有価証券報告書-第17期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注)自己株式53,000株は、「個人その他」に530単元を含めて記載しております。
2020年12月31日現在 | |||||||||
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の 状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | - | 16 | 34 | 45 | 32 | 13 | 6,398 | 6,538 | - |
所有株式数 (単元) | - | 19,663 | 3,733 | 15,167 | 10,374 | 151 | 58,673 | 107,761 | 3,674 |
所有株式数の割合(%) | - | 18.24 | 3.46 | 14.07 | 9.62 | 0.14 | 54.44 | 100.00 | - |
(注)自己株式53,000株は、「個人その他」に530単元を含めて記載しております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 28,800,000 |
計 | 28,800,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)「提出日現在発行数」欄には、2021年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
種類 | 事業年度末現在発行数(株) (2020年12月31日) | 提出日現在発行数(株) (2021年3月26日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 10,779,774 | 10,779,774 | 東京証券取引所 市場第一部 | 単元株式数100株 |
計 | 10,779,774 | 10,779,774 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2021年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
第8回新株予約権 2011年11月16日の臨時株主総会決議(2011年12月22日取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.普通株式について株式の分割又は株式併合を行う場合には、未行使の新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、株主割当の方法により募集株式の発行を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。
2.普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、行使価額(但し本項に定める調整が既に行われている場合は調整後の金額を意味する。)を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当を含む。潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は、行使価額を下回る1株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。)の発行を行うとき(無償割当てによる場合を含む。)は、未行使の新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.2012年4月18日開催の取締役会決議により2012年5月16日付で普通株式1株につき100株の株式分割を、2013年7月19日開催の取締役会決議により2013年9月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を、また、2013年12月5日開催の取締役会決議により2014年1月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.新株予約権の主な行使条件
①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について以下の消却事由が発生していないことを条件とし、消却事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(1)本新株予約権の権利者が、会社又は子会社の取締役、監査役、使用人又は顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者いずれの身分とも喪失した場合
(2)本新株予約権の権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
(3)本新株予約権の権利者が会社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接もしくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は子会社と競業した場合。但し、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
(4)本新株予約権の権利者が法令違反その他不正行為により会社又は子会社の信用を損ねた場合
(5)本新株予約権の権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(6)本新株予約権の権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
(7)本新株予約権の権利者につき破産、民事再生手続開始、会社整理開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
(8)本新株予約権の権利者につき解散の決議が行われた場合
(9)本新株予約権の権利者が本新株予約権の要項又は本新株予約権に関して会社と締結した契約に違反した場合
(10)本新株予約権の権利者が会社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、権利者が自己に適用される会社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当又は権利者が取締役としての忠実義務等会社又は子会社に対する義務に違反した場合
②本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
③その他権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を受けなければならない。
第9回新株予約権 2014年3月26日の取締役会決議
※ 当事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.普通株式について株式の分割又は株式併合を行う場合には、未行使の新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、株主割当の方法により募集株式の発行を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。
2.普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、行使価額(但し本項に定める調整が既に行われている場合は調整後の金額を意味する。)を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当を含む。潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は、行使価額を下回る1株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。)の発行を行うとき(無償割当てによる場合を含む。)は、未行使の新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の主な行使条件
①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について以下の消却事由が発生していないことを条件とし、消却事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(1)本新株予約権の権利者が、会社又は子会社の取締役、監査役、使用人又は顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者いずれの身分とも喪失した場合
(2)本新株予約権の権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
(3)本新株予約権の権利者が会社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接もしくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は子会社と競業した場合。但し、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
(4)本新株予約権の権利者が法令違反その他不正行為により会社又は子会社の信用を損ねた場合
(5)本新株予約権の権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(6)本新株予約権の権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
(7)本新株予約権の権利者につき破産、民事再生手続開始、会社整理開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
(8)本新株予約権の権利者につき解散の決議が行われた場合
(9)本新株予約権の権利者が本新株予約権の要項又は本新株予約権に関して会社と締結した契約に違反した場合
(10)本新株予約権の権利者が会社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、権利者が自己に適用される会社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当又は権利者が取締役としての忠実義務等会社又は子会社に対する義務に違反した場合
②本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
③その他権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を受けなければならない。
第11回新株予約権 2021年3月26日の取締役会決議
(注)1.普通株式について株式の分割又は株式併合を行う場合には、未行使の新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、株主割当の方法により募集株式の発行を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。
2.普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、行使価額(但し本項に定める調整が既に行われている場合は調整後の金額を意味する。)を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当を含む。潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は、行使価額を下回る1株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。)の発行を行うとき(無償割当てによる場合を含む。)は、未行使の新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の主な行使条件
①本新株予約権の割当てを受けた者以外の者は本新株予約権を行使することはできない。
②権利者は、2023年12月期の会社の損益計算書上の営業利益(単体)が以下の各号に定める条件を満たす場合に限り、当該各号に掲げる個数の本新株予約権を行使することができる。この場合において、当該各号に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
(1)400,000千円を超える場合
割当てを受けた本新株予約権の総数の100%
(2)200,000千円を超え、400,000千円以下の場合
割当てを受けた本新株予約権の総数の50%
③2023年12月期の会社の損益計算書上の営業利益(単体)に関して、上記①又は②の目標数値を下回った場合、2023年12月期に係る有価証券報告書を会社が金融商品取引法に基づき提出した日をもって、行使可能とならなかった本新株予約権は全て消滅する。
④上記②及び③に関して、参照すべき営業利益等の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会において合理的に定めるものとする。
⑤権利者は、2023年12月31日時点において、会社の取締役の地位にあることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
⑥権利者は、次のいずれかの事由に該当した場合には、本新株予約権を行使することができない。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(1)権利者が自己に適用される会社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合。
(2)権利者が取締役としての忠実義務等会社又は子会社に対する義務に違反した場合。
(3)権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合。
(4)権利者が会社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は子会社と競業した場合。但し、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
(5)権利者が法令違反その他不正行為により会社又は子会社の信用を損ねた場合。
(6)権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合。
(7)権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合。
(8)権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合。
(9)権利者が本要項又は本新株予約権に関して会社と締結した契約に違反した場合。
⑦本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
⑧その他権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を受けなければならない。
第12回新株予約権 2021年3月26日の取締役会決議
(注)1.普通株式について株式の分割又は株式併合を行う場合には、未行使の新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、株主割当の方法により募集株式の発行を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。
2.普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、行使価額(但し本項に定める調整が既に行われている場合は調整後の金額を意味する。)を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当を含む。潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は、行使価額を下回る1株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。)の発行を行うとき(無償割当てによる場合を含む。)は、未行使の新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の主な行使条件
①本新株予約権の割当てを受けた者以外の者は本新株予約権を行使することはできない。
②権利者は、2023年12月期の会社の損益計算書上の営業利益(単体)が以下の各号に定める条件を満たす場合に限り、当該各号に掲げる個数の本新株予約権を行使することができる。この場合において、当該各号に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
(1)400,000千円を超える場合
割当てを受けた本新株予約権の総数の100%
(2)200,000千円を超え、400,000千円以下の場合
割当てを受けた本新株予約権の総数の50%
③2023年12月期の会社の損益計算書上の営業利益(単体)に関して、上記①又は②の目標数値を下回った場合、2023年12月期に係る有価証券報告書を会社が金融商品取引法に基づき提出した日をもって、本新株予約権は消滅する。
④上記②及び③に関して、参照すべき営業利益等の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会において合理的に定めるものとする。
⑤権利者は、2023年12月31日時点において、会社の取締役、執行役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
⑥権利者は、次のいずれかの事由に該当した場合には、本新株予約権を行使することができない。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(1)権利者が自己に適用される会社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合。
(2)権利者が取締役としての忠実義務等会社又は子会社に対する義務に違反した場合。
(3)権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合。
(4)権利者が会社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は子会社と競業した場合。但し、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
(5)権利者が法令違反その他不正行為により会社又は子会社の信用を損ねた場合。
(6)権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合。
(7)権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合。
(8)権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合。
(9)権利者が本要項又は本新株予約権に関して会社と締結した契約に違反した場合。
⑦本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
⑧その他権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を受けなければならない。
第8回新株予約権 2011年11月16日の臨時株主総会決議(2011年12月22日取締役会決議)
決議年月日 | 2011年11月16日 | |
付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員 9 | |
新株予約権の数(個) ※ | 11 | |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 4,400(注)1、3 | |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 250(注)2、3 | |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2011年12月28日 至 2021年12月27日 | |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 250 資本組入額 125(注)3 | |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 | |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)5 | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.普通株式について株式の分割又は株式併合を行う場合には、未行使の新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、株主割当の方法により募集株式の発行を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。
2.普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、行使価額(但し本項に定める調整が既に行われている場合は調整後の金額を意味する。)を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当を含む。潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は、行使価額を下回る1株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。)の発行を行うとき(無償割当てによる場合を含む。)は、未行使の新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額= | 既発行株式数×調整前行使価額+新発行株式数×1株当たり払込金額 |
既発行株式数+新発行株式数 |
3.2012年4月18日開催の取締役会決議により2012年5月16日付で普通株式1株につき100株の株式分割を、2013年7月19日開催の取締役会決議により2013年9月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を、また、2013年12月5日開催の取締役会決議により2014年1月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.新株予約権の主な行使条件
①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について以下の消却事由が発生していないことを条件とし、消却事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(1)本新株予約権の権利者が、会社又は子会社の取締役、監査役、使用人又は顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者いずれの身分とも喪失した場合
(2)本新株予約権の権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
(3)本新株予約権の権利者が会社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接もしくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は子会社と競業した場合。但し、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
(4)本新株予約権の権利者が法令違反その他不正行為により会社又は子会社の信用を損ねた場合
(5)本新株予約権の権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(6)本新株予約権の権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
(7)本新株予約権の権利者につき破産、民事再生手続開始、会社整理開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
(8)本新株予約権の権利者につき解散の決議が行われた場合
(9)本新株予約権の権利者が本新株予約権の要項又は本新株予約権に関して会社と締結した契約に違反した場合
(10)本新株予約権の権利者が会社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、権利者が自己に適用される会社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当又は権利者が取締役としての忠実義務等会社又は子会社に対する義務に違反した場合
②本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
③その他権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を受けなければならない。
第9回新株予約権 2014年3月26日の取締役会決議
決議年月日 | 2014年3月26日 | |
付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員 5 | |
新株予約権の数(個) ※ | 97 | |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 9,700(注)1 | |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 2,851(注)2 | |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2016年3月27日 至 2022年3月26日 | |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 2,851 資本組入額 1,425.5 | |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)4 | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.普通株式について株式の分割又は株式併合を行う場合には、未行使の新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、株主割当の方法により募集株式の発行を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。
2.普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、行使価額(但し本項に定める調整が既に行われている場合は調整後の金額を意味する。)を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当を含む。潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は、行使価額を下回る1株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。)の発行を行うとき(無償割当てによる場合を含む。)は、未行使の新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額= | 既発行株式数×調整前行使価額+新発行株式数×1株当たり払込金額 |
既発行株式数+新発行株式数 |
3.新株予約権の主な行使条件
①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について以下の消却事由が発生していないことを条件とし、消却事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(1)本新株予約権の権利者が、会社又は子会社の取締役、監査役、使用人又は顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者いずれの身分とも喪失した場合
(2)本新株予約権の権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
(3)本新株予約権の権利者が会社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接もしくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は子会社と競業した場合。但し、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
(4)本新株予約権の権利者が法令違反その他不正行為により会社又は子会社の信用を損ねた場合
(5)本新株予約権の権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(6)本新株予約権の権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
(7)本新株予約権の権利者につき破産、民事再生手続開始、会社整理開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
(8)本新株予約権の権利者につき解散の決議が行われた場合
(9)本新株予約権の権利者が本新株予約権の要項又は本新株予約権に関して会社と締結した契約に違反した場合
(10)本新株予約権の権利者が会社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、権利者が自己に適用される会社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当又は権利者が取締役としての忠実義務等会社又は子会社に対する義務に違反した場合
②本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
③その他権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を受けなければならない。
第11回新株予約権 2021年3月26日の取締役会決議
決議年月日 | 2021年3月26日 | |
付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 4 | |
新株予約権の数(個) | 1,200 | |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 120,000(注)1 | |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 0(注)2 | |
新株予約権の行使期間 | 自 2021年4月9日 至 2031年4月8日 | |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 未定 | |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.普通株式について株式の分割又は株式併合を行う場合には、未行使の新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、株主割当の方法により募集株式の発行を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。
2.普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、行使価額(但し本項に定める調整が既に行われている場合は調整後の金額を意味する。)を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当を含む。潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は、行使価額を下回る1株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。)の発行を行うとき(無償割当てによる場合を含む。)は、未行使の新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額= | 既発行株式数×調整前行使価額+新発行株式数×1株当たり払込金額 |
既発行株式数+新発行株式数 |
3.新株予約権の主な行使条件
①本新株予約権の割当てを受けた者以外の者は本新株予約権を行使することはできない。
②権利者は、2023年12月期の会社の損益計算書上の営業利益(単体)が以下の各号に定める条件を満たす場合に限り、当該各号に掲げる個数の本新株予約権を行使することができる。この場合において、当該各号に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
(1)400,000千円を超える場合
割当てを受けた本新株予約権の総数の100%
(2)200,000千円を超え、400,000千円以下の場合
割当てを受けた本新株予約権の総数の50%
③2023年12月期の会社の損益計算書上の営業利益(単体)に関して、上記①又は②の目標数値を下回った場合、2023年12月期に係る有価証券報告書を会社が金融商品取引法に基づき提出した日をもって、行使可能とならなかった本新株予約権は全て消滅する。
④上記②及び③に関して、参照すべき営業利益等の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会において合理的に定めるものとする。
⑤権利者は、2023年12月31日時点において、会社の取締役の地位にあることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
⑥権利者は、次のいずれかの事由に該当した場合には、本新株予約権を行使することができない。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(1)権利者が自己に適用される会社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合。
(2)権利者が取締役としての忠実義務等会社又は子会社に対する義務に違反した場合。
(3)権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合。
(4)権利者が会社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は子会社と競業した場合。但し、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
(5)権利者が法令違反その他不正行為により会社又は子会社の信用を損ねた場合。
(6)権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合。
(7)権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合。
(8)権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合。
(9)権利者が本要項又は本新株予約権に関して会社と締結した契約に違反した場合。
⑦本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
⑧その他権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を受けなければならない。
第12回新株予約権 2021年3月26日の取締役会決議
決議年月日 | 2021年3月26日 | |
付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員 2 | |
新株予約権の数(個) | 500 | |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 50,000(注)1 | |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注)2 | |
新株予約権の行使期間 | 自 2021年4月9日 至 2031年4月8日 | |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 未定 | |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.普通株式について株式の分割又は株式併合を行う場合には、未行使の新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、株主割当の方法により募集株式の発行を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。
2.普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、行使価額(但し本項に定める調整が既に行われている場合は調整後の金額を意味する。)を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当を含む。潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は、行使価額を下回る1株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。)の発行を行うとき(無償割当てによる場合を含む。)は、未行使の新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額= | 既発行株式数×調整前行使価額+新発行株式数×1株当たり払込金額 |
既発行株式数+新発行株式数 |
3.新株予約権の主な行使条件
①本新株予約権の割当てを受けた者以外の者は本新株予約権を行使することはできない。
②権利者は、2023年12月期の会社の損益計算書上の営業利益(単体)が以下の各号に定める条件を満たす場合に限り、当該各号に掲げる個数の本新株予約権を行使することができる。この場合において、当該各号に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
(1)400,000千円を超える場合
割当てを受けた本新株予約権の総数の100%
(2)200,000千円を超え、400,000千円以下の場合
割当てを受けた本新株予約権の総数の50%
③2023年12月期の会社の損益計算書上の営業利益(単体)に関して、上記①又は②の目標数値を下回った場合、2023年12月期に係る有価証券報告書を会社が金融商品取引法に基づき提出した日をもって、本新株予約権は消滅する。
④上記②及び③に関して、参照すべき営業利益等の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会において合理的に定めるものとする。
⑤権利者は、2023年12月31日時点において、会社の取締役、執行役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
⑥権利者は、次のいずれかの事由に該当した場合には、本新株予約権を行使することができない。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(1)権利者が自己に適用される会社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合。
(2)権利者が取締役としての忠実義務等会社又は子会社に対する義務に違反した場合。
(3)権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合。
(4)権利者が会社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は子会社と競業した場合。但し、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
(5)権利者が法令違反その他不正行為により会社又は子会社の信用を損ねた場合。
(6)権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合。
(7)権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合。
(8)権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合。
(9)権利者が本要項又は本新株予約権に関して会社と締結した契約に違反した場合。
⑦本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
⑧その他権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を受けなければならない。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.ストック・オプションとしての新株予約権の権利行使による増加であります。
2.自己株式の消却による減少であります。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
2016年2月5日~ 2016年10月21日 (注)1 | 130,400 | 10,420,400 | 11,936 | 871,465 | 11,927 | 810,685 |
2017年5月24日~ 2017年12月22日 (注)1 | 136,400 | 10,556,800 | 12,681 | 884,146 | 12,681 | 823,367 |
2018年4月13日 (注)1 | 65,200 | 10,622,000 | 5,965 | 890,112 | 5,965 | 829,332 |
2019年9月30日 (注)2 | △37,826 | 10,584,174 | ― | 890,112 | ― | 829,332 |
2019年12月16日 (注)1 | 65,200 | 10,649,374 | 5,965 | 896,078 | 5,965 | 835,298 |
2020年8月4日 (注)1 | 130,400 | 10,779,774 | 11,931 | 908,009 | 11,931 | 847,230 |
(注)1.ストック・オプションとしての新株予約権の権利行使による増加であります。
2.自己株式の消却による減少であります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
2020年12月31日現在 | ||||
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | - | - | - | |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | - | - | |
普通株式 | 53,000 | |||
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 10,723,100 | 107,231 | - |
単元未満株式 | 普通株式 | 3,674 | - | - |
発行済株式総数 | 10,779,774 | - | - | |
総株主の議決権 | - | 107,231 | - |
自己株式等
②【自己株式等】
2020年12月31日現在 | |||||
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
(自己保有株式) 株式会社ワイヤレスゲート | 東京都品川区東品川 二丁目2番20号 | 53,000 | - | 53,000 | 0.49 |
計 | - | 53,000 | - | 53,000 | 0.49 |