有価証券報告書-第47期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/30 9:09
【資料】
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【項目】
109項目

所有者別状況

(6)【所有者別状況】
平成28年3月31日現在

区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満
株式の状況
(株)
政府及び
地方公共
団体
金融機関金融商品
取引業者
その他の
法人
外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数
(人)
--741453,7053,762-
所有株式数
(単元)
--37617,14741719,79237,363700
所有株式数
の割合(%)
--1.0145.890.110.0252.97100.00-

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式10,000,000
10,000,000

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類事業年度末現在発行数(株)
(平成28年3月31日)
提出日現在発行数(株)
(平成28年6月30日)
上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名
内容
普通株式3,737,0003,853,200東京証券取引所
JASDAQ
(グロース)
単元株式数
100株
3,737,0003,853,200--

(注) 1.「提出日現在発行数」欄には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.平成28年6月30日を効力発生日とする当社と㈱スプラシアとの株式交換により、同日をもって発行済株式数は116,200株増加し3,853,200株となっております。

新株予約権等の状況

(2)【新株予約権等の状況】
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成18年12月21日臨時株主総会決議
区分事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)5
(注)5
5
(注)5
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)2,000
(注)1、5、6、7
2,000
(注)1、5、6、7
新株予約権の行使時の払込金額(円)150
(注)2、6、7
同左
新株予約権の行使期間自 平成20年12月22日
至 平成28年12月21日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 150
資本組入額 75
(注)6、7
同左
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡する際には取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注) 1.新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式の分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式の分割の記載につき同じ。)又は株式の併合を行う場合には、各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
2.割当日後、当社が当社普通株式につき、株式の分割又は株式の併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で、当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当り払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×時価
既発行株式数+新規発行株式数

さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株主へ配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権の行使時においても、当社使用人または取締役のいずれかの地位に2年以上あることを要する。
②上記①に拘わらず、新株予約権者が、当社使用人の地位を定年による退職により喪失したときは、当該喪失の日の後一年間(ただし、上記「新株予約権の行使期間」が開始していない場合には開始時から一年間)に限り権利行使することができる。ただし、上記以外の原因により、その地位を喪失したときは、新株予約権者は、その保有する全ての新株予約権を行使することができない。
③新株予約権の相続はこれを認めない。
④その他の条件については、新株予約権の募集事項決定の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に該当しなくなったため新株予約権を行使することができなくなった場合は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
5.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、付与対象者の退職による失権した数を除いております。
6.平成19年11月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っていることに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。
7.平成24年4月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っていることに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。
② 平成28年2月4日の取締役会決議
区分事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)2,818
(注)5
2,814
(注)5
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)281,800
(注)1、5
281,400
(注)1、5
新株予約権の行使時の払込金額(円)1
(注)2
同左
新株予約権の行使期間自 平成29年7月1日
至 平成31年6月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 1
資本組入額 0.5
同左
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡する際には取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)6同左

(注) 1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当り払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行前の1株当たりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.①新株予約権者は、平成29年3月期及び平成30年3月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書において、営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a) 平成29年3月期の営業利益が220百万円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の2分の1について、当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
(b) 平成30年3月期の営業利益が400百万円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の2分の1について、当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
②新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
5.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、付与対象者の退職による失権した数を除いております。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、上記1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
上記4に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

発行済株式総数、資本金等の推移

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金
増減額
(千円)
資本準備金
残高
(千円)
平成23年4月1日~
平成24年3月31日
(注) 1
13217,0401,080158,2031,080138,203
平成24年4月1日
(注) 2
3,390,9603,408,000-158,203-138,203
平成24年4月1日~
平成25年3月31日
(注) 3
8,4003,416,400330158,533330138,533
平成25年4月1日~
平成26年3月31日
(注) 4
80,2003,496,6007,179165,7127,179145,712
平成26年4月1日~
平成27年2月9日
(注) 5
52,4003,549,0004,440170,1534,432150,145
平成27年2月10日
(注) 6
133,4003,682,400-170,15374,170224,315
平成27年2月10日~
平成27年3月31日
(注) 7
2,0003,684,400238170,391238224,553
平成27年4月1日~
平成28年3月31日
(注) 8
52,6003,737,0003,908174,2993,879228,433

(注) 1.新株予約権の行使による増加であります。
2.普通株式1株につき200株の割合での株式分割による増加であります。
3.新株予約権の行使による増加であります。
4.新株予約権の行使による増加であります。
5.新株予約権の行使による増加であります。
6.当社を株式交換完全親会社、㈱アイアクトを株式交換完全子会社とする株式交換による増加であります。
7.新株予約権の行使による増加であります。
8.新株予約権の行使による増加であります。

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
平成28年3月31日現在

区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)---
完全議決権株式(その他)普通株式 3,736,30037,363権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式
単元未満株式700--
発行済株式総数3,737,000--
総株主の議決権-37,363-

ストックオプション制度の内容

(9)【ストック・オプション制度の内容】
当社は、ストック・オプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の従業員に無償で新株予約権を発行することを平成18年12月21日の臨時株主総会において決議したものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
① 平成18年12月21日開催臨時株主総会決議
決議年月日平成18年12月21日
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員 33
新株予約権の目的となる株式の種類「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上

(注) 新株予約権の行使及び付与対象者の退職により、平成28年5月31日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社従業員5名であります。
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社及び子会社役職員に対し下記の内容の新株予約権を発行することを平成28年2月4日の取締役会において決議したものであります。
② 平成28年2月4日開催取締役会決議
決議年月日平成28年2月4日
付与対象者の区分及び人数(名)当社及び子会社役職員 294
新株予約権の目的となる株式の種類「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上

(注) 新株予約権の付与対象者の退職により、平成28年5月31日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社及び子会社役職員291名であります。