訂正臨時報告書

【提出】
2019/02/19 16:47
【資料】
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提出理由

当社は、平成31年2月15日開催の監査役会において、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

監査公認会計士等の異動

(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
東陽監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)異動の年月日
平成31年3月28日(第7回定時株主総会開催予定日)
(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
平成30年3月29日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人でありますEY新日本有限責任監査法人は、平成31年3月28日開催予定の第7回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。現会計監査人は、監査継続年数が7年(経営統合以前からの通算では15年以上)と長期にわたること、また、近年は監査費用が増加傾向にあること、さらに、今後は海外の子会社が加わったことに伴う監査費用のさらなる上昇が見込まれること等を考慮した結果、監査役会は会計監査人を見直すことにいたしました。
  監査役会が東陽監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、当社の事業特性及び事業規模を踏まえて、同監査法人の監査実績及び監査費用が当社の事業規模に適していること、及び専門性、独立性、並びに品質管理体制等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任であると判断したためであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
  現監査法人からは以下の回答を得ております。
「(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯」につきましては、海外の子会社がグループに加わったことにより、今後の監査報酬のさらなる上昇を懸念して会計監査人を変更する旨の説明を受けております。
 
以上