臨時報告書

【提出】
2015/04/02 16:58
【資料】
PDFをみる

提出理由

当社は、平成27年3月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1) 株主総会が開催された年月日
平成27年3月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役4名選任の件
取締役として小笹芳央、坂下英樹、大野俊一、澤田貴司を選任する。
第2号議案 監査役3名の選任の件
監査役として本田寛、木村英一、冨永兼司を選任する。
第3号議案 定款一部変更の件
[その1]
本総会における承認可決を条件として、変更となる。
現行定款 変更その1
(新設)(責任限定契約)
第28条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間で、法令の定める限度まで、社外取締役の責任を限定する契約を締結することができる。
第28条~第36条(記載省略) 第29条~第37条(現行どおり)
(新設)(責任限定契約)
第38条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間で、法令の定める限度まで、社外監査役の責任を限定する契約を締結することができる。
第37条~第43条(記載省略)第39条~第45条(現行どおり)

[その2]
会社法の一部を改正する法律(平成26年法律第90条)の施行日に効力を生じる。
変更その1による変更後の定款変更その2
(責任限定契約)
第28条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間で、法令の定める限度まで、社外取締役の責任を限定する契約を締結することができる。
 (責任限定契約)
第28条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等を除く)との間で、法令の定める限度まで、取締役(業務執行取締役等を除く)の責任を限定する契約を締結することができる。
 第29条~第37条(記載省略) 第29条~第37条(現行どおり)
(責任限定契約)
第38条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間で、法令の定める限度まで、社外監査役の責任を限定する契約を締結することができる。
(責任限定契約)
第38条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間で、法令の定める限度まで、監査役の責任を限定する契約を締結することができる。
(新設)附則
第1条 第28条及び第38条の変更の効力発生日は、会社法の一部を改正する法律(平成26年法律第90号)の施行日とする。本附則は、前記効力発生日をもって削除するものとする。
 


(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成数
(個)
反対数
(個)
棄権数
(個)
可決要件決議の結果及び
賛成(反対)の割合
(%)
第1号議案
取締役4名選任の件
1.小笹 芳央864,2671,3460(注1)可決99.84
2.坂下 英樹864,3151,2980(注1)可決99.85
3.大野 俊一864,3831,2300(注1)可決99.86
4.澤田 貴司864,2431,3700(注1)可決99.84
第2号議案
監査役3名選任の件
1.本田 寛864,2911,3220(注1)可決99.85
2.木村 英一863,3082,3050(注1)可決99.73
3.冨永 兼司851,84513,7680(注1)可決98.41
第3号議案
定款一部変更の件
855,9429,7610(注2)可決98.88

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。