訂正有価証券報告書-第9期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
平成26年3月31日現在
(注) 自己株式83株は「単元未満株式の状況」に含めて記載しております。
平成26年3月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況(株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 4 | 21 | 27 | 51 | 5 | 2,073 | 2,181 | - |
所有株式数(単元) | - | 3,121 | 3,690 | 44,826 | 25,465 | 96 | 15,618 | 92,816 | 900 |
所有株式数の割合(%) | - | 3.36 | 3.98 | 48.29 | 27.44 | 0.1 | 16.83 | 100 | - |
(注) 自己株式83株は「単元未満株式の状況」に含めて記載しております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 30,000,000 |
計 | 30,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成26年6月1日から本書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成26年3月31日) | 提出日現在発行数 (株) (平成26年6月25日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 9,282,500 | 9,282,500 | 東京証券取引所 (マザーズ) | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限の無い当社の標準となる株式で、単元株式数は100株であります。 |
計 | 9,282,500 | 9,282,500 | - | - |
(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成26年6月1日から本書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
平成20年2月15日臨時株主総会決議
(注) 1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、臨時株主総会決議における新株予約権の数及び新株発行予定数から、退職により権利を喪失した者の新株予約権の数及びその目的となる株式の数を減じております。
2.本新株予約権1個当たりの新株予約権の目的となる株式数(以下、「付与株式数」といいます。)は、新株予約権付与時には10株とします。なお、当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数(以下、「未発行付与株式数」といいます。)について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式 × 株式分割又は株式併合の比率
当社は、平成22年5月11日開催の取締役会の決議に基づき、平成22年5月27日を基準日として平成22年5月28日付で当社普通株式1株につき10株の株式分割を行っているため、提出日現在、新株予約権1個当たりの新株予約権の目的となる株式数は100株となっております。
また、新株予約権発行後、当社が他社と吸収合併をし、当社が吸収合併存続会社となる場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、当社は、合理的な範囲で必要と認める未発行付与株式数の調整を行うことができます。
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとします。
3.平成22年5月11日開催の取締役会の決議に基づき、平成22年5月27日を基準日として平成22年5月28日付で当社普通株式1株につき10株の株式分割を行っており、上記の表に記載の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は、調整後の数で記載しております。
4.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」と読み替えるものとします。
また、新株予約権発行後、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、当社は、合理的な範囲で払込金額の調整を行うことができます。
平成22年3月19日臨時株主総会決議
(注) 1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、臨時株主総会決議における新株予約権の数及び新株発行予定数から、退職により権利を喪失した者の新株予約権の数及びその目的となる株式の数を減じております。
2.本新株予約権1個当たりの新株予約権の目的となる株式数(以下、「付与株式数」といいます。)は、新株予約権付与時には10株とします。なお、当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数(以下、「未発行付与株式数」といいます。)について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式 × 株式分割又は株式併合の比率
当社は、平成22年5月11日開催の取締役会の決議に基づき、平成22年5月27日を基準日として平成22年5月28日付で当社普通株式1株につき10株の株式分割を行っているため、新株予約権1個当たりの新株予約権の目的となる株式数は100株となっております。
また、新株予約権発行後、当社が他社と吸収合併をし、当社が吸収合併存続会社となる場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、当社は、合理的な範囲で必要と認める未発行付与株式数の調整を行うことができます。
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとします。
3.平成22年5月11日開催の取締役会の決議に基づき、平成22年5月27日を基準日として平成22年5月28日付で当社普通株式1株につき10株の株式分割を行っており、上記の表に記載の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は、調整後の数で記載しております。
4.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」と読み替えるものとします。
また、新株予約権発行後、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、当社は、合理的な範囲で払込金額の調整を行うことができます。
会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
平成20年2月15日臨時株主総会決議
区分 | 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) |
新株予約権の数(個) | 4,303 (注)1 | 4,303 (注)1 |
新株予約権のうち 自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる 株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる 株式の数(株) | 430,300 (注)1,2,3 | 430,300 (注)1,2,3 |
新株予約権の行使時の 払込金額(円) | 1株当たり 2,650(注)3,4 | 1株当たり 2,650(注)3,4 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成22年3月1日 至 平成27年3月31日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,650 資本組入額 1,325 (注)3 | 発行価格 2,650 資本組入額 1,325 (注)3 |
新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権の割当を受けた者は、割当日から権利行使に至るまでの間、当社又は当社がその総株主の議決権の過半数を直接又は間接に保有している会社の従業員、執行役員、取締役もしくは監査役の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではない。 (2)新株予約権の相続による継承は、新株予約権の割当を受けた者が被相続人となる相続においてのみ、これを認める。当該相続後の相続における相続人は、新株予約権を継承することが出来ない。 (3)割当日から権利行使に至るまでの間、新株予約権の質入れその他の担保権を設定した場合は、行使を認めない。 (4)その他の条件については、当社株主総会決議及び当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「株式会社テラプローブ新株予約権付与契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する 事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株 予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注) 1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、臨時株主総会決議における新株予約権の数及び新株発行予定数から、退職により権利を喪失した者の新株予約権の数及びその目的となる株式の数を減じております。
2.本新株予約権1個当たりの新株予約権の目的となる株式数(以下、「付与株式数」といいます。)は、新株予約権付与時には10株とします。なお、当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数(以下、「未発行付与株式数」といいます。)について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式 × 株式分割又は株式併合の比率
当社は、平成22年5月11日開催の取締役会の決議に基づき、平成22年5月27日を基準日として平成22年5月28日付で当社普通株式1株につき10株の株式分割を行っているため、提出日現在、新株予約権1個当たりの新株予約権の目的となる株式数は100株となっております。
また、新株予約権発行後、当社が他社と吸収合併をし、当社が吸収合併存続会社となる場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、当社は、合理的な範囲で必要と認める未発行付与株式数の調整を行うことができます。
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとします。
3.平成22年5月11日開催の取締役会の決議に基づき、平成22年5月27日を基準日として平成22年5月28日付で当社普通株式1株につき10株の株式分割を行っており、上記の表に記載の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は、調整後の数で記載しております。
4.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 1 |
分割・併合の割合 |
また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
既発行株式数+ | 新規発行株式数 ×1株当たりの払込金額 | |
調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 新規発行前の株価 | |
既発行株式数 + 新規発行による増加株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」と読み替えるものとします。
また、新株予約権発行後、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、当社は、合理的な範囲で払込金額の調整を行うことができます。
平成22年3月19日臨時株主総会決議
区分 | 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) |
新株予約権の数(個) | 462 (注)1 | 462 (注)1 |
新株予約権のうち 自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる 株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる 株式の数(株) | 46,200 (注)1,2,3 | 46,200 (注)1,2,3 |
新株予約権の行使時の 払込金額(円) | 1株当たり 2,650(注)3,4 | 1株当たり 2,650(注)3,4 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成24年4月1日 至 平成29年3月31日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,650 資本組入額 1,325 (注)3 | 発行価格 2,650 資本組入額 1,325 (注)3 |
新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権の割当を受けた者は、割当日から権利行使に至るまでの間、当社又は当社がその総株主の議決権の過半数を直接又は間接に保有している会社の従業員、執行役員、取締役もしくは監査役の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではない。 (2)新株予約権の相続による継承は、新株予約権の割当を受けた者が被相続人となる相続においてのみ、これを認める。当該相続後の相続における相続人は、新株予約権を継承することが出来ない。 (3)割当日から権利行使に至るまでの間、新株予約権の質入れその他の担保権を設定した場合は、行使を認めない。 (4)その他の条件については、当社株主総会決議及び当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「株式会社テラプローブ新株予約権付与契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株 予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注) 1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、臨時株主総会決議における新株予約権の数及び新株発行予定数から、退職により権利を喪失した者の新株予約権の数及びその目的となる株式の数を減じております。
2.本新株予約権1個当たりの新株予約権の目的となる株式数(以下、「付与株式数」といいます。)は、新株予約権付与時には10株とします。なお、当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数(以下、「未発行付与株式数」といいます。)について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式 × 株式分割又は株式併合の比率
当社は、平成22年5月11日開催の取締役会の決議に基づき、平成22年5月27日を基準日として平成22年5月28日付で当社普通株式1株につき10株の株式分割を行っているため、新株予約権1個当たりの新株予約権の目的となる株式数は100株となっております。
また、新株予約権発行後、当社が他社と吸収合併をし、当社が吸収合併存続会社となる場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、当社は、合理的な範囲で必要と認める未発行付与株式数の調整を行うことができます。
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとします。
3.平成22年5月11日開催の取締役会の決議に基づき、平成22年5月27日を基準日として平成22年5月28日付で当社普通株式1株につき10株の株式分割を行っており、上記の表に記載の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は、調整後の数で記載しております。
4.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 1 |
分割・併合の割合 |
また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
既発行株式数+ | 新規発行株式数 ×1株当たりの払込金額 | |
調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 新規発行前の株価 | |
既発行株式数 + 新規発行による増加株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」と読み替えるものとします。
また、新株予約権発行後、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、当社は、合理的な範囲で払込金額の調整を行うことができます。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.株主からの請求により、当社A種類株式1株につき当社普通株式1株を交付したことにより発行済株式総数が増加しております。
2.平成22年3月24日開催の取締役会の決議に基づき、平成22年3月31日に自己株式508,000株(A種類株式)を消却しております。
3.平成22年5月11日開催の取締役会の決議に基づき、平成22年5月27日を基準日として平成22年5月28日付で当社普通株式1株につき10株の株式分割を実施し、発行済株式総数が6,912,000株増加し、7,680,000株となっております。
4.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 3,000円 引受価額 2,775円
資本組入額 1,387.50円 払込金総額 4,440,000千円
5.新株予約権の行使による増加であります。
年月日 | 発行済普通株式総数増減数(株) | 発行済普通株式総数残高 (株) | 発行済A種類株式総数 増減数(株) | 発行済A種類株式総数 残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額(千円) | 資本準備金 残高(千円) |
平成22年3月11日(注)1 | 28,000 | 768,000 | - | 508,000 | - | 9,600,000 | - | 9,156,955 |
平成22年3月31日(注)2 | - | 768,000 | △508,000 | - | - | 9,600,000 | - | 9,156,955 |
平成22年5月28日(注)3 | 6,912,000 | 7,680,000 | - | - | - | 9,600,000 | - | 9,156,955 |
平成22年12月15日(注)4 | 1,600,000 | 9,280,000 | - | - | 2,220,000 | 11,820,000 | 2,220,000 | 11,376,955 |
平成22年4月1日~平成23年3月 31日 (注)5 | 2,500 | 9,282,500 | - | - | 3,312 | 11,823,312 | 3,312 | 11,380,267 |
(注) 1.株主からの請求により、当社A種類株式1株につき当社普通株式1株を交付したことにより発行済株式総数が増加しております。
2.平成22年3月24日開催の取締役会の決議に基づき、平成22年3月31日に自己株式508,000株(A種類株式)を消却しております。
3.平成22年5月11日開催の取締役会の決議に基づき、平成22年5月27日を基準日として平成22年5月28日付で当社普通株式1株につき10株の株式分割を実施し、発行済株式総数が6,912,000株増加し、7,680,000株となっております。
4.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 3,000円 引受価額 2,775円
資本組入額 1,387.50円 払込金総額 4,440,000千円
5.新株予約権の行使による増加であります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
平成26年3月31日現在
平成26年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 9,281,600 | 92,816 | 権利内容に何ら制限の無い当社の標準となる株式であります。 |
単元未満株式 | 普通株式 900 | - | - |
発行済株式総数 | 9,282,500 | - | - |
総株主の議決権 | - | 92,816 | - |
ストックオプション制度の内容
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成20年2月15日臨時株主総会決議)
会社法に基づき、平成20年2月15日臨時株主総会終結の時に在任する当社取締役、監査役及び同日現在在籍する当社使用人に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成20年2月15日の臨時株主総会において決議されたものであります。
(注) 平成22年5月28日付で当社普通株式1株を10株とする株式分割を行っており、上記株数は分割後の株数で記載しております。
(平成22年3月19日臨時株主総会決議)
会社法に基づき、平成22年3月19日臨時株主総会終結の時に在籍する当社使用人に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成22年3月19日の臨時株主総会において決議されたものであります。
(注) 平成22年5月28日付で当社普通株式1株を10株とする株式分割を行っており、上記株数は分割後の株数で記載しております。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成20年2月15日臨時株主総会決議)
会社法に基づき、平成20年2月15日臨時株主総会終結の時に在任する当社取締役、監査役及び同日現在在籍する当社使用人に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成20年2月15日の臨時株主総会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成20年2月15日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役及び監査役 9名 使用人 226名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 取締役及び監査役 84,000 使用人 393,800 (注) |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注) 平成22年5月28日付で当社普通株式1株を10株とする株式分割を行っており、上記株数は分割後の株数で記載しております。
(平成22年3月19日臨時株主総会決議)
会社法に基づき、平成22年3月19日臨時株主総会終結の時に在籍する当社使用人に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成22年3月19日の臨時株主総会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成22年3月19日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 使用人 53名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 使用人 57,700 (注) |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注) 平成22年5月28日付で当社普通株式1株を10株とする株式分割を行っており、上記株数は分割後の株数で記載しております。