訂正有価証券報告書-第12期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2020/06/04 15:32
【資料】
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【項目】
151項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査については、取締役会には常に監査役が出席しているほか、経営会議には常勤監査役がオブザーバーとして出席し、独立した立場で経営の監視を行っております。
また、監査役会においては、各取締役の職務遂行の適法性を監査しておりますが、さらに、必要に応じて会計監査人、内部監査と適宜に情報交換を行い、相互の連携を高めております。
なお、監査役 石原康人氏は弁護士として企業法務に精通しております。また、監査役 蜂屋浩一氏は公認会計士ならびに税理士として会計および税務に精通しております。
② 内部監査の状況
社長直属の内部監査室は、担当者(5名)により、定期的に業務執行状況について監査を実施し全体の統制の評価を行っております。また、必要に応じて、監査役、会計監査人と連携をとっております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
監査法人アヴァンティア
ロ.業務を執行した公認会計士
業務を執行した公認会計士の氏名所属する監査法人
小笠原 直監査法人アヴァンティア
相馬 裕晃監査法人アヴァンティア

ハ.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者の構成所属する監査法人
公認会計士7名監査法人アヴァンティア
その他3名監査法人アヴァンティア

ニ.監査法人の選定方針と理由
当該監査法人は、当社ならびに当社グループのおかれた事業環境に精通し、監査判断等に関し経験豊富な公認会計士が中心となっており、当社に対する継続的かつ高品質な監査体制が確保できると判断したので選定いたしました。
なお、会計監査人の解任または不再任の決定の方針は以下の通りです。
「監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が、会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役会は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。」
ホ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役および監査役会は、財務・経理部門及び内部監査部門並びに会計監査人から、会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集したうえで、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(日本監査役協会)に準拠し、「監査法人の品質管理」、「監査チーム」、「監査報酬等」、「監査役等とのコミュニケーション」、「経営者等との関係」、「不正リスク」について評価を実施しております。
④監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社32,500-33,500-
連結子会社----
32,500-33,500-

ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(International Accounting & Audit Network)に属する組織に対する報酬(イ.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等について同意の判断をいたしました。