訂正臨時報告書

【提出】
2015/03/06 15:44
【資料】
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提出理由

当社は、平成26年10月29日開催の当社取締役会において、平成26年10月22日開催の当社臨時株主総会における、B種優先株式の発行に必要な定款変更議案及び第三者割当による募集株式(B種優先株式)の発行に係る議案が特別決議による承認を得たことにより、第三者割当の方法によるB種優先株式を発行することを決議致しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び第2項第2号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

有価証券の私募等による発行

1. 有価証券の種類及び銘柄
アカウンティング・サース・ジャパン株式会社B種優先株式「以下(本B種優先株式)という。」
2.発行数(募集株式数)
B種優先株式 29,412株
3.発行価格(払込金額)及び資本組入額
発行価格(払込金額) 1株につき34,000円
資本組入額 1株につき17,000円
4.発行価額の総額及び資本組入額の総額
発行価額の総額 1,000,008,000円
資本組入額の総額   500,004,000円
5.株式の内容
本B種優先株式の内容は、以下のとおりです。
(1)剰余金の配当
当会社は、剰余金の配当をするときは、B種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)又はB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通株式質権者」という。)と同順位にて、B種優先株式1株につき、普通株主又は普通株式質権者に対して普通株式1株につき行う剰余金の配当の額と同額の剰余金の配当を行う。
(2)残余財産の分配
当会社は、残余財産(その種類を問わない。)を分配する時は、B種優先株主又はB種登録株式質権者に対し、最終の株主名簿に記載され又は記録されたアカウンティング・サース・ジャパン株式会社A種優先株式(以下「A種優先株式」という。)を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種登録株式質権者」という。)及び普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先株式1株当たりの払込金額の1.25倍に相当する金額に、未払いの剰余金の配当があるときはその金額を加えた金額(以下「B種優先残余財産分配金」という。)を支払う。
当会社は、B種優先株主又はB種登録株式質権者に対してB種優先残余財産分配金の全額が支払われ、かつA種優先株主又はA種登録株式質権者が普通株主に先立ちA種優先株式1株につきA種優先株式1株当たりの払込金額に相当する金額に、未払いの剰余金の配当があるときはその金額を加えた金額の支払いがなされた後、普通株主又は普通登録株式質権者に対して残余財産の分配をする場合には、B種優先株主又はB種登録株式質権者に対し、B種優先株式1株当たり、普通株式1株当たりの残余財産分配額と同額の金額を支払う。
(3)株式の併合又は分割、株主割当てにおける調整額の算定
     (a) 株式の分割  
株式の分割が行われた場合には、その都度、B種優先残余財産分配金は、次式によって算定された調整額(1円未満は切り捨てる。)を控除した額とする。
調整額=調整前の1株当たりのB種優先残余財産分配金×分割による増加B種優先株式数
分割後のB種優先株式数

     (b) 株式の併合 
 株式の併合が行われた場合には、その都度、B種優先残余財産分配金は、次式によって算定された調整額(1円未満は切り捨てる。)を加算した額とする。
調整額=調整前の1株当たりのB種優先残余財産分配金×併合による減少B種優先株式数
併合後のB種優先株式数

   (C)株式の割当て       
株主に募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約券の割当てを受ける権利を与えて株式の発行又は処分(株式無償割当てを含む。)を行ったときは、その都度、B種優先残余財産分配金は、次式によって算定された調整額を控除した額(1円未満は切り捨てる。)とする。下記算式の「B種優先株式当初払込金額」とは、金34,000円をいうものとし、本項目に基づきB種優先残余財産分配金が調整された場合には、それに準じて調整されるものとする。「既発行のB種優先株式数」からは、当該発行又は処分の時点における当会社が保有する自己株式の数を除外するものとし、自己株式を処分する場合は下記算式の「新規発行のB種優先株式数」は「処分する自己株式(B種優先株式)の数」と読み替えるものとする。
調整額=調整前の1株当たりのB種優先残余財産分配金×新規発行のB種優先株式数×1株当たりB種優先株式当初払込金額
-1株当たり新規発行のB種優先株式払込金額
1株当たりB種優先株式当初払込金額
既発行のB種優先株式数+新規発行のB種優先株式数

(4)取得請求権
1 普通株式の交付と引換えにする取得請求権
  B種優先株主は、下記の条件に従って、B種優先株式1株につき、以下に定めるところにより算出される数の当会社の普通株式の交付と引換えにB種優先株式を取得することを請求することができる。
2 当初取得価額及び取得価額の調整
  (イ) 当初取得価額
当初取得価額は、金34,000円とする。
(ロ) 取得価額の調整
① B種優先株式発行後、B種優先株式の当初取得価額(取得価額が調整された場合は調整後の取得価額を意味する。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は処分する場合(なお、当会社の普通株式の交付と引換えに取得され若しくは取得させることができる証券若しくは権利、当会社の普通株式と転換され若しくは転換することができる証券若しくは権利又は当会社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得、転換又は行使による場合を除く。)には、かかる普通株式の発行又は処分における払込金額相当額をもって調整後の取得価額とするものとし、払込日の翌日以降、又は募集のための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② B種優先株式発行後、株式の分割又は株式無償割当てにより普通株式を発行する場合には、取得価額を次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する(1円未満は切り捨てる。)ものとし、調整後の取得価額は、株式の分割については、当該株式の分割のための基準日の翌日以降適用し、株式無償割当て(普通株主に普通株式の無償割当てをするときにB種優先株主にも同様に無償割当てをする場合を除く。)については、当該株式無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、又は、基準日を定めずに株式の無償割当てをする場合はその効力を生ずる日以降これを適用する。
取得価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
調整後
取得価額
=調整前
取得価額
×既発行
普通株式数
×新発行・処分株式数 × 新発行・処分における1株当たりの払込金額
調整前取得価額
既発行普通株式数 + 新発行・処分普通株式数

③ 上記②に掲げる場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、当会社は、上記②に準じて取得価額を調整する。
a. 合併、株式交換、株式移転、会社分割又は資本金の額の減少により取得価額の調整を必要とするとき。   
b. その他当会社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により取得価額の調整を必要とするとき。
④ 取得価額調整式により算出された調整後の取得価額と調整前の取得価額との差額が1円未満にとどまる限り、取得価額の調整は行わない。
但し、当該差額相当額は、その後に取得価額の調整を必要とする事由が発生した場合に算出される調整後の取得価額にその都度算入する。
⑤ 取得価額調整式に使用する調整前の取得価額は、調整後の取得価額を適用する前日において有効な取得価額とし、また、取得価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日における、又は、基準日がない場合は調整後の取得価額を適用する日の1ヶ月前の日における、当会社の発行済普通株式数から当該日における当会社の有する当会社普通株式数を控除した数とする。
⑥ 当会社のB種優先株主で構成される種類株主総会(以下「B種種類株主総会」という。)において承認された場合には、取得価額の調整は行わない。
(ハ) 取得価額調整に関する通知
上記(ロ)により取得価額の調整を行うときは、当会社は、あらかじめ書面によりその旨及びその事由、修正前又は調整前の取得価額、修正後又は調整後の取得価額並びにその適用の日その他必要な事項をB種優先株主に通知する。但し、上記(ロ)③b.の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
(ニ) 取得と引換えに交付すべき普通株式数
B種優先株式の取得と引換えに交付すべき当会社の普通株式数は、以下のとおりとする。但し、発行可能株式総数から発行済株式(自己株式を除く。)の総数を控除して得た数を上限とする。
取得と引換えに交付すべき
普通株式数
=B種優先株主が取得請求を行った
B種優先株式の払込金額の総額
取得価額

上記のB種優先株式の払込金額(当初金額34,000円)は、B種優先株式につき株式分割、株式併合又はこれに類する事由があった場合には適切に調整される。
交付すべき普通株式数の算出に当たって1株に満たない端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(ホ) 取得請求受付場所
当会社本店
  3 取得請求権の行使期間
2014年10月23日以降、何時でも、第1項の取得請求を行うことができる。
(5)取得条項
当会社は、当会社の普通株式を金融商品取引所に上場申請することを取締役会において決議し、かつ、当会社の株式公開に関する主幹事証券会社から要請された場合に、かかる日以降1ヶ月間で取締役会が定める日(以下「一斉取得日」という。)に、B種優先株式を取得し、これと引換えに、当会社が取得するB種優先株式の当初払込金額の総額を取得価額で除して得られる数の普通株式を交付することができる。なお、一斉取得日に先立ち、上記(4)2 (ロ)に定める取得価額の調整事由が生じた場合には、取得価額は上記(4)2 (ロ)に準じて調整される。上記の交付すべき普通株式数の算出に当たって1株に満たない端数が生じたときは会社法第234条に定める方法によりこれを取り扱う。
(6) 株式の併合又は分割、株主割当て
1 株式の併合又は分割
        株式の併合又は分割を行うときは、普通株式及びB種優先株式ごとに、同時に同一の比率でこれを行う。
2 募集株式の割当てを受ける権利等の付与
株主に募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の割当てを受ける権利を与えるときは、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、B種優先株主には、B種優先株式又はB種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一の割合で与える。
3 株式の無償割当て等
株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行うときは、普通株主には普通株式の株式無償割当て又は普通株式を目的とする新株予約権の新株予約権無償割当てを、B種優先株主にはB種優先株式の株式無償割当て又はB種優先株式を目的とする新株予約権の新株予約権無償割当てを、それぞれ同時に同一の割合で行う。
(7) 議決権
B種優先株主は、当会社の株主総会(B種種類株主総会及び(7)において定義されるA種B種種類株主総会を含む。)において、B種優先株1株につき1個の議決権を有する。
6.発行方法
第三者割当の方法により、本B種優先株式を、以下のとおり割り当てます。
Rannoch Holdings (Bermuda) Limited
  Arbor Ventures Fund S
アイ・マーキュリーキャピタル株式会社
MICイノベーション3号投資事業有限責任組合
7. 引受人の氏名又は名称に準ずる事項
該当事項はありません。
8.募集を行う地域に準ずる事項
日本国内
  9.当社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
(1) 手取金の総額
払込金額の総額  1,000,008,000円
発行諸費用の概算額    4,500,000円
差引手取概算額  995,508,000円

  (注)1. 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
        2. 発行諸費用の概算額の内訳は、登記関係費用及び弁護士費用及びアドバイザリー費用です。
(2) 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
    上記差引手取概算額の具体的使途は、下記の内容を予定しております。
具体的な使途金額(千円)支出予定時期
財務基盤の確立、マーケティング及び優秀な人材採用等995,508平成26年12月~平成28年1月

   (注) 1. 上記の金額には消費税等は含まれておりません。
10.新規発行年月日(払込期日)
平成26年11月19日
11.当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
該当事項はありません。
12.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項
該当事項はありません。
13.当該有価証券に係る金融商品取引法施行令第1条の7に規定する譲渡に関する制限その他の制限
該当事項はありません。
14.保有期間その他の当該株式、新株予約権証券又は新株予約権付社債券の保有に関する事項についての取得者と提出会社との間の取決めの内容
該当事項はありません。
15.第三者割当の場合の特記事項
(1) 割当先の状況
割当先の概要名称Rannoch Holdings (Bermuda) Limited
本店の所在地Pembroke Hall,42 Crow LanePembroke,Bermuda HM 19
国内の主たる事務所の責任者の氏名及び連絡先FIL キャピタル・マネジメント・ホンコン・リミテッド 日本支店
代表 David Milstein
東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー
代表者の役職及び氏名(役職)代表
(氏名)David Milstein
資本金開示は差し控えさせていただいております。
事業の内容投資事業
主たる出資者及びその出資比率出資比率、並びに名称については、投資事業契約の秘密保持に関する規定により、守秘義務を負っているため、開示は差し控えさせていただいております。
当社と割当先の間の関係出資関係当社が保有している割当先の株式の数該当事項はありません。
割当先が保有している当社の株式の数該当事項はありません。
人事関係該当事項はありません。
資金関係該当事項はありません。
技術関係該当事項はありません。
取引関係該当事項はありません。
割当先の選定理由割当先であるRannoch Holdings (Bermuda) Limitedは、Fidelity Growth Partners Japanが運営するファンド組織です。アジアにおいて長年にわたりベンチャー企業への投資を実行し、多くの企業のIPOを成功裏に導いております。同社のミルスタイン氏を社外取締役に迎え、日本におけるB2Bクラウドサービスに対する深い知見を、当社の展開するクラウド会計ソフト事業の急成長に活かしていただくため、割当先として選定いたしました。
割り当てようとするB種優先株式の数16,176株
株券等の保有方針当社は、当社の事業の理念と確実性を高く評価し、当社企業価値の向上と株式価値の最大化を目指す事で得られるキャピタルゲインの獲得(当社株式売却時における投資資金の回収)を目的に保有する方針であることを確認しております。また、当社株式を中長期の保有を要請しております。
払込に要する資金等の状況割当先からは、払込期日までに払込みに要する資金の準備が完了できる旨の報告を得ております。
割当先の実態Fidelity Growth Partners Japan(FGPJ)は、Fidelity Growth Partners Asia (FGPA) の一員として、主に日本のベンチャー企業へ投資を行うために設立されました。FGPAはアジアにおいて18年間にもわたり投資を実行しており、FGPJはその実績と経験を活用します。  
特定団体等とは一切関係がないことをヒアリング等を通じて確認しております。


割当先の概要名称Arbor Ventures Fund S
所在地89 Nexus Way, Camana Bay Grand Cayman Cayman Islands KY1-9007
出資金総額開示は差し控えさせていただいております。
組成目的投資
国内の主たる事務所の責任者の氏名及び連絡先該当事項はありません。
主たる出資者及びその出資比率出資比率、並びに名称については、投資事業契約の秘密保持に関する規定により、守秘義務を負っているため、開示は差し控えさせていただいております。
業務執行組合員等に関する事項名称Arbor Ventures
本店の所在地C/O Paperclip 148 wing Lok Street 3/F Sheung Wan, Hong Kong
国内の主たる事務所の責任者の氏名及び連絡先該当事項はありません。
代表者の役職及び氏名(役職)Managing Partner
(氏名)Melissa Guzy
資本金開示は差し控えさせていただいております。
事業の内容ベンチャーキャピタル事業
主たる出資者及びその出資比率出資比率、並びに名称については、投資事業契約の秘密保持に関する規定により、守秘義務を負っているため、開示は差し控えさせていただいております。
当社と割当先の間の関係出資関係当社が保有している割当先の株式の数該当事項はありません。
割当先が保有している当社の株式の数該当事項はありません。
人事関係該当事項はありません。
資金関係該当事項はありません。
技術関係該当事項はありません。
取引関係該当事項はありません。
割当先の選定理由香港・上海・東京およびジャカルタに拠点を置き、先端領域であるビッグデータやFinTech(金融ITサービス)に関わるテクノロジーに強みを持ったベンチャーキャピタルです。今後の当社の事業展開の加速のために、FinTech領域に関する同社の洞察とネットワークを活用いたします。
割り当てようとするB種優先株式の数8,824株
株券等の保有方針当社は、当社の事業の理念と確実性を高く評価し、当社企業価値の向上と株式価値の最大化を目指す事で得られるキャピタルゲインの獲得(当社株式売却時における投資資金の回収)を目的に保有する方針であることを確認しております。また、当社株式を中長期の保有を要請しております。
払込に要する資金等の状況割当先からは、払込期日までに払込みに要する資金の準備が完了できる旨の報告を得ております。
割当先の実態Arbor Ventures (アーバー・ベンチャーズ)は、香港、上海、東京およびジャカルタにオフィスを置き、アジアでテクノロジー投資を行うベンチャーキャピタルです。
特定団体等とは一切関係がないことをヒアリング等を通じて確認しております。

割当先の概要名称アイ・マーキュリーキャピタル株式会社
本店の所在地東京都渋谷区東1-2-20
代表者の役職及び氏名代表取締役社長 荻野泰弘
資本金50百万円
事業の内容投資事業、ミクシィグループにおける投資実行支援事業
主たる出資者及びその出資比率株式会社ミクシィ 100%
当社と割当先の間の関係出資関係当社が保有している割当先の株式の数該当事項はありません。
割当先が保有している当社の株式の数該当事項はありません。
人事関係該当事項はありません。
資金関係該当事項はありません。
技術関係該当事項はありません。
取引関係該当事項はありません。
割当先の選定理由スタートアップへの出資を通じて、これまでミクシィグループで培ってきたノウハウや知見を活かした成長支援等を勘案し、同社を割当先として選定いたしました。
割り当てようとするB種優先株式の数2,941株
株券等の保有方針当社は、当社の事業の理念と確実性を高く評価し、当社企業価値の向上と株式価値の最大化を目指す事で得られるキャピタルゲインの獲得(当社株式売却時における投資資金の回収)を目的に保有する方針であることを確認しております。また、当社株式を中長期の保有を要請しております。
払込に要する資金等の状況割当先からは、払込期日までに払込みに要する資金の準備が完了できる旨の報告を得ております。
割当先の実態株式会社ミクシィ100%出資のベンチャーキャピタルです。同社は、東京証券取引所マザーズ市場に株式上場しており、同社が同取引所に提出している「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」に記載している「反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況」を確認することにより、当社は、同社、同社の役員若しくは子会社又は同社の主要株主が反社会的勢力とは関係がないものと判断しております。

割当先の概要名称MICイノベーション3号投資事業有限責任組合
所在地東京都港区赤坂一丁目11番28号
出資金総額6,000百万円
組成目的無限責任組合員であるモバイル・インターネットキャピタル株式会社を介して、普通株式、優先株式及び新株予約権を取得し、これらを保有して、投下資本を増加させ回収することを目的とし、平成23年7月26日付で組成されました。
主たる出資者及びその出資比率出資比率、並びに名称については、投資事業有限責任組合契約の秘密保持に関する規定により、無限責任組合員が有限責任組合員に対して守秘義務を負っているため、開示は差し控えさせていただいております。
業務執行組合員等に関する事項名称モバイル・インターネットキャピタル株式会社
本店の所在地東京都港区赤坂一丁目11番28号
代表者の役職及び氏名代表取締役社長 勝又幹英
資本金100百万円
事業の内容ファンドの財産の運用及び管理
主たる出資者及びその出資比率株式会社NTTドコモ 30%
株式会社インターネット総合研究所 30%
みずほ証券株式会社 30%
MIC役職員持株投資事業組合 10%
当社と割当先の間の関係出資関係当社が保有している割当先の株式の数該当事項はありません。
割当先が保有している当社の株式の数A種優先株式7,600株
人事関係該当事項はありません。
資金関係該当事項はありません。
技術関係該当事項はありません。
取引関係該当事項はありません。
割当先の選定理由割当先であるMICイノベーション3号投資事業有限責任組合・無限責任組合員 モバイル・インターネットキャピタル株式会社は、当社の事業内容、経営方針及び経営状態について充分な理解があり、高度な専門性と密接なビジネスネットワークを形成している企業であります。同社は上場企業の関連会社であるという点、銀行系のキャピタル会社であり、会社としての信頼性があると認められます。また、同社は、当社が現在開発しているクラウドコンピューティングによるシステム開発に関し知見を有していることから、当社の企業理念、設立の目的及びシステム開発の方向性に対し、中期的観点から理解した上で当社に出資を行うことが可能であると判断し、各割当先に対して本B種優先株式を発行することに致しました。
割り当てようとするB種優先株式の数1,471株
株券等の保有方針当社は、当社の事業の理念と確実性を高く評価し、当社企業価値の向上と株式価値の最大化を目指す事で得られるキャピタルゲインの獲得(当社株式売却時における投資資金の回収)を目的に保有する方針であることを確認しております。また、当社株式を中長期の保有を要請しております。
払込に要する資金等の状況割当先からは、払込期日までに払込みに要する資金の準備が完了できる旨の報告を得ております。
割当先の実態モバイル・インターネットキャピタル株式会社は、MICイノベーション3号投資事業有限責任組合の無限責任組合員であり、MICイノベーション3号投資事業有限責任組合に係る投資事業有限責任組合契約上、組合財産の投資、運用、管理及び処分に関する事項は、無限責任組合員たるモバイル・インターネットキャピタル株式会社の裁量により行われるものとされています。
特定団体等とは一切関係がないことをヒアリング等を通じて確認しております。


(2) 株券等の譲渡制限
①普通株式  :定款において譲渡を制限しており、譲渡に当たっては取締役会の承認が必要となります。
②本A種優先株式:定款において譲渡を制限しており、譲渡に当たっては取締役会の承認が必要となります。
③本B種優先株式:定款において譲渡を制限しており、譲渡に当たっては取締役会の承認が必要となります。

(3)発行条件に関する事項
① 発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方
本B種優先株式払込金額につきましては、割当先から、当社の事業計画の内容の精査を含む当社に対するデュー・デリジェンスの結果を踏まえて、最終的に払込金額を1株34,000円とする旨の提案を受けました。当社は、財務体質・事業基盤の強化および成長資金の確保を迅速に実現することが必要不可欠であるとの認識のもと、当社が必要とする多額の資金を一括して充足できる割当先が限られていること等を勘案し、その提案について、検討・交渉を重ねてまいりました。その結果、①他の候補先からの出資提案との比較優位性、②将来の飛躍的な発展のために十分な成長資金を確実かつ迅速に調達する必要性を考え、本B種優先株式発行による第三者割当増資の実施が、中長期的な観点からは、企業価値および株主価値の向上に資すると見込まれることを考慮すると、当該払込金額34,000円は当社にとって一定の合理性を有すること等を総合的に勘案した結果、既存株主の皆様にも十分な利益をもたらすことができるものであり、合理性があるものと判断いたしました。
なお、当社は、本B種優先株式の払込金額の決定に際して、平成26年10月22日開催の臨時株主総会において、本B種優先株式の発行に必要な定款変更議案及び第三者割当による募集株式(B種優先株式)の発行に係る議案が、特別決議による承認を得ております。
 (4) 大規模な第三者割当に関する事項
本第三者割当増資により発行する本B種優先株式29,412株(議決権の数は29,412個)に、本臨時報告書の提出日前6か月以内に行われた第三者割当増資(平成26年8月279個)により割り当てられた株式に係る議決権の数(当社株式279株に係る議決権279個、以下「加算議決権数」といいます。)を加えた数を、平成26年11月18日現在の当社の総株主の議決権数(51,209個)から加算議決権数279個控除した数(50,930個)で除した割合は、58.30%となります。これは、本B種優先株式の発行が、最近日現在における総株主の議決権に対して25%を超える大規模な新株式の発行であることを示しております。なお、当該大規模な第三者割当の方法による新株式の発行理由につきましては、後記「大規模な第三者割当の必要性」に記載のとおりであります。
 (5) 第三者割当後の大株主の状況
氏名又は名称住所所有株式数
(株)
総議決権数に対する所有議決数の割合(%)割当後の所有株式数(株)割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合(%)
Rannoch Holdings (Bermuda) Limited
(常任代理人
FIL キャピタル・マネジメント・ホンコン・リミテッド 日本支店)
Pembroke Hall,42 Crow Lane Pembroke,Bermuda HM 19
(東京都港区虎ノ門)
--16,17620.06
AT-Ⅰ投資事業有限責任組合東京都港区六本木六丁目10番1号10,00019.5310,00012.40
MICイノベーション3号投資事業有限責任組合東京都港区赤坂一丁目11番28号7,60014.849,07111.25
Arbor Ventures Fund S89 NexusWay, Camana Bay Grand Cayman Cayman Islands KY1-9007--8,82410.95
株式会社オプト東京都千代田区四番町6番6,00011.726,0007.44
株式会社セールスフォース・ドットコム東京都千代田区丸の内二丁目7番2号3,0005.863,0003.72
アイ・マーキュリーキャピタル株式会社東京都渋谷区東1-2-20--2,9413.65
株式会社アスリート愛知県名古屋市中村区名駅五丁目27番13号2,2204.342,2202.75
浅野芳郎岐阜県羽島市1,2842.511,2841.59
寺尾省介愛知県名古屋市緑区5801.135800.72
-30,68459.9260,09674.54

(注)1. Rannoch Holdings (Bermuda) Limitedの所有株式は、B種優先株式です。
      2. AT-Ⅰ投資事業有限責任組合の所有株式は、A種優先株式です。
3. MICイノベーション3号投資事業有限責任組合の所有株式数のうち、A種優先株式数は7,600株、 B種優先株式数は1,471株式数です。
          4. Arbor Ventures Fund Sは、B種優先株式です。
       5. 株式会社オプトの所有株式は、A種優先株式です。
        6. 株式会社セールスフォース・ドットコムの所有株式は、A種優先株式です。
       7. アイ・マーキュリーキャピタル株式会社の所有株式数は、B種優先株式です。
8. A種優先株式は、株主総会において1株につき1個の議決権を有します。
9. B種優先株式は、株主総会において1株につき1個の議決権を有します。
(6) 大規模な第三者割当の必要性
a. 大規模な第三者割当を行うこととした理由及び当該第三者割当による既存の株主への影響についの取締役会の判断の内容
当社は、創業より「会計事務所のシステムイノベーションを通じて日本の中小企業を元気にする」ことを企業理念として、システムの開発及び会員増加に向けての営業活動を行ってまいりました。
しかし、プロフェッショナルである会計事務所の会計、税務、給与等のシステムに対するニーズを充足することは容易ではなく、計画以上の開発期間と投資を要することになりました。また、月額課金モデルであるクラウドビジネスにおいては、費用を賄える一定レベルの顧客数を超えるまでは投資先行になります。
平成26年度において普通株式及びA種優先株式を発行し、合計309,486千円の資本増強を行いましたが、今しばらく投資先行の状態は続きますので、引き続き資金需要が発生いたします。当社としましては、ベンチャーキャピタルからの資金調達や当社ビジネスとのシナジーが期待できる事業会社との業務・資本提携を進めることで安定した財務基盤を確立し、並行してマーケティング及び優秀な人材採用等の攻めの投資を行うことで、事業成長のスピードを上げながら早期にキャッシュバランスを改善するためであります。
当社が会計事務所のベストなシステムを会計事務所と一緒になって再構築し、システムサービスを提供することを目的に設立されたことから、割当先が当社取締役であることは設立の趣旨にも沿っており、以上の判断は既存の株主価値を毀損するものでは無いと判断致しました。
b. 大規模な第三者割当を行うことについての判断の過程
本件増資は、希薄化率が25%以上となることから、(1)経営者から一定程度独立した者による当該割当ての必要性及び相当性に関する意見の入手、又は(2)当該割当に係る株主総会の決議などによる株主の意思確認、のいずれかの対応が、必要と考えました。
従いまして、当社は平成26年10月23日に臨時株主総会を開催し、本件増資による資金調達の必要性及び相当性について、株主の皆様のご判断をいただき、B種優先株式1株につき34,000円、募集株式の上限:30,000株、払込期日:平成26年10月23日より平成26年12月の2ヶ月、とすることを特別決議による承認を得ました。これにより、大規模な第三者割当による新株式の発行を、平成26年10月29日に決定しました。
(7) 株式併合等の予定の有無及び内容
該当事項はありません。
(8) その他参考になる事項
該当事項はありません。
  16.その他の事項
(1)本臨時報告書提出日現在の資本金の額及び発行済株式総数
資本金の額    1,480,747,000円
  発行済株式総数 普通株式 24,209株
                   A種優先株式 27,000株
                        B種優先株式 29,412株
(2)本臨時報告書の提出日前6か月以内に行われた第三者割当増資(平成26年8月279個)により割り当てられた株式に係る議決権の数(当社株式279株に係る議決権279個、以下「加算議決権数」といいます。)を加えた数を、平成26年11月18日現在の当社の総株主の議決権数(51,209個)から加算議決権数279個控除した数(50,930個)で除した割合は、58.30%となります。これは、本B種優先株式の発行が、最近日現在における総株主の議決権に対して25%を超える大規模な新株式の発行であることを示しております。