有価証券報告書-第10期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/27 15:57
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【項目】
106項目

所有者別状況

(6)【所有者別状況】
平成26年3月31日現在

区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満株式の状況
(株)
政府及び地方公共団体金融機関金融商品取引業者その他の法人外国法人等個人その他
個人以外個人
株主数
(人)
-621765878,8389,006-
所有株式数
(単元)
-6,3424,2783,0725,0929581,919100,7987,200
所有株式数の割合(%)-6.294.243.045.050.0981.27100-

(注)自己株式73株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。

株式の総数

①【株式の総数】
種 類発行可能株式総数(株)
普通株式33,072,000
33,072,000

(注)平成26年3月14日の取締役会において、平成26年4月1日付株式分割に伴う定款の変更が行われ、発行可能株式総数は33,072,000株増加し、66,144,000株となりました。

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種 類事業年度末現在発行数(株)
(平成26年3月31日)
提出日現在発行数(株)
(平成26年6月27日)
上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名
内 容
普通株式10,087,00020,196,000東京証券取引所
(マザーズ)
単元株式数は100株であります。
10,087,00020,196,000--

(注)1.平成26年4月1日付で1株につき2株の割合をもって株式分割を実施しております。これにより、発行済株式が10,087,000株増加しております。また新株予約権の行使により、提出日現在までに発行済株式が22,000株増加しております。
2.「提出日現在発行数」欄には、平成26年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

新株予約権等の状況

(2)【新株予約権等の状況】
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定並びに会社法第236条、第238条、第239条及び第240条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権 平成17年3月31日臨時株主総会特別決議(平成17年4月1日取締役会決議)
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)20-(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式-
新株予約権の目的となる株式の数(株)8,000(注)2、3、5-
新株予約権の行使時の払込金額(円)13(注)4、5-
新株予約権の行使期間自 平成19年4月1日
至 平成27年3月31日
-
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 13
資本組入額 6.5
(注)5
-
新株予約権の行使の条件新株予約権の割当を受けた者は権利行使時においても当社または子会社の取締役もしくは従業員または顧問の地位にあることを要す。ただし、取締役会の決議により特に相続が認められた場合はこの限りではない。その他の条件は新株予約権割当契約に定めるところによる。-
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、会社の取締役会の承認を要する。-
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1.行使請求に伴う新株式16,000株の発行により、全ての新株予約権が行使されました。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
上記の他、割当日後、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で目的となる株式数を調整します。
4.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割又は併合の比率

当該時点における当社の株式の価額(以下「新規発行前の株価」という)を下回る価額で、新株の発行又は自己株式の処分が行われる場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)、払込金額は次の算式により調整し、1円未満の端数は切り上げるものとします。
既発行
株式数
+新規発行(処分)株式数 × 1株当り払込金額
調整後払込金額=調整前払込金額×新規発行前の株価
既発行株式数 + 新規発行株式数

5.平成23年10月20日付で1株につき100株の割合、平成24年4月1日付で1株につき2株の割合、平成25年7月1日付で1株につき2株の割合、平成26年4月1日付で1株につき2株の割合で株式分割しているため、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。
第3回新株予約権 平成18年12月27日臨時株主総会決議(平成18年12月27日取締役会決議)
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)1010
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)4,000(注)1、2,68,000(注)1、2,6
新株予約権の行使時の払込金額(円)250(注)3、6125(注)3、6
新株予約権の行使期間自 平成20年12月28日
至 平成28年12月27日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 250
資本組入額 125
(注)6
発行価格 125
資本組入額 62.5
(注)6
新株予約権の行使の条件新株予約権の割当を受けた者は権利行使時においても当社または子会社の取締役もしくは従業員または顧問の地位にあることを要す。ただし、取締役会の決議により特に相続が認められた場合はこの限りではない。
また、当社の普通株式が上場されていることを要す。その他の条件は新株予約権割当契約に定めるところ
による。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、会社の取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する本件新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。同左

第3回新株予約権 平成18年12月27日臨時株主総会決議(平成18年12月27日取締役会決議)
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の
上、「新株予約権の数」欄(注)2に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)4に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得条項
(注)5に準じて決定する。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
上記の他、割当日後、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で目的となる株式数を調整します。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割又は併合の比率

当該時点における当社の株式の価額(以下「新規発行前の株価」という)を下回る価額で、新株の発行又は自己株式の処分が行われる場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)、払込金額は次の算式により調整し、1円未満の端数は切り上げるものとします。
既発行
株式数
+新規発行(処分)株式数 × 1株当り払込金額
調整後払込金額=調整前払込金額×新規発行前の株価
既発行株式数 + 新規発行株式数

4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
5.新株予約権の取得条項
(1)被付与者が、新株予約権の行使をする前に、新株予約権の行使の条件により新株予約権を行使することができなくなった場合、当社は、当社取締役会が取得日として別途定める日に、当該被付与者の有する未行使の新株予約権全部を無償で取得することができます。
(2)当社は、当社取締役会が特に必要と認めた場合、当社取締役会が取得日として別途定める日に、いつでも未行使の新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができます。未行使の新株予約権の一部を取得する場合には、当社代表取締役は抽選、按分比例その他の合理的な方法により当該一部の決定を行うものとします。
(3)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認されたとき(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は代表執行役の決定がなされたとき)は、当社取締役会が取得日として別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
6.平成23年10月20日付で1株につき100株の割合、平成24年4月1日付で1株につき2株の割合、平成25年7月1日付で1株につき2株の割合、平成26年4月1日付で1株につき2株の割合で株式分割しているため、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。

第4回新株予約権 平成21年1月14日臨時株主総会決議(平成21年1月14日取締役会決議)
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)22
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)800(注)1、2、61,600(注)1、2、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)250(注)3、6125(注)3、6
新株予約権の行使期間自 平成23年1月15日
至 平成31年1月14日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 250
資本組入額 125
(注)6
発行価格 125
資本組入額 62.5
(注)6
新株予約権の行使の条件新株予約権の割当を受けた者は権利行使時においても当社または子会社の取締役もしくは従業員または顧問の地位にあることを要す。ただし、取締役会の決議により特に相続が認められた場合はこの限りではない。
また、当社の普通株式が上場されていることを要す。その他の条件は新株予約権割当契約に定めるところ
による。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、会社の取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する本件新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併
契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
同左

第4回新株予約権 平成21年1月14日臨時株主総会決議(平成21年1月14日取締役会決議)
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の
上、「新株予約権の数」欄(注)2に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)4に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得条項
(注)5に準じて決定する。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
上記の他、割当日後、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で目的となる株式数を調整します。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割又は併合の比率

当該時点における当社の株式の価額(以下「新規発行前の株価」という)を下回る価額で、新株の発行又は自己株式の処分が行われる場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)、払込金額は次の算式により調整し、1円未満の端数は切り上げるものとします。
既発行
株式数
+新規発行(処分)株式数 × 1株当り払込金額
調整後払込金額=調整前払込金額×新規発行前の株価
既発行株式数 + 新規発行株式数

4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
5.新株予約権の取得条項
(1)被付与者が、新株予約権の行使をする前に、新株予約権の行使の条件により新株予約権を行使することができなくなった場合、当社は、当社取締役会が取得日として別途定める日に、当該被付与者の有する未行使の新株予約権全部を無償で取得することができます。
(2)当社は、当社取締役会が特に必要と認めた場合、当社取締役会が取得日として別途定める日に、いつでも未行使の新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができます。未行使の新株予約権の一部を取得する場合には、当社代表取締役は抽選、按分比例その他の合理的な方法により当該一部の決定を行うものとします。
(3)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認されたとき(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は代表執行役の決定がなされたとき)は、当社取締役会が取得日として別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
6.平成23年10月20日付で1株につき100株の割合、平成24年4月1日付で1株につき2株の割合、平成25年7月1日付で1株につき2株の割合、平成26年4月1日付で1株につき2株の割合で株式分割しているため、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。
第5回新株予約権 平成22年3月17日臨時株主総会決議(平成22年3月17日取締役会決議)
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)829829
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)331,600(注)1、2、6663,200(注)1、2、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)375(注)3、6188(注)3、6
新株予約権の行使期間自 平成24年4月1日
至 平成32年3月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 375
資本組入額 187.5
(注)6
発行価格 188
資本組入額 94
(注)6
新株予約権の行使の条件新株予約権の割当を受けた者は権利行使時においても当社または子会社の取締役もしくは従業員または顧問の地位にあることを要す。ただし、取締役会の決議により特に相続が認められた場合はこの限りではない。
また、当社の普通株式が上場されていることを要す。その他の条件は新株予約権割当契約に定めるところ
による。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、会社の取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する本件新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併
契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
同左

第5回新株予約権 平成22年3月17日臨時株主総会決議(平成22年3月17日取締役会決議)
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の
上、「新株予約権の数」欄(注)2に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)4に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得条項
(注)5に準じて決定する。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
上記の他、割当日後、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で目的となる株式数を調整します。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割又は併合の比率

当該時点における当社の株式の価額(以下「新規発行前の株価」という)を下回る価額で、新株の発行又は自己株式の処分が行われる場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)、払込金額は次の算式により調整し、1円未満の端数は切り上げるものとします。
既発行
株式数
+新規発行(処分)株式数 × 1株当り払込金額
調整後払込金額=調整前払込金額×新規発行前の株価
既発行株式数 + 新規発行株式数

4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
5.新株予約権の取得条項
(1)被付与者が、新株予約権の行使をする前に、新株予約権の行使の条件により新株予約権を行使することができなくなった場合、当社は、当社取締役会が取得日として別途定める日に、当該被付与者の有する未行使の新株予約権全部を無償で取得することができます。
(2)当社は、当社取締役会が特に必要と認めた場合、当社取締役会が取得日として別途定める日に、いつでも未行使の新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができます。未行使の新株予約権の一部を取得する場合には、当社代表取締役は抽選、按分比例その他の合理的な方法により当該一部の決定を行うものとします。
(3)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認されたとき(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は代表執行役の決定がなされたとき)は、当社取締役会が取得日として別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
6.平成23年10月20日付で1株につき100株の割合、平成24年4月1日付で1株につき2株の割合、平成25年7月1日付で1株につき2株の割合、平成26年4月1日付で1株につき2株の割合で株式分割しているため、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。

第6回新株予約権 平成22年11月15日臨時株主総会決議(平成22年11月15日取締役会決議)
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)2222
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)8,800(注)1、2、617,600(注)1、2、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)375(注)3、6188(注)3、6
新株予約権の行使期間自 平成24年12月10日
至 平成32年12月9日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 375
資本組入額 187.5
(注)6
発行価格 188
資本組入額 94
(注)6
新株予約権の行使の条件新株予約権の割当を受けた者は権利行使時においても当社または子会社の取締役もしくは従業員または顧問の地位にあることを要す。ただし、取締役会の決議により特に相続が認められた場合はこの限りではない。
また、当社の普通株式が上場されていることを要す。その他の条件は新株予約権割当契約に定めるところ
による。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、会社の取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する本件新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併
契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
同左

第6回新株予約権 平成22年11月15日臨時株主総会決議(平成22年11月15日取締役会決議)
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の
上、「新株予約権の数」欄(注)2に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)4に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得条項
(注)5に準じて決定する。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
上記の他、割当日後、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で目的となる株式数を調整します。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割又は併合の比率

当該時点における当社の株式の価額(以下「新規発行前の株価」という)を下回る価額で、新株の発行又は自己株式の処分が行われる場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)、払込金額は次の算式により調整し、1円未満の端数は切り上げるものとします。
既発行
株式数
+新規発行(処分)株式数 × 1株当り払込金額
調整後払込金額=調整前払込金額×新規発行前の株価
既発行株式数 + 新規発行株式数

4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
5.新株予約権の取得条項
(1)被付与者が、新株予約権の行使をする前に、新株予約権の行使の条件により新株予約権を行使することができなくなった場合、当社は、当社取締役会が取得日として別途定める日に、当該被付与者の有する未行使の新株予約権全部を無償で取得することができます。
(2)当社は、当社取締役会が特に必要と認めた場合、当社取締役会が取得日として別途定める日に、いつでも未行使の新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができます。未行使の新株予約権の一部を取得する場合には、当社代表取締役は抽選、按分比例その他の合理的な方法により当該一部の決定を行うものとします。
(3)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認されたとき(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は代表執行役の決定がなされたとき)は、当社取締役会が取得日として別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
6.平成23年10月20日付で1株につき100株の割合、平成24年4月1日付で1株につき2株の割合、平成25年7月1日付で1株につき2株の割合、平成26年4月1日付で1株につき2株の割合で株式分割しているため、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。

第8回新株予約権 平成25年7月16日取締役会決議
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)8282
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)8,200(注)1、2、616,400(注)1、2、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)4,271(注)3、62,136(注)3、6
新株予約権の行使期間自 平成27年8月2日
至 平成31年8月1日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 6,417.2
資本組入額 3,208.6
(注)6
発行価格 3,208.6
資本組入額 1,604.3
(注)6
新株予約権の行使の条件新株予約権の割当を受けた者は権利行使時においても当社または子会社の取締役もしくは従業員または顧問の地位にあることを要す。ただし、取締役会の決議により特に相続が認められた場合はこの限りではない。同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、会社の取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する本件新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
同左

第8回新株予約権 平成25年7月16日取締役会決議
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の
上、「新株予約権の数」欄(注)2に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)4に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得条項
(注)5に準じて決定する。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
上記の他、割当日後、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で目的となる株式数を調整します。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割又は併合の比率

当該時点における当社の株式の価額(以下「新規発行前の株価」という)を下回る価額で、新株の発行又は自己株式の処分が行われる場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)により新株式を発行する場合を除く。)、払込金額は次の算式により調整し、1円未満の端数は切り上げるものとします。
既発行
株式数
+新規発行(処分)株式数 × 1株当り払込金額
調整後払込金額=調整前払込金額×新規発行前の株価
既発行株式数 + 新規発行株式数

4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
5.新株予約権の取得条項
(1)被付与者が、新株予約権の行使をする前に、新株予約権の行使の条件により新株予約権を行使することができなくなった場合、又は権利を放棄した場合、当社は、当社取締役会が取得日として別途定める日に、当該被付与者の有する未行使の新株予約権全部を無償で取得することができます。
(2)当社は、当社取締役会が特に必要と認めた場合、当社取締役会が取得日として別途定める日に、いつでも未行使の新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができます。
(3)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認されたとき(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は代表執行役の決定がなされたとき)は、当社取締役会が取得日として別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
6.平成26年4月1日付で1株につき2株の割合で株式分割しているため、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。
第9回新株予約権 平成25年12月16日取締役会決議
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)2,1452,115(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)214,500(注)2、3、7423,000(注)2、3、7
新株予約権の行使時の払込金額(円)3,350(注)4、71,675(注)4、7
新株予約権の行使期間自 平成26年1月9日
至 平成32年1月8日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 3,388
資本組入額 1,694
(注)7
発行価格 1,694
資本組入額 847
(注)7
新株予約権の行使の条件① 割当日から本新株予約権の行使期間の末日に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の1ヶ月間 (当日を含む21取引日)の平均値が一度でも行使価額(但し、(注)4に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)に10%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額(但し、(注)4に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)で行使期間の末日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b) 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d) その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
同左

第9回新株予約権 平成25年12月16日取締役会決議
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の行使の条件③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑤ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、会社の取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数の再編対象会社の新株予約権をそれぞれ
交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式と
する。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の
上、上記「新株予約権の数」欄(注)3に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
同左

第9回新株予約権 平成25年12月16日取締役会決議
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を
勘案の上、調整して得られる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)5に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限について
は、再編対象会社の取締役会による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
(注)6に準じて決定する。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

(注)1.行使請求に伴う新株式6,000株の発行により、本書提出日の前月末現在の新株予約権の個数は上記のとおりとなっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、割当日後、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で目的となる株式数を調整します。
4.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割又は併合の比率

当該時点における当社の株式の価額(以下「新規発行前の株価」という)を下回る価額で、新株の発行又は自己株式の処分が行われる場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)、払込金額は次の算式により調整し、1円未満の端数は切り上げるものとします。
既発行
株式数
+新規発行(処分)株式数 × 1株当り払込金額
調整後払込金額=調整前払込金額×新規発行前の株価
既発行株式数 + 新規発行株式数

5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
6.新株予約権の取得条項
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができるものとします。
7.平成26年4月1日付で1株につき2株の割合で株式分割しているため、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
第4四半期会計期間
(平成26年1月1日から
平成26年3月31日まで)
第10期
(平成25年4月1日から
平成26年3月31日まで)
当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個)-402
当該期間の権利行使に係る交付株式数(株)-402,000
当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)-8,614.5
当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円)-3,463,066
当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)-426
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)-426,000
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)-8,743.2
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円)-3,724,626

発行済株式総数、資本金等の推移

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式総数増減数
(株)
発行済株式総数残高(株)資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金増減額(千円)資本準備金残高(千円)
平成22年3月30日
(注)1
普通株式
-
A種優先株式
-
B種優先株式
-
C種優先株式
-
D種優先株式
500
普通株式
2,000
A種優先株式
1,880
B種優先株式
3,000
C種優先株式
6,200
D種優先株式
500
37,500554,50037,500544,500
平成22年12月21日
(注)2
普通株式
-
A種優先株式
-
B種優先株式
-
C種優先株式
-
D種優先株式
-
E種優先株式
2,167
普通株式
2,000
A種優先株式
1,880
B種優先株式
3,000
C種優先株式
6,200
D種優先株式
500
E種優先株式
2,167
162,525717,025162,525707,025
平成23年3月15日
(注)3
普通株式
-
A種優先株式
-
B種優先株式
-
C種優先株式
-
D種優先株式
-
E種優先株式
833
普通株式
2,000
A種優先株式
1,880
B種優先株式
3,000
C種優先株式
6,200
D種優先株式
500
E種優先株式
3,000
62,475779,50062,475769,500
平成23年8月31日
(注)4
普通株式
2,000
A種優先株式
-
B種優先株式
-
C種優先株式
-
D種優先株式
-
E種優先株式
-
普通株式
4,000
A種優先株式
1,880
B種優先株式
3,000
C種優先株式
6,200
D種優先株式
500
E種優先株式
3,000
5,000784,5005,000774,500

年月日発行済株式総数増減数
(株)
発行済株式総数残高(株)資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金増減額(千円)資本準備金残高(千円)
平成23年9月27日
(注)5
普通株式
14,580
普通株式
18,580
A種優先株式
1,880
B種優先株式
3,000
C種優先株式
6,200
D種優先株式
500
E種優先株式
3,000
-784,500-774,500
平成23年9月27日
(注)5
A種優先株式
△1,880
B種優先株式
△3,000
C種優先株式
△6,200
D種優先株式
△500
E種優先株式
△3,000
普通株式
18,580
-784,500-774,500
平成23年10月20日
(注)6
普通株式
1,839,420
普通株式
1,858,000
-784,500-774,500
平成23年12月19日
(注)7
普通株式
188,000
普通株式
2,046,000
233,4961,017,996233,4961,007,996
平成23年12月21日
(注)8
普通株式
20,000
普通株式
2,066,000
10,0001,027,99610,0001,017,996
平成24年4月1日
(注)9
普通株式
2,066,000
普通株式
4,132,000
-1,027,996-1,017,996
平成24年4月1日~
平成25年3月31日
(注)10
普通株式
198,600
普通株式
4,330,600
185,0941,213,090185,0941,203,090
平成25年4月1日~
平成26年6月30日
(注)11
普通株式
407,000
普通株式
4,737,600
1,757,9302,971,0201,757,9302,961,020
平成25年7月1日
(注)12
普通株式
4,737,600
普通株式
9,475,200
-2,971,020-2,961,020
平成25年7月1日~
平成26年3月31日
(注)13
普通株式
611,800
普通株式
10,087,000
377,7173,348,737377,7173,338,737

(注)1.有償第三者割当
発行価格 150,000円
資本組入額 75,000円
割当先 富士レビオ㈱
2.有償第三者割当
発行価格 150,000円
資本組入額 75,000円
割当先 MSIVC2008V投資事業有限責任組合、アイ・シグマ東京ベンチャー1号投資事業有限責任組合、安田企業投資4号投資事業有限責任組合、埼玉りそなVファンド2号投資事業組合、みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合、エイチシー5号投資事業組合
3.有償第三者割当
発行価格 150,000円
資本組入額 75,000円
割当先 KSP3号投資事業有限責任組合、みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合、ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合
4.第1回新株予約権の行使によるものであります。
発行価格 5,000円
資本組入額 2,500円
5.A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式を普通株式へ転換(1:1)し、それに伴い取得した自己株式(A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式)のすべてを消却したことによるものであります。
6.株式分割(1:100)によるものであります。
7.有償一般募集(ブックビルディング方式)によるものであります。
発行価格 2,700円
引受価額 2,484円
資本組入額 1,242円
払込金総額 466,992千円
8.第3回及び第4回新株予約権の行使による増加であります。
9.平成24年4月1日付をもって1株につき2株の割合で株式分割し、発行済株式総数が2,066,000株増加しております。
10.平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が198,600株、資本金及び資本準備金がそれぞれ185,094千円増加しております。
11.平成25年4月1日から平成25年6月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が 407,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,757,930千円増加しております。
12.平成25年7月1日付をもって1株につき2株の割合で株式分割し、発行済株式総数が4,737,600株増加しております。
13.平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間に新株予約権の行使により、発行済株式総数が611,800株、資本金及び資本準備金がそれぞれ377,717千円増加しております。
14.平成26年4月1日付をもって1株につき2株の割合で株式分割し、発行済株式総数が10,087,000株増加しております。
15.平成26年4月1日から平成26年5月31日までの間に新株予約権の行使により、発行済株式総数が22,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ5,138千円増加しております。

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
平成26年3月31日現在

区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)---
完全議決権株式(その他)普通株式
10,079,800
100,798権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
単元株式数 100株
単元未満株式普通株式
7,200
--
発行済株式総数10,087,000--
総株主の議決権-100,798-

(注)単元未満株式の欄には、当社所有の自己株式73株が含まれております。

ストックオプション制度の内容

(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。
当該制度の内容は次のとおりであります。
① 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平成17年3月31日の臨時株主総会において特別決議され、また平成17年4月1日の取締役会において決議されたものであります。
(第1回新株予約権)
決議年月日平成17年3月31日及び平成17年4月1日
付与対象者の区分及び人数① 当社取締役2名
② 当社従業員1名
③ その他個人1名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上

(注)付与対象者の新株予約権の行使により、本書提出日の前月末現在において、付与対象者の人数は0名となりました。
② 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成18年12月27日の臨時株主総会において特別決議され、また平成18年12月27日の取締役会において決議されたものであります。
(第3回新株予約権)
決議年月日平成18年12月27日
付与対象者の区分及び人数① 当社取締役3名
② 当社従業員11名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上

(注)付与対象者の退職等により、本書提出日の前月末現在において、付与対象者の区分及び人数は、当社取締役1名であります。
③ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成21年1月14日の臨時株主総会において特別決議され、また平成21年1月14日の取締役会において決議されたものであります。
(第4回新株予約権)
決議年月日平成21年1月14日
付与対象者の区分及び人数① 当社取締役1名
② 当社従業員13名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上

(注)付与対象者の退職等により、本書提出日の前月末現在において、付与対象者の区分及び人数は、当社従業員1名であります。
④ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成22年3月17日の臨時株主総会において特別決議され、また平成22年3月17日の取締役会において決議されたものであります。
(第5回新株予約権)
決議年月日平成22年3月17日
付与対象者の区分及び人数① 当社取締役2名
② 当社従業員26名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上

(注)付与対象者の退職等により、本書提出日の前月末現在において、付与対象者の区分及び人数は、当社取締役2名、当社従業員6名であります。
⑤ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成22年11月15日の臨時株主総会において特別決議され、また平成22年11月15日の取締役会において決議されたものであります。
(第6回新株予約権)
決議年月日平成22年11月15日
付与対象者の区分及び人数当社従業員5名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上

(注)付与対象者の退職等により、本書提出日の前月末現在において、付与対象者の区分及び人数は、当社従業員2名であります。
⑥ 会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、平成25年7月16日の取締役会において決議されたものであります。
(第8回新株予約権)
決議年月日平成25年7月16日
付与対象者の区分及び人数当社従業員15名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上