有価証券報告書-第16期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

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2019/03/28 12:08
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コーポレート・ガバナンスの状況

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
① 企業統治の体制
イ.企業統治に関する基本的な考え方
当社は、株主、サービス受益者、取引先、社員、社会など全ステークホルダー(利害関係者)から信頼を得ることが、企業価値の持続的向上につながると認識しております。そのためには、経営の効率性と透明性を確保し、健全性の高い組織を構築することが必要不可欠であり、コーポレート・ガバナンス(企業統治)に対する取り組みが極めて重要だと考えております。従って、当社は、全ての役員及び従業員が当社の基本的な価値観や倫理観を共有するために「EAJ行動規範」を制定し、周知徹底を図っております。
また、経営の効率性を確保するために、事業の拡大に合わせて組織体制を適宜見直し、各組織部門の効率的な運営及び責任体制の確立を図っております。
さらに、経営の透明性を確保するため、取締役の業務執行に対する監査等委員会による監督機能、法令や定款、及び当社諸規程の遵守を図るべく内部統制機能を充実させ、迅速かつ適正な情報開示を実現可能にさせる諸施策を講じております。
今後も業績と社会的責任の調和する誠実な企業活動を展開しながら、全ステークホルダーの利益にかなう経営の実現と企業価値の向上を目指して、コーポレート・ガバナンスの充実を図って参ります。
ロ.企業統治の体制の概要と当該体制を採用する理由
当社は、経営の効率性と透明性を高めることを目的として、取締役8名(うち3名は監査等委員である取締役)で取締役会を構成しております。取締役会は毎月一回定例取締役会を開催するとともに、迅速な意思決定を確保するために、必要に応じて適宜、臨時取締役会を開催することにしております。
取締役会においては、法令や定款、及び当社諸規程類に基づき、経営方針の決定、経営に関する重要事項の決議と各取締役の職務執行状況報告を行い、これらを通じて各取締役の相互監視を行っています。
また当社は、経営の監視を客観的に行うことを目指して、監査等委員会を設置しており、社外取締役2名を含む3名の監査等委員(うち常勤監査等委員1名)で構成しております。各監査等委員が取締役会に、常勤監査等委員がその他社内会議に出席するほか、各取締役や重要な使用人との面談、及び社内各部署の業務監査を通じて、取締役の職務執行について監査を行っております。
当社の企業統治の体制の概要図は、以下のとおりです。
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ハ.内部統制システムの整備状況
当社の内部統制システムについては、取締役会において内部統制の基本方針を決議しております。また、業務を適切かつ効率的に執行するために、社内諸規程により決裁者、決裁基準を明確に定めております。さらに、一部署で業務が完結することがなく、必ず複数部署の関与が生じ内部牽制が働く組織、業務分掌としております。
なお、内部統制システムの整備状況は以下のとおりです。
1.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
①当社は、取締役および社員、その他の従業員が法令および定款を遵守し、社会規範に基づいた行動をとるための行動規範を示した「EAJ行動規範」に基づき、職制を通じて適正な業務執行の徹底と監督を行い、取締役および使用人が一丸となって法令遵守の徹底や企業倫理の確立に努める。また、コンプライアンス体制の充実・強化を推進するため、社長を委員長とするリスク管理委員会においてコンプライアンスに関連する議題を取り上げて検討し、対応策を講じ、教育、啓蒙等必要な諸活動を推進する。また、法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内相談・報告体制として、「内部通報制度運用規程」に基づく、内部通報制度を整備・運用する。
②業務執行部門から独立した内部監査室は、定期的に内部監査を実施し、その結果を社長に報告するとともに被監査組織へフィードバックする。
③当社は、市民社会の秩序ならびに健全な企業活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、一切の関係を遮断し、それらの活動を助長するような行為を行わない。反社会的勢力からの接触や不当要求に対しては、管理部を担当部署とし、不当要求防止責任者を選任のうえ、所轄官庁および関連団体と緊密に連携を図りながら、その排除に努めるとともに、組織全体で毅然とした態度で臨むことを徹底する。
④当社は、当社および子会社から成る企業集団(以下「当社グループ」という)の財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制システムの構築を行う。その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な是正を行うことにより、金融商品取引法およびその他関係法令等の適合性を確保する体制を整備し、運用する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
①当社は、取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、取締役が「稟議・決裁規程」に基づいて決定した文書など、取締役の職務の執行に係る情報を適正に記録し、法令及び「文書および電磁的記録管理規程」に基づき、保存・管理する。
②当社は、情報セキュリティに関する基本方針および諸規定の整備ならびにパソコン、データ、ネットワーク等、各種情報のインフラに対して内外からの脅威が発生しないよう、適切な保護対策を実施する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①当社は、リスク管理体制の基礎として「リスク管理基本規程」を定め、同規程に従ったリスク管理体制を整備、構築する。
②「リスク管理基本規程」に基づき、社長を委員長とする「リスク管理委員会」を設置し、適切なリスク管理を推進する。
③不測の事態が発生したときは、社長指揮下の対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損失・被害を最小限にとどめる努力をする。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①当社は、年度予算を策定し、全社的な目標および各組織の目標を設定すると同時に、予算と実績の対比を原則として毎月一回、取締役会で報告し、以後の活動に反映して効率的な職務執行を目指す。
②また、定例の取締役会を毎月一回開催し、重要事項の決定ならびに取締役の職務執行状況の監督などを行う。また、職務執行に関する基本的事項および重要事項に係る意思決定を機動的に行うために、随時、テーマに関連する取締役および組織長を招集し、意思決定会議を行う。

5.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
(1) 子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、「子会社管理規程」を定め、同規程に基づき当社グループの事業運営を実施するものとし、当社の取締役と子会社の取締役との間で、定期的に会合を行う。また子会社は同規程に定める重要事項について当社の承認を受けるとともに、同規程に定める経営状況、経営指標等の報告を行うものとする。
(2) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社の「リスク管理基本規程」に基づき、子会社のリスク管理体制を構築させ、適宜報告を受けるものとする。
また、子会社において損失リスクが顕在化した場合には、「子会社管理規程」に従い速やかに当社に報告し、当社および当該子会社間で対策を協議・実施することで損失の拡大を防止する。
(3) 子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は当社グループを対象とした年度予算を策定し、当社グループの目標および各子会社の目標を設定すると同時に、予算と実績の対比を原則として毎月一回、子会社の取締役が参加する組織長会議で報告し、以後の活動に反映して子会社の効率的な職務執行を目指す。
また、職務執行に関する基本的事項および重要事項に係る意思決定を機動的に行うために、随時、テーマに関連する当社の取締役および子会社の取締役を招集し、意思決定会議を行う。
(4) 子会社の取締役および使用人の職務執行が、法令および定款に適合することを確保するための体制
「EAJ行動規範」、「コンプライアンス規程」および「内部通報制度運用規程」を当社グループ全体に適用し、当社グループ全体のコンプライアンス体制の整備・確立を推進する。
また、当社の内部監査室は、定期的に当社グループの内部監査を実施し、その結果を当社社長に報告するとともに、被監査組織へフィードバックすることにより、当社グループ全体のコンプライアンス体制を強化していく。
6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項
当社は、監査等委員会の職務を補助するため、必要な使用人を配置する。
7.前項の取締役および使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項ならびに監査等委員会の当該取締役および使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の補助使用人は、監査等委員会の指示命令に従うものとする。
また当該補助使用人の人事異動・人事評価、懲罰等の決定については、事前に監査等委員会の同意を得るものとする。
8.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人ならびに子会社の取締役および使用人等が当社の監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制ならびに当社の監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
①当社グループの取締役および使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、監査等委員会に報告する。
②当社グループは、監査等委員会への報告を行った取締役および使用人に対し、当該報告を行ったことを理由として不利益な扱いをすることを禁止し、その旨を当社グループ内に周知徹底する。
③内部監査室は、監査の結果を随時、適切な方法により監査等委員会に報告する。
④内部通報窓口への通報を行ったことを理由として不利益な取扱いをすることを禁止するとともに、通報状況とその処理の状況は定期的に監査等委員会に報告する。
⑤内部通報窓口への通報内容が監査等委員会の職務の執行に必要な範囲に係る場合および通報者が希望する場合には、速やかに監査等委員会に報告する。
9.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員が監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

10.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①当社は、さまざまな機会をとらえて、当社グループの取締役、使用人の監査等委員会監査に対する理解を深めさせ、監査等委員会監査の環境を整備するよう努める。
②当社社長は、監査等委員会との定期的な意見交換会を開催し、監査等委員会が意見または情報の交換ができる体制とする。
③内部監査人は、監査等委員会との連絡会議を定期的または必要に応じて開催し、取締役および使用人の業務の適法性、妥当性について監査等委員会が報告を受けられる体制とする。
④当社は、監査等委員会が会計監査人と円滑に提携できる体制づくりに向けて必要な施策を実施する。

ニ.リスク管理体制の整備状況
当社におけるリスクとは、法務リスク、労務リスク、財務リスク、自然災害リスク、情報システムリスク等のうち、会社経営に重大な影響を及ぼすものと定義しております。当社は、リスク管理基本規程を制定し、また、事業活動にかかるリスクの把握、評価、分析、対処方法の検討を行い、それを文書化しております。
リスクに関して、全社的な立場で的確に管理するとともに、リスクが具体化したときにおいては、迅速な意思決定を行い的確な対応を行うために、社長直属の組織として、リスク管理を統括するリスク管理委員会を設けております。リスク管理委員会は、社長を委員長とし、全常勤取締役および組織長を委員として構成し、リスクに対する日常的な体制及び緊急時における対応策を講じる体制にしております。
また、当社は、弁護士、社会保険労務士、税理士と顧問契約を締結することにより、重要な法的判断、労務判断、税務判断及びコンプライアンスに関する事項について、必要に応じて指導、助言を受ける体制を整えております。
ホ.コンプライアンス体制の整備状況
当社におけるコンプライアンスとは、法令、当社の規程類管理規程に定める規程類及び倫理、社会規範等のルールに従って行動していくことと定義しております。
当社は、公正かつ誠実な企業活動を推進し企業の社会的責任を果たすため、コンプライアンス規程を制定するとともに、コンプライアンスを経営の最重要課題としており、社内体制の整備や社内教育をはじめとしたコンプライアンス体制強化のため、リスク管理委員会においてコンプライアンスに関連する議題を取り上げて検討し、対応策を講じております。
また、コンプライアンス違反及びその可能性がある事案に接した従業員等が、その情報をコンプライアンス相談窓口に直接提供することができる内部通報制度を設けております。
② 内部監査及び監査等委員会監査の状況
内部監査について、海外子会社を含む全部門を対象に会計監査及び業務監査を実施しており、内部統制の有効性や業務の執行状況について、諸規程類の遵守状況やコンプライアンスの面から監査を行っております。監査結果の報告を社長に行いますが、内部監査の過程で発見された課題で、該当部署に社長から改善指示がなされた場合には、フォローアップ監査の実施により、改善状況の確認を随時行っております。
監査等委員会監査については、各監査等委員が取締役会に、常勤監査等委員がその他社内会議に出席するほか、主として常勤監査等委員が各取締役や重要な使用人との面談及び各事業部門に対する監査を通じて、取締役の職務執行について監査を行うとともに、その結果を監査等委員会に逐一報告し、監査結果の共有を図っております。
なお、監査等委員会は、常勤監査等委員を通じて内部監査室から内部監査の状況に関して報告を受けるとともに、監査法人と会計監査の実施状況について意見交換を行うことで、監査の実効性及び効率性の向上に努めております。
また、常勤監査等委員と内部監査室は監査にかかる諸情報の情報交換を日常的に実施しており、また、内部監査室、常勤監査等委員及び監査法人は定期的な情報交換の機会を持ち、相互連携を図ることで、監査の充実に努めております。これらの情報についても、常勤監査等委員から監査等委員会に報告し、情報の共有化を図っております。
③ 会計監査の状況
当社の会計監査につきましては、有限責任 あずさ監査法人との間で監査契約を締結しております。監査業務を執行した公認会計士の氏名及び監査業務に係る補助者の構成は、以下のとおりであります。
(業務を執行した公認会計士の氏名)
指定有限責任社員 業務執行社員 栗栖 孝彰
指定有限責任社員 業務執行社員 大谷 はるみ
(注)継続監査年数につきましては、両名とも7年以内であるため、記載を省略しております。
(監査業務に係る補助者の構成)
公認会計士7名 日本公認会計士協会準会員1名 その他2名
④ 社外取締役
当社の社外取締役は監査等委員である勝田和行氏および三宅秀夫氏の2名であります。
勝田和行氏は、日本生命保険相互会社及びニッセイ同和損害保険株式会社にて監査役を経験しております。また、公益社団法人日本監査役協会にて常任理事を務めた経歴を持っているため、第三者としての立場から取締役の業務執行を適切に監視することを期待でき、またコンプライアンス遵守にも寄与するものと判断しております。
三宅秀夫氏は、公認会計士として専門的な会計知識、経験を持っており、主に会計面における監査に寄与することを十分に期待できると判断しております。
勝田和行氏は当社株式8,000株及び新株予約権2個(1,600株)、三宅秀夫氏は当社株式8,000株所有しておりますが、それ以外に当社と社外取締役との人的関係、資本的関係、取引関係、及びその他の利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
⑤ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
平成30年12月期における当社の取締役の役員報酬の金額は、以下のとおりです。
区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別総額(千円)対象となる役員の員数(人)
基本報酬ストックオプション
取締役(監査等委員を除く。)
(社外取締役を除く。)
65,89063,6502,2404
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く。)
3,6003,600-1
社外役員3,6003,600-2

(注)1.上記には、平成30年10月15日に逝去により退任いたしました取締役(監査等委員を除く。)1名の当事業年度に係る報酬等を含んでおります。
2.取締役(監査等委員を除く。)の上記人員には無報酬の取締役1名は含めておりません。
3.ストックオプションは、会計基準に従い当事業年度において費用計上した金額です。従って、金銭として支給された報酬等ではなく、また、金銭の支給が保証された報酬等でもありません。
ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
ニ.役員報酬等の決定方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、業績、財務状況及び経済情勢を考慮の上、代表取締役社長に一任しております。
監査等委員である取締役の報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、監査等委員会の協議により決定しております。
⑥ 取締役との責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等を除く。)との間に同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる規定を定款に設けております。当社は、当該定款規定に基づき、監査等委員である取締役との間に責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
⑦ 会計監査人との責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会計監査人との間に同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる規定を定款に設けております。当社は、当該定款規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人との間に責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、定足数を緩和し、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
⑨ 取締役の定数および取締役の選任の決議要件
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑩ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
イ.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行できるよう、市場取引等により自己株式を取得することを目的とするものであります。
ロ.剰余金の配当等
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項の各号に掲げる事項については法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。これは、その決定を株主総会から取締役会へ委任することにより、機動的な株主還元の実施を可能にすることを目的とするものであります。
ハ.取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議をもって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮し、期待される役割を果たし得る環境を整備することを目的とするものであります。
⑪ 株式の保有状況
該当事項はありません。