有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/23 15:00
【資料】
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【項目】
120項目

ストック・オプション等関係

(ストック・オプション等関係)
1 ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
前事業年度当事業年度
販売費及び一般管理費の
株式報酬費用
千円1,021千円

2 権利不行使による失効により利益として計上した金額
前事業年度当事業年度
新株予約権戻入益495千円319千円

3 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
決議年月日2010年4月22日決議
新株予約権
付与対象者の区分及び人数当社取締役 6名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)普通株式 140,000株
付与日2010年4月23日
権利確定条件新株予約権発行時において当社又は当社子会社の取締役及び従業員であった者は、新株予約権行使時においても当社、当社子会社又は当社の関係会社の社員又は従業員であること。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合並びに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。
対象勤務期間該当事項はありません。
権利行使期間自 2012年4月24日
至 2020年4月21日

(注) 株式数に換算して記載しております。
決議年月日2012年4月26日決議
新株予約権
付与対象者の区分及び人数当社取締役 6名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)普通株式 8,600株
付与日2012年5月25日
権利確定条件新株予約権発行時において当社又は当社子会社の取締役及び従業員であった者は、新株予約権行使時においても当社、当社子会社又は当社の関係会社の社員又は従業員であること。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合並びに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。
対象勤務期間該当事項はありません。
権利行使期間自 2015年5月26日
至 2022年4月25日

(注) 株式数に換算して記載しております。

決議年月日2012年4月26日決議
新株予約権
付与対象者の区分及び人数当社従業員 10名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)普通株式 2,000株
付与日2012年5月25日
権利確定条件新株予約権発行時において当社又は当社子会社の取締役及び従業員であった者は、新株予約権行使時においても当社、当社子会社又は当社の関係会社の社員又は従業員であること。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合並びに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。
対象勤務期間該当事項はありません。
権利行使期間自 2015年5月26日
至 2022年4月25日

(注) 株式数に換算して記載しております。
決議年月日2013年10月4日決議
新株予約権
付与対象者の区分及び人数当社取締役 6名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)普通株式 7,000株
付与日2013年10月29日
権利確定条件新株予約権発行時において当社又は当社子会社の取締役及び従業員であった者は、新株予約権行使時においても当社、当社子会社又は当社の関係会社の社員又は従業員であること。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合並びに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。
対象勤務期間該当事項はありません。
権利行使期間自 2016年10月30日
至 2023年9月29日

(注) 株式数に換算して記載しております。
決議年月日2013年10月28日決議
新株予約権
付与対象者の区分及び人数当社従業員 43名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)普通株式 9,400株
付与日2013年11月22日
権利確定条件新株予約権発行時において当社又は当社子会社の従業員であった者は、新株予約権行使時においても当社、当社子会社又は当社の関係会社の従業員であること。ただし、定年退職その他正当な理由のある場合並びに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。
対象勤務期間該当事項はありません。
権利行使期間自 2016年11月23日
至 2023年9月29日

(注) 株式数に換算して記載しております。
決議年月日2014年10月9日決議
新株予約権
付与対象者の区分及び人数当社取締役 6名
当社従業員 18名
子会社取締役 2名
子会社従業員 6名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)普通株式 120,000株
付与日2014年10月28日
権利確定条件① 本新株予約権の新株予約権者(以下、「本新株予約権者」という。)は、当社が金融商品取引法に基づき提出する2015年1月期乃至2024年1月期のいずれかの決算期の有価証券報告書に記載された当社損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)において、税引前当期純利益額(連結財務諸表を作成している場合は、税金等調整前当期純利益)の金額が一度でも10億円を超過した場合、当該有価証券報告書の提出日の翌月1日以降、本新株予約権を権利行使することができる。
なお、適用される会計基準の変更等により、税引前当期純利益額(連結財務諸表を作成している場合は、税金等調整前当期純利益)の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を定めることができるものとする。
② 本新株予約権者は、権利行使時においても当社または当社関係会社の取締役、監査役、または従業員であることを要する。
③ 上記②の規定にかかわらず、本新株予約権者が、当社または当社関係会社の取締役、監査役、または従業員の地位をいずれも喪失した場合(本新株予約権者の死亡による場合を除く。)で、当社が諸搬の事情を考慮の上、当該本新株予約権者による本新株予約権の行使を書面により承認した場合は、当該本新株予約権者は、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員の地位を喪失しなければ行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。
④ 上記②の規定にかかわらず、本新株予約権者が権利行使期間到来前に死亡した場合、その権利を喪失する。なお、本新株予約権者が権利行使期間到来後に死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。
⑤ 本新株予約権者は、本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における当社の発行可能株式総数を超過することとなるとき、または、当社の普通株式に係る発行済種類株式総数が当該時点における当社の普通株式に係る発行可能種類株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権を行使することはできない。

権利確定条件⑥ 本新株予約権者は、以下のア乃至カに掲げる各号のうち1つにでも該当した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。
ア 本新株予約権者が当社または当社関係会社の従業員である場合において、当該会社の就業規則3に定める懲戒処分をうけた場合
イ 本新株予約権者が当社または当社関係会社の取締役である場合において、会社法第331条第1項各号に規定する欠格事由に該当するに至った場合
ウ 本新株予約権者が当社または当社関係会社の取締役である場合において、会社法上必要な手続を経ず、会社法第356条第1項第1号に規定する競業取引を行った場合
エ 本新株予約権者が当社または当社関係会社の取締役である場合において、会社法上必要な手続を経ず、会社法第356条第1項第2号または第3号に規定する利益相反取引を行った場合
オ 禁錮以上の刑に処せられた場合
カ 当社の社会的信用を害する行為その他当社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合
対象勤務期間該当事項はありません。
権利行使期間自 2017年11月1日
至 2024年10月31日

(注) 株式数に換算して記載しております。
決議年月日2015年10月20日決議
新株予約権
付与対象者の区分及び人数当社取締役 6名
当社従業員 27名
子会社取締役 7名
子会社従業員 19名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)普通株式 98,000株
付与日2015年11月4日
権利確定条件① 本新株予約権の新株予約権者(以下、「本新株予約権者」という。)は、当社が金融商品取引法に基づき提出する2016年1月期乃至2025年1月期のいずれかの決算期の有価証券報告書に記載された当社損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)において、税引前当期純利益額(連結財務諸表を作成している場合は、税金等調整前当期純利益)の金額が一度でも10億円を超過した場合、当該有価証券報告書の提出日の翌月1日以降、本新株予約権を権利行使することができる。なお、適用される会計基準の変更等により、税引前当期純利益額(連結財務諸表を作成している場合は、税金等調整前当期純利益)の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を定めることができるものとする。
② 本新株予約権者は、権利行使時においても当社または当社関係会社の取締役、監査役、顧問、または従業員であることを要する。

権利確定条件③ 上記②の規定にかかわらず、本新株予約権者が、当社または当社関係会社の取締役、監査役、顧問または従業員の地位をいずれも喪失した場合(本新株予約権者の死亡による場合を除く。)で、当社が諸搬の事情を考慮の上、当該本新株予約権者による本新株予約権の行使を書面により承認した場合は、当該本新株予約権者は、当社または当社関係会社の取締役、監査役、顧問または従業員の地位を喪失しなければ行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。
④ 上記②の規定にかかわらず、本新株予約権者が権利行使期間到来前に死亡した場合、その権利を喪失する。なお、本新株予約権者が権利行使期間到来後に死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。
⑤ 本新株予約権者は、本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における当社の発行可能株式総数を超過することとなるとき、または、当社の普通株式に係る発行済種類株式総数が当該時点における当社の普通株式に係る発行可能種類株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権を行使することはできない。
⑥ 本新株予約権者は、以下のア乃至カに掲げる各号のうち1つにでも該当した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。
ア 本新株予約権者が当社または当社関係会社の従業員である場合において、当該会社の就業規則3に定める懲戒処分をうけた場合
イ 本新株予約権者が当社または当社関係会社の取締役である場合において、会社法第331条第1項各号に規定する欠格事由に該当するに至った場合
ウ 本新株予約権者が当社または当社関係会社の取締役である場合において、会社法上必要な手続を経ず、会社法第356条第1項第1号に規定する競業取引を行った場合
エ 本新株予約権者が当社または当社関係会社の取締役である場合において、会社法上必要な手続を経ず、会社法第356条第1項第2号または第3号に規定する利益相反取引を行った場合
オ 禁錮以上の刑に処せられた場合
カ 当社の社会的信用を害する行為その他当社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合
対象勤務期間該当事項はありません。
権利行使期間自 2018年11月1日
至 2025年10月31日

(注) 株式数に換算して記載しております。
決議年月日2019年7月25日決議
新株予約権
付与対象者の区分及び人数当社取締役 3名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)普通株式 4,200株
付与日2019年8月15日
権利確定条件a.新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。新株予約権者が権利行使期間到来前に死亡した場合、その権利を喪失する。ただし、新株予約権者が権利行使期間到来後に死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。
b.新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社又は当社子会社の役員又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退職、その他正当な理由のある場合並びに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りでない。
c.新株予約権者は、以下のアからカに掲げる各号のうち1つにでも該当した場合には、未行使の新株予約権を行使できなくなるものとする。
ア 新株予約権者が当社または当社子会社の従業員である場合において、当該会社の就業規則に定める懲戒処分をうけた場合
イ 新株予約権者が当社または当社子会社の取締役である場合において、会社法第331条第1項各号に規定する欠格事由に該当するに至った場合
ウ 新株予約権者が当社または当社子会社の取締役である場合において、会社法上必要な手続を経ず、会社法第356条第1項第1号に規定する競業取引を行った場合
エ 新株予約権者が当社または当社子会社の取締役である場合において、会社法上必要な手続を経ず、会社法第356条第1項第2号または第3号に規定する利益相反取引を行った場合
オ 禁錮以上の刑に処せられた場合
カ 当社の社会的信用を害する行為その他当社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合
d.その他の権利行使の条件は、新株予約権割当契約書に定めるところによるものとする。
対象勤務期間該当事項はありません。
権利行使期間自 2021年8月16日
至 2029年7月24日

(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2020年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
決議年月日2009年12月3日決議
新株予約権
2010年4月22日決議
新株予約権
2012年4月26日決議
新株予約権
権利確定前(株)
前事業年度末
付与
失効
権利確定
未確定残
権利確定後(株)
前事業年度末70,00038,0008,600
権利確定
権利行使60,00032,000
失効10,000
未行使残6,0008,600


決議年月日2012年4月26日決議
新株予約権
2013年10月4日決議
新株予約権
2013年10月28日決議
新株予約権
権利確定前(株)
前事業年度末
付与
失効
権利確定
未確定残
権利確定後(株)
前事業年度末2,0007,0007,000
権利確定
権利行使
失効100
未行使残2,0007,0006,900


決議年月日2014年10月9日決議
新株予約権
2015年10月20日決議
新株予約権
2019年7月25日決議
新株予約権
権利確定前(株)
前事業年度末
付与4,200
失効
権利確定
未確定残4,200
権利確定後(株)
前事業年度末97,00064,200
権利確定
権利行使
失効10,4007,100
未行使残86,60057,100

② 単価情報
決議年月日2009年12月3日決議
新株予約権
2010年4月22日決議
新株予約権
2012年4月26日決議
新株予約権
権利行使価格(円)6006001,177
行使時平均株価(円)1,9211,612
付与日における公正な評価単価(円)665

決議年月日2012年4月26日決議
新株予約権
2013年10月4日決議
新株予約権
2013年10月28日決議
新株予約権
権利行使価格(円)1,1772,6942,710
行使時平均株価(円)
付与日における公正な評価単価(円)6651,7791,603

決議年月日2014年10月9日決議
新株予約権
2015年10月20日決議
新株予約権
2019年7月25日決議
新株予約権
権利行使価格(円)1,2127712,290
行使時平均株価(円)
付与日における公正な評価単価(円)1,018756774

(注) 「公正な評価単価」については、ストック・オプションが会社法施行日前に付与されたものは記載していません。
4 当事業年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1) 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
(2) 主な基礎数値及びその見積方法
2019年7月25日決議
新株予約権
株価変動性 (注)156.84%
予想残存期間 (注)25.98年
予想配当 (注)30%
無リスク利子率 (注)4-0.33%

(注) 1.2013年8月24日から2019年8月15日の株価実績に基づき算定しております。
2.合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積っております。
3.直近の配当実績によります。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
5 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
6 ストック・オプションの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
ⅰ)当事業年度末における本源的価値の合計額 3,696千円
ⅱ)当事業年度において権利行使されたストック・オプションの
権利行使日における本源的価値の合計額 116,123千円
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行した時は、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行する時は、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。
なお、新株予約権が失効した時は、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。