有価証券報告書-第14期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
税効果会計関係
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
2015年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第九号)」、「地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第二号)」が公布され、2015年4月1日以後開始する事業年度より法人税率の引下げ、および事業税率が段階的に引下げられることとなりました。
これに伴い、2016年3月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は35.4%から32.8%に変更され、2017年3月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は35.4%から32.1%に変更されています。その結果、繰延税金資産が114百万円減少し、法人税等調整額(借方)が122百万円増加し、その他有価証券評価差額金(貸方)が7百万円増加します。
4.決算日後における法人税等の税率の変更
2016年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第十五号)」、「地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第十三号)」が公布され、2016年4月1日以後開始する事業年度より法人税率の引下げ、および事業税率が段階的に引下げられることとなりました。
これに伴い、2017年3月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は32.1%から30.7%に変更され、2019年3月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は32.1%から30.5%に変更されます。変更後の法定実効税率を当事業年度末で適用した場合、繰延税金資産が41百万円減少し、法人税等調整額(借方)が45百万円増加し、その他有価証券評価差額金(貸方)が3百万円が増加します。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 (2015年2月28日) | 当事業年度 (2016年2月29日) | ||
繰延税金資産 | |||
有形固定資産 | 1,183百万円 | 1,084百万円 | |
無形固定資産 | 112 | 90 | |
店舗閉鎖損失引当金 | 46 | 21 | |
資産除去債務 | 241 | 285 | |
関係会社事業損失引当金 | - | 205 | |
その他 | 149 | 247 | |
繰延税金資産小計 | 1,733 | 1,936 | |
評価性引当額 | △244 | △435 | |
繰延税金資産合計 | 1,488 | 1,500 | |
繰延税金負債 | |||
その他有価証券評価差額金 | 78 | 72 | |
資産除去債務に対応する除去費用 | 98 | 105 | |
差額負債調整勘定 | - | 117 | |
その他 | 18 | 11 | |
繰延税金負債合計 | 196 | 306 | |
繰延税金資産の純額 | 1,292 | 1,194 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 (2015年2月28日) | 当事業年度 (2016年2月29日) | ||
法定実効税率 | 37.8% | 35.4% | |
(調整) | |||
住民税均等割 | 12.4 | 7.7 | |
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 5.4 | 9.3 | |
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.8 | 0.0 | |
評価性引当額 | 9.7 | 16.8 | |
負ののれん受入益 | - | △5.9 | |
その他 | 0.3 | 0.5 | |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 66.4 | 63.8 |
3.法人税の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
2015年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第九号)」、「地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第二号)」が公布され、2015年4月1日以後開始する事業年度より法人税率の引下げ、および事業税率が段階的に引下げられることとなりました。
これに伴い、2016年3月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は35.4%から32.8%に変更され、2017年3月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は35.4%から32.1%に変更されています。その結果、繰延税金資産が114百万円減少し、法人税等調整額(借方)が122百万円増加し、その他有価証券評価差額金(貸方)が7百万円増加します。
4.決算日後における法人税等の税率の変更
2016年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第十五号)」、「地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第十三号)」が公布され、2016年4月1日以後開始する事業年度より法人税率の引下げ、および事業税率が段階的に引下げられることとなりました。
これに伴い、2017年3月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は32.1%から30.7%に変更され、2019年3月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は32.1%から30.5%に変更されます。変更後の法定実効税率を当事業年度末で適用した場合、繰延税金資産が41百万円減少し、法人税等調整額(借方)が45百万円増加し、その他有価証券評価差額金(貸方)が3百万円が増加します。