訂正臨時報告書

【提出】
2015/10/19 10:37
【資料】
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提出理由

当社は、会社法第236条、第238条及び第239条に基づき平成27年9月29日開催の第16回定時株主総会及び平成27年10月1日開催の当社臨時取締役会において、当社及び当社子会社の従業員に対してストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出するものであります。

有価証券の私募等による発行

イ 銘柄 株式会社アイスタイル 第10回新株予約権
ロ 新株予約権の内容
(1)発行数
650個(新株予約権1個につき100株)
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式65,000株とし、下記(4)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
ただし、上記株式数は平成27年10月1日を効力発生日とする株式分割(1株につき2株の割合)の影響を加味した値である。
(2)発行価格
本新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。
(3)発行価額の総額
未定
(4)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
本新株予約権1個につき目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、本新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
                   調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、本新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額 (以下「行使価額」という。)に本新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げるものとする。なお、割当日が平成27年10月に属する日である場合には、権利落ち日前日までの平成27年9月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の終値に2分の1を乗じた値と、権利落ち日以降の平成27年9月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた額とし、1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、その金額が割当日の終値(当日に取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値。)を下回る場合は、割当日の終値とする。
なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額 ×1
分割(または併合)の比率

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使に基づく株式の発行・処分の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
既発行
株式数
+新規発行
株式数
×1株あたり
払込金額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×新規発行前の1株あたりの時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替える。さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
(6)新株予約権の行使期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という)は、平成29年10月17日から平成32年10月16日までとする。
(7)新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権を引き受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役又は従業員の地位を保有していることとする。ただし、取締役会の決議により特に認められた場合は、この限りでない。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
③ 新株予約権者は 、本新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、すでに行使した本新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合の限度において行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
a. 行使期間の開始日(以下「起算日」という。)から1年間
    当該新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の3分の1
    b.  起算日から1年を経過した日から1年間
  当該新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の3分の2
    c. 起算日から2年を経過した日から行使期間の末日まで
    当該新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数のすべて
④ 本新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
⑤ 本新株予約権の分割行使はできないものとする。(新株予約権1個を最低行使単位とする。)
⑥ その他の条件については、当社取締役会決議に基づき締結される新株予約権割当契約に定めるところによるものとする。
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(9)新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
ハ 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社従業員 9名 450個(45,000株)
当社子会社従業員 4名 200個(20,000株)
ニ 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
株式会社コスメネクスト 当社の完全子会社
株式会社アイスタイルビューティソリューションズ 当社の完全子会社
ホ 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。
以上