臨時報告書
- 【提出】
- 2014/03/13 15:02
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提出理由
当社は、平成26年3月13日開催の当社取締役会において、第三者割当の方法により第三種優先株式を発行(以下「本優先株式発行」といいます。)することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び第2項第2号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
有価証券の私募等による発行
1.有価証券の種類及び銘柄
株式会社池田泉州ホールディングス第三種優先株式
2.発行数(募集株式数)
第三種優先株式 7,500,000株
3.発行価格(払込金額)及び資本組入額
4.発行価額の総額及び資本組入額の総額
(注)資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額の総額であり、増加する資本準備金の額の総額は、7,500,000,000円であります。
5.株式の内容
第三種優先株式の内容は、以下のとおりです。
(1) 優先配当金
①当社は、定款第50条に定める期末配当を支払うときは、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された第三種優先株式を有する株主(以下「第三種優先株主」という。)又は第三種優先株式の登録株式質権者(以下「第三種優先登録株式質権者」という。)に対し、当社普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は当社普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第三種優先株式1株につき年70円の金銭による剰余金の配当(かかる配当により支払われる金銭を以下「第三種優先配当金」という。)を行う。ただし、平成26年3月31日を基準日とする第三種優先配当金については、これを支払わないものとし、平成27年3月31日を基準日とする第三種優先配当金については、第三種優先株式1株につき70.7円を支払うものとする。
②非累積条項
ある事業年度において第三種優先株主又は第三種優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額が第三種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。
③非参加条項
第三種優先株主又は第三種優先登録株式質権者に対しては、第三種優先配当金を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(2) 残余財産の分配
①当社は、残余財産を分配するときは、第三種優先株主又は第三種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、第三種優先株式1株につき2,000円を支払う。
②第三種優先株主又は第三種優先登録株式質権者に対しては、前項のほか残余財産の分配は行わない。
(3) 議決権
第三種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。ただし、第三種優先株主は、第三種優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されないときはその総会より、その議案が定時株主総会において否決されたときはその総会の終結の時より、第三種優先配当金を受ける旨の決議がある時までは議決権を有する。
(4) 株式の分割又は併合、募集株式の割当てを受ける権利等
①当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、第三種優先株式について株式の分割又は株式の併合を行わない。
②当社は、第三種優先株主に対し、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
③当社は、第三種優先株主に対し、株式無償割当て又は新株予約権の無償割当ては行わない。
(5) 取得条項
①当社は、平成31年3月28日以降の日で、第三種優先株式の発行後に取締役会の決議で定める日(以下「取得日」という。)をもって、第三種優先株式1株につき2,000円に、第三種優先配当金の額を取得日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から取得日の前日(同日を含む。)までの日数で日割り計算した額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。)を加算した額の金銭の交付と引換えに、第三種優先株式の全部又は一部を取得することができる。
②一部取得をするときは、按分比例の方法又は抽選により行う。
(6) 除斥期間
当社定款第52条の規定は、第三種優先配当金の支払についてこれを準用する。
(7) 優先順位
第三種優先配当金及び第三種優先株式の残余財産の支払順位は、当社の発行する他の種類の優先株式と同順位とする。
(8) その他
①法令の変更等に伴い第三種優先株式発行要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
②上記の他、第三種優先株式の発行に関し必要なその他一切の事項は、当社代表取締役に一任する。
6.発行方法
第三者割当の方法により、次に記載のとおり第三種優先株式を割り当てます。
(注)割当金額順
7.引受人の氏名又は名称に準ずる事項
該当事項はありません。
8.募集を行う地域に準ずる事項
日本国内
9.当社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
(1) 手取金の総額
(注)発行諸費用の概算額は、登録免許税、第三種優先株式の価値算定費用、弁護士費用、フィナンシャル・アドバイザリー費用を見込んでおります。発行諸費用の概算額には、消費税は含まれておりません。
(2) 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
第三種優先株式の発行により調達した差引手取概算額14,830百万円につきましては、その一部を平成26年3月28日に第一種優先株式の取得に、残部については調達後、すみやかに、子銀行の運転資金のために支出する予定です。
10.新規発行年月日(払込期日)
平成26年3月28日(予定)
11.当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
該当事項はありません。
12.当該有価証券に係る金融商品取引法施行令第1条の7に規定する譲渡に関する制限その他の制限
該当事項はありません。
13.取得者に関する事項
第三種優先株式の割当予定先の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容並びに当社と割当予定先の出資関係、取引関係その他これらに準ずる関係については下記14.(1)a.及びb.をご参照下さい。
また、第三種優先株式の割当予定先の保有方針及び保有に関する事項については、下記14.(1)d.をご参照下さい。
14.第三者割当の場合の特記事項
(1) 割当予定先(取得者)の状況
①株式会社日本政策投資銀行
②株式会社あおぞら銀行
③大同生命保険株式会社
④伊丹産業株式会社
⑤NECキャピタルソリューション株式会社
⑥興銀リース株式会社
⑦株式会社島精機製作所
⑧Sky株式会社
⑨南海電気鉄道株式会社
⑩日本コルマー株式会社
⑪芙蓉総合リース株式会社
c.割当予定先の選定理由
第三種優先株式の割当予定先の大宗は、当社子銀行の取引先であります。これら割当予定先においては、当社グループの状況を既にご理解頂いていると考えているところ、第三種優先株式の発行により、バーゼルⅢ国内基準のもとでの十分な自己資本比率を確保し、また自己資本の増強および財務基盤の強化を図り、安定的な収益基盤の向上を目指すという当社の方針にご理解を頂いたことから、割当予定先として適切であると判断し、選定いたしました。
d.株券等の保有方針
当社は、第三種優先株式を中長期的に保有する方針であるとの意向を確認しております。
なお、第三種優先株式の引受契約においては、割当予定先との間で、割当予定先がその保有する第三種優先株式を第三者に譲渡する場合、割当予定先は、譲渡日の2週間前までに譲渡先及び譲渡株数を当社に対して書面により通知した上で、当該譲渡につき当社と誠実に協議する旨、合意する予定です。
e.払込みに要する資金等の状況
当社は、各割当予定先との面談等により、各割当予定先より第三種優先株式の払込みに必要な資金を保有している旨の説明を受けておりますが、金融商品取引法上の開示書類を開示している各割当予定先に関しましては、各割当予定先が開示している直近の有価証券報告書、半期報告書又は四半期報告書により財務諸表の現預金並びに経営成績及び財政状態を確認する一方、上記に該当しない各割当予定先に関しましては、直近の計算書類や預金通帳等自己の資金の十分性を示す書類の写しを確認することにより、それぞれの引受株式数に係る払込みに要する資金に相当する資金を有するものと判断しております。
f.割当予定先の実態
当社は、平成25年12月20日付コーポレートガバナンスに関する報告書「Ⅳ内部統制システム等に関する事項 2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況」において以下のとおり公表しております。
〔基本的な考え方〕
当社グループは、反社会的勢力に対する基本方針を定め、役職員一同これを遵守することにより、反社会的勢力による被害の防止を図ります。
〔整備状況〕
1.組織としての対応
反社会的勢力に対する対応に関しては、規定等に明文の根拠を設け、経営トップ以下、組織全体として対応します。また、反社会的勢力による不当要求に対応する役職員の安全を確保します。
2.外部専門機関との連携
日頃から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機関と緊密な連携関係を構築します。
3.取引を含めた一切の関係遮断
反社会的勢力に対しては、取引関係を含めて、一切の関係を遮断します。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶します。
4.有事における民事と刑事の法的対応
反社会的勢力による不当要求に対しては、必要に応じて民事及び刑事の両面から法的対応を行います。
5.犯罪を助長する行為の禁止
反社会的勢力との裏取引や反社会的勢力への資金提供は絶対に行いません。
当社としては、第三種優先株式の割当予定先のうち、当社子銀行の融資取引先については、上記の反社会的勢力に対する基本的な考え方及び整備状況を踏まえ、当社子銀行の内部規程に基づき融資実行の前に反社会的勢力等でないことの確認がなされておりますが、当社において、第三種優先株式の割当に際し、本人確認及び反社会的勢力情報に該当しないかの確認を改めて実施しております。また、当社子銀行の預金取引先については、当社子銀行における口座開設時に反社会的勢力等に関する照会が実施されておりますが、当社において、第三種優先株式の割当に際し、本人確認及び反社会的勢力情報に該当しないかの確認を改めて実施しております。その他の割当予定先については、当社において、第三種優先株式の割当に際し、本人確認及び反社会的勢力情報に該当しないかの確認を実施しております。以上により、第三種優先株式の割当予定先については、全先とも反社会的勢力ではなく、また、反社会的勢力と何らかの関係を有するものではないと判断しており、その旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出しております。
(2) 株券等の譲渡制限
該当事項はありません。
(3) 発行条件に関する事項
a.発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方、有利発行に該当しないものと判断した理由及び判断過程、並びに発行に係る適法性に関して監査役が表明する意見及び当該判断の参考にした第三者による評価の内容
当社は、第三種優先株式が普通株式を対価とする取得請求権・取得条項が付与されないいわゆる社債型優先株式であること、その他の第三種優先株式の優先配当率等、優先株式の価値に影響を与える様々な諸条件を考慮して算定された第三種優先株式の評価額、並びに当社の置かれた事業環境・財務状況及び我が国の金融・経済状況等を総合的に勘案の上、金2,000円を第三種優先株式の1株当たりの払込金額としており、当社としては第三種優先株式の発行条件及び払込金額は公正な水準であると判断しております。
なお、当社は、第三種優先株式の払込金額の決定に際して、公正性を期すため、新規優先株式の価値についての客観的かつ定量的な算定を得ることが必要であると判断し、当社及び割当予定先から独立した第三者算定機関であるトラスティーズ・アドバイザリー株式会社(以下、「トラスティーズ」といいます。)に第三種優先株式の株式価値の算定を依頼し、同社より、第三種優先株式の株式価値算定書を取得いたしました。
また、発行決議に際しまして、当社監査役4名(うち社外監査役2名)のうち、本日取締役会に出席し本件第三者割当に関する審議に参加した当社監査役4名全員(うち社外監査役2名)より、第三種優先株式の価値及び価値に影響を与える様々な諸条件に関して、独立した第三者算定機関であるトラスティーズより取得している株式価値算定書記載の結果も考慮した上で、第三種優先株式の払込金額が割当予定先に特に有利でない旨の意見を得ております。
b.割当数量及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方
当社は、第三種優先株式を7,500,000株発行することにより、総額15,000,000,000円を調達いたしますが、前述の資金使途及びそれが合理性を有していることに照らしますと、第三種優先株式の発行数量は合理的であると判断しております。
また、第三種優先株式は、普通株式を対価とする取得請求権・取得条項が付与されない社債型優先株式であるため、普通株式は希薄化いたしません。(但し、優先配当金が支払われないときには議決権が発生しますが、当該議決権の比率は発行済株式の議決権対比3.15%です。)
(4) 大規模な第三者割当に関する事項
第三種優先株式は、株主総会における議決権がなく(但し、優先配当金が支払われないときには議決権が発生しますが、当該議決権の総株主の議決権の数に対する比率は3.15%です。)、普通株式を対価とする取得請求権・取得条項が付与されない優先株式であり、かつ支配株主となる者が生じる場合でもないため、第三種優先株式の発行は、大規模な第三者割当に該当いたしません。
(5) 第三者割当後の大株主の状況
a.所有株式数別
(注)1 所有株式数は平成25年9月30日現在のものを基準に、また発行済株式総数に対する所有株式数の割合は平成25年9月30日現在の発行済株式総数268,983,632株を分母として計算しており、割当後の所有株式数及び割当後の発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、平成25年9月30日現在の発行済株式総数に本優先株式発行により発行される株式数を加えたものを基準としております。
2 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の所有株式62,199千株は、信託業務に係る株式であります。
そのうち294千株は、大建工業株式会社が同社に委託した退職給付信託の信託財産であり、その議決権行使の指図権は大建工業株式会社が留保しております。
そのうち56千株は、東ソー株式会社が同社に委託した退職給付信託の信託財産であり、その議決権行使の指図権は東ソー株式会社が留保しております。
3 日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式23,652千株は、信託業務に係る株式であります。
そのうち1,677千株は、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社が同社に委託した退職給付信託の信託財産であり、その議決権行使の指図権はあいおいニッセイ同和損害保険株式会社が留保しております。
b.所有議決権数別
(注)1 所有議決権数は平成25年9月30日現在のものを基準に、また総議決権数に対する所有議決権数の割合は平成25年9月30日現在の総議決権数2,378,473個を分母として計算しており、割当後の所有議決権数及び割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、平成25年9月30日現在の総議決権数に本優先株式発行により発行される議決権数を加えたものを基準としております。
2 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の所有議決権数621,995個は、信託業務に係る株式であります。
そのうち2,948個は、大建工業株式会社が同社に委託した退職給付信託の信託財産であり、その議決権行使の指図権は大建工業株式会社が留保しております。
そのうち569個は、東ソー株式会社が同社に委託した退職給付信託の信託財産であり、その議決権行使の指図権は東ソー株式会社が留保しております。
3 日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有議決権数236,523個は、信託業務に係る株式であります。
そのうち16,779個は、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社が同社に委託した退職給付信託の信託財産であり、その議決権行使の指図権はあいおいニッセイ同和損害保険株式会社が留保しております。
(6) 大規模な第三者割当の必要性
該当事項はありません。
(7) 株式併合等の予定の有無及び内容
該当事項はありません。
(8) その他参考になる事項
該当事項はありません。
15.その他の事項
資本金の額、発行済株式の種類及び総数(平成26年2月28日現在)
株式会社池田泉州ホールディングス第三種優先株式
2.発行数(募集株式数)
第三種優先株式 7,500,000株
3.発行価格(払込金額)及び資本組入額
発行価格(払込金額) | 1株につき2,000円 |
資本組入額 | 1株につき1,000円 |
4.発行価額の総額及び資本組入額の総額
発行価額の総額 | 15,000,000,000円 |
資本組入額の総額 | 7,500,000,000円 |
(注)資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額の総額であり、増加する資本準備金の額の総額は、7,500,000,000円であります。
5.株式の内容
第三種優先株式の内容は、以下のとおりです。
(1) 優先配当金
①当社は、定款第50条に定める期末配当を支払うときは、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された第三種優先株式を有する株主(以下「第三種優先株主」という。)又は第三種優先株式の登録株式質権者(以下「第三種優先登録株式質権者」という。)に対し、当社普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は当社普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第三種優先株式1株につき年70円の金銭による剰余金の配当(かかる配当により支払われる金銭を以下「第三種優先配当金」という。)を行う。ただし、平成26年3月31日を基準日とする第三種優先配当金については、これを支払わないものとし、平成27年3月31日を基準日とする第三種優先配当金については、第三種優先株式1株につき70.7円を支払うものとする。
②非累積条項
ある事業年度において第三種優先株主又は第三種優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額が第三種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。
③非参加条項
第三種優先株主又は第三種優先登録株式質権者に対しては、第三種優先配当金を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(2) 残余財産の分配
①当社は、残余財産を分配するときは、第三種優先株主又は第三種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、第三種優先株式1株につき2,000円を支払う。
②第三種優先株主又は第三種優先登録株式質権者に対しては、前項のほか残余財産の分配は行わない。
(3) 議決権
第三種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。ただし、第三種優先株主は、第三種優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されないときはその総会より、その議案が定時株主総会において否決されたときはその総会の終結の時より、第三種優先配当金を受ける旨の決議がある時までは議決権を有する。
(4) 株式の分割又は併合、募集株式の割当てを受ける権利等
①当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、第三種優先株式について株式の分割又は株式の併合を行わない。
②当社は、第三種優先株主に対し、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
③当社は、第三種優先株主に対し、株式無償割当て又は新株予約権の無償割当ては行わない。
(5) 取得条項
①当社は、平成31年3月28日以降の日で、第三種優先株式の発行後に取締役会の決議で定める日(以下「取得日」という。)をもって、第三種優先株式1株につき2,000円に、第三種優先配当金の額を取得日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から取得日の前日(同日を含む。)までの日数で日割り計算した額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。)を加算した額の金銭の交付と引換えに、第三種優先株式の全部又は一部を取得することができる。
②一部取得をするときは、按分比例の方法又は抽選により行う。
(6) 除斥期間
当社定款第52条の規定は、第三種優先配当金の支払についてこれを準用する。
(7) 優先順位
第三種優先配当金及び第三種優先株式の残余財産の支払順位は、当社の発行する他の種類の優先株式と同順位とする。
(8) その他
①法令の変更等に伴い第三種優先株式発行要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
②上記の他、第三種優先株式の発行に関し必要なその他一切の事項は、当社代表取締役に一任する。
6.発行方法
第三者割当の方法により、次に記載のとおり第三種優先株式を割り当てます。
割当予定先 | 割当株式数 |
株式会社日本政策投資銀行 | 1,500,000株 |
株式会社あおぞら銀行 | 1,500,000株 |
大同生命保険株式会社 | 1,500,000株 |
伊丹産業株式会社 | 500,000株 |
NECキャピタルソリューション株式会社 | 500,000株 |
興銀リース株式会社 | 500,000株 |
株式会社島精機製作所 | 500,000株 |
Sky株式会社 | 250,000株 |
南海電気鉄道株式会社 | 250,000株 |
日本コルマー株式会社 | 250,000株 |
芙蓉総合リース株式会社 | 250,000株 |
合 計 | 7,500,000株 |
(注)割当金額順
7.引受人の氏名又は名称に準ずる事項
該当事項はありません。
8.募集を行う地域に準ずる事項
日本国内
9.当社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
(1) 手取金の総額
払込金額の総額 | 15,000,000,000円 |
発行諸費用の概算額 | 170,000,000円 |
差引手取概算額 | 14,830,000,000円 |
(注)発行諸費用の概算額は、登録免許税、第三種優先株式の価値算定費用、弁護士費用、フィナンシャル・アドバイザリー費用を見込んでおります。発行諸費用の概算額には、消費税は含まれておりません。
(2) 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
第三種優先株式の発行により調達した差引手取概算額14,830百万円につきましては、その一部を平成26年3月28日に第一種優先株式の取得に、残部については調達後、すみやかに、子銀行の運転資金のために支出する予定です。
10.新規発行年月日(払込期日)
平成26年3月28日(予定)
11.当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
該当事項はありません。
12.当該有価証券に係る金融商品取引法施行令第1条の7に規定する譲渡に関する制限その他の制限
該当事項はありません。
13.取得者に関する事項
第三種優先株式の割当予定先の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容並びに当社と割当予定先の出資関係、取引関係その他これらに準ずる関係については下記14.(1)a.及びb.をご参照下さい。
また、第三種優先株式の割当予定先の保有方針及び保有に関する事項については、下記14.(1)d.をご参照下さい。
14.第三者割当の場合の特記事項
(1) 割当予定先(取得者)の状況
①株式会社日本政策投資銀行
a.割当予定先の概要 | 名称 | 株式会社日本政策投資銀行 |
割当株数 | 1,500,000株 | |
本店の所在地 | 東京都千代田区大手町一丁目9番6号 | |
直近の有価証券報告書等の提出日 | (有価証券報告書) 事業年度第5期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) 平成25年6月27日 関東財務局長に提出 (半期報告書) 事業年度第6期中(自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) 平成25年12月20日 関東財務局長に提出 | |
b.提出者と割当予定先との間の関係 | 出資関係 | 当社(子銀行含む)が保有する割当予定先の株式の数:-株 (平成25年9月30日現在) 割当予定先が保有する当社の株式の数:-株 (平成25年9月30日現在) |
人事関係 | 該当事項なし | |
資金関係 | 当社との間で直接の取引関係はありませんが、子銀行との間で金銭貸借取引があります。 | |
技術又は取引関係 | 該当事項なし |
②株式会社あおぞら銀行
a.割当予定先の概要 | 名称 | 株式会社あおぞら銀行 |
割当株数 | 1,500,000株 | |
本店の所在地 | 東京都千代田区九段南1丁目3番1号 | |
直近の有価証券報告書等の提出日 | (有価証券報告書) 事業年度第80期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) 平成25年6月27日 関東財務局長に提出 (四半期報告書) 事業年度第81期第1四半期(自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日) 平成25年8月12日 関東財務局長に提出 事業年度第81期第2四半期(自 平成25年7月1日 至 平成25年9月30日) 平成25年11月28日 関東財務局長に提出 事業年度第81期第3四半期(自 平成25年10月1日 至 平成25年12月31日) 平成26年2月13日 関東財務局長に提出 | |
b.提出者と割当予定先との間の関係 | 出資関係 | 当社(子銀行含む)が保有する割当予定先の株式の数:-株 (平成25年9月30日現在) 割当予定先が保有する当社の株式の数:-株 (平成25年9月30日現在) |
人事関係 | 該当事項なし | |
資金関係 | 該当事項なし | |
技術又は取引関係 | 該当事項なし |
③大同生命保険株式会社
a.割当予定先の概要 | 名称 | 大同生命保険株式会社 |
割当株数 | 1,500,000株 | |
本店の所在地 | 大阪市西区江戸堀1丁目2番1号 | |
代表者の役職及び氏名 | 代表取締役社長 喜田 哲弘 | |
資本金 | 110,000百万円(平成25年3月31日現在) | |
事業の内容 | 生命保険業など | |
主たる出資者及びその出資比率 | (平成25年9月30日現在) 株式会社T&Dホールディングス 100% | |
b.提出者と割当予定先との間の関係 | 出資関係 | 当社(子銀行含む)が保有する割当予定先の株式の数:-株 (平成25年9月30日現在) 割当予定先が保有する当社の株式の数:1,429千株 (平成25年9月30日現在) |
人事関係 | 該当事項なし | |
資金関係 | 当社との間で直接の取引関係はありませんが、子銀行との間で金銭貸借取引があります。 | |
技術又は取引関係 | 該当事項なし |
④伊丹産業株式会社
a.割当予定先の概要 | 名称 | 伊丹産業株式会社 |
割当株数 | 500,000株 | |
本店の所在地 | 兵庫県伊丹市中央5丁目5番10号 | |
代表者の役職及び氏名 | 代表取締役社長 北嶋 一郎 | |
資本金 | 50百万円(平成25年12月31日現在) | |
事業の内容 | LPG、石油、米穀販売 | |
主たる出資者及びその出資比率 | (平成25年12月31日現在) 栄坂 典子 8.89% 今西 直治 7.73% 畑 廣彦 7.14% 北嶋 政次 7.00% 畑 守彦 6.09% | |
b.提出者と割当予定先との間の関係 | 出資関係 | 当社(子銀行含む)が保有する割当予定先の株式の数:39千株 (平成25年9月30日現在) 割当予定先が保有する当社の株式の数:5,542千株 (平成25年9月30日現在) |
人事関係 | 該当事項なし | |
資金関係 | 当社との間で直接の取引関係はありませんが、子銀行との間で預金取引及び金銭貸借取引があります。 | |
技術又は取引関係 | 該当事項なし |
⑤NECキャピタルソリューション株式会社
a.割当予定先の概要 | 名称 | NECキャピタルソリューション株式会社 |
割当株数 | 500,000株 | |
本店の所在地 | 東京都港区港南二丁目15番3号 | |
直近の有価証券報告書等の提出日 | (有価証券報告書) 事業年度第43期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) 平成25年6月27日 関東財務局長に提出 (四半期報告書) 事業年度第44期第1四半期(自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日) 平成25年8月2日 関東財務局長に提出 事業年度第44期第2四半期(自 平成25年7月1日 至 平成25年9月30日) 平成25年11月6日 関東財務局長に提出 事業年度第44期第3四半期(自 平成25年10月1日 至 平成25年12月31日) 平成26年2月6日 関東財務局長に提出 | |
b.提出者と割当予定先との間の関係 | 出資関係 | 当社(子銀行含む)が保有する割当予定先の株式の数:-株 (平成25年9月30日現在) 割当予定先が保有する当社の株式の数:-株 (平成25年9月30日現在) |
人事関係 | 該当事項なし | |
資金関係 | 当社との間で直接の取引関係はありませんが、子銀行との間で預金取引及び金銭貸借取引があります。 | |
技術又は取引関係 | 該当事項なし |
⑥興銀リース株式会社
a.割当予定先の概要 | 名称 | 興銀リース株式会社 |
割当株数 | 500,000株 | |
本店の所在地 | 東京都港区虎ノ門一丁目2番6号 | |
直近の有価証券報告書等の提出日 | (有価証券報告書) 事業年度第44期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) 平成25年6月25日 関東財務局長に提出 (四半期報告書) 事業年度第45期第1四半期(自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日) 平成25年8月5日 関東財務局長に提出 事業年度第45期第2四半期(自 平成25年7月1日 至 平成25年9月30日) 平成25年11月5日 関東財務局長に提出 事業年度第45期第3四半期(自 平成25年10月1日 至 平成25年12月31日) 平成26年2月5日 関東財務局長に提出 | |
b.提出者と割当予定先との間の関係 | 出資関係 | 当社(子銀行含む)が保有する割当予定先の株式の数:405千株 (平成25年9月30日現在) 割当予定先が保有する当社の株式の数: 142千株 (平成25年9月30日現在) |
人事関係 | 該当事項なし | |
資金関係 | 当社との間で直接の取引関係はありませんが、子銀行との間で預金取引及び金銭貸借取引があります。 | |
技術又は取引関係 | 該当事項なし |
⑦株式会社島精機製作所
a.割当予定先の概要 | 名称 | 株式会社島精機製作所 |
割当株数 | 500,000株 | |
本店の所在地 | 和歌山市坂田85番地 | |
直近の有価証券報告書等の提出日 | (有価証券報告書) 事業年度第52期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) 平成25年6月28日 関東財務局長に提出 (四半期報告書) 事業年度第53期第1四半期(自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日) 平成25年8月9日 関東財務局長に提出 事業年度第53期第2四半期(自 平成25年7月1日 至 平成25年9月30日) 平成25年11月14日 関東財務局長に提出 事業年度第53期第3四半期(自 平成25年10月1日 至 平成25年12月31日) 平成26年2月14日 関東財務局長に提出 | |
b.提出者と割当予定先との間の関係 | 出資関係 | 当社(子銀行含む)が保有する割当予定先の株式の数:700千株 (平成25年9月30日現在) 割当予定先が保有する当社の株式の数:904千株 (平成25年9月30日現在) |
人事関係 | 該当事項なし | |
資金関係 | 当社との間で直接の取引関係はありませんが、子銀行との間で預金取引及び金銭貸借取引があります。 | |
技術又は取引関係 | 該当事項なし |
⑧Sky株式会社
a.割当予定先の概要 | 名称 | Sky株式会社 |
割当株数 | 250,000株 | |
本店の所在地 | 大阪市淀川区宮原3丁目4番30号 | |
代表者の役職及び氏名 | 代表取締役社長 大浦 淳司 | |
資本金 | 450百万円(平成25年3月31日現在) | |
事業の内容 | 各種ソフトウェア設計・開発・コンサルティング 自社パッケージ商品の開発・販売 各種コンピュータ/ネットワークのSI事業 等 | |
主たる出資者及びその出資比率 | (平成25年3月31日現在) 株式会社プラス 40.95% 大浦 淳司 33.16% Sky従業員持株会 10.99% Sky役員持株会 3.47% | |
b.提出者と割当予定先との間の関係 | 出資関係 | 当社(子銀行含む)が保有する割当予定先の株式の数:1千株 (平成25年9月30日現在) 割当予定先が保有する当社の株式の数:222千株 (平成25年9月30日現在) |
人事関係 | 該当事項なし | |
資金関係 | 当社との間で直接の取引関係はありませんが、子銀行との間で預金取引及び金銭貸借取引があります。 | |
技術又は取引関係 | 該当事項なし |
⑨南海電気鉄道株式会社
a.割当予定先の概要 | 名称 | 南海電気鉄道株式会社 |
割当株数 | 250,000株 | |
本店の所在地 | 大阪市中央区難波五丁目1番60号 | |
直近の有価証券報告書等の提出日 | (有価証券報告書) 事業年度第96期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) 平成25年6月21日 関東財務局長に提出 (四半期報告書) 事業年度第97期第1四半期(自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日) 平成25年8月9日 関東財務局長に提出 事業年度第97期第2四半期(自 平成25年7月1日 至 平成25年9月30日) 平成25年11月11日 関東財務局長に提出 事業年度第97期第3四半期(自 平成25年10月1日 至 平成25年12月31日) 平成26年2月12日 関東財務局長に提出 | |
b.提出者と割当予定先との間の関係 | 出資関係 | 当社(子銀行含む)が保有する割当予定先の株式の数:7,945千株 (平成25年9月30日現在) 割当予定先が保有する当社の株式の数:1,297千株 (平成25年9月30日現在) |
人事関係 | 該当事項なし | |
資金関係 | 当社との間で直接の取引関係はありませんが、子銀行との間で預金取引及び金銭貸借取引があります。 | |
技術又は取引関係 | 該当事項なし |
⑩日本コルマー株式会社
a.割当予定先の概要 | 名称 | 日本コルマー株式会社 |
割当株数 | 250,000株 | |
本店の所在地 | 大阪市中央区伏見町4丁目4番1号 | |
代表者の役職及び氏名 | 代表取締役社長 神崎 友次 | |
資本金 | 120百万円(平成25年3月31日現在) | |
事業の内容 | 化粧品の受注生産および付帯する原料、資材の販売、医薬部外品の受注生産および付帯する原料、資材の販売 等 | |
主たる出資者及びその出資比率 | (平成25年3月31日現在) 日本コルマーホールディングス株式会社 100% | |
b.提出者と割当予定先との間の関係 | 出資関係 | 当社(子銀行含む)が保有する割当予定先の株式の数:-株 (平成25年9月30日現在) 割当予定先が保有する当社の株式の数:-株 (平成25年9月30日現在) |
人事関係 | 該当事項なし | |
資金関係 | 当社との間で直接の取引関係はありませんが、子銀行との間で預金取引及び金銭貸借取引があります。 | |
技術又は取引関係 | 該当事項なし |
⑪芙蓉総合リース株式会社
a.割当予定先の概要 | 名称 | 芙蓉総合リース株式会社 |
割当株数 | 250,000株 | |
本店の所在地 | 東京都千代田区三崎町三丁目3番23号 | |
直近の有価証券報告書等の提出日 | (有価証券報告書) 事業年度第44期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) 平成25年6月27日 関東財務局長に提出 (四半期報告書) 事業年度第45期第1四半期(自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日) 平成25年8月12日 関東財務局長に提出 事業年度第45期第2四半期(自 平成25年7月1日 至 平成25年9月30日) 平成25年11月8日 関東財務局長に提出 事業年度第45期第3四半期(自 平成25年10月1日 至 平成25年12月31日) 平成26年2月10日 関東財務局長に提出 | |
b.提出者と割当予定先との間の関係 | 出資関係 | 当社(子銀行含む)が保有する割当予定先の株式の数:-株 (平成25年9月30日現在) 割当予定先が保有する当社の株式の数:-株 (平成25年9月30日現在) |
人事関係 | 該当事項なし | |
資金関係 | 当社との間で直接の取引関係はありませんが、子銀行との間で預金取引及び金銭貸借取引があります。 | |
技術又は取引関係 | 該当事項なし |
c.割当予定先の選定理由
第三種優先株式の割当予定先の大宗は、当社子銀行の取引先であります。これら割当予定先においては、当社グループの状況を既にご理解頂いていると考えているところ、第三種優先株式の発行により、バーゼルⅢ国内基準のもとでの十分な自己資本比率を確保し、また自己資本の増強および財務基盤の強化を図り、安定的な収益基盤の向上を目指すという当社の方針にご理解を頂いたことから、割当予定先として適切であると判断し、選定いたしました。
d.株券等の保有方針
当社は、第三種優先株式を中長期的に保有する方針であるとの意向を確認しております。
なお、第三種優先株式の引受契約においては、割当予定先との間で、割当予定先がその保有する第三種優先株式を第三者に譲渡する場合、割当予定先は、譲渡日の2週間前までに譲渡先及び譲渡株数を当社に対して書面により通知した上で、当該譲渡につき当社と誠実に協議する旨、合意する予定です。
e.払込みに要する資金等の状況
当社は、各割当予定先との面談等により、各割当予定先より第三種優先株式の払込みに必要な資金を保有している旨の説明を受けておりますが、金融商品取引法上の開示書類を開示している各割当予定先に関しましては、各割当予定先が開示している直近の有価証券報告書、半期報告書又は四半期報告書により財務諸表の現預金並びに経営成績及び財政状態を確認する一方、上記に該当しない各割当予定先に関しましては、直近の計算書類や預金通帳等自己の資金の十分性を示す書類の写しを確認することにより、それぞれの引受株式数に係る払込みに要する資金に相当する資金を有するものと判断しております。
f.割当予定先の実態
当社は、平成25年12月20日付コーポレートガバナンスに関する報告書「Ⅳ内部統制システム等に関する事項 2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況」において以下のとおり公表しております。
〔基本的な考え方〕
当社グループは、反社会的勢力に対する基本方針を定め、役職員一同これを遵守することにより、反社会的勢力による被害の防止を図ります。
〔整備状況〕
1.組織としての対応
反社会的勢力に対する対応に関しては、規定等に明文の根拠を設け、経営トップ以下、組織全体として対応します。また、反社会的勢力による不当要求に対応する役職員の安全を確保します。
2.外部専門機関との連携
日頃から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機関と緊密な連携関係を構築します。
3.取引を含めた一切の関係遮断
反社会的勢力に対しては、取引関係を含めて、一切の関係を遮断します。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶します。
4.有事における民事と刑事の法的対応
反社会的勢力による不当要求に対しては、必要に応じて民事及び刑事の両面から法的対応を行います。
5.犯罪を助長する行為の禁止
反社会的勢力との裏取引や反社会的勢力への資金提供は絶対に行いません。
当社としては、第三種優先株式の割当予定先のうち、当社子銀行の融資取引先については、上記の反社会的勢力に対する基本的な考え方及び整備状況を踏まえ、当社子銀行の内部規程に基づき融資実行の前に反社会的勢力等でないことの確認がなされておりますが、当社において、第三種優先株式の割当に際し、本人確認及び反社会的勢力情報に該当しないかの確認を改めて実施しております。また、当社子銀行の預金取引先については、当社子銀行における口座開設時に反社会的勢力等に関する照会が実施されておりますが、当社において、第三種優先株式の割当に際し、本人確認及び反社会的勢力情報に該当しないかの確認を改めて実施しております。その他の割当予定先については、当社において、第三種優先株式の割当に際し、本人確認及び反社会的勢力情報に該当しないかの確認を実施しております。以上により、第三種優先株式の割当予定先については、全先とも反社会的勢力ではなく、また、反社会的勢力と何らかの関係を有するものではないと判断しており、その旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出しております。
(2) 株券等の譲渡制限
該当事項はありません。
(3) 発行条件に関する事項
a.発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方、有利発行に該当しないものと判断した理由及び判断過程、並びに発行に係る適法性に関して監査役が表明する意見及び当該判断の参考にした第三者による評価の内容
当社は、第三種優先株式が普通株式を対価とする取得請求権・取得条項が付与されないいわゆる社債型優先株式であること、その他の第三種優先株式の優先配当率等、優先株式の価値に影響を与える様々な諸条件を考慮して算定された第三種優先株式の評価額、並びに当社の置かれた事業環境・財務状況及び我が国の金融・経済状況等を総合的に勘案の上、金2,000円を第三種優先株式の1株当たりの払込金額としており、当社としては第三種優先株式の発行条件及び払込金額は公正な水準であると判断しております。
なお、当社は、第三種優先株式の払込金額の決定に際して、公正性を期すため、新規優先株式の価値についての客観的かつ定量的な算定を得ることが必要であると判断し、当社及び割当予定先から独立した第三者算定機関であるトラスティーズ・アドバイザリー株式会社(以下、「トラスティーズ」といいます。)に第三種優先株式の株式価値の算定を依頼し、同社より、第三種優先株式の株式価値算定書を取得いたしました。
また、発行決議に際しまして、当社監査役4名(うち社外監査役2名)のうち、本日取締役会に出席し本件第三者割当に関する審議に参加した当社監査役4名全員(うち社外監査役2名)より、第三種優先株式の価値及び価値に影響を与える様々な諸条件に関して、独立した第三者算定機関であるトラスティーズより取得している株式価値算定書記載の結果も考慮した上で、第三種優先株式の払込金額が割当予定先に特に有利でない旨の意見を得ております。
b.割当数量及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方
当社は、第三種優先株式を7,500,000株発行することにより、総額15,000,000,000円を調達いたしますが、前述の資金使途及びそれが合理性を有していることに照らしますと、第三種優先株式の発行数量は合理的であると判断しております。
また、第三種優先株式は、普通株式を対価とする取得請求権・取得条項が付与されない社債型優先株式であるため、普通株式は希薄化いたしません。(但し、優先配当金が支払われないときには議決権が発生しますが、当該議決権の比率は発行済株式の議決権対比3.15%です。)
(4) 大規模な第三者割当に関する事項
第三種優先株式は、株主総会における議決権がなく(但し、優先配当金が支払われないときには議決権が発生しますが、当該議決権の総株主の議決権の数に対する比率は3.15%です。)、普通株式を対価とする取得請求権・取得条項が付与されない優先株式であり、かつ支配株主となる者が生じる場合でもないため、第三種優先株式の発行は、大規模な第三者割当に該当いたしません。
(5) 第三者割当後の大株主の状況
a.所有株式数別
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) | 割当後の所有株式数 (千株) | 割当後の発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 東京都中央区晴海1丁目8番11号 | 62,199 | 23.12 | 62,199 | 22.49 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 23,652 | 8.79 | 23,652 | 8.55 |
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 東京都千代田区丸の内2丁目7番1号 | 19,319 | 7.18 | 19,319 | 6.98 |
株式会社オーシー・ファイナンス | 東京都港区港南2丁目15番2号 | 6,475 | 2.40 | 6,475 | 2.34 |
ダイキン工業株式会社 | 大阪市北区中崎西2丁目4番12号 梅田センタービル | 6,406 | 2.38 | 6,406 | 2.31 |
伊丹産業株式会社 | 兵庫県伊丹市中央5丁目5番10号 | 5,542 | 2.06 | 6,042 | 2.18 |
池田泉州銀行従業員持株会 | 大阪市北区茶屋町18番14号 | 4,414 | 1.64 | 4,414 | 1.59 |
株式会社みずほ銀行 (常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社) | 東京都千代田区丸の内1丁目3番3号 (東京都中央区晴海1丁目8番12号) | 4,192 | 1.55 | 4,192 | 1.51 |
株式会社大林組 | 東京都港区港南2丁目15番2号 | 3,318 | 1.23 | 3,318 | 1.20 |
阪急阪神ホールディングス株式会社 | 大阪府池田市栄町1番1号 | 3,025 | 1.12 | 3,025 | 1.09 |
計 | ―― | 138,547 | 51.50 | 139,047 | 50.29 |
(注)1 所有株式数は平成25年9月30日現在のものを基準に、また発行済株式総数に対する所有株式数の割合は平成25年9月30日現在の発行済株式総数268,983,632株を分母として計算しており、割当後の所有株式数及び割当後の発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、平成25年9月30日現在の発行済株式総数に本優先株式発行により発行される株式数を加えたものを基準としております。
2 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の所有株式62,199千株は、信託業務に係る株式であります。
そのうち294千株は、大建工業株式会社が同社に委託した退職給付信託の信託財産であり、その議決権行使の指図権は大建工業株式会社が留保しております。
そのうち56千株は、東ソー株式会社が同社に委託した退職給付信託の信託財産であり、その議決権行使の指図権は東ソー株式会社が留保しております。
3 日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式23,652千株は、信託業務に係る株式であります。
そのうち1,677千株は、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社が同社に委託した退職給付信託の信託財産であり、その議決権行使の指図権はあいおいニッセイ同和損害保険株式会社が留保しております。
b.所有議決権数別
氏名又は名称 | 住所 | 所有議決権数 (個) | 総議決権数に対する所有議決権数の割合(%) | 割当後の所有議決権数 (個) | 割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合(%) |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 東京都中央区晴海1丁目8番11号 | 621,995 | 26.15 | 621,995 | 26.15 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 236,523 | 9.94 | 236,523 | 9.94 |
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 東京都千代田区丸の内2丁目7番1号 | 119,195 | 5.01 | 119,195 | 5.01 |
池田泉州銀行従業員持株会 | 大阪市北区茶屋町18番14号 | 44,140 | 1.85 | 44,140 | 1.85 |
株式会社みずほ銀行 (常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社) | 東京都千代田区丸の内1丁目3番3号 (東京都中央区晴海1丁目8番12号) | 41,928 | 1.76 | 41,928 | 1.76 |
伊丹産業株式会社 | 兵庫県伊丹市中央5丁目5番10号 | 36,926 | 1.55 | 36,926 | 1.55 |
株式会社大林組 | 東京都港区港南2丁目15番2号 | 33,188 | 1.39 | 33,188 | 1.39 |
東京海上日動火災保険株式会社 | 東京都千代田区丸の内1丁目2番1号 | 26,119 | 1.09 | 26,119 | 1.09 |
明治安田生命保険相互会社 (常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社) (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 東京都千代田区丸の内2丁目1番1号 (東京都中央区晴海1丁目8番12号) (東京都港区浜松町2丁目11番3号) | 21,521 | 0.90 | 21,521 | 0.90 |
阪急阪神ホールディングス株式会社 | 大阪府池田市栄町1番1号 | 21,003 | 0.88 | 21,003 | 0.88 |
計 | ―― | 1,202,538 | 50.55 | 1,202,538 | 50.55 |
(注)1 所有議決権数は平成25年9月30日現在のものを基準に、また総議決権数に対する所有議決権数の割合は平成25年9月30日現在の総議決権数2,378,473個を分母として計算しており、割当後の所有議決権数及び割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、平成25年9月30日現在の総議決権数に本優先株式発行により発行される議決権数を加えたものを基準としております。
2 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の所有議決権数621,995個は、信託業務に係る株式であります。
そのうち2,948個は、大建工業株式会社が同社に委託した退職給付信託の信託財産であり、その議決権行使の指図権は大建工業株式会社が留保しております。
そのうち569個は、東ソー株式会社が同社に委託した退職給付信託の信託財産であり、その議決権行使の指図権は東ソー株式会社が留保しております。
3 日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有議決権数236,523個は、信託業務に係る株式であります。
そのうち16,779個は、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社が同社に委託した退職給付信託の信託財産であり、その議決権行使の指図権はあいおいニッセイ同和損害保険株式会社が留保しております。
(6) 大規模な第三者割当の必要性
該当事項はありません。
(7) 株式併合等の予定の有無及び内容
該当事項はありません。
(8) その他参考になる事項
該当事項はありません。
15.その他の事項
資本金の額、発行済株式の種類及び総数(平成26年2月28日現在)
資本金の額 | 72,311,577,962円 |
発行済株式 | |
普通株式 | 238,458,632株 |
第一種優先株式 | 7,400,000株 |
第二種優先株式 | 23,125,000株 |
合計 | 268,983,632株 |