有価証券報告書-第12期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/07/28 15:53
【資料】
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【項目】
159項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役3名で構成されております。社外監査役は2名(非常勤監査役2名)であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査役は2名であります。各監査役は取締役会に出席するとともに、常勤監査役は執行役員会他の重要会議等にも出席し、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従って監査を実施しております。監査役会は定例で月1回開催されるとともに、必要に応じて随時開催され、各監査役は、取締役会及び取締役の職務執行状況等について協議を行っております。当連結会計年度においては、監査役会を合計14回開催し、1回あたりの所要時間は1時間強でした。監査役の出席率は、TV会議方式での出席も含め、100%でした(但し、期中に就任の永井政次氏は、10回中の10回の出席)。また、監査役会と内部監査室は、毎月1回、お互いの監査の状況について意見交換を行うとともに、内部監査室、監査役会及び会計監査人間においても四半期ごとに意見交換会を行い、相互に連携しております。
② 内部監査の状況
内部監査室は、代表取締役社長直轄の部門として3名で構成されております。内部監査室では、監査役会と連携をとりながら年間計画を立て、法令遵守、内部統制の有効性等について監査を実施し、代表取締役社長に報告を行っております。また、内部監査の実施において発見された問題点はすぐに改善命令を出し、一定期間後に再監査を行っております。内部監査室と監査役会は、原則として月1回、お互いの監査の状況について意見交換を行うとともに、内部監査室、監査役会及び会計監査人間においても四半期ごとに意見交換会を行い、相互に連携しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
2002年以降
当社設立前の旧チムニー株式会社における継続監査期間も含んでおります。
また、上記は当社設立前の旧チムニー株式会社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載しております。
c.業務を執行した公認会計士
早稲田 宏
古谷 大二郎
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者等3名、その他4名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定に当たっては、法人の監査・品質管理体制、監査日数、監査実施項目、監査報酬の合理性及び妥当性のほか、監査実績、独立性などを総合的に勘案し、選定いたします。
解任又は不再任に当たっては、監査役会は、会計監査人に会社法第340条第1項各号のいずれかに該当する事由が認められる場合、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役が、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告します。また、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の付議議案の内容とすることを決定します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、経営執行部門から会計監査人の活動状況について報告聴取するほか、会計監査人から会計監査の結果について報告聴取するともとに、監査の立会等を行い、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性及び職務の執行の状況等を検証・評価し、会計監査人が再任にふさわしい監査活動を行なっているかについて、毎期、判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社24,500-28,000-
連結子会社----
24,500-28,000-

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトゥシュトーマツリミテッド)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社-5,497-2,370
連結子会社-800-900
-6,297-3,270

当社における非監査業務の内容は、税務コンプライアンス業務、税務コンサルティング業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務コンプライアンス業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等から年度監査計画の提示を受け、その内容について監査公認会計士等と協議の上、監査日数、当社の規模及び特性等を勘案し決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、前事業年度の会計監査人の職務遂行状況を検証し、当事業年度の監査計画の内容及び報酬見積りの算出根拠の妥当性を検討したうえで、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っております。