有価証券報告書-第13期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

【提出】
2017/03/29 16:06
【資料】
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【項目】
85項目

所有者別状況

(6)【所有者別状況】
平成28年12月31日現在

区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満株式の状況
(株)
政府及び地方公共団体金融機関金融商品取引業者その他の法人外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数
(人)
-536113313818,08018,303-
所有株式数
(単元)
-2,44313,4958,9548,775664220,155254,4866,900
所有株式数の割合(%)-0.955.303.513.440.2686.50100-

(注)自己株式146株は、「個人その他」に1単元及び「単元未満株式の状況」に46株を含めて記載しております。

株式の総数

①【株式の総数】
種 類発行可能株式総数(株)
普通株式66,144,000
66,144,000

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種 類事業年度末現在発行数(株)
(平成28年12月31日)
提出日現在発行数(株)
(平成29年3月29日)
上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名
内 容
普通株式25,455,50025,953,500東京証券取引所
(マザーズ)
単元株式数は100株であります。
25,455,50025,953,500--

(注)1.新株予約権の行使により、提出日現在までに発行済株式が498,000株増加しております。
2.「提出日現在発行数」欄には、平成29年3月1日から本書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

新株予約権等の状況

(2)【新株予約権等の状況】
会社法第236条、第238条、第239条及び第240条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

第5回新株予約権 平成22年3月17日臨時株主総会決議(平成22年3月17日取締役会決議)
事業年度末現在
(平成28年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年2月28日)
新株予約権の数(個)622542
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)497,600(注)1、2、7433,600(注)1、2、7
新株予約権の行使時の払込金額(円)187(注)3、7同左
新株予約権の行使期間自 平成24年4月1日
至 平成32年3月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 187
資本組入額 93.5
(注)7
同左
新株予約権の行使の条件新株予約権の割当を受けた者は権利行使時においても当社または子会社の取締役もしくは従業員または顧問の地位にあることを要す。ただし、取締役会の決議により特に相続が認められた場合はこの限りではない。また、当社の普通株式が上場されていることを要す。その他の条件は新株予約権割当契約に定めるところによる。同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、会社の取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)6同左

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、800株であります。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
上記の他、割当日後、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で目的となる株式数を調整します。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割又は併合の比率

当該時点における当社の株式の価額(以下「新規発行前の株価」という)を下回る価額で、新株の発行又は自己株式の処分が行われる場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)、払込金額は次の算式により調整し、1円未満の端数は切り上げるものとします。
既発行
株式数
+新規発行株式数 × 1株当り払込金額
調整後払込金額=調整前払込金額×新規発行前の株価
既発行株式数 + 新規発行株式数

4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
5.新株予約権の取得条項
(1)被付与者が、新株予約権の行使をする前に、新株予約権の行使の条件により新株予約権を行使することができなくなった場合、当社は、当社取締役会が取得日として別途定める日に、当該被付与者の有する未行使の新株予約権全部を無償で取得することができます。
(2)当社は、当社取締役会が特に必要と認めた場合、当社取締役会が取得日として別途定める日に、いつでも未行使の新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができます。未行使の新株予約権の一部を取得する場合には、当社代表取締役は抽選、按分比例その他の合理的な方法により当該一部の決定を行うものとします。
(3)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認されたとき(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は代表執行役の決定がなされたとき)は、当社取締役会が取得日として別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する本件新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、「新株予約権の数」欄(注)2に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)4に準じて決定します。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会による承認を要するものとします。
(8)新株予約権の取得条項
(注)5に準じて決定します。
7.平成23年10月20日付で1株につき100株の割合、平成24年4月1日付で1株につき2株の割合、平成25年7月1日付で1株につき2株の割合、平成26年4月1日付で1株につき2株の割合で株式分割しているため、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。また、平成26年12月8日付の新株発行により、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額を調整しております。
第6回新株予約権 平成22年11月15日臨時株主総会決議(平成22年11月15日取締役会決議)
事業年度末現在
(平成28年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年2月28日)
新株予約権の数(個)1919
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)15,200(注)1、2、715,200(注)1、2、7
新株予約権の行使時の払込金額(円)187(注)3、7同左
新株予約権の行使期間自 平成24年12月10日
至 平成32年12月9日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 187
資本組入額 93.5
(注)7
同左
新株予約権の行使の条件新株予約権の割当を受けた者は権利行使時においても当社または子会社の取締役もしくは従業員または顧問の地位にあることを要す。ただし、取締役会の決議により特に相続が認められた場合はこの限りではない。また、当社の普通株式が上場されていることを要す。その他の条件は新株予約権割当契約に定めるところによる。同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、会社の取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)6同左

(注)1~7.前記「第5回新株予約権 平成22年3月17日臨時株主総会決議(平成22年3月17日取締役会決議)」の(注)1~7に記載のとおりであります。
第8回新株予約権 平成25年7月16日取締役会決議
事業年度末現在
(平成28年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年2月28日)
新株予約権の数(個)2626
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)5,200(注)1、2、75,200(注)1、2、7
新株予約権の行使時の払込金額(円)2,112(注)3、7同左
新株予約権の行使期間自 平成27年8月2日
至 平成31年8月1日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 2,112
資本組入額 1,056
(注)7
同左
新株予約権の行使の条件新株予約権の割当を受けた者は権利行使時においても当社または子会社の取締役もしくは従業員または顧問の地位にあることを要す。ただし、取締役会の決議により特に相続が認められた場合はこの限りではない。その他の条件は新株予約権割当契約に定めるところによる。同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、会社の取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)6同左

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
2~4.前記「第5回新株予約権 平成22年3月17日臨時株主総会決議(平成22年3月17日取締役会決議)」の(注)2~4に記載のとおりであります。
5.新株予約権の取得条項
(1)被付与者が、新株予約権の行使をする前に、新株予約権の行使の条件により新株予約権を行使することができなくなった場合、又は権利を放棄した場合、当社は、当社取締役会が取得日として別途定める日に、当該被付与者の有する未行使の新株予約権全部を無償で取得することができます。
(2)当社は、当社取締役会が特に必要と認めた場合、当社取締役会が取得日として別途定める日に、いつでも未行使の新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができます。
(3)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認されたとき(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は代表執行役の決定がなされたとき)は、当社取締役会が取得日として別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
6.前記「第5回新株予約権 平成22年3月17日臨時株主総会決議(平成22年3月17日取締役会決議)」の(注)6に記載のとおりであります。
7.平成26年4月1日付で1株につき2株の割合で株式分割しているため、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。また、平成26年12月8日付及び平成26年12月25日付の新株発行により、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額を調整しております。
第10回新株予約権 平成27年4月16日取締役会決議
事業年度末現在
(平成28年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年2月28日)
新株予約権の数(個)355355
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)35,500(注)1、235,500(注)1、2
新株予約権の行使時の払込金額(円)998(注)3同左
新株予約権の行使期間自 平成29年5月8日
至 平成33年5月7日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 998
資本組入額 499
同左
新株予約権の行使の条件新株予約権の割当を受けた者は権利行使時においても当社または子会社の取締役もしくは従業員または顧問の地位にあることを要す。ただし、取締役会の決議により特に相続が認められた場合はこの限りではない。その他の条件は新株予約権割当契約に定めるところによる。同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、会社の取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)6同左

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2~4.前記「第5回新株予約権 平成22年3月17日臨時株主総会決議(平成22年3月17日取締役会決議)」の(注)2~4に記載のとおりであります。
5.前記「第8回新株予約権 平成25年7月16日取締役会決議」の(注)5に記載のとおりであります。
6.前記「第5回新株予約権 平成22年3月17日臨時株主総会決議(平成22年3月17日取締役会決議)」の(注)6に記載のとおりであります。
第11回新株予約権 平成27年11月12日取締役会決議
事業年度末現在
(平成28年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年2月28日)
新株予約権の数(個)52080
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数
(株)
52,000(注)1、28,000(注)1、2
新株予約権の行使時の払込金額(円)497(注)3同左
新株予約権の行使期間自 平成28年2月15日
至 平成29年12月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 497
資本組入額 248.5
同左
新株予約権の行使の条件(注)6同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、会社の取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)7同左

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2~4.前記「第5回新株予約権 平成22年3月17日臨時株主総会決議(平成22年3月17日取締役会決議)」の(注)2~4に記載のとおりであります。
5.新株予約権の取得条項
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができるものとします。
6.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」といいます)は、当社が東京証券取引所の適時開示ルールに基づいて提出した平成27年12月期に係る決算短信に記載される当社損益計算書における売上高が260,000千円以上となった場合にのみ新株予約権を行使することができるものとします。
(2)①新株予約権者は、上記(1)の行使の条件を満たした場合において、権利行使期間の開始日以降、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に200%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を上回った場合、普通取引終値が当該価格を上回った日以降、新株予約権者は残存する全ての新株予約権を1年以内に行使しなければならないものとします。
②割当日から新株予約権の行使期間が満了する日までの間に、いずれかの連続する5取引日において東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価額に50%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回った場合、上記(1)の条件を満たしている場合及び上記①の条件を満たしている場合のいずれの場合でも、新株予約権者は、新株予約権を行使することはできないものとします。
(3)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいいます)の取締役、監査役または使用人であることを要します。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではないものとします。
(4)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとします。
(5)新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできないものとします。
(6)各新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとします。
(7)その他の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによるものとします。
7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」といいます)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の数」欄(注)2に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の末日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)4に準じて決定します。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会による承認を要するものとします。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
(9)新株予約権の取得条項
(注)5に準じて決定します。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。

第12回新株予約権 平成28年7月15日取締役会決議
事業年度末現在
(平成28年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年2月28日)
新株予約権の数(個)270255
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)27,000(注)1、225,500(注)1、2
新株予約権の行使時の払込金額(円)666(注)3同左
新株予約権の行使期間自 平成30年7月30日
至 平成34年7月29日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 666
資本組入額 333
同左
新株予約権の行使の条件新株予約権の割当を受けた者は権利行使時においても当社または子会社の取締役もしくは従業員または顧問の地位にあることを要す。ただし、取締役会の決議により特に相続が認められた場合はこの限りではない。その他の条件は新株予約権割当契約に定めるところによる。同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、会社の取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)6同左

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2~4.前記「第5回新株予約権 平成22年3月17日臨時株主総会決議(平成22年3月17日取締役会決議)」の(注)2~4に記載のとおりであります。
5.前記「第8回新株予約権 平成25年7月16日取締役会決議」の(注)5に記載のとおりであります。
6.前記「第5回新株予約権 平成22年3月17日臨時株主総会決議(平成22年3月17日取締役会決議)」の(注)6に記載のとおりであります。
第13回新株予約権 平成28年8月30日取締役会決議
事業年度末現在
(平成28年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年2月28日)
新株予約権の数(個)2,5572,167
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)2,557,000(注)22,167,000(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)当初の行使価額519円(注)3同左
新株予約権の行使期間自 平成28年9月16日
至 平成30年9月18日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)1 本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の払込金額
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の払込金額は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の株式の数で除した額とする。
2 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
同左
新株予約権の行使の条件本新株予約権の一部行使はできない。同左
新株予約権の譲渡に関する事項--
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。
(1)本新株予約権の目的となる株式の総数は5,567,000株、本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「割当株式数」といいます)は1,000株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しません(但し、(注)「2.新株予約権の目的となる株式の数」に記載のとおり、調整されることがあります)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少します。
(2)行使価額の修正基準
本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日における当社普通株式の東京証券取引所における普通取引の終値(以下「終値」といいます)(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額(1円未満の端数を切り上げる)が、当該効力発生日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、当該効力発生日以降、当該金額に修正されます。
(3)行使価額の修正頻度
行使の際に上記(2)に記載の条件に該当する都度、修正されます。
(4)行使価額の下限
当初312円(但し、(注)「3.新株予約権の行使時の払込金額」(3)の規定を準用して調整されることがあります)
(5)割当株式数の上限
本新株予約権の目的となる株式の総数は5,567,000株(平成28年7月31日現在の発行済株式総数に対する割合は24.80%)、割当株式数は1,000株で確定しています。
(6)本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(上記(4)に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額):1,762,033,438円(但し、本新株予約権は行使されない可能性があります)
(7)本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられています(詳細は、(注)「4.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」を参照してください)。
2.新株予約権の目的となる株式の数
(1)本新株予約権の目的である株式の総数は、5,567,000株とする(割当株式数は1,000株とします)。但し、下記(2)乃至(4)により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとします。
(2)当社が(注)「3.新株予約権の行使時の払込金額」(3)の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されます。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、(注)「3.新株予約権の行使時の払込金額」(3)に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とします。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×調整前行使価額
調整後行使価額

(3)調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る(注)「3.新株予約権の行使時の払込金額」(3)②号、⑤号及び⑥号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とします。
(4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後の割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知します。但し、(注)「3.新株予約権の行使時の払込金額」(3)②号ⅴ)に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行います。
3.新株予約権の行使時の払込金額
(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
①各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とします。
②本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」といいます)は、当初519円とします。
(2)行使価額の修正
本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」といいます)の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正日価額」といいます)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正されます。但し、修正日にかかる修正後の行使価額が312円(以下「下限行使価額」といい、下記(3)の規定を準用して調整される)を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とします。
本新株予約権のいずれかの行使にあたって上記修正が行われる場合には、当社は、かかる行使の際に、当該本新株予約権者に対し、修正後の行使価額を通知します。
(3)行使価額の調整
①当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記②号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」といいます)をもって行使価額を調整します。
既発行株式数+新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×時価
既発行株式数+新発行・処分株式数

②行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによります。
ⅰ)下記④号ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く)
調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とします)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用します。
ⅱ)株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後の行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用します。
ⅲ)下記④号ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記④号ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)を発行又は付与する場合(但し、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう)の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く)
調整後の行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用します。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用します。
ⅳ)当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の取得と引換えに下記④号ⅱ)に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用します。
ⅴ)本号ⅰ)乃至ⅲ)の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号ⅰ)乃至ⅲ)にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付します。
株式数=(調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数
調整後行使価額

この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとします。
③行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行いません。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用します。
④ⅰ)行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入します。
ⅱ)行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く)とします。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入します。
ⅲ)行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とします。また、上記②号ⅴ)の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとします。
⑤上記②号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行います。
ⅰ)株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
ⅱ)その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
ⅲ)行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑥上記②号の規定にかかわらず、上記②号に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が上記(2)に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行います。
⑦行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後の行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知します。但し、上記②号ⅴ)に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行います。
4.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
(1)当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり4,514円の価額で、本新株予約権者(当社を除く)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができます。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとします。
(2)当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下「組織再編行為」という)につき当社株主総会で承認決議した場合、当該組織再編行為の効力発生日前に、本新株予約権1個当たり4,514円の価額で、本新株予約権者(当社を除く)の保有する本新株予約権の全部を取得します。
(3)当社は、当社が発行する株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から2週間後の日(休業日である場合には、その翌営業日とします)に、本新株予約権1個当たり4,514円の価額で、本新株予約権者(当社を除く)の保有する本新株予約権の全部を取得します。
5.本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当先との間の取り決めの内容
(1)本新株予約権の行使の指定
コミットメント条項付き第三者割当て契約は、あらかじめ一定数の行使価額修正条項付き新株予約権をメリルリンチ日本証券株式会社(以下「メリルリンチ日本証券」といいます)に付与した上で、今後資金需要が発生した際に、当社が、一定の条件に従って本新株予約権を行使すべき旨及び行使すべき本新株予約権の数を指定(以下「行使指定」といいます)できる仕組みとなっており、メリルリンチ日本証券は、かかる指定を受けた場合、指定された数の本新株予約権を、60取引日の期間中に、当社普通株式の終値が下限行使価額の120%に相当する金額を下回った場合や当社から本新株予約権の取得に関する通知を受け取った場合には指定された数の本新株予約権を行使しないことができる等、一定の条件及び制限のもとで、行使することをコミットします。当社は、この仕組みを活用することにより、資金需要に応じた機動的な資金調達を行うことができます。
但し、当社が一度に指定できる本新株予約権の数には一定の限度があり、本新株予約権の行使により交付されることとなる当社普通株式の数が、指定の前日までの1ヶ月間又は3ヶ月間における当社普通株式の1日当たり平均出来高数のいずれか少ない方の6日分を超えないように指定する必要があります。複数回の指定を行う場合には60取引日以上の間隔を空けなければならず、また、当社普通株式の終値が本新株予約権の下限行使価額の120%に相当する金額を下回る場合、未公表のインサイダー情報等がある場合、当社の財政状態又は業績に重大な悪影響をもたらす事態が発生した場合等一定の場合には当社はかかる指定を行うことはできません。なお、当社は、上記の指定を行った場合、その都度、東京証券取引所へ適時開示を行います。
(2)本新株予約権の行使の停止
当社は、その裁量により、本新株予約権の全部又は一部につき、行使することができない期間を指定(以下「停止指定」といいます)することができます。停止指定の期間は当社の裁量により決定することができ、また、当社は、一旦行った停止指定をいつでも取り消すことができます。但し、上記の本新株予約権を行使すべき旨の指定を受けてメリルリンチ日本証券がコミットしている本新株予約権の行使を妨げることとなるような停止指定を行うことはできません。
(3)本新株予約権の取得に係る請求
メリルリンチ日本証券は、平成28年9月16日から平成30年8月14日の間のいずれかの取引日における当社普通株式の終値が本新株予約権の下限行使価額を下回った場合に当該取引日の翌取引日に当社に対して通知することにより、又は平成30年8月15日以降平成30年8月27日までに当社に対して通知することにより、本新株予約権の取得を請求することができ、かかる請求がなされた場合、当社は、本新株予約権の発行要項に従い、当該時点で残存する新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことにより、原則として15取引日以内に本新株予約権を取得します。
(4)本新株予約権の譲渡
コミットメント条項付き第三者割当て契約に基づいて、本新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認が必要となり、また、本新株予約権が譲渡された場合でも、当社が割当先に対して本新株予約権の行使指定、停止指定及びその取消しを行う権利、並びに割当先が当社に対して本新株予約権の取得を請求する権利は、譲受人に引き継がれます。
6.当社の株券の売買に関する事項について割当先との間の取り決めの内容
該当事項はありません。

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
第4四半期会計期間
(平成28年10月1日から
平成28年12月31日まで)
第13期
(平成28年1月1日から
平成28年12月31日まで)
当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個)2,9003,010
当該期間の権利行使に係る交付株式数(株)2,900,0003,010,000
当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)426427
当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円)1,234,4201,285,230
当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)-3,010
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)-3,010,000
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)-427
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額
(千円)
-1,285,230

発行済株式総数、資本金等の推移

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式総数増減数
(株)
発行済株式総数残高(株)資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金増減額(千円)資本準備金残高(千円)
平成23年3月15日
(注)1
普通株式
-
A種優先株式
-
B種優先株式
-
C種優先株式
-
D種優先株式
-
E種優先株式
833
普通株式
2,000
A種優先株式
1,880
B種優先株式
3,000
C種優先株式
6,200
D種優先株式
500
E種優先株式
3,000
62,475779,50062,475769,500

年月日発行済株式総数増減数
(株)
発行済株式総数残高(株)資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金増減額(千円)資本準備金残高(千円)
平成23年8月31日
(注)2
普通株式
2,000
A種優先株式
-
B種優先株式
-
C種優先株式
-
D種優先株式
-
E種優先株式
-
普通株式
4,000
A種優先株式
1,880
B種優先株式
3,000
C種優先株式
6,200
D種優先株式
500
E種優先株式
3,000
5,000784,5005,000774,500
平成23年9月27日
(注)3
普通株式
14,580
普通株式
18,580
A種優先株式
1,880
B種優先株式
3,000
C種優先株式
6,200
D種優先株式
500
E種優先株式
3,000
-784,500-774,500
平成23年9月27日
(注)3
A種優先株式
△1,880
B種優先株式
△3,000
C種優先株式
△6,200
D種優先株式
△500
E種優先株式
△3,000
普通株式
18,580
-784,500-774,500
平成23年10月20日
(注)4
普通株式
1,839,420
普通株式
1,858,000
-784,500-774,500
平成23年12月19日
(注)5
普通株式
188,000
普通株式
2,046,000
233,4961,017,996233,4961,007,996
平成23年12月21日
(注)6
普通株式
20,000
普通株式
2,066,000
10,0001,027,99610,0001,017,996
平成24年4月1日
(注)7
普通株式
2,066,000
普通株式
4,132,000
-1,027,996-1,017,996
平成24年4月1日~
平成25年3月31日
(注)6
普通株式
198,600
普通株式
4,330,600
185,0941,213,090185,0941,203,090
平成25年4月1日~
平成26年6月30日
(注)6
普通株式
407,000
普通株式
4,737,600
1,757,9302,971,0201,757,9302,961,020
平成25年7月1日
(注)8
普通株式
4,737,600
普通株式
9,475,200
-2,971,020-2,961,020
平成25年7月1日~
平成26年3月31日
(注)6
普通株式
611,800
普通株式
10,087,000
377,7173,348,737377,7173,338,737
平成26年4月1日
(注)9
普通株式
10,087,000
普通株式
20,174,000
-3,348,737-3,338,737
平成26年4月1日~
平成26年12月31日
(注)6
普通株式
115,800
普通株式
20,289,800
74,3393,423,07674,3393,413,076
平成26年12月8日
(注)10
普通株式
1,440,000
普通株式
21,729,800
879,6604,302,736879,6604,292,736
平成26年12月25日
(注)11
普通株式
216,000
普通株式
21,945,800
131,9494,434,685131,9494,424,685
平成27年1月1日~
平成27年12月31日
(注)6
普通株式
100,400
普通株式
22,046,200
10,5734,445,25810,5734,435,258
平成28年1月1日~
平成28年12月31日
(注)6
普通株式
3,409,300
普通株式
25,455,500
741,1215,186,379741,1215,176,379

(注)1.有償第三者割当
発行価格 150,000円
資本組入額 75,000円
割当先 KSP3号投資事業有限責任組合、みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合、ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合
2.第1回新株予約権の行使によるものであります。
発行価格 5,000円
資本組入額 2,500円
3.A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式を普通株式へ転換(1:1)し、それに伴い取得した自己株式(A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式)のすべてを消却したことによるものであります。
4.株式分割(1:100)によるものであります。
5.有償一般募集(ブックビルディング方式)によるものであります。
発行価格 2,700円
引受価額 2,484円
資本組入額 1,242円
払込金総額 466,992千円
6.新株予約権の行使による増加であります。
7.平成24年4月1日付をもって1株につき2株の割合で株式分割し、発行済株式総数が2,066,000株増加しております。
8.平成25年7月1日付をもって1株につき2株の割合で株式分割し、発行済株式総数が4,737,600株増加しております。
9.平成26年4月1日付をもって1株につき2株の割合で株式分割し、発行済株式総数が10,087,000株増加しております。
10. 公募増資
有償一般募集(ブックビルディング方式)によるものであります。
発行価格 1,296円
引受価額 1,221.75円
資本組入額 610.875円
払込金総額 1,759,320千円
11. 有償第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 1,221.75円
資本組入額 610.875円
割当先 SMBC日興証券株式会社
12. 平成29年1月1日から平成29年2月28日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が498,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ98,093千円増加しております。

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
平成28年12月31日現在

区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)普通株式 100--
完全議決権株式(その他)普通株式
25,448,500
254,485権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
単元株式数 100株
単元未満株式普通株式
6,900
--
発行済株式総数25,455,500--
総株主の議決権-254,485-

(注)単元未満株式の欄には、当社所有の自己株式46株が含まれております。

自己株式等

②【自己株式等】
平成28年12月31日現在

所有者の氏名又は
名称
所有者の住所自己名義所有株式数(株)他人名義所有
株式数(株)
所有株式数の合計
(株)
発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(%)
株式会社カイオム・
バイオサイエンス
東京都渋谷区本町
三丁目12番1号
100-1000.0
-100-1000.0

ストックオプション制度の内容

(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。
当該制度の内容は次のとおりであります。
① 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成22年3月17日の臨時株主総会において特別決議され、また平成22年3月17日の取締役会において決議されたものであります。
(第5回新株予約権)
決議年月日平成22年3月17日
付与対象者の区分及び人数① 当社取締役2名
② 当社従業員26名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上

(注)本書提出日の前月末現在において、付与対象者の区分及び人数は、当社取締役2名、当社従業員3名であります。
② 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成22年11月15日の臨時株主総会において特別決議され、また平成22年11月15日の取締役会において決議されたものであります。
(第6回新株予約権)
決議年月日平成22年11月15日
付与対象者の区分及び人数当社従業員5名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上

(注)本書提出日の前月末現在において、付与対象者の区分及び人数は、当社従業員1名であります。
③ 会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、平成25年7月16日の取締役会において決議されたものであります。
(第8回新株予約権)
決議年月日平成25年7月16日
付与対象者の区分及び人数当社従業員15名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上

(注)本書提出日の前月末現在において、付与対象者の区分及び人数は、当社従業員6名であります。
④ 会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、平成27年4月16日の取締役会において決議されたものであります。
(第10回新株予約権)
決議年月日平成27年4月16日
付与対象者の区分及び人数当社従業員57名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上

(注)本書提出日の前月末現在において、付与対象者の区分及び人数は、当社従業員34名であります。
⑤ 会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、平成28年7月15日の取締役会において決議されたものであります。
(第12回新株予約権)
決議年月日平成28年7月15日
付与対象者の区分及び人数当社従業員23名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上

(注)本書提出日の前月末現在において、付与対象者の区分及び人数は、当社従業員19名であります。