四半期報告書-第4期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
有価証券関係
(有価証券関係)
※1.企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められるものは、次のとおりであります。
※2.四半期連結貸借対照表の「有価証券」について記載しております。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成27年3月31日)
当第3四半期連結会計期間(平成27年12月31日)
2.その他有価証券
前連結会計年度(平成27年3月31日)
当第3四半期連結会計期間(平成27年12月31日)
(注)その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第3四半期連結累計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額はありません。
当第3四半期連結累計期間における減損処理額はありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、主として資産の自己査定基準において、有価証券の発行会社の区分ごとに次のとおり定めております。
破綻先・・破産、特別清算、会社更生、民事再生、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的に経営破綻の事実が発生している発行会社
実質破綻先・・実質的に経営破綻に陥っている発行会社
破綻懸念先・・今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社
要注意先・・今後の管理に注意を要する発行会社
正常先・・上記破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意先以外の発行会社
※1.企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められるものは、次のとおりであります。
※2.四半期連結貸借対照表の「有価証券」について記載しております。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成27年3月31日)
連結貸借対照表 計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
国債 | - | - | - |
地方債 | - | - | - |
社債 | 2,689 | 2,687 | △1 |
その他 | 18,653 | 19,708 | 1,055 |
合計 | 21,342 | 22,396 | 1,054 |
当第3四半期連結会計期間(平成27年12月31日)
四半期連結貸借対照表 計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
国債 | - | - | - |
地方債 | - | - | - |
社債 | 1,695 | 1,690 | △4 |
その他 | 12,410 | 12,726 | 315 |
合計 | 14,105 | 14,416 | 311 |
2.その他有価証券
前連結会計年度(平成27年3月31日)
取得原価(百万円) | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 差額(百万円) | |
株式 | 7,520 | 14,213 | 6,692 |
債券 | 589,652 | 595,748 | 6,096 |
国債 | 252,116 | 254,686 | 2,570 |
地方債 | 88,954 | 89,715 | 761 |
社債 | 248,581 | 251,346 | 2,764 |
その他 | 117,080 | 119,986 | 2,905 |
合計 | 714,253 | 729,948 | 15,694 |
当第3四半期連結会計期間(平成27年12月31日)
取得原価(百万円) | 四半期連結貸借対照表 計上額(百万円) | 差額(百万円) | |
株式 | 7,027 | 13,403 | 6,375 |
債券 | 570,671 | 577,956 | 7,285 |
国債 | 271,616 | 274,882 | 3,265 |
地方債 | 79,033 | 79,938 | 904 |
社債 | 220,021 | 223,136 | 3,114 |
その他 | 124,604 | 122,514 | △2,089 |
合計 | 702,303 | 713,874 | 11,571 |
(注)その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第3四半期連結累計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額はありません。
当第3四半期連結累計期間における減損処理額はありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、主として資産の自己査定基準において、有価証券の発行会社の区分ごとに次のとおり定めております。
破綻先・実質破綻先・破綻懸念先 | 時価が取得原価に比べ下落 |
要注意先 | 時価が取得原価に比べ30%以上下落 |
正常先 | 時価が取得原価に比べ50%以上下落、または、時価が取得原価に比べ30%以上50%未満下落したもので市場価格が一定水準以下で推移等 |
破綻先・・破産、特別清算、会社更生、民事再生、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的に経営破綻の事実が発生している発行会社
実質破綻先・・実質的に経営破綻に陥っている発行会社
破綻懸念先・・今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社
要注意先・・今後の管理に注意を要する発行会社
正常先・・上記破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意先以外の発行会社