 | 200,000 (注) 1、2、3、4 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 40 (注) 3、4、5、6 | 40 (注) 3、4、5、6 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成25年6月18日 至 平成28年6月17日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 40 資本組入額 20 (注) 3、4 | 発行価格 40 資本組入額 20 (注) 3、4 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年または会社都合による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 ②新株予約権の相続はこれを認めない。 ③各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには 取締役会の承認を要する | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注) 7 | (注) 7 |
取得条項に関する事項 | (注) 8 | (注) 8 |
(注) 1 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等により権利を喪失した者の個数及び株式数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式数は400株であります。
2 株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 平成23年10月1日付及び平成24年4月1日付をもって普通株式1株を2株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4 平成26年4月1日付をもって普通株式1株を10株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により払込金額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
分割・併合の比率 |
6 新株予約権発行後、時価を下回る価格で新株を発行(旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の行使による場合を除く。)又は自己株式の処分を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により払込金額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。なお、「既発行株式数」とは、発行済株式の総数から当社の保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式数」に読み替えるものとする。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後払込金額=調整前払込金額× | 1株当たりの時価 | |
既発行株式数+新規発行株式数 |
7 当社が、合併、吸収分割もしくは新設分割、又は株式交換もしくは株式移転をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
8 新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書又は株式移転の議案並びに当社が分割会社となる分割計画書又は分割契約書について、株主総会の決議(株主総会の承認が不要な会社分割の場合は取締役会の決議)がなされたときは、新株予約権は無償にて取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使する前に、「新株予約権の行使」の条件に該当しなくなったため、新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償にて取得することができる。
② 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、新株予約権を発行する方法によるストックオプション
第5回新株予約権(平成22年6月25日定時株主総会決議、平成23年4月28日取締役会決議)
区分 | 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) |
新株予約権の数(個) | 1,600 (注) 4 | 1,600 (注) 4 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 640,000 (注) 1、2、3、4 | 640,000(注) 1、2、3、4 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 221 (注) 3、4、5、6 | 221 (注) 3、4、5、6 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成26年4月29日 至 平成29年4月28日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 221 資本組入額 111 (注) 3、4 | 発行価格 221 資本組入額 111 (注) 3、4 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員または当社の協力者のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年または会社都合による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 ②新株予約権の相続はこれを認めない。 ③各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには 取締役会の承認を要する | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注) 7 | (注) 7 |
取得条項に関する事項 | (注) 8 | (注) 8 |
(注) 1 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等により権利を喪失した者の個数及び株式数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式数は400株であります。
2 株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 平成23年10月1日付及び平成24年4月1日付をもって普通株式1株を2株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4 平成26年4月1日付をもって普通株式1株を10株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により払込金額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
分割・併合の比率 |
6 新株予約権発行後、時価を下回る価格で新株を発行(旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の行使による場合を除く。)又は自己株式の処分を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により払込金額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。なお、「既発行株式数」とは、発行済株式の総数から当社の保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式数」に読み替えるものとする。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後払込金額=調整前払込金額× | 1株当たりの時価 | |
既発行株式数+新規発行株式数 |
7 当社が、合併、吸収分割もしくは新設分割、又は株式交換もしくは株式移転をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
8 新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書又は株式移転の議案並びに当社が分割会社となる分割計画書又は分割契約書について、株主総会の決議(株主総会の承認が不要な会社分割の場合は取締役会の決議)がなされたときは、新株予約権は無償にて取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使する前に、「新株予約権の行使」の条件に該当しなくなったため、新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償にて取得することができる。
③ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、新株予約権を発行する方法によるストックオプション
第6回新株予約権(平成23年6月24日定時株主総会決議、平成24年6月1日取締役会決議)
区分 | 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) |
新株予約権の数(個) | 990 (注) 3 | 990 (注) 3 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 99,000 (注) 1、2、3 | 99,000 (注) 1、2、3 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 810 (注) 3、4、5 | 810 (注) 3、4、5 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成27年6月22日 至 平成30年6月21日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 810 資本組入額 405 (注) 3 | 発行価格 810 資本組入額 405 (注) 3 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員または当社の協力者のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年または会社都合による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 ②新株予約権の相続はこれを認めない。 ③各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには 取締役会の承認を要する | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注) 6 | (注) 6 |
取得条項に関する事項 | (注) 7 | (注) 7 |
(注) 1 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等により権利を喪失した者の個数及び株式数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
2 株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 平成26年4月1日付をもって普通株式1株を10株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により払込金額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
分割・併合の比率 |
5 新株予約権発行後、時価を下回る価格で新株を発行(旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の行使による場合を除く。)又は自己株式の処分を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により払込金額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。なお、「既発行株式数」とは、発行済株式の総数から当社の保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式数」に読み替えるものとする。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後払込金額=調整前払込金額× | 1株当たりの時価 | |
既発行株式数+新規発行株式数 |
6 当社が、合併、吸収分割もしくは新設分割、又は株式交換もしくは株式移転をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
7 新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書又は株式移転の議案並びに当社が分割会社となる分割計画書又は分割契約書について、株主総会の決議(株主総会の承認が不要な会社分割の場合は取締役会の決議)がなされたときは、新株予約権は無償にて取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使する前に、「新株予約権の行使」の条件に該当しなくなったため、新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償にて取得することができる。
④ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、新株予約権を発行する方法によるストックオプション
第7回新株予約権(平成24年6月22日定時株主総会決議、平成25年5月31日取締役会決議)
区分 | 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) |
新株予約権の数(個) | 1,990 (注) 3 | 1,990 (注) 3 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 199,000 (注) 1、2、3 | 199,000 (注) 1、2、3 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 469 (注) 3、4、5 | 469 (注) 3、4、5 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成28年6月1日 至 平成31年5月31日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 469 資本組入額 235 (注) 3 | 発行価格 469 資本組入額 235 (注) 3 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員または当社の協力者のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年または会社都合による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 ②新株予約権の相続はこれを認めない。 ③各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには 取締役会の承認を要する | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注) 6 | (注) 6 |
取得条項に関する事項 | (注) 7 | (注) 7 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 平成26年4月1日付をもって普通株式1株を10株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により払込金額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
分割・併合の比率 |
5 新株予約権発行後、時価を下回る価格で新株を発行(旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の行使による場合を除く。)又は自己株式の処分を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により払込金額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。なお、「既発行株式数」とは、発行済株式の総数から当社の保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式数」に読み替えるものとする。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後払込金額=調整前払込金額× | 1株当たりの時価 | |
既発行株式数+新規発行株式数 |
6 当社が、合併、吸収分割もしくは新設分割、又は株式交換もしくは株式移転をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
7 新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書又は株式移転の議案並びに当社が分割会社となる分割計画書又は分割契約書について、株主総会の決議(株主総会の承認が不要な会社分割の場合は取締役会の決議)がなされたときは、新株予約権は無償にて取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使する前に、「新株予約権の行使」の条件に該当しなくなったため、新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償にて取得することができる。
⑤ 会社法第238条及び第240条の規定に基づき発行する新株予約権
第8回新株予約権(平成25年5月16日取締役会決議)
区分 | 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) |
新株予約権の数(個) | 44,000 (注) 4 | 44,000 (注) 4 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 88,000 (注) 1、2、3、4 | 88,000 (注) 1、2、3、4 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 5.03米ドル (注) 4、5、6 | 5.03米ドル (注) 4、5、6 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成26年5月16日 至 平成30年5月17日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 5.03米ドル 資本組入額 2.52米ドル (注) 4 | 発行価格 5.03米ドル 資本組入額 2.52米ドル (注) 4 |
新株予約権の行使の条件 | ― | ― |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには 取締役会の承認を要する | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
取得条項に関する事項 | ― | ― |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、2株であります。
2 株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 合併又は会社分割を行う等、新株予約権の目的たる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合は、合併又は会社分割の条件等を勘案して定められる調整比率を用いて、次の算式により必要な範囲で新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×調整比率
4 平成26年4月1日付をもって普通株式1株を10株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により払込金額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる0.01米ドル未満の端数はこれを切り上げるものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
分割・併合の比率 |
6 新株予約権発行後、当社が合併又は会社分割を行う等、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合は、合併又は会社分割の条件等を勘案して定められる調整比率を用いて、次の算式により必要な範囲で払込金額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる0.01米ドル未満の端数はこれを切り上げるものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
調整比率 |
⑥ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、新株予約権を発行する方法によるストックオプション
第9回新株予約権(平成25年6月25日定時株主総会決議、平成26年5月22日取締役会決議)
区分 | 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) |
新株予約権の数(個) | 1,940 (注) 1 | 1,940 (注) 1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 194,000 (注) 1、2 | 194,000 (注) 1、2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 489 (注) 3、4 | 489 (注) 3、4 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成29年5月23日 至 平成32年5月22日 | 自 平成29年5月23日 至 平成32年5月22日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 489 資本組入額 245 | 発行価格 489 資本組入額 245 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年または会社都合による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 ②新株予約権の相続はこれを認めない。 ③各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | ①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年または会社都合による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 ②新株予約権の相続はこれを認めない。 ③各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには 取締役会の承認を要する | 新株予約権を譲渡するには 取締役会の承認を要する |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注) 5 | (注) 5 |
取得条項に関する事項 | (注) 6 | (注) 6 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により払込金額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
分割・併合の比率 |
4 新株予約権発行後、時価を下回る価格で新株を発行(旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の行使による場合を除く。)又は自己株式の処分を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により払込金額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。なお、「既発行株式数」とは、発行済株式の総数から当社の保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式数」に読み替えるものとする。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後払込金額=調整前払込金額× | 1株当たりの時価 | |
既発行株式数+新規発行株式数 |
5 当社が、合併、吸収分割もしくは新設分割、又は株式交換もしくは株式移転をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
6 新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書又は株式移転の議案並びに当社が分割会社となる分割計画書又は分割契約書について、株主総会の決議(株主総会の承認が不要な会社分割の場合は取締役会の決議)がなされたときは、新株予約権は無償にて取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使する前に、「新株予約権の行使」の条件に該当しなくなったため、新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償にて取得することができる。
⑦ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、新株予約権を発行する方法によるストックオプション
第11回新株予約権(平成26年6月24日定時株主総会決議、平成27年5月28日取締役会決議)
区分 | 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) |
新株予約権の数(個) | ― | 2,000 (注) 1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | ― | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | ― | 200,000 (注) 1、2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | ― | 1,029 (注) 3、4 |
新株予約権の行使期間 | ― | 自 平成30年5月29日 至 平成33年5月28日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | ― | 発行価格 1,029 資本組入額 515 |
新株予約権の行使の条件 | ― | ①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年または会社都合による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 ②新株予約権の相続はこれを認めない。 ③各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | ― | 新株予約権を譲渡するには 取締役会の承認を要する |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | (注) 5 |
取得条項に関する事項 | ― | (注) 6 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により払込金額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
分割・併合の比率 |
4 新株予約権発行後、時価を下回る価格で新株を発行(旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の行使による場合を除く。)又は自己株式の処分を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により払込金額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。なお、「既発行株式数」とは、発行済株式の総数から当社の保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式数」に読み替えるものとする。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後払込金額=調整前払込金額× | 1株当たりの時価 | |
既発行株式数+新規発行株式数 |
5 当社が、合併、吸収分割もしくは新設分割、又は株式交換もしくは株式移転をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
6 新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書又は株式移転の議案並びに当社が分割会社となる分割計画書又は分割契約書について、株主総会の決議(株主総会の承認が不要な会社分割の場合は取締役会の決議)がなされたときは、新株予約権は無償にて取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使する前に、「新株予約権の行使」の条件に該当しなくなったため、新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償にて取得することができる。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
1 新株予約権の行使により発行済株式総数が25,600株、資本金が6,400千円及び資本準備金が6,400千円、転換社債型新株予約権の行使により発行済株式総数が51,118株、資本金が38,000千円及び資本準備金が38,000千円増加しております。
2 株式分割により発行済株式総数が657,718株増加しております。
3 転換社債型新株予約権の行使により発行済株式総数が140,575株、資本金が52,800千円及び資本準備金が52,800千円増加しております。
4 株式分割により発行済株式総数が1,456,011株増加しております。
5 転換社債型新株予約権の行使により発行済株式総数が281,114株、資本金が53,350千円及び資本準備金が53,350千円増加しております。
6 普通株式を原株とする米国預託証券の募集において、オーバーアロットメントの対象となる部分以外に係る米国預託証券の払込みにより、発行済株式総数が220,000株、資本金が439,224千円及び資本準備金が439,224千円増加しております。
7 普通株式を原株とする米国預託証券の募集において、オーバーアロットメントの対象となる部分に係る米国預託証券の払込みにより、発行済株式総数が28,000株、資本金が53,140千円及び資本準備金が53,140千円増加しております。
8 株式分割により発行済株式総数が30,970,224株増加しております。
9 第三者割当による株式買取基本契約(包括的新株発行プログラム"STEP2014モデル")に基づく払込みにより、発行済株式総数が1,000,000株、資本金が577,800千円及び資本準備金が577,800千円増加しております。
10 新株予約権の行使により発行済株式総数が80,000株、資本金が15,275千円及び資本準備金が15,275千円、増加しております。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
平成22年4月1日~ 平成23年3月31日 (注)1 | 76,718 | 657,718 | 44,400 | 496,843 | 44,400 | 228,593 |
平成23年10月1日 (注)2 | 657,718 | 1,315,436 | ― | 496,843 | ― | 228,593 |
平成24年2月28日 (注)3 | 140,575 | 1,456,011 | 52,800 | 549,643 | 52,800 | 281,393 |
平成24年4月1日 (注)4 | 1,456,011 | 2,912,022 | ― | 549,643 | ― | 281,393 |
平成24年5月16日 (注)5 | 281,114 | 3,193,136 | 53,350 | 602,993 | 53,350 | 334,743 |
平成25年5月21日 (注)6 | 220,000 | 3,413,136 | 439,224 | 1,042,218 | 439,224 | 773,968 |
平成25年6月7日 (注)7 | 28,000 | 3,441,136 | 53,140 | 1,095,358 | 53,140 | 827,108 |
平成26年4月1日 (注)8 | 30,970,224 | 34,411,360 | ― | 1,095,358 | ― | 827,108 |
平成26年9月16日 (注)9 | 1,000,000 | 35,411,360 | 577,800 | 1,673,158 | 577,800 | 1,404,908 |
平成27年2月1日~ 平成27年3月31日 (注)10 | 80,000 | 35,491,360 | 15,275 | 1,688,433 | 15,275 | 1,420,183 |
1 新株予約権の行使により発行済株式総数が25,600株、資本金が6,400千円及び資本準備金が6,400千円、転換社債型新株予約権の行使により発行済株式総数が51,118株、資本金が38,000千円及び資本準備金が38,000千円増加しております。
2 株式分割により発行済株式総数が657,718株増加しております。
3 転換社債型新株予約権の行使により発行済株式総数が140,575株、資本金が52,800千円及び資本準備金が52,800千円増加しております。
4 株式分割により発行済株式総数が1,456,011株増加しております。
5 転換社債型新株予約権の行使により発行済株式総数が281,114株、資本金が53,350千円及び資本準備金が53,350千円増加しております。
6 普通株式を原株とする米国預託証券の募集において、オーバーアロットメントの対象となる部分以外に係る米国預託証券の払込みにより、発行済株式総数が220,000株、資本金が439,224千円及び資本準備金が439,224千円増加しております。
7 普通株式を原株とする米国預託証券の募集において、オーバーアロットメントの対象となる部分に係る米国預託証券の払込みにより、発行済株式総数が28,000株、資本金が53,140千円及び資本準備金が53,140千円増加しております。
8 株式分割により発行済株式総数が30,970,224株増加しております。
9 第三者割当による株式買取基本契約(包括的新株発行プログラム"STEP2014モデル")に基づく払込みにより、発行済株式総数が1,000,000株、資本金が577,800千円及び資本準備金が577,800千円増加しております。
10 新株予約権の行使により発行済株式総数が80,000株、資本金が15,275千円及び資本準備金が15,275千円、増加しております。
発行済株式、議決権の状況
① 発行済株式
平成27年3月31日現在
平成27年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 600 | ― | ― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 35,486,400 | 354,864 | ― |
単元未満株式 | 普通株式 4,360 | ― | ― |
発行済株式総数 | 35,491,360 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 354,864 | ― |
自己株式等
② 自己株式等
平成27年3月31日現在
(注) 30株は単元未満株式であるため、上記には含まれておりません。
平成27年3月31日現在
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する所有株式数 の割合(%) |
(自己保有株式) 株式会社UBIC | 東京都港区港南2-12-23 明産高浜ビル7F | 600 | ― | 600 | 0.00 |
計 | ― | 600 | ― | 600 | 0.00 |
(注) 30株は単元未満株式であるため、上記には含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度の概要は次のとおりであります。
1) 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、新株予約権を発行する方法によるストックオプション
① 第4回新株予約権(平成21年6月23日定時株主総会決議、平成22年6月17日取締役会決議)
(注) 1 付与対象者のうち、事業年度末現在当社子会社取締役1名の退職により、480,000株は失権しております。
2 平成23年10月1日付及び平成24年4月1日付をもって普通株式1株を2株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
3 平成26年4月1日付をもって普通株式1株を10株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
② 第5回新株予約権(平成22年6月25日定時株主総会決議、平成23年4月28日取締役会決議)
(注) 1 付与対象者のうち、事業年度末現在当社従業員1名の権利行使により80,000株は減少し、当社従業員1名の退職により80,000株は失権しております。
2 平成23年10月1日付及び平成24年4月1日付をもって普通株式1株を2株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
3 平成26年4月1日付をもって普通株式1株を10株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
③ 第6回新株予約権(平成23年6月24日定時株主総会決議、平成24年6月1日取締役会決議)
(注) 1 付与対象者のうち、事業年度末現在当社従業員4名の退職、当社子会社取締役1名、従業員2名の退職、当社の協力者3名の契約満了により、61,000株は失権しております。
2 平成26年4月1日付をもって普通株式1株を10株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
④ 第7回新株予約権(平成24年6月22日定時株主総会決議、平成25年5月31日取締役会決議)
(注) 1 付与対象者のうち、事業年度末現在当社従業員10名の退職、当社子会社の従業員11名の退職により、101,000株は失権しております。
2 平成26年4月1日付をもって普通株式1株を10株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑤ 第9回新株予約権(平成25年6月25日定時株主総会決議、平成26年5月22日取締役会決議)
(注) 付与対象者のうち、事業年度末現在当社子会社の従業員2名の退職により、6,000株は失権しております。
⑥ 第11回新株予約権(平成26年6月24日定時株主総会決議)
⑦ 第12回新株予約権(平成27年6月23日定時株主総会決議)
(注) 1 詳細につきましては、この有価証券報告書提出日以降、取締役会において決議される予定であります。
2 当社が、合併、吸収分割もしくは新設分割、又は株式交換もしくは株式移転をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
3 新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書又は株式移転の議案並びに当社が分割会社となる分割計画書又は分割契約書について、株主総会の決議(株主総会の承認が不要な会社分割の場合は取締役会の決議)がなされたときは、新株予約権は無償にて取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使する前に、「新株予約権の行使」の条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償にて取得することができる。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度の概要は次のとおりであります。
1) 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、新株予約権を発行する方法によるストックオプション
① 第4回新株予約権(平成21年6月23日定時株主総会決議、平成22年6月17日取締役会決議)
決議年月日 | 平成21年6月23日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役1名、当社子会社取締役1名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 680,000 (注) 1、2、3 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
取得条項に関する事項 | 同上 |
(注) 1 付与対象者のうち、事業年度末現在当社子会社取締役1名の退職により、480,000株は失権しております。
2 平成23年10月1日付及び平成24年4月1日付をもって普通株式1株を2株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
3 平成26年4月1日付をもって普通株式1株を10株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
② 第5回新株予約権(平成22年6月25日定時株主総会決議、平成23年4月28日取締役会決議)
決議年月日 | 平成22年6月25日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員5名、当社子会社取締役1名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 800,000 (注) 1、2、3 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
取得条項に関する事項 | 同上 |
(注) 1 付与対象者のうち、事業年度末現在当社従業員1名の権利行使により80,000株は減少し、当社従業員1名の退職により80,000株は失権しております。
2 平成23年10月1日付及び平成24年4月1日付をもって普通株式1株を2株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
3 平成26年4月1日付をもって普通株式1株を10株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
③ 第6回新株予約権(平成23年6月24日定時株主総会決議、平成24年6月1日取締役会決議)
決議年月日 | 平成23年6月24日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役2名、監査役2名、執行役員及び従業員5名、当社子会社取締役1名、従業員6名、当社の協力者6名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 160,000 (注)1、2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
取得条項に関する事項 | 同上 |
(注) 1 付与対象者のうち、事業年度末現在当社従業員4名の退職、当社子会社取締役1名、従業員2名の退職、当社の協力者3名の契約満了により、61,000株は失権しております。
2 平成26年4月1日付をもって普通株式1株を10株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
④ 第7回新株予約権(平成24年6月22日定時株主総会決議、平成25年5月31日取締役会決議)
決議年月日 | 平成24年6月22日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役員5名、当社従業員17名、当社子会社従業員25名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 300,000 (注)1、2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
取得条項に関する事項 | 同上 |
(注) 1 付与対象者のうち、事業年度末現在当社従業員10名の退職、当社子会社の従業員11名の退職により、101,000株は失権しております。
2 平成26年4月1日付をもって普通株式1株を10株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑤ 第9回新株予約権(平成25年6月25日定時株主総会決議、平成26年5月22日取締役会決議)
決議年月日 | 平成25年6月25日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役員5名、当社従業員11名、当社子会社取締役2名、当社子会社従業員6名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 200,000 (注) |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
取得条項に関する事項 | 同上 |
(注) 付与対象者のうち、事業年度末現在当社子会社の従業員2名の退職により、6,000株は失権しております。
⑥ 第11回新株予約権(平成26年6月24日定時株主総会決議)
決議年月日 | 平成26年6月24日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役員6名、当社従業員27名、当社子会社取締役1名、当社子会社従業員10名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 200,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
取得条項に関する事項 | 同上 |
⑦ 第12回新株予約権(平成27年6月23日定時株主総会決議)
決議年月日 | 平成27年6月23日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役、監査役、執行役員及び従業員、当社子会社取締役及び従業員 (注) 1 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数(株) | 200,000株を上限とする。 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権と引き換えに払込みは要しない。 |
新株予約権の行使期間 | 割当日の翌日から3年を経過した日を始期としてその後3年間とする。 |
新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年または会社都合による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。 ② 新株予約権の相続はこれを認めない。 ③ 新株予約権の一部行使はできないものとする。 ④ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | (注) 2 |
取得条項に関する事項 | (注) 3 |
(注) 1 詳細につきましては、この有価証券報告書提出日以降、取締役会において決議される予定であります。
2 当社が、合併、吸収分割もしくは新設分割、又は株式交換もしくは株式移転をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
3 新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書又は株式移転の議案並びに当社が分割会社となる分割計画書又は分割契約書について、株主総会の決議(株主総会の承認が不要な会社分割の場合は取締役会の決議)がなされたときは、新株予約権は無償にて取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使する前に、「新株予約権の行使」の条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償にて取得することができる。