訂正臨時報告書

【提出】
2018/07/04 15:33
【資料】
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提出理由

当社は、2018年6月18日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づき、当社または当社子会社の取締役、執行役員および使用人に対し、新株予約権を発行することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本報告書を提出するものであります。

届出を要しない新株予約権証券の発行

GCA株式会社RSU-5新株予約権
(1) 銘柄
GCA株式会社RSU-5新株予約権
(2) 発行数
新株予約権1,469,000個
上記総数は、割当予定数であり、引き受けの申し込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の
総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
(3) 発行価格
新株予約権の1個当たりの払込金額は、新株予約権の割当日における東京証券取引所における当社普通株式
の普通取引終値、株価変動率(年率)、配当利回り(年率)、無リスク利子率(年率)や本新株予約権の発
行要項に定められた条件(行使価額、予想残存期間、行使の条件)に基づいて、一般的な価格算定モデルであ
るモンテカルロ・シミュレーションにより算定されるものとする。なお、当社は新株予約権者に対して、新
株予約権の払込金額に相当する金銭報酬を支給し、新株予約権者は、金銭の払込みに代えて、当社に対して
有する当該報酬債権と払込債務とを相殺する。
(4) 発行価額の総額
未定
(5) 新株予約権の目的である株式の種類および数
本新株予約権の目的である株式の種類は当社の普通株式とし、本新株予約権1個当たりの目的である株式の
数(以下、「付与株式数」という。)は、1株とする(なお、本新株予約権全体の目的である株式の総数は
当初1,469,000株となる。)。
ただし、当社が当社普通株式の株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整す
るものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権
の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、本新株予約権の付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で付与株
式数の調整を行うことができるものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行
使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨
てるものとする。
(6) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付を受けることが
できる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とし、行使価
額は金1円とする。
(7) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2019年2月23日から2028年
3月8日までとする。
(8) 増加する資本金および資本準備金に関する事項
1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたとき
は、その端数を切り上げるものとする。
2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記1)記載の資本
金等増加限度額から、上記1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(9) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(10) 新株予約権の行使の条件
1) 本新株予約権の新株予約権者(以下、「本新株予約権者」という。)は、当社の2018年12月期乃至2019年
12月期のいずれかの事業年度における連結ベースの営業利益に株式報酬費用を加算した金額が32億円以上と
なった場合に初めて新株予約権の行使を行うことができる。
なお、各事業年度における連結ベースの営業利益は、当社が金融商品取引法に基づき提出した2018年12月期
乃至2019年12月期にかかる各有価証券報告書の連結財務諸表に営業利益として記載される数値(当該記載が
ない場合はこれに類すると当社が判断する数値)をいうものとする。
2) 上記1)の条件を充たした場合に、本新株予約権者が、以下のア乃至エに掲げる時期に行使可能な本新株予
約権の数は、当該ア乃至エの規定に定める数に限られるものとする。ただし、行使可能な本新株予約権の数
に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
ア 2019年2月23日から2020年2月22日までは、割り当てられた本新株予約権の数の25%まで
イ 2020年2月23日から2021年2月22日までは、上記アに掲げる期間に行使した本新株予約権とあわせて
割り当てられた本新株予約権の数の50%まで
ウ 2021年2月23日から2022年2月22日までは、上記アおよびイに掲げる期間に行使した本新株予約権とあ
わせて割り当てられた本新株予約権の数の75%まで
エ 2022年2月23日から2028年3月8日までは、割り当てられた本新株予約権の数の全部
なお、米国居住者については、行使可能となった新株予約権は行使可能となった日の属する年末までに
行使しなければならない。
3) 本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行
役員または使用人であることを要しないものとする。ただし、本新株予約権者が、当社もしくは当社子会
社の取締役もしくは監査役を解任された場合または当社もしくは当社子会社から懲戒解雇された場合、当
該解任または解雇の日以降、当該本新株予約権者は、本新株予約権を行使できないものとする。
4) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人は、本新株予約権者の死亡の日より1年間経過
する日と行使期間満了日のいずれか早い方の日に至るまでに限り、本新株予約権者が生存していれば行使
できるはずであった本新株予約権を行使することができる。
5) 上記4)の規定にかかわらず、本新株予約権者が死亡した場合で、当社が諸搬の事情を考慮の上、当該本新
株予約権者の相続人による本新株予約権の行使を書面により承認した場合は、当該本新株予約権者の相続
人は、本新株予約権者の死亡の日より1年間経過した後も、行使期間満了日までは、本新株予約権者が生存
していれば行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。
6) 上記4)および5)に定める場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めない。
7) 本新株予約権者は、本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における当社の発行
可能株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権を行使することはできない。
8) 本新株予約権者は、以下のア乃至キに掲げる各号の一に該当した場合には、未行使の本新株予約権を行使
できなくなるものとする。
ア 本新株予約権者が当社または当社子会社の使用人等である場合において、当該会社の就業規則に定める出勤停止以上の懲戒処分をうけた場合
イ 本新株予約権者が当社または当社子会社の取締役である場合において、会社法第331条第1項各号に規定する欠格事由に該当するに至った場合
ウ 本新株予約権者が当社または当社子会社の監査役である場合において、会社法第335条第1項および第331条第1項各号に規定する欠格事由に該当するに至った場合
エ 本新株予約権者が当社または当社子会社の取締役である場合において、会社法上必要な手続を経ず、会社法第356条第1項第1号に規定する競業取引を行った場合
オ 本新株予約権者が当社または当社子会社の取締役である場合において、会社法上必要な手続を経ず、会社法第356条第1項第2号または第3号に規定する利益相反取引を行った場合
カ 禁錮以上の刑に処せられた場合
キ 当社または当社子会社もしくは関連会社の社会的信用を害する行為その他当社または当社子会社もしくは関連会社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合
(11) 当社が新株予約権を取得することができる事由
1)新株予約権を割り当てる日から2021年3月8日までの間に、東京証券取引所における当社普通株式の普通取
引終値が一度でも割当日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の50%に相当する金額
を下回った場合、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得すること
ができる。
2)当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる吸収分割についての吸収分割契約も
しくは新設分割についての新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約または当
社が完全子会社となる株式移転計画が、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合
は、当社取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予
約権を無償で取得することができる。
3)本新株予約権者が、上記(10)の規定により、本新株予約権の全部または一部を行使できなくなったとき
は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得することができ
る。
4)当社は、本新株予約権者が保有する本新株予約権の全部または一部を当社取締役会が別途定める日の到来を
もって、当該本新株予約権を無償で取得することができる。
5)当社が会社法第171条第1項に基づき全部取得条項付種類株式の全部を取得することが当社株主総会で承認さ
れたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することがで
きる。
(12) 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点にお
いて残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につ
き、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予
約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するも
のとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契
約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(5)に準じて決定する。
4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受
けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに上記3)に従って決定される当該各新株予約
権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
5) 新株予約権を行使することができる期間
上記(7)に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記(7)
に定める行使期間の満了日までとする。
6) 新株予約権の行使の条件
上記(10)に準じて決定する。
7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記(8)に準じて決定する。
8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
9) 新株予約権の取得条項
上記(11)に準じて決定する。
10) 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
本(12)に準じて決定する。
11) 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切
り捨てるものとする。
(13) 交付する株式数に端数が生じた場合の取扱い
本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを
切り捨てるものとする。
(14) 新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
(15) 新株予約権の取得勧誘の相手方(以下、「勧誘の相手方」)の人数およびその内訳
当社または当社子会社の取締役、執行役員および使用人76名に対し1,469,000個
(16) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会
社の取締役、執行役員、または使用人である場合の、当該会社と提出会社との間の関係
GCA Savvian,Inc. 当社完全子会社
GCA Altium Corporate Finance Limited 当社完全子会社GA株式会社の完全子会社
(17) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
取り決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」において定めるものと
する。
(18) 新株予約権の割当日
2018年7月3日
(19) 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
2018年11月30日
以 上