公開買付報告書
- 【提出】
- 2017/10/03 15:35
- 【資料】
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脚注、表紙
(注1)本書中の「公開買付者」とは、株式会社やがみビルをいいます。
(注2)本書中の「対象者」とは、株式会社ヤガミをいいます。
(注3)本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和と必ずしも一致いたしません。
(注4)本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5)本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注6)本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7)本書中の「株券等」とは、株式等に係る権利をいいます。
(注8)本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を意味します。
(注9)本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注10)本書中の「本公開買付け」とは、本書提出に係る公開買付けをいいます。
(注2)本書中の「対象者」とは、株式会社ヤガミをいいます。
(注3)本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和と必ずしも一致いたしません。
(注4)本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5)本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注6)本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7)本書中の「株券等」とは、株式等に係る権利をいいます。
(注8)本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を意味します。
(注9)本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注10)本書中の「本公開買付け」とは、本書提出に係る公開買付けをいいます。
対象者名
株式会社ヤガミ
買付け等に係る株券等の種類
普通株式
公開買付期間
平成29年9月4日(月曜日)から平成29年10月2日(月曜日)まで(20営業日)
公開買付けの成否
本公開買付けにおいては、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数の下限(618,080株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付しておりましたが、応募株券等の総数(618,080株)が買付予定数の下限(618,080株)以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名
法第27条の13第1項に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、平成29年10月3日に、本公開買付けの結果を報道機関に対して公表しました。
買付け等を行った株券等の数
株券等の種類 | 株式に換算した応募数 | 株式に換算した買付数 |
株券 | 618,080(株) | 618,080(株) |
新株予約権証券 | ― | ― |
新株予約権付社債券 | ― | ― |
株券等信託受益証券( ) | ― | ― |
株券等預託証券( ) | ― | ― |
合計 | 618,080 | 618,080 |
(潜在株券等の数の合計) | ― | (―) |
買付け等を行った後における株券等所有割合
区分 | 議決権の数 |
報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a) | 3,498 |
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b) | ― |
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(c) | ― |
報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d) | 416 |
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e) | ― |
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(f) | ― |
対象者の総株主等の議決権の数(現在)(個)(g) | 5,240 |
買付け等後における株券等所有割合 ((a+d)/(g+(b-c)+(e-f))×100)(%) | 74.61 |
脚注、買付け等を行った後における株券等所有割合
(注1)「報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)」は、各特別関係者(ただし、特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。)が所有する株券等に係る議決権の合計を記載しております。
(注2)「対象者の総株主等の議決権の数(平成29年4月20日現在)(個)(g)」は、対象者が平成29年7月13日に提出した第52期有価証券報告書に記載された平成29年4月20日現在の総株主の議決権の数です。ただし、本公開買付けにおいては、単元未満株式も買付け等の対象としているため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、同有価証券報告書に記載された平成29年4月20日現在の対象者株式の発行済株式総数(6,801,760株)から同有価証券報告書に記載された同日現在の対象者の保有する自己株式数(1,555,549株)を控除した対象者株式数(5,246,211株)に係る議決権数(5,246個)を分母として計算しております。
(注3)「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。
(注2)「対象者の総株主等の議決権の数(平成29年4月20日現在)(個)(g)」は、対象者が平成29年7月13日に提出した第52期有価証券報告書に記載された平成29年4月20日現在の総株主の議決権の数です。ただし、本公開買付けにおいては、単元未満株式も買付け等の対象としているため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、同有価証券報告書に記載された平成29年4月20日現在の対象者株式の発行済株式総数(6,801,760株)から同有価証券報告書に記載された同日現在の対象者の保有する自己株式数(1,555,549株)を控除した対象者株式数(5,246,211株)に係る議決権数(5,246個)を分母として計算しております。
(注3)「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。