臨時報告書

【提出】
2019/12/17 12:03
【資料】
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提出理由

当社は、当社の連結子会社であるKLab Global Pte. Ltd.にかかるシンガポール法に基づく裁判所職権清算(Winding Up by Court)の申立てを行いました。当該清算が、日本法における破産手続に類似する性質を有することから、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第17号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

連結子会社に係る破産手続開始の申立て等

(1)当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
① 名称 : KLab Global Pte. Ltd.
② 住所 : 80 Robinson Road #10-01A Singapore
③ 代表者の氏名: Kazuyuki Takata, Director
(2) 当該裁判所職権清算開始の申立てを行つた者の名称、住所及び代表者の氏名
① 名称 : KLab株式会社
② 住所 : 東京都港区六本木六丁目10番1号
③ 代表者の氏名: 代表取締役社長 森田 英克
(3)当該裁判所職権清算開始の申立てを行った年月日
2019年12月16日
(4)当該裁判所職権清算開始の申立てに至った経緯
KLab Global Pte. Ltd.は、世界全体に対する当社サービスの配信を目的として2012年2月にシンガポールに設立されました。同社設立後の運転資金は当社からの貸付金により賄われ、一部のサービスについては同社より配信を行っておりましたが、近年のグローバル戦略変更に伴うグループ経営の効率化及び最適化を進めていくなかで、シンガポール拠点につきましても閉鎖し、シンガポール諸法制に基づく解散及び清算を行うことが適当であると判断いたしました。
(5)当該裁判所職権清算開始の申立ての内容
① 管轄裁判所 High Court of the Republic of Singapore
② 事件番号 HC/CWU 391/2019
③ 申立代理人 Allen & Gledhill LLP
Edward Tiong Yung Suh(シンガポール法弁護士)
Edward Kwok Wei(シンガポール法弁護士)
Ee Jia Min(シンガポール法弁護士)
④ 負債総額 1,537百万円
(6) 当該事実が当社の業績に及ぼす影響
当該連結子会社の解散及び清算に伴い、同社に対して当社が有する貸付金債権は回収不能となる見込みでありますが、当該債権については既に過年度において貸倒引当金を計上しており、また連結決算においては相殺消去されるため、本件に関する当社連結業績に与える影響は軽微であります。
以 上