有価証券報告書-第16期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/07/01 16:00
【資料】
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【項目】
168項目
③ 社外取締役及び社外監査役の状況
イ.社外取締役及び社外監査役との関係
当社と社外取締役及び社外監査役との間には、取引等の利害関係はありません。
ロ.社外取締役及び社外監査役の選任理由
当社において社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
(a) 社外取締役舟橋信氏につきましては、元警察庁技術審議官としての豊富な経験と高い見識を当社経営に活かしていただくため、選任をしております。また、当社が報酬を支払っているコンサルタント等の専門家ならびに主要株主等ではありませんので一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
(b) 社外取締役桐澤寛興氏は、税理士の資格を有しており、主に専門的見地から経験と見識を当社経営に活かしていただくため、選任をしております。また、当社が報酬を支払っているコンサルタント等の専門家ならびに主要株主等ではありませんので一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
(c) 社外監査役須藤邦博氏は、総務経理及び経営管理の知識が豊富であり、長年の経験と幅広い見識を当社経営に対し監査機能を発揮していただくため、選任をしております。また、当社が報酬を支払っているコンサルタント等の専門家ならびに主要株主等ではありませんので、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
(d) 社外監査役安本隆晴氏は、公認会計士の資格を有しており、専門的見地から当社経営に対し監査機能を発揮していただくため、選任をしております。また、当社が報酬を支払っているコンサルタント等の専門家ならびに主要株主等ではありませんので一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
(e) 社外監査役大久保圭氏は、弁護士の資格を有しており、専門的見地から当社経営に対し監査機能を発揮していただくため、選任をしております。
ハ.責任限定契約の内容
当社は、社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、責任の原因となった職務の遂行について、善意かつ重大な過失がないときに限られます。
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