有価証券報告書-第12期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/26 16:02
【資料】
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【項目】
119項目
1. 会計基準の名称及び会計方針の変更の内容
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)、「連結財務諸表におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」(会計制度委員会報告第8号 平成26年11月28日)等が平成26年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用できることになったことに伴い、当連結会計年度からこれらの会計基準等(ただし、連結会計基準第39項に掲げられた定めを除く。)を適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更いたしました。
また、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する連結会計年度の連結財務諸表に反映させる方法に変更いたします。
連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載し、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得関連費用若しくは連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得又は売却に関連して生じた費用に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載する方法に変更しております。
2. 経過措置に従った会計処理の概要等
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結財務諸表会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な扱いに従っており、当連結会計年度の期首時点から将来にわたって適用しております。
また、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しについては、企業結合会計基準第58-2項(1)なお書きに定める経過的な扱いに従っており、当連結会計年度の期首以後実施される企業結合から適用しております。
なお、連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針第26-4項に定める経過的な取扱いに従っており、比較情報の組換えは行っておりません。
3. 会計方針の変更による影響額
この結果、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ84,000千円減少しております。
また、1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。