有価証券報告書-第45期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

【提出】
2022/05/30 10:59
【資料】
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【項目】
138項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a. 監査等委員会監査の組織、人員及び手続きについて
イ.当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されております。
ロ.監査等委員である取締役は監査の独立性を確保しながら、取締役会やその他社内会議に出席し、取締役の業務執行を監督するとともに、監査等委員会を開催し、監査情報の共有を図り、リスク管理・コンプライアンスを監視できる体制をとっております。
ハ.各監査等委員の経験及び能力
氏名経験 及び 能力
常勤監査等委員
椎木 孝
これまで当社の経営企画部門、財務経理部門を統括してきた経験から、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員(社外)
錦見 光弘
公認会計士としての豊富な実務経験から、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員(社外)
池田 佳史
弁護士としての豊富な実務経験から、法務およびリスク管理に関する相当程度の知見を有しております。


b. 監査等委員及び監査等委員会の活動状況
イ.監査等委員会の開催頻度・個々の監査等委員の出席状況
氏名開催回数出席回数
椎木 孝13回13回(100.0%)
錦見 光弘13回12回 (92.3%)
池田 佳史13回13回(100.0%)

ロ.監査等委員会の平均所要時間は40分程度、付議議案件数は12件であります。
ハ.監査等委員会の主な検討事項
・監査方針、監査計画および業務分担について
・会計監査人に関する評価について
・常勤監査等委員の職務執行状況(月次)
ニ.常勤監査等委員および監査等委員の活動状況
・代表取締役および取締役へのヒアリング(常勤監査等委員および監査等委員)
・取締役会、コンプライアンス委員会への出席(常勤監査等委員および監査等委員)
・グループ社長会への出席(監査等委員は取締役会と同日開催のみ)
・その他重要会議への出席(常勤監査等委員)
・オフィス、工場、店舗等各拠点へ往査(常勤監査等委員)
・重要書類の閲覧(常勤監査等委員)
・内部監査室から内部監査計画説明、結果報告(常勤監査等委員)
・会計監査人から監査計画説明、監査結果報告
・会計監査人評価の実施
② 内部監査の状況
当社では、監査を担当する部署として内部監査室を設置し、内部監査担当者1名が専任として内部監査を行っております。内部監査室は、業務執行の適正性、効率性を確保するために、通常の業務執行から独立した機関として構成しております。内部監査担当者は監査等委員である取締役および監査法人と定期的に会合を行い、監査の方法や結果について情報交換を行うことで相互連携を図り、内部監査計画に基づいた内部監査により内部統制を行っております。監査結果につきましては速やかに代表取締役へ報告し、監査結果を踏まえた改善指示により業務改善を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
東陽監査法人
b. 継続監査期間
14年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 岡本 徹
指定社員 業務執行社員 山本 恵二
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、会計士試験合格者等3名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定および評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模とネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間および具体的な監査実施要領ならびに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社30-31-
連結子会社----
30-31-

(注) 前連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬の額については、上記以外に前事業年度の監査に係る
追加報酬1百万円を支払っております。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査人員数、監査日程等を勘案した上で、決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法および監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項および第3項の同意を行っております。