臨時報告書

【提出】
2018/07/17 15:15
【資料】
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提出理由

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動に関し、当社の監査役会は平成30年7月17日に一時会計監査人の選任を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規程に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

監査公認会計士等の異動

(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称
三優監査法人
②退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)異動の年月日
平成30年7月17日
(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
平成29年6月29日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
平成30年6月15日付「第15回定時株主総会開催日の変更及び第15回定時株主総会の継続会の開催に関するお知らせ」のとおり、当社米国子会社において会計監査の対応に想定以上の時間を要したことを受け、株主、投資家の皆様を始め、関係者の皆様にはご心配をお掛けいたしましたが、EY新日本有限責任監査法人による平成30年3月期の会計監査は無事終了し、無限定適正意見を付した監査報告書を受領いたしました。
その後、当社は、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と、平成31年3月期の監査業務体制及び当社の内部統制の改善計画について継続的な協議を行ってまいりましたが、平成30年3月期の監査状況を踏まえ、改善計画が実行されたとしても、監査工数が相当な規模になるとの同監査法人の方針を受け、当社としては、改善計画の実行により円滑な決算処理・監査対応が可能になること及び当社の規模等を勘案して、決算・監査対応スケジュールの観点及び経済的合理性の観点から検討を行い、両者共に誠実に協議した結果、同監査法人と合意の上、監査契約を継続しないことといたしました。
これに伴い、平成31年3月期第1四半期のレビューを早期に開始し、適法な監査業務を継続される体制を維持するため、当社監査役会は本日付で三優監査法人を一時会計監査人に選任することを決議いたしました。
なお、退任にあたりEY新日本有限責任監査法人からは、監査業務の引継ぎについての協力を得ることができる旨の確約をいただいております。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書に記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答をいただいております。