訂正有価証券届出書(新規公開時)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
平成27年1月31日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | - | - | 15 | - | 4 | 112 | 131 | - |
所有株式数 (単元) | - | - | - | 2,250 | - | 16 | 5,744 | 8,010 | - |
所有株式数の割合(%) | - | - | - | 28.09 | - | 0.20 | 71.71 | 100.00 | - |
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 3,200,000 |
計 | 3,200,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)1.当社の株式の譲渡または取得については、取締役会の承認が必要となります。
2.当社は、相続その他の一般承継により当社の株式を取得した者に対し、当該株式を当社に売り渡すよう請求することができます。
3.平成26年11月20日開催の臨時株主総会決議により、平成27年2月10日付で上記(注)1.及び2.の譲渡制限条項を撤廃しております。
種類 | 発行数(株) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 801,000 | 非上場 | 単元株式数100株 |
計 | 801,000 | - | - |
(注)1.当社の株式の譲渡または取得については、取締役会の承認が必要となります。
2.当社は、相続その他の一般承継により当社の株式を取得した者に対し、当該株式を当社に売り渡すよう請求することができます。
3.平成26年11月20日開催の臨時株主総会決議により、平成27年2月10日付で上記(注)1.及び2.の譲渡制限条項を撤廃しております。
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成23年3月30日臨時株主総会決議
(注)1.新株予約権発行後、時価を下回る価額で普通株式を発行(新株予約権の行使の場合を除く。)、または、自己株式(普通株式に限る。)を処分するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合、または当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使の価額の調整を行う。
2.平成24年8月10日開催の取締役会決議により、平成24年9月4日付で1株を100株とする株式分割を行って
おります。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新
株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成23年3月30日臨時株主総会決議
区分 | 最近事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年1月31日) |
新株予約権の数(個) | 334 | 327 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 33,400 (注)2. | 32,700 (注)2. |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 4,000 (注)1.2. | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成25年7月1日 至 平成32年6月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 4,000 (注)2. 資本組入額 2,000 (注)2. | 同左 |
区分 | 最近事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年1月31日) |
新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、当社または当社の子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定するものをいう。)の取締役、監査役、または使用人の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任その他これに準ずる正当な理由ある場合はこの限りでない。 ② 新株予約権の譲渡、質入れ(担保設定その他の処分を含む)、及び相続はこれを認めない。 ③ 新株予約権の一部行使はこれを認めない。 ④ その他の新株予約権の行使については、本新株予約権の発行にかかる株主総会及び取締役会決議に基づき当会社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得 については、当社取締役会の 承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権発行後、時価を下回る価額で普通株式を発行(新株予約権の行使の場合を除く。)、または、自己株式(普通株式に限る。)を処分するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
既発行 株式数 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 | ||||
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||||
既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1 |
分割または併合の比率 |
当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合、または当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使の価額の調整を行う。
2.平成24年8月10日開催の取締役会決議により、平成24年9月4日付で1株を100株とする株式分割を行って
おります。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新
株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.有償第三者割当 25株
発行価格 400千円
資本組入額 200千円
割当先 静岡キャピタル4号投資事業有限責任組合
2.株式分割(1:100)によるものであります。
年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
平成23年5月20日 (注)1. | 25 | 8,010 | 5,000 | 841,875 | 5,000 | 522,375 |
平成24年9月4日 (注)2. | 792,990 | 801,000 | - | 841,875 | - | 522,375 |
(注)1.有償第三者割当 25株
発行価格 400千円
資本組入額 200千円
割当先 静岡キャピタル4号投資事業有限責任組合
2.株式分割(1:100)によるものであります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
平成27年1月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 801,000 | 8,010 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
単元未満株式 | - | - | - |
発行済株式総数 | 801,000 | - | - |
総株主の議決権 | - | 8,010 | - |
ストックオプション制度の内容
(7)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき平成23年3月30日に在任する取締役の一部及び同日現在在籍する従業員に対して新株予約権を付与することを平成23年3月30日の臨時株主総会において特別決議されたものであります。
(注)1.取締役には、従業員兼務取締役を含みます。
2.株式の数は、平成24年9月4日付株式分割(100分割)後の株式数で表記しております。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき平成23年3月30日に在任する取締役の一部及び同日現在在籍する従業員に対して新株予約権を付与することを平成23年3月30日の臨時株主総会において特別決議されたものであります。
決議年月日 | 平成23年3月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 6(注)1. 従業員 85 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株)(注)2. | 取締役に対し、3,000、従業員に対し、34,400、合計 37,400 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.取締役には、従業員兼務取締役を含みます。
2.株式の数は、平成24年9月4日付株式分割(100分割)後の株式数で表記しております。