有価証券報告書-第8期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
ストック・オプション等関係
(ストック・オプション等関係)
1 ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
2 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 1 株式数に換算して記載している。
2 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
3 権利確定条件は付されていない。なお、被付与者が当社及び当社子会社の取締役、監査役及び執行役員を解任された場合は、権利行使することはできない。その他、細目については、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めている。
4 対象勤務期間は定めていない。なお、被付与者が割当日以降、最初に到来する当社の定時株主総会までに当社及び当社子会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した場合、割当を受けた新株予約権の数に、割当日の直前の定時株主総会を含む月の翌月から地位喪失日を含む月までの在任月数を乗じた数を12で除した数の新株予約権のみを継続保有し、残りは放棄したものとみなす。
5 当連結会計年度末における内容を記載している。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はない。
6(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
7(1) 新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日(以下、「地位喪失日」という)の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」内において、以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、下記(注)8に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
(ア) 新株予約権者が新株予約権を行使することができる期間の最後の1年間の前日までに地位喪失日を迎えなかった場合
新株予約権を行使することができる期間の最後の1年間
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社なる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 上記(1)及び(2)(ア)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
8 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)6に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
下記(注)9に準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)7に準じて決定する。
9 以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載している。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2019年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載している。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3 当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1) 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
(2) 主な基礎数値及びその見積方法
(注) 1.上場来の日次株価(2011年10月3日から2018年7月12日まで)の株価実績に基づき算定した。
2.過去30年間の当社及び当社子会社の取締役及び執行役員の就任年数の平均に基づき算定した。
3.2018年3月期の配当実績による。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りである。
4 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用している。
1 ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
販売費及び一般管理費 | 23百万円 | 23百万円 |
2 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
2016年度 ストック・オプション | 2017年度 ストック・オプション | 2018年度 ストック・オプション | |
決議年月日 | 2016年8月25日 | 2017年7月31日 | 2018年6月22日 |
付与対象者の 区分及び人数 | 当社取締役 (社外取締役を除く)10名 当社執行役員 3名 当社子会社取締役 (社外取締役を除く)23名 当社子会社執行役員 4名 | 当社取締役 (社外取締役を除く)9名 当社執行役員 4名 当社子会社取締役 (社外取締役を除く)30名 | 当社取締役 (社外取締役及び 監査等委員である 取締役を除く) 7名 当社執行役員 3名 当社子会社取締役 (社外取締役を除く)49名 |
株式の種類別のスト ック・オプションの 数(注)1 | 普通株式 95,900株 (注)2 | 普通株式 117,400株 (注)2 | 普通株式 154,000株 (注)2 |
付与日 | 2016年9月15日 | 2017年8月17日 | 2018年7月12日 |
権利確定条件 | (注)3 | 同左 | 同左 |
対象勤務期間 | (注)4 | 同左 | 同左 |
権利行使期間 | 2016年9月16日~ 2046年9月15日 | 2017年8月17日~ 2047年8月16日 | 2018年7月12日~ 2048年7月11日 |
新株予約権の数(個) (注)5 | 959 | 1,174 | 1,540 |
新株予約権の目的と なる株式の種類、内 容及び数(注)5 | 普通株式 95,900株 (注)2 | 普通株式 117,400株 (注)2 | 普通株式 154,000株 (注)2 |
新株予約権の行使時 の払込金額(注)5 | 1円 | 同左 | 同左 |
新株予約権の行使に より株式を発行する 場合の株式の発行価 格及び資本組入額 (円)(注)5 | 発行価格 259円 資本組入額 129円50銭 (注)6 | 発行価格 186円 資本組入額 93円 (注)6 | 発行価格 151円 資本組入額 75円50銭 (注)6 |
新株予約権の行使の 条件(注)5 | (注)7 | 同左 | 同左 |
新株予約権の譲渡に 関する事項(注)5 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 | 同左 |
組織再編行為を伴う 新株予約権の交付に 関する事項(注)5 | (注)8 | 同左 | 同左 |
(注) 1 株式数に換算して記載している。
2 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
3 権利確定条件は付されていない。なお、被付与者が当社及び当社子会社の取締役、監査役及び執行役員を解任された場合は、権利行使することはできない。その他、細目については、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めている。
4 対象勤務期間は定めていない。なお、被付与者が割当日以降、最初に到来する当社の定時株主総会までに当社及び当社子会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した場合、割当を受けた新株予約権の数に、割当日の直前の定時株主総会を含む月の翌月から地位喪失日を含む月までの在任月数を乗じた数を12で除した数の新株予約権のみを継続保有し、残りは放棄したものとみなす。
5 当連結会計年度末における内容を記載している。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はない。
6(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
7(1) 新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日(以下、「地位喪失日」という)の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」内において、以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、下記(注)8に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
(ア) 新株予約権者が新株予約権を行使することができる期間の最後の1年間の前日までに地位喪失日を迎えなかった場合
新株予約権を行使することができる期間の最後の1年間
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社なる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 上記(1)及び(2)(ア)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
8 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)6に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
下記(注)9に準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)7に準じて決定する。
9 以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載している。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2019年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載している。
① ストック・オプションの数
2016年度 ストック・オプション | 2017年度 ストック・オプション | 2018年度 ストック・オプション | |
決議年月日 | 2016年8月25日 | 2017年7月31日 | 2018年6月22日 |
権利確定前(株) | |||
前連結会計年度末 | - | - | - |
付与 | - | - | 154,000 |
失効 | - | - | - |
権利確定 | - | - | 154,000 |
未確定残 | - | - | - |
権利確定後(株) | |||
前連結会計年度末 | 102,100 | 117,400 | - |
権利確定 | - | - | 154,000 |
権利行使 | 6,200 | - | - |
失効 | - | - | - |
未行使残 | 95,900 | 117,400 | 154,000 |
② 単価情報
会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
決議年月日 | 2016年8月25日 | 2017年7月31日 | 2018年6月22日 |
権利行使価格(円) | 1 | 1 | 1 |
行使時平均株価(円) | 178 | - | - |
付与日における公正な評価単価(円) | 258 | 185 | 150 |
3 当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1) 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
(2) 主な基礎数値及びその見積方法
株価変動性 (注)1 | 51.858% |
予想残存期間 (注)2 | 17.6年 |
予想配当 (注)3 | 5円/株 |
無リスク利子率 (注)4 | 0.378% |
(注) 1.上場来の日次株価(2011年10月3日から2018年7月12日まで)の株価実績に基づき算定した。
2.過去30年間の当社及び当社子会社の取締役及び執行役員の就任年数の平均に基づき算定した。
3.2018年3月期の配当実績による。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りである。
4 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用している。