有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/27 16:15
【資料】
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【項目】
94項目

コーポレート・ガバナンスの状況

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
コーポレート・ガバナンスの目的は、企業として社会的責任を果たし、企業価値を持続的に高めていくことにあると、当社は考えます。株主、顧客、取引先、従業員、地域社会等のステークホルダーに支えられていることを自覚し、感謝し、その期待に応えるため業務品質と業務効率を更に向上させ、ステークホルダーから強い信頼を寄せられる企業となることを目指します。この目標を達成するため、当社は、経営の透明性、活動の公正性、意思決定の迅速性、コンプライアンスの徹底が最重要であると考え、その実効性を高めるための牽制機能を充実させ、コーポレート・ガバナンスを実効性あるものとしてまいります。
(1) 会社機関の内容
① 取締役会
定例の取締役会を毎月1回開催し、重要事項の決定及び取締役の業務の執行状況の監督等を行っております。また、臨時取締役会を適宜開催し、業務執行に関する基本事項及び重要事項に係る意思決定を機動的に行っております。
② 監査役会
監査役会は毎月1回開催し、必要あるときに臨時監査役会を開催しております。また、監査役は取締役会等に出席し、意見を述べるとともに会計監査人及び監査部と連携して会計及び業務監査を行っております。また、その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制として、監査役会と代表取締役との間に定期的な意見交換会を設置しております。
(2) 内部統制システムの整備状況
当社の内部統制については、統制組織及び統制手段の両面から内部牽制が有効に機能する仕組みを構築しております。統制機能としては、日本証券業協会の「協会員の内部管理責任者等に関する規則」に基づき、内部管理を担当する執行役員1名を「内部管理統括責任者」として定めるとともに、「営業責任者」及び「内部管理責任者」を設置しております。「内部管理責任者」は組織上、営業部門及びその他全ての部門からの独立性を保持するとともに営業部門及びその他全ての部門と相互の内部牽制が機能する仕組みを構築しております。なお、監査部は独立性を保つために代表取締役の直属となっております。
これらの制度を通じ、金融商品取引法その他法令諸規則等の遵守、投資勧誘等の営業活動、顧客管理等が適正に行われるよう、業務実施に際しての適正な管理等を行うとともに、監査役及び会計監査人と連携しつつ、内部監査等を実施しております。
(3) リスク管理体制の整備状況
当社のリスク管理体制は、コンプライアンス、環境、災害及び情報セキュリティに係るリスクについては、規則・ガイドラインに基づき、管理すべきリスクの所在と種類を明確にした上で、それぞれのリスクごとに担当部署を定め、管理する体制にしております。
(4) 内部監査及び監査役会の状況
当社では、内部監査の独立性を高めるため、内部監査を所管する監査部を独立した部署として設置しており、提出日現在5名が専属となっております。監査部は、定期的に各部署に対して内部監査を行い、代表取締役及び常勤監査役に報告し、その後、改善報告書を各被監査部署に通知し、各被監査部署から改善報告を受けております。
監査役会においては、監査方針、監査方法、監査実施計画、監査業務の分担を決定しております。監査計画においては、会計監査人及び監査部との連携を考慮し、策定しております。これに基づき、監査役会、会計監査人、内部監査人が連携し、定期的に情報交換を行いながら監査を行っております。
(5) 業務を執行した公認会計士の氏名
業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名
監査法人 まほろば 指定社員 土 屋 洋 泰
指定社員 井 尾 仁 志
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
(6) 社外監査役と当社との関係
社外監査役の黄相辰は、当社の親会社であるリーディング投資証券株式会社の元監査役であります。黄相辰を社外監査役としたのは、リーディング投資証券株式会社の元監査役としての経験・見識が豊富であり、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点から、当社の経営の監督及びチェックと内部統制の充実を図るためであります。また、田中克幸を社外監査役としたのは、弁護士としての経歴を通じて培った経験と見識をもとに、当社に対して適切な監査を実施し、又は助言等を頂き、業務の連携等円滑化を図るとともに取締役会における牽制機能及び監視強化を図るためであります。
(7) 役員報酬の内容
①提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
19,93219,9325
監査役
(社外監査役を除く。)
6,2446,2442
社外役員7,8787,8786

(注) 1 取締役の支給額には使用人兼取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 取締役の報酬限度額は、平成19年6月29日開催の第59回定時株主総会において、年額2億4千万円以内(使用人兼取締役の使用人分給与は含まない)とご承認いただいております。
3 監査役の報酬額は、平成19年6月29日開催の第59回定時株主総会において年額3千6百万円以内とご承認いただいております。
4 社外役員数には、期中に監査役を退任して取締役に就任した1名については2名として計算してお
ります。
②提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。
(8) 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
(9) 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の決議権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、累積投票によらない旨定款に定めております。
(10) 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことができるようにするため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主数の議決権の3分の1以上が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
(11) 取締役の責任免除
当社は、取締役がその職務を行うに当たり、各人の職責を十分に果たすことができるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の取締役(取締役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
(12) 監査役の責任免除
当社は、監査役がその職務を行うに当たり、各人の職責を十分果たすことができるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の監査役(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
(13) 剰余金の配当等について
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、株主総会の決議によって定める旨定款に定めております。
(14) 社外取締役との責任限定契約の締結
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、社外取締役は1,000万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする旨を定款に定めております。