訂正有価証券報告書-第14期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/03/25 17:03
【資料】
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【項目】
155項目
(3) 【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社は、常勤監査役1名と会社法第2条第16号に定める独立した非常勤の社外監査役2名で監査役会を構成しております。社外監査役である佐藤明夫氏は弁護士として、また、中村元彦氏は公認会計士・税理士として、法務又は会計・財務・税務全般に関する諸問題に対しそれぞれ専門家として相当程度の知見を有しております。
監査役会は毎月1回以上開催しており、当事業年度は16回開催(臨時監査役会を含む)し、監査役の出席率は100%となっております。監査役監査の具体的内容としては、株主総会や取締役会の他、グループ執行会議など重要な会議への出席や、取締役・従業員・会計監査人からの報告収受などを行い、取締役の職務執行を監督しております。また、各監査役は、会計監査人(EY新日本有限責任監査法人)から、期首に監査方針及び監査重点項目等の監査計画の説明を受け、原則四半期毎に定期的に定例会を開催して監査実施状況等の報告を受けるとともに、監査の実効性を高めるために監査役監査に係る資料提供や意見交換等の情報共有を適宜行っております。
②内部監査の状況
当社は、内部監査部門として、内部監査室 内部監査担当(2019年12月31日現在8名)を設置しております。同内部監査室は、代表取締役社長直轄の組織として、また取締役会への直接報告ルートを有する部門として、他の業務執行ラインから分離され、独立かつ客観的な立場から、内部監査の専門的な国際資格を有する室員により、当社及びグループ各社の健全かつ適切な業務運営に資するために実効性の高い内部監査の実施に努めています。具体的には、各社・各部門への実地監査を通じて、主として業務上発生する可能性のある事柄(リスク)に対する備えが十分にできているかについて評価し、改善のための助言を行っているほか、会計監査人による会計監査と連携を図り、監査の効率的な実施に努めております。
③会計監査の状況
イ 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 神山宗武
指定有限責任社員 業務執行社員 大屋誠三郎
ハ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士 13名、その他 23名であります。なお、その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。
ニ 監査法人の選定方針と理由
監査品質の維持・向上を実現するための体制を構築していること、独立性・専門性を有していること、当社の事業内容に対応できる相応の規模と海外ネットワークを有していること等を勘案し判断しております。
当社の監査役会は、会計監査人が職務上の義務に違反し、又は職務を怠り、もしくは会計監査人としてふさわしくない非行があるなど、当社の会計監査人であることにつき当社にとって重大な支障があると判断した場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。
ホ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人について、監査品質、その独立性・専門性を総合的に勘案し、会計監査が適切に行われていると評価しております。
④監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
区 分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社52657-
連結子会社692702
合計12181272

当社及び連結子会社における非監査業務は、会計基準に関するアドバイザリー業務等であります。
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬
区 分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社-15-14
連結子会社461465
合計46174619

当社における非監査業務は、税務に関するアドバイザリー業務等であります。
連結子会社における非監査業務は、財務報告に係る内部統制に関するアドバイザリー業務等であります。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日程等を勘案した上で決定しております。
ホ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人および社内関係部門から説明を受けた当期の監査計画の内容、監査計画と実績の状況、監査人の監査遂行状況、報酬見積もりの算定根拠を確認し、会計監査人の報酬等の額を妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
⑤監査役、内部監査部門及び会計監査人の相互連携
イ 監査役監査及び内部監査の相互連携の概要と三様監査の状況
各監査役は、内部監査部門(内部監査室)から原則月例で内部監査状況の報告を受けているほか、緊密に情報交換を行う等、相互連携を図っております。また当社では、内部監査及び監査役監査の相互連携に会計監査の連携を加えたいわゆる三様監査にて監査の有効性と効率性の向上に努めており、監査内容の報告や経営課題に対する意見交換等を実施しております。
ロ 監査役監査及び内部監査と内部統制部門との関係の概要
金融商品取引法で定められた当社の内部統制評価は、内部監査室 内部統制評価担当(2019年12月31日現在3名)が中心となり、当社及びグループ各社の担当者と共同で横断的に実施しております。内部統制評価の担当者は当社の複数の部門から選出されており、内部統制評価の独立性、客観性に加えて必要な業務知識を担保して実施しております。内部統制評価の結果は、グループ執行会議の構成員及び内部監査室長にて構成される内部統制委員会に報告される他、重要な事項については取締役会及び監査役会に報告されます。内部統制委員会は、評価結果報告を受け、内部統制の不備及び開示すべき重要な不備の判断を専門的・第三者的な見地から審議するとともに、評価対象会社又は部門に対して、内部統制の不備等の是正を指示するなどし、当社の内部統制機能の向上に寄与しております。