有価証券報告書-第21期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
所有者別状況
(6) 【所有者別状況】
2017年12月31日現在
(注) 自己株式3,956株は、「個人その他」に39単元及び「単元未満株式の状況」に56株を含めて記載しています。
2017年12月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数 100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | 0 | 24 | 52 | 174 | 159 | 84 | 47,441 | 47,934 | ― |
所有株式数 (単元) | 0 | 80,123 | 35,384 | 39,608 | 158,756 | 817 | 758,974 | 1,073,662 | 20,000 |
所有株式数 の割合(%) | 0 | 7.46 | 3.30 | 3.69 | 14.79 | 0.08 | 70.69 | 100.00 | ― |
(注) 自己株式3,956株は、「個人その他」に39単元及び「単元未満株式の状況」に56株を含めて記載しています。
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 331,776,000 |
計 | 331,776,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注)「提出日現在発行数」欄には、2018年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていません。
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2017年12月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2018年3月28日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 107,386,200 | 107,386,200 | 東京証券取引所 市場第一部 | 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。 また、1単元の株式数は100株となっています。 |
計 | 107,386,200 | 107,386,200 | ― | ― |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2018年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていません。
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
① 2008年4月25日発行の第2回新株予約権(2008年3月14日臨時株主総会決議)
(注) 1.株式の内容は「(1) 株式の総数等 ② 発行済株式」の内容と同一です。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、株式の数は、次の算式により調整するものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数×分割・併合の比率
3.当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
4.当社が新株予約権発行後、時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権の行使による場合を除く)する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
5.当該ストックオプションに係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりです。
(1) 権利行使時においても、当社又は当社子会社の役員もしくは従業員の地位にあることを要する。
(2) 新株予約権者が権利行使期間前から休職しておらず、かつ新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合には、相続開始後1年内に限り、その相続人が当社所定の手続きに従い、当該新株予約権者が付与された権利の範囲内で新株予約権を行使できるものとする。ただし、相続人死亡による再相続は認めない。
(3) 取締役会の承認を受けた場合以外は、新株予約権の譲渡は認めない。
(4) その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
② 2017年10月31日発行の第8回新株予約権(2017年10月15日取締役会決議)
(注) 1.株式の内容は「(1)株式の総数等 ②発行済株式」の内容と同一です。
2.当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
3.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
4.当該ストックオプションに係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりです。
(1) 本新株予約権の割当日以降、新株予約権者が当社の執行役又は従業員のいずれの地位も喪失した日の翌日(以下、「起算日」という。)から8年後の応当日までに提出された各有価証券報告書に記載される営業利益(当該各有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)の営業利益をいう。以下同じ。)のいずれかが150億円を超過している場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、以下に定められた割合の個数(1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てる。)を、起算日から5年後の応当日から、8年後の応当日までの間、行使することができる。
① 2018年10月30日(同日を含む。以下本項において同じ。)までに、当社の執行役又は従業員のいずれの地位も喪失した場合:20%
② 2018年10月31日から2019年10月30日までの間に、当社の執行役又は従業員のいずれの地位も喪失した場合:40%
③ 2019年10月31日から2020年10月30日までの間に、当社の執行役又は従業員のいずれの地位も喪失した場合:60%
④ 2020年10月31日から2021年10月30日までの間に、当社の執行役又は従業員のいずれの地位も喪失した場合:80%
⑤ 2021年10月31日以降、当社の執行役又は従業員のいずれの地位も喪失した場合:100%
なお、当社の事業年度の変更、国際財務報告基準の変更等により、参照すべき営業利益の概念等に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(2) 新株予約権者が死亡した場合は、当社の取締役会決議に基づき別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定める相続人又は受遺者に限り、当該新株予約権者に付与された権利の範囲内で本新株予約権を行使できる。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(5) 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記5.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
以下の事項に準じて決定する。
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記4.に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
以下の事項に準じて決定する。
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議または経営会議決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記4.に定める規定又は当社の取締役会決議に基づき別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定める権利喪失事由に該当することにより本新株予約権の全部又は一部を行使できなくなった場合は、当社は当該行使不能となった新株予約権を無償で取得することができる。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
① 2008年4月25日発行の第2回新株予約権(2008年3月14日臨時株主総会決議)
区分 | 事業年度末現在 (2017年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2018年2月28日) |
新株予約権の数(個) | 6 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(注)1. | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 43,200(注)2. | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 67(注)3.4. | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 2010年3月15日 至 2018年3月14日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 67 資本組入額 34 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)5. | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5. | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1.株式の内容は「(1) 株式の総数等 ② 発行済株式」の内容と同一です。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、株式の数は、次の算式により調整するものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数×分割・併合の比率
3.当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 |
分割・併合の比率 |
4.当社が新株予約権発行後、時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権の行使による場合を除く)する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 募集株式発行前の株価 | ||||
既発行株式数+新規発行株式数 |
5.当該ストックオプションに係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりです。
(1) 権利行使時においても、当社又は当社子会社の役員もしくは従業員の地位にあることを要する。
(2) 新株予約権者が権利行使期間前から休職しておらず、かつ新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合には、相続開始後1年内に限り、その相続人が当社所定の手続きに従い、当該新株予約権者が付与された権利の範囲内で新株予約権を行使できるものとする。ただし、相続人死亡による再相続は認めない。
(3) 取締役会の承認を受けた場合以外は、新株予約権の譲渡は認めない。
(4) その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
② 2017年10月31日発行の第8回新株予約権(2017年10月15日取締役会決議)
区分 | 事業年度末現在 (2017年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2018年2月28日) |
新株予約権の数(個) | 19,895 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 (注)1. | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,989,500(注)2. | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 754(注)3. | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 2022年10月31日 至 2047年10月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 754 資本組入額 377 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4. | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4. | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5. | 同左 |
(注) 1.株式の内容は「(1)株式の総数等 ②発行済株式」の内容と同一です。
2.当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
3.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
新規発行前の1株当たりの時価 | ||||||
既発行株式数+新規発行株式数 |
4.当該ストックオプションに係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりです。
(1) 本新株予約権の割当日以降、新株予約権者が当社の執行役又は従業員のいずれの地位も喪失した日の翌日(以下、「起算日」という。)から8年後の応当日までに提出された各有価証券報告書に記載される営業利益(当該各有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)の営業利益をいう。以下同じ。)のいずれかが150億円を超過している場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、以下に定められた割合の個数(1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てる。)を、起算日から5年後の応当日から、8年後の応当日までの間、行使することができる。
① 2018年10月30日(同日を含む。以下本項において同じ。)までに、当社の執行役又は従業員のいずれの地位も喪失した場合:20%
② 2018年10月31日から2019年10月30日までの間に、当社の執行役又は従業員のいずれの地位も喪失した場合:40%
③ 2019年10月31日から2020年10月30日までの間に、当社の執行役又は従業員のいずれの地位も喪失した場合:60%
④ 2020年10月31日から2021年10月30日までの間に、当社の執行役又は従業員のいずれの地位も喪失した場合:80%
⑤ 2021年10月31日以降、当社の執行役又は従業員のいずれの地位も喪失した場合:100%
なお、当社の事業年度の変更、国際財務報告基準の変更等により、参照すべき営業利益の概念等に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(2) 新株予約権者が死亡した場合は、当社の取締役会決議に基づき別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定める相続人又は受遺者に限り、当該新株予約権者に付与された権利の範囲内で本新株予約権を行使できる。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(5) 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記5.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
以下の事項に準じて決定する。
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記4.に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
以下の事項に準じて決定する。
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議または経営会議決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記4.に定める規定又は当社の取締役会決議に基づき別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定める権利喪失事由に該当することにより本新株予約権の全部又は一部を行使できなくなった場合は、当社は当該行使不能となった新株予約権を無償で取得することができる。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.株式分割(1:2)によるものです。
2.新株予約権の行使による増加です。
3.有償一般募集
発行価格 3,616円
引受価額 3,458.8円
資本組入額 1,729.4円
払込金総額 8,647,000千円
4.株式分割(1:3)によるものです。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
2012年5月1日~ 2013年4月30日 (注)2 | 94,800 | 16,442,400 | 15,960 | 847,440 | 15,960 | 846,865 |
2013年5月1日 (注)1 | 16,442,400 | 32,884,800 | ― | 847,440 | ― | 846,865 |
2013年5月1日~ 2014年4月30日 (注)2 | 190,000 | 33,074,800 | 23,985 | 871,425 | 23,985 | 870,850 |
2014年5月1日~ 2014年11月26日 (注)2 | 12,000 | 33,086,800 | 5,656 | 877,081 | 5,656 | 876,506 |
2014年11月27日 (注)3 | 2,500,000 | 35,586,800 | 4,323,500 | 5,200,581 | 4,323,500 | 5,200,006 |
2014年11月28日~ 2014年12月31日 (注)2 | 8,000 | 35,594,800 | 4,514 | 5,205,095 | 4,514 | 5,204,520 |
2015年1月1日~ 2015年6月30日 (注)2 | 5,800 | 35,600,600 | 4,043 | 5,209,138 | 4,043 | 5,208,563 |
2015年7月1日 (注)4 | 71,201,200 | 106,801,800 | ― | 5,209,138 | ― | 5,208,563 |
2015年7月1日~ 2015年12月31日 (注)2 | 105,000 | 106,906,800 | 21,033 | 5,230,172 | 21,033 | 5,229,597 |
2016年1月1日~ 2016年12月31日 (注)2 | 250,800 | 107,157,600 | 37,311 | 5,267,483 | 37,311 | 5,266,908 |
2017年1月1日~ 2017年12月31日 (注)2 | 228,600 | 107,386,200 | 17,084 | 5,284,567 | 17,084 | 5,283,992 |
(注) 1.株式分割(1:2)によるものです。
2.新株予約権の行使による増加です。
3.有償一般募集
発行価格 3,616円
引受価額 3,458.8円
資本組入額 1,729.4円
払込金総額 8,647,000千円
4.株式分割(1:3)によるものです。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
2017年12月31日現在
(注)「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式が56株含まれています。
2017年12月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 3,900 | ― | ― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 107,362,300 | 1,073,623 | 権利内容に限定のない標準となる株式 |
単元未満株式 | 普通株式 20,000 | ― | ― |
発行済株式総数 | 107,386,200 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 1,073,623 | ― |
(注)「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式が56株含まれています。
自己株式等
② 【自己株式等】
2017年12月31日現在
2017年12月31日現在
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
クックパッド株式会社 | 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号 | 3,900 | ― | 3,900 | 0.00 |
計 | ― | 3,900 | ― | 3,900 | 0.00 |
ストックオプション制度の内容
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しています。当該制度は、会社法第238条の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものです。当該制度の内容は、以下のとおりです。
(2008年3月14日臨時株主総会決議)
(2017年10月15日取締役会決議)
当社は、ストックオプション制度を採用しています。当該制度は、会社法第238条の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものです。当該制度の内容は、以下のとおりです。
(2008年3月14日臨時株主総会決議)
決議年月日 | 2008年3月14日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役3名 当社執行役3名 当社従業員27名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(2017年10月15日取締役会決議)
決議年月日 | 2017年10月15日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役(取締役兼執行役含む)2名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |